管理組合・管理会社・理事会「理事長の法的責任は?」についてご紹介しています。
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次期理事長候補者 [更新日時] 2009-06-10 08:58:00
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理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。

[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00

 
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理事長の法的責任は?

184: サラリーマンさん 
[2008-09-11 17:31:00]
>>183
う〜〜ん!
確かにルール(関連法)ではそうなんだけど、
不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?

それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。

ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・
185: 匿名さん 
[2008-09-11 18:34:00]
>不適格者が理事長や管理者やってた間に金銭的損失や目に見えない損失(組合員と理事会の信頼関係など)が現実的には問題なんじゃないの?
それを見抜けない監事、他の理事、管理会社は何しているの、子供や無能力者の集まりでもないでしょう。
>それに「いつでも解任」といったって、臨時総会召集してそれを決議し執行するまでの、リアル理事の負担はそうとうなものになると思う。
簡単です。監事でも、区分所有者の20%賛成での臨時総会でも、解任動議を上程できます。
>ここらへんが、理屈派と現実派の発想の違いかもしれないが・・・・
現実派は無能派に通じることになりましょう。
日頃の総会で理事長=議長に情報開示と説明責任を追求して、理事長職は重責であると自覚させない区分所有者にも責任の一端はありましょう。
186: 匿名さん 
[2008-09-11 18:49:00]
サラリーマンっていつも抑えられてるから
管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)

経営陣の一角にでもなったつもりかい?
187: サラリーマン 
[2008-09-11 19:14:00]
ん?
>経営陣の一角にでもなったつもりかい?

184の私(サラリーマン)に私信のご質問ですか?

では回答をば・・・リアルには、れっきとした経営者だったりします(笑

なので、ハンドルごときに振り回されずに、レスの中身で意見交換しましょう。
188: 匿名さん 
[2008-09-11 21:05:00]
>サラリーマンっていつも抑えられてるから
>管理組合とはいえ、『総会』とか銘打つと張り切っちゃってもう見てられない(笑)

こちらの方がずっと偏見じゃないですか? もはや統合失調症的なコメントとも思える。

「自営業者、フリーの自由業」は、社会的制約が少ない分だけ、世間常識に欠けるというのは、
合理性があると思うね。
サラリーマンでも上場企業の部長以上級管理職ともなれば、かなりの人数をまとめあげるリーダーシップを求められるから、理事会の運営くらいは苦もなくできるでしょう。
御一人さんで働く「自営業者、フリーの自由業」じゃ難しいでしょけどね。
189: 匿名さん 
[2008-09-11 22:22:00]
>>188
① 引用してる
② 他人の発言を読み自分の考えだと思い込んだ
③ 自分の発言を忘れている

のどれ?
190: 188 
[2008-09-12 00:24:00]
残念でした

④自分の考えを粛々と述べております。
191: 匿名さん 
[2008-09-12 08:56:00]
自営業、会社員、会社役員なんていうくくりで、性格が分かるワケないだろ、
http://www.aadayo.com/aa/asciiart4931.html
192: もうすぐ理事長 
[2008-12-18 09:02:00]
来年早々入居が始まるマンションの理事長に就任がきまりました。理事は抽選であたり、
理事長はなんとなく決まりました。

いろいろ勉強し始めたところなのですが、損害賠償の対象となることもあるようで、
心配です。余計なことをやって問題になることもあるし、必要なことをやらなくて
問題になることもあるようです。でも、その判断は個人個人で多少違いがあるわけ
で、訴訟の対象にはいつでもなりうると理解しました。

こういった訴訟対策を目的とした理事・理事長に対する保険はありますか? 
なければ、それに代わるものはあるのでしょうか。もちろん、理事の間だけですが、
そんなに高くなければ、できれば加入したいです。費用は個人もちで
かまいません。どうせ1,2年だし。管理組合から費用を出してもらうとなれば、
そのこと自体が訴訟の対象になりそうです。月額1万円を超えるのはきついです。
賠償額は、1億円くらいを希望。悪意・故意のトラブルは外す保険で結構です。
193: 匿名さん 
[2008-12-18 09:56:00]
事故や過失とは違うでしょ。
心配しすぎです。
ごく当たり前のことをやっていれば、訴訟にまではなりません。
ごく当たり前のことが出来なければ、保険はあっても下りないでしょう。
194: 匿名さん 
[2008-12-18 11:09:00]
>192
同意事項ですから、即刻辞任を申し出ることをお勧めします。
貴方の為ではなく、他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。
195: もうすぐ理事長 
[2008-12-18 12:22:00]
>他の購入者=区分所有者が不幸になる恐れがあるからです。

心配だから保険に入りたいと書いただけですが、そしたら、辞任しなくちゃいけないんですか?

もう少し詳しく教えていただけないでしょうか? 勉強始めたばかりでよくわからないこと
だらけです。この掲示板を読んでいたら、訴訟のことがよく出てくるので、心配になったと
いうだけです。そういうことは稀なのか、それとも結構あるのかよくわかりません。

他の方が理事長になるとしても、事情は同じだと思いますけど・・・。
196: 匿名さん 
[2008-12-18 13:31:00]
損害賠償の対象になることもあるだけで、
一般常識があれば損害賠償されないから大丈夫。

法律中毒に言わせれば、何やっても損害賠償の対象になるよ。
この板でも損害賠償請求された理事長っていないでしょ?
「損害賠償するぞ!」ってヤツはいっぱいいるけどね。
197: 元理事 
[2008-12-18 14:24:00]
>>195
刑事・民事ともに、訴訟対象になったら担保される保険は聞いたことがありません。
(理事長だろうと個人だろうと・・・)

管理組合としての損害賠償が発生した場合の保険は、ほかの方やほかのスレで書かれているとおりあります。

理事長としての訴訟の対象になった場合は、時間や心労は担保されませんが個人で費用や賠償を負担することはないでしょう。

万が一、個人として訴訟の対象になった場合は、既になにがしかの保険に付帯されている「個人賠償責任保険」などで担保されるかもしれません。

ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
198: 匿名さん 
[2008-12-18 14:40:00]
>ただ・・・ご心配なら、組合から弁護士または事務所と顧問契約しておくのがよいと思いますよ。
そんなヒマがあったら理事長の仕事をしてれば問題なし。
201: 匿名さん 
[2008-12-18 19:30:00]
理事長は、人格で選ばれても能力で選ばれるのは、輪番一巡した後だろうねぇ。
202: 匿名さん 
[2008-12-19 01:05:00]
法的責任を気にする人がいたんですね。

うちのマンションなんかひどいもんです。
理事長に名乗りをあげたヤツがひどいやつで
管理人室に入り込んで監視カメラを眺めていたり、私用で管理人室の
電話をつかったり、管理会社を力ずくで変更したり、アンケートの改ざん、
エントランスでタバコは吸ったり、多目的に使うRoomの冷蔵庫に
ビール入れて飲んでいたり、勝手に家族での食事代を出金伝票できったり、
監査役とか自分で役職つけて6年も理事会を支配しています。

最初の1年はよくやってくれる人だなぁと感心しておりましたが、
次第に自分のマンションかのごとくエスカレートし最悪です。
施工知識もないのに瑕疵担保責任でゼネコンと交渉を1年目からやっていますが
なにも進まず6年が経過し、売主が先月民再となってしまいました。

何かを言うとすぐキレるので何も言えない状況です。
(チン○ラの様な切れ方で怖がられています)

このような状況は無責任な区分所有者の我々の責任でもあるのですけどね。
203: 匿名さん 
[2008-12-19 01:30:00]
>202

背任罪ですので告発なさるのが宜しいかと・・・。
207: 匿名さん 
[2008-12-19 11:43:00]
第四節 管理者

(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条  管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5  管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条  管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2  第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
208: 匿名さん 
[2008-12-19 14:11:00]
必ずポイントはずして、自分の意見もない、無駄に掲示板資源を費やす、引用だけはやめたら?>いつもの人

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