理事長の法的責任とはどんなものが考えられるのでしょうか?
具体的な例で教えてもらえると参考になります。
[スレ作成日時]2007-05-13 18:35:00
注文住宅のオンライン相談
理事長の法的責任は?
229:
入居済み住民
[2009-06-09 14:50:00]
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230:
匿名さん
[2009-06-09 16:51:00]
>いずれも滞納管理費を払わせもせず、自らも払いもせずに行われたことです。これは、問題になりませんか。
それを知っていて取り上げない奴が一番悪い。 |
231:
匿名さん
[2009-06-09 17:40:00]
>>225のマンションは所有者が変わると、滞納はチャラになるのでしょうか?
>札幌市南区の立派なマンションです。 どのへんが立派なマンションなんでしょうか? エントランスが立派だから理事長が人格者とか、ドアが立派だから滞納がないとかだったら、そいう事は関係ないと思います。 |
232:
匿名さん
[2009-06-09 20:26:00]
滞納分は次の入居者が払うんじゃなかった?
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233:
匿名さん
[2009-06-10 07:26:00]
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234:
匿名さん
[2009-06-10 08:48:00]
>>232
りじちょ「も…もしかして私の家の管理費を払うと言うことでは…」 管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」 りじちょ「え…じゃあ管理費未納情報を使って安く買った家の管理費を払うと言うことでは…」 管理組合「NONONONONONONONONONONONONONONONONO!!」 りじちょ「もしかして両方ですかぁ~っ!?」 管理組合「YESYEYYESYESYESYESYESYESYESYES!!!!!!!!!!」 |
235:
匿名さん
[2009-06-10 08:58:00]
下記の1項の債権は弁済が無いまま区分所有権が移転された場合は、債務者である区分所有者の特定継承人に対しても出来ると言うことです。又、これからこの債権には町会費、自治会費、立替水道代は含まれないこと明白です。
(先取特権) 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 (特定承継人の責任) 第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 |
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変な人でなければ良いのですが。