住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。
今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。
さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?
こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00
敷地内のバイク不法駐車
No.2 |
by 新案登録してませんが(笑 2006-06-27 03:31:00
投稿する
削除依頼
「2」に類似した方法で一掃しました。四輪も。
二輪四輪共通に使える巷の駐車違反に付けられる耳輪みたいなやつを手作りで作成。 24時間警備なのですべて記録作って、耳輪にはいろいろな警告文を明示! 耳輪をはずすには、身分証添えてフロントまでお越し頂くシステム。 要は、ルール護らないと手間隙かかるよ作戦です。 もちろん持ち逃げのケースもありますが、今は敷地内での無言駐車はありません。 なお、バイクはオイル跡が敷地に染み付いたので、それらの清掃を当人に負担させても良かったかも。 追伸、 敷地内は「不法」とはいえないかもしれません。 また、 私も四輪と二輪に乗る人です。二輪は付近の会社に交渉してそこに置かせてもらってます。 |
|
---|---|---|
No.3 |
うちは最初に、管理員のもとに来るように管理員名で張り紙。張り紙をして2,3日後にバイクの持ち主が現れて、管理員に話を聞いてもらいました。結果は管理会社の不手際がまねいた事態だったので丸く収まりました。
ちなみに、自動車ならば車庫法で駐車施設ではない場所または、車庫登録されていない場所での「連続して12時間以上、夜間は8時間以上」の駐車は禁じられています。この基準を満たすことが立証できれば警察に通報して対処してもらえます。私有地でもこの法律が適用されて罰金刑もしくは懲役刑(6ヶ月未満)と、道交法の駐車違反より厳しい内容になってます。 |
|
No.4 |
>03(駐担理事)さん
まだ、車庫法は読み直していませんが、道路以外の私有地(マンション敷地内)も同様なのですね? 当組合では、良く勉強もせず「敷地内の放置車両は警察は不介入」と思い込んでいました。 ただ、レッカー移動など移動はしてくれないのでしょうね? |
|
No.5 |
>03さん
>ちなみに、自動車ならば車庫法で駐車施設ではない場所または、車庫登録されていない >場所での「連続して12時間以上、夜間は8時間以上」の駐車は禁じられています。 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第11条で禁止しているのは、 あくまで「道路上」における行為です。 |
|
No.6 |
>>05さん
> 自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第11条で禁止しているのは、 > あくまで「道路上」における行為です。 そうですね。ご指摘、ありがとうございます。 ただし、私有地内であっても道路(私道)として利用している場合は、所轄警察がケースバイケースで対応すると聞いています。 レッカー移動までいくかは分かりませんが... |
|
No.7 |
|
|
No.8 |
そうですね、不法占拠が適当かも?
|
|
No.9 |
拾得物として警察に届ければいいのではないでしょうか。
|
|
No.10 |
>>09さん
その発想される方が当然出てくると思いました(笑) ちょっとネット検索してみたところ、「遺失物法」なるものに遭遇。 施設などの拾得物のにおける情報公開や処分が施設管理者に委ねられるような記述が・・。 09さんの提案どおり届出は可能だとして、拾得物現物の警察への持ち込みや保管費用については、法律に詳しい方のレスを待ちます。 |
|
No.11 |
マンションの敷地内って事は、共用部分ですよね
決して区分所有者が勝手に置いていい場所ではないので 素直に警察に連絡したらどうでしょうか? 持ち主が分かっているとはいえ、マンション内に止めたければ 登録することが前提ですよね? それをやぶっているのなら、所有者不明と一緒ではありませんか? 通報する旨の警告を何度かして(&バイク用駐輪場への申し込みのお願いも) それで駄目なら、通報では? 警察が私有地不介入なら、そのバイクを敷地外に移動してから 持っていってもらったらどうでしょうか? |
|
No.12 |
”ケースバイケース”としては、次のようなものが考えられるそうです。
・使っている形跡がなく野ざらし状態の場合は、不法投棄の疑いとして相談。 ・張り紙に応じずに駐車を続けている場合、不審車両として相談(「違法駐車」ではなくて「不審車両」とするのがミソらしいです)。 あと次のサイトに大技(?)が書かれていますが、ここまでされたら違法駐車した人は引越しちゃうでしょうね(^_^; http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parking.html#jukyo |
|
No.13 |
>>11
持ち主に勝手に移動すると損害賠償の対象となります。張り紙を毎日剥がされるのならば、そのバイク は持ち主にとって日常必要なはず。となれば、管理組合名を持ってロックするのがてっとりばやく 効果をあげられるでしょう。 |
|
No.14 |
「勝手に移動」で、ナンクセ付けられる場合ありますね。
それと、バイクといえども、かなり重量級のものもあり、ハンドルロックや本人がチェーンロックなどしてる場合は、移動自体が大変です....でした。<経験者...(笑 また、うまく言えないのですが、敷地内での問題に安易に警察を入館させることには抵抗感があります。 自治団体としての自営放棄??...変なプライドかもしれません。 |
|
No.15 |
皆さんありがとうございます。
勝手に移動したり、鍵をかけて動かせないようにした場合に、 逆に訴えられたりしないか心配です。 24時間有人管理なら鍵をかけるっていうのは良い手だと思うのですが、 残念ながら通勤管理なので難しそうです。 >>14さんの言う、「プライド」って何となくわかりますよ。 本人名を掲示板に晒して注意喚起するっていうのはどうなんでしょうね? |
|
No.16 |
弁護士に聞いたのですが、移動するところまではOKだそうですよ。
ロックをかけて利用できなくすると「所有権侵害罪」だそうです。 逆に、共有部に置いているのは「不動産侵奪罪」及び、「業務妨害罪」(管理組合・理事会 の運営の妨害ですね)に該当するそうで、その他損害賠償もあわせ、民事訴訟・掲示告訴 ができるそうです。 ちなみに、強制撤去の「仮処分申請」をすれば、裁判所から所有者にその旨の連絡がされます。 法的に言えば、最終的に撤去可能ですが、同じ居住者の中での訴訟騒ぎってところが ネックなんでしょうね。 とはいっても、放置すれば他からクレームが来る。 理事会としては自転車同様、頭の痛い事例ですね。 |
|
No.17 |
|
|
No.18 |
>>16
なるほど。 簡単に移動やロックという訳にはいかないですね。 逆に揚げ足を取られてしまう可能性がある、と。 となると、張り紙をしつこく続ける以外には難しいですね。 やっぱり部屋番氏名をエントランスの掲示板に晒してしまおうかな・・・。 |
|
No.19 |
>>18さん
居室番号まで特定されているんですね? そしたら、一度理事が面談するか?理事会への召集令状(笑)を送ると効果あるのでは? 私のMSでの対策第一歩は「立て看板」でした。 理由は、公開空地もあり、居住者以外の駐輪が散見されたかたです。(疑いだけですが) 立て看板もコストがあるし風とか考えると面倒ですけど、持っていかれることは少ないので、問題のバイクの周りに集中的に置いては? しかしながら、特定の氏名を掲示するのは「火に油注ぐ」行為なので慎重にされることを勧めます。 一度、面と向かって話してみると解決すること多いですよ。 |
|
No.20 |
19です。すみません。既に直接話されているようで、余計な意見読み飛ばしてください。
|
|
No.21 |
昔バイクの盗難に遭ったことがあります。
学生が面白半分にやったらしく、遠方のマンションの駐輪場から 3ヶ月後に出てきました。 無断駐車もありますが、盗難車の乗り捨てもありますので1週間以上 駐車しているのを発見したら、警察に通報してあげるのも親切だと思います。 |
|
No.22 |
理事ではありませんがコメントします。
理事の皆さま、いつも様々なご配慮をされてどうもお疲れさまです。 今すんでいるアパートは、昔ながらの団地で、分譲ではありません。 しかし結構な額の共益費・管理費を支払っています。 わたしは、その違法放置が消防法に抵触する場合は警察も、動いて くれるのではないかと思いました。 一階出入り口の、階段下の、メールボックス前に、大人&子供用の 自転車の放置がひどかったときのことです。 自転車が三重四重に置かれてメールボックスに手が届かない、 通路を通り抜けるためには、自転車を倒さないようにを避けながら 身体をひねらなければ通れないなど惨状でした。 それでキレた住民が書いたらしき張り紙が最初は出て、効き目なく。 次に、大家(UR)の張り紙が出ました。効き目なく、放置が続き、 しかし、その後数日のうちに、警察官の巡回が始まってから、 ぴたりと放置がなくなりました。 似たことは前にもありましたが、警察官の巡回は、その時がはじめて でした。いらい、何年も放置が続いていたアパートがすっきりして、 まるで別の建物のように快適になりました。 住居形態が違いますがご参考になりますかどうか。 その場所は、メールボックス前ですが、避難路でもあるので、 出来たことだと思います。 住民の避難路にかぎらず、火事のときに、消防車が入れない可能性 などを考えると、多くの集合住宅の敷地のスペースについて、 消防法を根拠にした対応が可能なのではないでしょうか。 その理由の場合、警察官も協力的になるのではないかと思います。 おそらく通報した人&大家の協力もあって最初の数日、短時間でも 放置があるたびマメに警察官がやってきて、各部屋をピンポンしてました。 不便でも通報しなかったわたしは、自転車その他の放置はしてませんで したが、子育て中のお互い様で、ゆるく暮らすことを考えて、そのまま にしていました。今では変わって良かったと思っています。 |
|
No.23 |
↑です。大人&子供の自転車の放置と書きましたが、その中に
一台、業務用らしきバイク(125cc程度)もありました。 |
|
No.24 |
敷地内に私道設定(市町村長の認可で、建築基準法上の位置指定道路を受ける)の検討を始めました。
私道は公道に準じる扱いをうけるそうなので、警察も指導しやすくなるのではと思っています。 私道設定を考えられた方はいらっしゃいますか? いらっしゃったら、そのときのお話をお聞かせください m(_._)m |
|
No.25 |
不法駐車は、台数が少ないうちに手をうたれるべきですね。
増えれば増えるほど、他の人だって置いていると言い出す。 お金を払って駐輪している人が不公平だと同じように不法駐車を始める。 置く場所がないからは、そもそも理由にならない。置く場所がないのに 購入する方が悪い。 管理規約上はどうなっているのでしょうか? 利用者が分かっているなら、継続するなら撤去し撤去料を請求する等の 内容証明を送りつけるなんて方法もありますかね。 他人の駐車場を勝手に使った際と同じ扱いで良いとおもいますが。 組合が警察に対して、知らないバイクを勝手にとめられて迷惑なのだが と相談してみるのも方法かもしれませんね。 最初に大事になるぞって警鐘をならしておかないと、つけあがる人が 増えるだけって、悲しい事実ですねぇ。 |
|
No.26 |
ただの共用部分と公開空地では扱い違いますね。
公開空地を道路交通法の道路に組み込むことは不可能ですね。 用途変更すると容積率満たさなくなりますね。 バイク用の駐輪場少なすぎて困っています。 自分は四輪用1台分借りてるけど、近所にはバイク禁止のマンションもある。 敷地内に駐車場も駐輪場もろくに整備しないで、40世代ものマンション建設 するのだから、賃借マンション経営者のモラルがまったく無いと呆れますわ。 基本は全世帯分の駐車場確保。土地代が高くて確保出来ないマンションでも 世帯分の二割の駐車場と世帯分中型バイクは駐輪できるように確保すべきでしょう。 それすら出来ないのであればマンション・アパートの建設を許可すべきではない。 そのつけが今の駐輪場問題になってきているのでしょうな。 駐車禁止の取り締まりが厳しくなる時に、警察は不必要な駐車禁止道路の駐車禁止 指定の解除を公約したにも関わらず、実際は駐車禁止(二輪は除く)の二輪は除く の看板が撤去されています。完全に公約違反の上に行政の駐輪場の整備も進んでいません。 普段使っていた駐輪場が満杯状態なので、私もすっかり都心方面へ出かけることが減りました。 行政が駐輪場を増設していると宣伝していますが原付一種専用ばかりで普通のバイクは 止められずその結果があちこちの敷地にバイクが止まる原因を作っているのでしょう。 他県は公開空地部分に駐輪場を確保するのは認められていますが東京は公開空地部分を 駐輪場整備すると、そこは公開空地とは認められなくなりその結果駐輪場が非常に不足 するのに、敷地内に駐輪場を増設できなくなっています。 都が公開空地に駐輪場建設を認めれば、マンション内での駐輪場不足も解消され 邪魔な場所に二輪が止められることもなくなるでしょう。 行政の怠慢が招いた事態ですね。 |
|
No.27 |
>>26さん
ご不満は、一バイク海苔として理解します。 行政の怠慢というより理解不足ですね。 ただ、四輪でも同じですが、どんなに駐車場を拡充しても足りないものは足りません。 二輪も今後は、駐車場がない場所へは利用を控えるのが正論だと思いますよ。 理事としてもMS内外の二輪駐車場確保に努力していますが、エンジン積んでると室内保管には消防法の規定があったり、自転車とは異なるオイル漏れによる汚れなどがあり、四苦八苦しています。 |
|
No.28 |
行政もバイクには理解が足りないですよ、自動車大国になる以前は
日本はオートバイで世界を席巻して、世界中の多くのメーカーを駆逐した 歴史を忘れないで欲しいです。 |
|
No.29 |
あまり知られていないのですが、マンションや集合住宅でほぼ加入している
家財保険に入っていると、マンション内駐輪場に駐輪している125cc未満のバイク (道路運送車両法上の原動機付自転車)の盗難で保険がおります。 敷地内でも駐輪場ではない場所では保険がおりません。 最近バイクの盗難にみな頭悩ませているので、マンション内の駐輪場に駐輪すると 盗難で保険がおりますよ。と管理組合で啓蒙活動をおこなえば、駐輪場に空きがある のに敷地内の駐輪場所ではない所に駐輪してバイクを盗難されるリスクより、駐輪場代 を負担してでも、駐輪場に止めるようになるんじゃないかな。 空きがあるのに止めない住民のいるマンションでは試してはどうでしょう。 希望者分駐輪場確保するのは努力してくださいね。 |
|
No.30 |
|
|
No.31 |
管理組合及び管理会社が対応をまったくせず、
近隣の住民まで止めに来る始末となってしまいました。 管理会社を変更したほうがいいのでしょうか? そのための手続きはどおすればいいのでしょうか? |
|
No.32 |
>>31さん
いきなり管理会社を変更するのは短絡的過ぎます。 理事会にもあまり期待できないなら、まずは居住者主体の委員会や検討チームを作ってはいかがでしょうか? それなら、理事会も歓迎すると思いますよ。 敷地外の違法駐車なら警察などにも相談できますが、できればマンションの管理組合を通すか、管理組合から委任されて動くほうが良いと思います。 |
|
No.33 |
>>32さん
ありがとうございます。 どおも理事の中に違法駐輪者がいるらしく そのての話題は抹殺されてしまうらしいです。 また、巡回に来ていたおまわりさんに相談した ところ、公開空き地のためどうにもできない とのことでした。 毎日いらいらと過ごしているのですが なにか有効な手はないのでしょうか? |
|
No.34 |
>どうも理事の中に違法駐輪者がいるらしく
>そのての話題は抹殺されてしまうらしいです。 1.書面で理事会宛にその問題を次回理事会でとりあげる ように依頼する(理事会当日の傍聴要望も) 2.理事会で本当に抹殺されるか確認する 発言権はないかもしれないが、一般的には 組合員の傍聴はありだと思うよ>理事会 |
|
No.36 |
誰も答えてくれないけど、消防法の規定ってどこを調べればいいのかな?
六法に載ってるの? |
|
No.37 |
バイク乗りなので、他人事と思えません。
確かに、駐輪場がないのに新たに買うのはナシだと思いますが、確保できることを第一条件にしてしまうと、選択肢がほとんどなくなってしまう(最近の新築は設置が進んでいますが、まだまだ少ないです)・・・。 「四輪の半額」で貸してくれる月極駐車場が増えればうれしいのですが、まだまだ偏見って根強いですよね。 ※「半額」の根拠は、たいていの駐車区画にバイク2台が駐輪可能なためです。 ちなみに消防法はこちらを参照すれば条文が載っています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi |
|
No.38 |
はじめまして。
共有区分に停めてある大型バイクに注意文を貼ろうと思うのですが、下書きしてるとどうしてもトゲトゲしくなってしまいます。 初めての注意というか警告なのですが、初めてにふさわしい(?)文面はどのように、どの辺まで書けばよいでしょうか? 参考にできるサイトなどもご紹介いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。 |
|
No.39 |
38です。
管理会社が持ってきた【警告文(サンプル)】が、あまりにも稚拙なためコレコレは書かなくていいのか?と、書き直しを依頼しました。 必要なのは、 1.なぜ停めてはダメか? 2.いつまでに移動(撤去)するよう明示 3.近隣の駐車場や不動産会社を紹介(わかる範囲で) 4.不服などある場合、書面で返答 で、よろしいでしょうか? |
|
No.40 |
一発目なんですよね?
この場所は、当マンションの共有部であり、貴殿のバイクを駐輪して良い場所では ありません。(管理規約 ○条○項)即刻撤去願います。 ○○マンション管理組合 で良いのでは? 別に「近隣の駐車場や不動産会社を紹介(わかる範囲で)」なんていらない。 また「不服などある場合、書面で返答」もいらないと思うよ。 |
|
No.41 |
40さん、ありがとうございます。
とりあえず作成して理事長と管理会社にメールしました。(自分は副理事) 管理人が貼ってくれるはずがまだ貼ってない…orz |
|
No.42 |
管理会社が作成したのを直して再メール。
できあがったのに『〇月吉日』っていうのは、ありなんでしょうか? |
|
No.43 |
|
|
No.44 |
今日も貼り紙なく、バイクが駐車してありました。
明朝、自分で貼りにいきます。 |
|
No.45 |
>今日も貼り紙なく、バイクが駐車してありました。明朝、自分で貼りにいきます。
貼るのは幼稚園生でも出来るよ。会って怒鳴りつけたら! 責任感ないよ。 |
|
No.46 |
|
|
No.47 |
すみません、ご意見お願いします。
マンションにバイク置き場(原付サイズ)があり月400円なんですが8台分全部埋まってます。 自転車置き場の端っこにスペースがあり、2台ほど原チャリが置いてあります。(無届け) もちろん不公平なので、理事会で提起しようとしたのですが、管理人が勝手に「バイク置き場」とガムテープで貼り紙をしてしまいました。 まだ他からクレームなどはありませんが、料金を徴収すべきですよね? ここで、持ち主と管理組合で話し、月極駐車料金を払うと決着したとしても、他の世帯(区分所用者)から、「うちも停めたい」とか「抽選にすべきだ」などの意見が出ると思います‥ 先にアンケートで希望者を集計し、抽選にした方がいいのでしょうか‥? それから、原チャリの持ち主に説明するのに引用できる(共有部分なのでダメですよ~的な)規約も教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。 |
|
No.48 |
マンションの駐車、駐輪(含むバイク)の場所は、マンションの構造から台数に限度がある。
その限度を超える場合は、期限を設けて機会均等にするか、増設するなどで対処する。 これらの結果は、規約には使用方法に従う規定を設け、それぞれ細則で具体的に決めれば解決します。 この辺があいまいですと自分勝手な行為が生まれます。 |
|
No.49 |
理事長の挨拶文や一般的お知らせなどの場合には「吉日」でもいいと思いますよ。
でも、警告文なんかの場合には何月何日と何月何日に警告を発したという記録が後々重要になってくる場合があります。 今回の場合には日付は必要。 |
|
No.50 |
>理事長の挨拶文や一般的お知らせなどの場合には「吉日」でもいいと思いますよ。
吉日等という日にちはありません。従ってその表現を使用した文面は発効日が無いことになり効果は生じません。 吉日とは、結婚式などお目出度い慶事を知らせる場合に、仏滅などの忌み嫌う日付で出す分けにはいかないので、通知に十分間に合う日に縁起の良い日、お目出度い日を意味する吉日と表現するのですよ。 |
|
No.51 |
↑ 法律の勉強ばかりしていて、社会生活を送っていらっしゃらない方でしょうか?
|
|
No.52 |
貴方の結婚披露宴の通知発送日は、仏滅だったのですね。
|
|
No.53 |
まーまー。
とにかく今朝バイクあったので貼ってきました。 当然ながら(?)他に置くところもなく、夕方帰ってきた様で同じところに置いてありました。 1つだけ、『ご意見・ご質問があれば管理組合へ』と書き加えてあります。 なんかしらリアクションがあえれば、話し合っていけるのですが音沙汰ない場合、2週間後に【2回目】の警告文を貼ろうと思います。 ちなみに、すぐ近くに月極駐車場はあります。(四輪車用) 途中経過報告まで。 |
|
No.54 |
>途中経過報告まで。
逃げているだけですね、時間は1日24時間あるのですよ。私なら直ぐに捕まえますよ。 |
|
No.55 |
毎日暇な奴はいいな
|
|
No.56 |
↑失業中だしね。
|
|
No.57 |
>>47さん
既存の自転車置き場の余白へのバイク駐輪は、本来の共用部の用途が異なる為、共用部の用途変更に関する 総会決議(3/4以上)が必要なのでは? 勝手にバイク置場にした管理人然り、例え理事会でも共用部を勝手にバイク置場には出来ませんよ! きちんと議案上程(総会の招集)の上、臨時総会決議を諮って、可決されたら利用希望者全員での抽選会というのが 順当なのではないでしょうか。 その自転車置場を、バイク置場にされては困る(隣接住戸などで騒音、排気ガス等で)方もいるでしょうし、勝手に やったら最悪理事長が訴えられますよ! 規約については区分所有法68条の「居住者の共同の利益に反する行為の禁止」という名目で規約にも条文がある筈 です。確認してみて下さい。 |
|
No.58 |
>規約については区分所有法68条の「居住者の共同の利益に反する行為の禁止」という名目で規約にも条文がある筈です。確認してみて下さい。
何が規定されていても、実行する気がなくては絵に描いた基ですよ。 |
|
No.59 |
↑↑↑ だから何?意味解らん!規約教えてってから、入れただけなんだけど!
|
|
No.60 |
規約を教えてあげましょう。
「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。」ですよ。 |
|
No.61 |
>>57さん、ありがとうございます。
|
|
No.62 | ||
No.63 |
No62さん
そうですね、下手に料金を取ると民法上その間の駐輪契約を認めていた事になりますし、抽選会になった時、既得権 を主張(どのみちこのケースでは認められませんが)されても面倒なので、今までは不問にするが、今後の理事会決 定には、何があっても従うように毅然と仕向けた方が(言う事ききやすいように)得策でしょうね。 |
|
No.64 |
違法駐車大型バイクの所有者さんが管理人に伝えたらしい内容を報告してきました。
マンション購入の際に、販売会社から大型バイクが置けると聞いたらしい。 管理人も「あすこに停めちゃえば~」みたいなことを言ったらしい… 管理会社は居住者間で話をして解決するしかない、と伝えたそうです。 本人に意志がない限り違法駐車は続くと思うのですが、どのような対応がベストと思われますか? 自分的には、即刻撤去をしてほしいですが、結局別の場所に違法駐車するだけの気がします…。 |
|
No.65 |
>マンション購入の際に、販売会社から大型バイクが置けると聞いたらしい。
>管理人も「あすこに停めちゃえば~」みたいなことを言ったらしい… 販売会社、管理人の言ったことは関係ないですよ。 マンションの敷地外の違法駐車をするのであれば、それこそ 警察等に対応させればいい話です。 >管理会社は居住者間で話をして解決するしかない、と伝えたそうです。 管理会社が逃げてますよ。 恐らく管理人が言ってしまった手前、管理会社としても強く出られなく なったのでしょう。管理人のやってしまったことに、理事会が関わらないほう がいいですよ。一度やると次から次へと共用部分の管理人による乱利用許可が はじまります。苦情が出てから、理事会に持ち込まれて、毎度理事がその対応を させられることになりますよ。 |
|
No.66 |
>>65さん
違法駐車はマンションの共有地(通路)です。 管理会社(管理人)が適切でないことを言ったとしたら、訂正と詫びを入れさせます。 理事の中にも(大型バイクが)置けないから、二束三文で処分した人もいるそうなので、(現理事会は)認めるつもりはありません。 その方向で運びたいのでアドバイスや経験談など、お願いします。 |
|
No.67 |
理事長(管理者)は共用部分の保存の職権が有りますので、違法駐車の判断は理事長が行い、持ち主に書面による撤去通告し、それには1週間以内に撤去いない場合は理事長の執権として撤去することを付記し、その通りにすれば一件落着です。
|
|
No.68 |
今、>>67の本人に通告までして、本人から(理屈は通りませんが)弁解を聞いた所です。
理事長の執権?でその通りに…って勝手に処分していいって事? ではありませんよね。 そのあたりを詳しく教えていただけませんか? |
|
No.69 |
>理事長の執権?でその通りに…って勝手に処分していいって事?
1週間前に撤去通告済みであれば、当然に理事長は撤去できます。 |
|
No.70 |
|
|
No.71 | ||
No.72 |
No70,71さん
これは私の主観ですが、理事長命で事前通告の上、撤去は可能ですが、その後に保管義務が発生します。 保管場所を確保したり、移動費用を立て替えたり、保管中の不測の事態にも対応したりと大変ですし、費用は後日請求できるとは思いますが、バイク所有者も使用権の侵奪だなんだと当然ごねるでしょうし、逆切れして訴えられかねません。 あくまで撤去(他へ移動)は出来ますが、処分(廃車・廃棄)は勝手に出来ませんから。 そこで管理者(理事長)権限をもっとスマートに主張するにはどうしたものかと、ウチのマンションでは下記の方法をとりました。 まず移動・撤去の勧告通知~1か月間毎日管理人に違反車両の写真撮影とリスト作成、張り紙など。 そうこうしてる内、バイクのスタンドで地面を傷つけたり、オイル等で汚損したりします。 折を見て最後通告発令 その中身は、「1週間以内に移動・撤去するか理由書を提出しない場合、後日管理会社顧問弁護士より、規約違反金、補修負担金として金五万円を内容証明で請求します。支払なき場合法的措置(支払督促)に移行し強制執行かけます。かかる法的費用は全てそちら負担です。」といった内容を延々、淡々と書き込んだのを、送付したところ10台中6台は理由書付きで即時撤去、2台がどこかに路駐、しぶとい2台中1台が所有者不明で不審車両として警察介入依頼、残る1台に請求する事となりました。 長くなりましたので続きは後日にします。 |
|
No.73 |
70です。
>>63さんの話は興味深いですが、1点疑問が。。。 >後日管理会社顧問弁護士より、規約違反金、補修負担金として金五万円を内容証明で請求します。 規約違反金というのは??? 補修負担金もゴネる人であれば、計算根拠を提示することになると思います。 私有地での駐車違反による「違反駐車の場合は金○万円いただきます」の張り紙は 損害の根拠がない場合、無効ですよね。 脅しの文句にはなりますけど。。。 |
|
No.74 |
>撤去費用は誰が負担?撤去し、どこに保管する?保管費用は?
当然、所有者の負担だが、管理組合が立替て請求することになる。 事前通告後に保管3ヶ月たっても放置を続ける場合は処分する。 |
|
No.75 |
No73さん
No63、72です。 率直な話、規約違反金という債権は確立しにくいとは思いますが、今回は合わせて補修負担金という名目も入れています。実際に敷地内管理地に不法駐車されている状況、スタンド等で地面が傷つけられている状況、全て1ヶ月に亘って記録、写真等、証拠は残してますし、管理者(理事長)には建物を保存する義務が有る以上、不法に傷つけられ、何も手立てをしなければ、当然にその責をその他の区分所有者から負う事になります。 不法駐車料金としては法外(暴利)ととられそうな金額ですが、このまま勝手気ままに共用部を使用され、その状況に地道に対応してきた理事会に、その負担を請求する事がはたしていけない事なのでしょうか? 支払督促という法的手段(通常訴訟ではなく)にしたのも、最悪手っ取り早く「債務名義」をとって強制執行かける為の脅しですが、それよりなによりその通告をしたとたん、10台以上あったバイクが1~2台まで削減できました。私が求めていたのは、お金を巻き上げる事より、この結果なのです。強制撤去や輪止めでもめるより、いかに気持ちよくとはいかなくとも、「そろそろ潮時かぁ~」と、半ば諦めて移動・処分を促すのが本来の目的でした。 正直、売主が何と言って販売しようが、理事会設立後は、管理規約が全てなのです。 気持ちは察して余りあるものの、違反を認める訳にはいきませんし・・・。 別にお勧めする方法とも思いませんが、弁護士とも相談しながらやった結果です。 残り任期も、余りありませんが、これだけは片付けて、引継ぎするつもりです。 またレスがあれば、お答えします。 |
|
No.76 |
規約違反金などの単語が入っただけでも、ウソの書き込みと証明されました。
|
|
No.77 |
>>75さん
大変参考になりました。ありがとうございます! ところで撤去された方々はどこへ持っていったのでしょうか? 実は、通告にあたり近隣の月極駐車場に電話かけまくりましたが、大型バイク用は見つかりません。 四輪車用を借り、そこに置くしかなさそうですが、高いですよね… 大型バイクの相場って、いくら位なのでしょう?四輪の半分くらい? |
|
No.78 |
>>75 70=73です。
>率直な話、規約違反金という債権は確立しにくいとは思いますが、今回は合わせて補修負担金という名目も入れています。 というより、規約違反金なるものは総会決議があったわけでもないですよね?(総会決議があったとしても 有効性に疑問)。補修負担金の金額の根拠をきちんと取っているんですか?という 質問なんですが。本来の目的は >半ば諦めて移動・処分を促すのが本来の目的でした。 であって、そのための脅し文句ですよね。ちなみに支払督促等を乱用して脅し文句にすると 脅迫罪が成立しますよ。実際に債務名義を取得する場合は、債権の存在を立証する必要が ありますし。 |
|
No.79 |
>>77さん
>ところで撤去された方々はどこへ持っていったのでしょうか? 徹去された方全員に確認はしてませんが、理由書を提出頂いた方は、近隣の知り合いに置かせてもらう交渉をしたとか、何件かありましたが、ほとんどの方は売却(廃車)処分をされたようです。 マンションから離れたとこのに路駐してる方もいますが、これもその内なんとかしないといけないのでしょうね? 近隣の駐車場にも掛け合いましたが(車一台分に何台か共同でとめさせて下さいとか‥・。)無理でした。 バイクそのものが転倒したりした際、他の乗用車に迷惑をかけるとか、マフラーの音とか(車も改造車はいると思いますが)下(地面)を傷めるからとか難癖付けられて、何とか譲っても1台分にバイク1台(原付だろうがナナハンだろうが15000円/月)のみ、保証金も高くなる(6か月分)との事で、借りる方がひいてしまいました。 因みにウチの近隣には、バイク用の駐車場はありませんでした。 >>No78 ひとつ訊きたいのですが、貴方は不法駐車に悩む理事さんなのですか? それとも理事会から責められてる不法駐車をされてる方なのですか? 貴方が前者なら 詳しく書くとウチのマンションの素性がわれてしまうので、そこまで知りたいなら私が書き込んだ事を、管理会社の法務部(顧問弁護士)に訊いてみたらどうですか?答えてくれると思いますよ、あなたが理事メンバーならね! 少なくとも管理を任されてる物を、毀損、汚損行為をしている者に、早くその行為をやめないと弁償してもらうよ! 法的措置を講じてでも弁償してもらうよ!と主張する事で脅迫罪(刑事事件)が成立するなら、どうぞ告訴してもらっても構いませんし、みんな後ろめたい気持ちがあるから、撤去・処分したのだと思いますよ! 通常総会時に独自の罰金制の導入通知、補修費見積もりや、その他証拠があるからやってることです。 管理者なのに何も出来ないでは、善良な組合員に申し訳がたたないので。 貴方が後者なら もうこれ以上答えるつもりは無いのであしからず。 |
|
No.80 |
違法、不法行為はやる者が悪いが、それを見逃す管理者も悪いね。
|
|
No.81 | ||
No.82 |
公開空地(こうかいくうちと読むのでしょうか?)駐車するのは道交法の駐車違反に該当しないのでしょうか?
|
|
No.83 |
不法駐輪している人も問題だけど、置く場所が確保されていない状況であれば、敷地内に置く場所を作る提案も必要でしょうに。置ける場所がないから、不法駐輪するんです。
一方的に反則金やら矯正撤去やらを言われたら、どう考えても脅迫です。バイクだって生活の足ですよ? ルールを守るのは当たり前だし、それを正すのも当然だけど、如何せん諭し方にモラルが無いんですよね、この手の問題をあげる人って…。 バイクに乗りたい人が他にも居る可能性もありますし、それこそ当人と理事会で話し合った後に、駐輪所の有無や増設を全戸にアンケートするべきでしょうに。 その上で、希望者多数の場合は駐輪スペースを確保し、仮に希望者が居なかった場合は、○ヶ月の猶予を与えた後に撤去ないし駐輪場所を確保するように伝え、当マンション内でのバイクの駐輪は禁止いたします。と、規約に明記するようにしてください。 |
|
No.84 | ||
No.85 |
|
|
No.86 |
>法駐輪している人も問題だけど、置く場所が確保されていない状況であれば、敷地内に置く場所を作る提案も
>必要でしょうに。置ける場所がないから、不法駐輪するんです。 >一方的に反則金やら矯正撤去やらを言われたら、どう考えても脅迫です。バイクだって生活の足ですよ? 反則金はどうかと思うけど...「場所がないから仕方がない(マンションでどうにかしてくれ)」発言は 頂けませんね。 敷地内に許可なくおけると思うほうがマンション生活に向いていません。 都内なら販売時に、駐車可能数・駐輪可能数(自転車・バイク各)提示があるはず。 抽選なりに漏れて、使用細則で定めた所定の場所に置くことができなかったら、まずは、入居時に 持ち込むべきではないのでは?でなければ、敷地外に駐輪場所を求めるのが筋。 理事経験者からいわせると、マンションでなんとかしてれ というなら、ご自身で理事やって理事会議案に のっける位の意気込み欲しいです。「俺が不自由だからおまえらで考えろ」という考えもマンション 生活向いてないかもね。 |
|
No.87 |
>>No83 79です。
貴方はおそらく私に怒ってるようですが、上にも書き込んだ通り、いきさつを細かく書くとウチのマンションがどこかわかってしまうので、伏せていましたが、私は方法論と結果を言っただけで、貴方が考えそうな事は全てやりましたよ! >置く場所が確保されていない状況であれば、敷地内に置く場所を作る提案も必要でしょうに。置ける場所がないか >ら、不法駐輪するんです。 確保するべくアンケート調査を行い、既存台数から倍近くの台数まで、1年がかりで売主交渉の上、売主負担で増設させました。 増設分の使用希望者(不法駐車してる人も、バイクを持ってない人も)全員で公開抽選の上区画を決めました。 抽選申し込みの際に、既存の不法駐車の方からは抽選に漏れたら、40日以内に撤去しますと言う誓約書をもらってます。 上の10台は誓約書を入れ、抽選にも漏れた方で、40日以降それでも再度移動しないので、移動願い通知を持参し、頭下げて頼んで、写真撮影やとめた時間の現認リスト、警告書の貼付、そこまでやっても不動の人たちに上記の様な方法をとったまでです。 それでもまだ文句あります? >当マンション内でのバイクの駐輪は禁止いたします。と、規約に明記するようにしてください。 ウチの管理規約にはハナから明記されてます! 貴方のトコのもよーく確認してみたら? |
|
No.88 | ||
No.89 | ||
No.90 |
>>84
バイクを乗る人が払うのが筋でしょう、だから希望者の募集とアンケートを取るんです。 あなた、本当に理事名義でのアンケートを取りましたか? >>85 >>87さんのマンションでは当たり前のようにバイク駐輪の禁止が書かれているみたいですが、規約に書かれていない場合、この不法駐輪事態、モラル面以外の問題は無い訳ですからね。所有者が権利を言っても問題ない事になります。 納得がいかない問題があれば、規約と睨めっこをし、問題があれば総会で変える様促すのは当然です。 >>86 まぁ、私自身の意見は、ほぼ全面>>86さんに賛成です。 うち方はまだ出来たばっかりのマンションなんですが、大型駐輪所が無料なうえ、台数制限や抽選等が無かったので、不公平が無いように台数制限や、駐輪代金の設定を働きかけている所です。丁度監事なんで。 後からバイク購入者が、隙を見て駐輪スペース確保って事になったら、無法になる可能性を秘めているわけですが、駐輪所使用者の当事者は知っている事でも、残り世帯はそのことを知らない…というか気にかけていなかった訳ですからねぇ、いつ不法駐輪が始まってもおかしくない状況で、ホント怖いもんです。 >>87 規約に書いてある場合や、>>87で書かれている方法を取った後であれば>>79も問題ないんですが、やはり>>79だけを見ると情報不足ですから、私には脅迫に見えました。 規約に書かれていない=やってもいいって訳では無いですし、私もモラル的に駐輪スペース外の駐輪はおかしいと思いますが、集団住居ですからね、解釈が違ってくるのは当然だと思います。 まぁ、この点は>>87さんのマンションでは、そもそもの違法駐輪だったみたいですが…。 ちなみに、すべて私がやってる事は間違いない、当たり前!って感じの書き込みですが、バイク駐輪の禁止が書かれていないマンションって、結構あると思いますよ? |
|
No.91 |
>>90
はい、アンケートを取り今もう一度読み返しました。 回答では、バイク所有者(希望者)が置き場を広げてほしい、増やしてほしいという意見と、停めてはいけない場所に停めてあるので何とかしてほしい。の意見でした。 規約にはバイク、自転車、自動車は指定の場所以外に駐車・駐輪はしないこと。 と書いてあります。 |
|
No.92 |
>>90
>ちなみに、すべて私がやってる事は間違いない、当たり前!って感じの書き込みですが 申し訳ないですね、>>83を読んだ限り不法駐車肯定派(もしくは不法駐車してる方)の意見に聞こえてしまったもので、強気な言い方になってしまって、私の勘違いでした。文書で伝えるのはなかなか難しいですね。(笑) ただ私としては>>87ぬきで>>79も手法としてはありえると考えます。 単にバイクを不法にとめているという事実だけでは、いきすぎた処分(脅迫まがい)ととられるかもしれませんが、実際に地面を傷つけたり、オイルで汚したりという現実(証拠)がある訳なので、違反金としてはともかく、実際補修する際には、いくらかでも負担するべきだし、いきなり請求をした訳ではなく、あくまでも「移動しない場合」、 「理由書を提出しない場合」後日そういったことになりますと、警告しただけです。 当然、人の解釈はそれぞれで、脅迫ととらえる人もいるでしょうし、たまたまウチのマンションにはいなかっただけかも知れません。私はその際は悪名を着る覚悟でしたし、弁護士共々万全の態勢をしいてました。 ホントに悩む理事(監事)の方々に、正攻法とはいわずとも、こんな手法でウチはどかしましたと提案したかっただけです。住民によって可能なマンション、そうでないマンションあるとは思います。 ただ上記の事で「脅迫だ!」などとモラルを唱えてくる人が、不法駐車などする筈も無いとは思いますが。 それはそうと、指定場所以外の駐車禁止を謳ってないマンションって、そんなにあるのですか? それは私の認識不足でした。 |
|
No.93 |
またウチの管理規約(とはいっても国交省発行の標準的なものに毛が生えた程度)には、指定場所外駐車禁止(不法
行為)以外に、「区分所有者が建物の保存に有害な行為~中略~区分所有者の共同の利益に反する行為~中略~敷地 及び共用部等において不法行為を行った時は、理事長は理事会の決議を経て、その行為の差し止め、排除又は原状回 復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行する事が出来る。」と明記さ れているのですが、それはどこの管理規約にもあると思うのですが、それでも脅迫ととらえられるのでしょうか? >>90さんだけでなく、率直に皆さんの意見を伺いたいです。 |
|
No.94 |
>>90
>規約に書かれていない場合、この不法駐輪事態、モラル面以外の問題は無い訳ですからね。 >所有者が権利を言っても問題ない事になります。 >納得がいかない問題があれば、規約と睨めっこをし、問題があれば総会で変える様促すのは当然です。 話を端折りすぎ。 規約、細則において明示的に禁止あるいは許可がなされていない場合、 「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。」 という原則に基いて判断されるものだよ。 バイク置き場ではないところで、バイクを置くことが通常の用法だと主張できるところが、 マンションの敷地内にどれだけあるのかな? 所有者が権利を言ったところで、権利を言っているだけで確定はしないよ。 これから駐輪場を作るという話と現に駐輪してしまっているという話を混同しないほうが いいよ。 |
|
No.95 | ||
No.96 |
この様なマンションでは、滞納金回収は進まないでしょうね。
|
|
No.97 | ||
No.98 |
もう誰が何を、言って来たのか分からなくなってきましたね。
|
|
No.99 |
色々アドバイスなどありがとうございます。
新たにわかったことですが、共有地に停めている大型スクーターはバイク置き場に契約をしているそうでした。 しかし、スペース(バイク置き場細則に載っているサイズよりもバイクが大きい)が狭く、隣に別のバイクがあると出し入れができないため、共有地に停めているそうです。 幅60×長200cmが2台ずつ前後、しかも両側壁。 設計がメチャクチャなんですね…これでは困るのもわかる気がします…。 かと言ってやはり共有地はダメだと思うのですが、どうしたらいいか全くわからなくなってしまいました… |
|
No.100 |
>スペース(バイク置き場細則に載っているサイズよりもバイクが大きい)が狭く
バイク置き場細則に駐車できるバイクの大きさが規定されていて、 問題になっている大型スクーターがその規定を超えているなら、 バイク置き場の細則違反なんで、話は簡単だと思いますが? >幅60×長200cmが2台ずつ前後、しかも両側壁。 バイク置き場の大きさだとしたら、確かにこれは小さいと思うけど。 |
|
No.101 |
>>100さん
そうなんです。ほんとはそうなんですが、どうも入居前に(確認不足とは思いますが)販売会社から受けた説明で、 寸法までは詰めなかったようです。 大型スクーター自体幅が70cmくらい(スタンドで立てると斜めになり80cmくらい)なのですが、逆に60cm以下の幅のバイクってあるのか、わからないです。 設計ミスの気がするので(あるいは販売会社の説明不足)販売側にも負担してもらえないかな~?と 漠然と考えるようになりました。 |
|
No.102 |
>どうも入居前に(確認不足とは思いますが)販売会社から受けた説明で、
>寸法までは詰めなかったようです。 100さんのマンションは販売会社がずさんなんですかね? 普通は「バイク置場使用細則」があって、その細則に駐輪可能な寸法の記載もあると思うのですが... うちの場合には、さらに契約時に、車種、寸法、ナンバなどを記載した申込書も提出しているようです。 また、普通は、口約束ではなく、規約・細則に合意の確認印を押した上で、売買契約を締結するのでは ないでしょうか? 残っているエビデンスによるけど、上記で言えば「80cm幅のバイク置けます」って販売からの書面や 録音がなければ、細則に記載の寸法が有効なのでは?それに、販売だって、デベだって、瑕疵・設計ミス と認めないだろうね。 どんなにショボイ販売・管理会社かはしらないけど、私が理事の立場なら「大型バイクを置けると 確認した証拠がないなら、細則の寸法が有効となります。細則の寸法にあう車種に切り替えるか 敷地外の駐輪場探して下さい。もしご不満があるなら、販売なりデベと直接交渉願います」と取り 合わないですね。 |
|
No.103 |
例え話に花が咲いてますね。
|
|
No.104 |
件の方は、既にバイク置き場の契約を解除しており、完全に不法駐車となっておりました。
早急に撤去するよう進めていきます! |
|
No.105 |
うちでは持ち主が理事長だったので不法駐車に対しておとがめなしで置き場ができました。
そしたら今まで勝手に駐輪してた人たちは場所が気に入らないらしく、もうどうしていいのかわかりません。 |
|
No.106 | ||
No.107 |
管理会社は、1ヶ月以内に撤去。撤去できない場合は理事長に理由書を提出し、さらに1ヶ月以内に…って文面に捺印させるみたいです‥
|
|
No.108 |
>管理会社は、1ヶ月以内に撤去。
何の権限で管理会社が撤去できるの? |
|
No.109 |
|
|
No.110 |
管理組合からの指示で、管理会社が撤去するのが普通だと思うけど・・・。
|
|
No.111 |
共有敷地内のことを自分等で処置できなくて誰が処置できるの?
社会に甘えるのは止めて、自分等で頑張ってね。 |
|
No.112 |
自分たち…ではなく所有者に処分してもらうよう働きかけてますが。
|
|
No.113 |
それが進まないと泣いているんでしょう。他の区分所有者でやるほか無いです。
|
|
No.114 |
敷地内ではないけど、
目の前に原チャリが毎日止まってる。 敷地ないじゃないからいいのかな。 |
|
No.115 |
盗品でしょうよ。
|
|
No.116 |
|
|
No.117 |
もうすぐ約束の1ヶ月になります。
週末訪問し、撤去の意思がない場合は、チェーンなどによる進入禁止策をとろうと思うのですが いかがでしょうか? |
|
No.118 |
実行あるのみ。
|
|
No.119 |
自主管理広場に止めてあるバイク(居住者のもの)に対し、『ここは駐車禁止です。撤去しない場合、管理組合の権限で強制処置を行います。』というような内容で、貼り紙をバイク本体ではなく柱とか壁に貼ろうと思うのですが、(管理組合の権限で強制処置を行います。)は問題ありませんか?
|
|
No.120 |
出来ます。管理者(理事長)名を署名し、期限を設けること。
|
|
No.121 |
>119
できますが、居住者のものと分かっているのなら、理事長が直接声をかけるほうが、いっとき気まずいかもしれなくとも貼紙よりはしこりが残らないと思います。 貼紙だけではどうしても冷たい印象がぬぐえず、理事会への距離感を増すだけでは・・もちろん悪いのは当事者なんですが。 |
|
No.122 |
>121さん
>悪いのは当事者なんですが。 だからこそ突き放す対応も必要だと思います。 違反者のモラルはたかが知れてます、直接声をかけて逆ギレされるよりも文書で警告したほうが冷静に処理出来るかもしれませんよ。 |
|
No.123 |
>貼紙だけではどうしても冷たい印象がぬぐえず、理事会への距離感を増すだけでは・・もちろん悪いのは当事者なんですが。
規約違反者には事務的に接し、処理することが鉄則。 |
|
No.124 |
前理事長のときに管理会社と訪問してお話はしたそうです。
1ヶ月以内に撤去すると・・・ しかしまだ置いてあり、他のバイク(たぶん他の居住者)も数台置き始めました。 張り紙と同時に訪問もするようにいたします。 |
|
No.125 |
一組合員に対する何らの権限もない管理会社に関与させると効果は半減します。
滞納者対応と同じで、管理者(理事長)の強い意志を示さなければ、違反者は増え続けることになります。 |
|
No.126 |
今度の理事会に、管理会社が呼びかけて不法駐車バイクの所有者を同席させると連絡が来ました。
新理事の1回目の理事会で、事案を引き継いでるのは自分(理事長)と監事(出席率悪い)のみです。 他の役員(2名)は次から初めてなので、おそらくちんぷんかんぷんだと思います。 その場(バイク事案の件)で、バイク所有者に対してどのようにすればよいでしょうか? あまり強く接すると、他の理事役員が弾くような気がして… どうか皆さんのご意見を聞かせてください。 宜しくお願いします。 |
|
No.127 |
>今度の理事会に、管理会社が呼びかけて不法駐車バイクの所有者を同席させると連絡が来ました。
管理会社の段取りは良いとしても、理事会に呼び出すのは集団の威を利用することになり、問題です。 理事会の議を経て、理事長が、本人と二人だけで話し合う(規約違反の説明と善処要望)のが第一歩でしょう。 これでも進展しない場合に、理事長の文章警告、それでも駄目なら、文章指示、警告、撤去と段々と強めて行くべきです。 |
|
No.128 |
126さん
>その場(バイク事案の件)で、バイク所有者に対してどのようにすればよいでしょうか? 強く出る必要はないんじゃないですか?淡々と事務的にことを進めればいいと思います。 前理事長が訪問し、1ヶ月以内に撤去するという約束を取り付けた。そしてその約束は 守られていないのが事実。 管理会社がその違反者を理事会に呼びつける意図は何でしょうか? 自分たちは面倒だからもう携わりたくない、違反者と理事が直接話して違反者の事情に 同情してくれて、うまく引き伸ばし(事実上の無法化)ができるかもしれない・・・ そんなところでは? 理事が根気良く管理規約を説明し、違反者の理解を得るように説得しますというと 聞こえはいいですけど、単なる黙認になるでしょう。 |
|
No.129 |
>>127さん、>>128さん、ありがとうございます。
違反者と理事で話し合わせ管理会社は関与しない(一歩引く)という魂胆かと感じました。当然といえば当然なのでしょうか。 バイクオーナー(違反者)はおそらく、バイク置き場が狭い(契約は解除している)とか販売会社や管理員に、現在の場所に置いていいと言われたとかと抗弁してくると思われます。 実際に停めている場所は自主管理広場で、目的を変えることはできません。(例えば一部をバイク置き場に変えるなど) 今あるバイク置き場は狭く、4台分のうち3台停まっています。(違反者も最初停めていましたが狭いため契約解除した。) 近隣にもバイク用の駐車場はありません。(四輪のみ) お店や一軒家に直談判すればひょっとして… こうなると、オーナーにバイクを処分してもらうしかありませんよね…?あるいは小さいバイクにしてもらうか… 嫌な役割をしなくちゃならず、憂鬱です。 |
|
No.130 |
>こうなると、オーナーにバイクを処分してもらうしかありませんよね…?あるいは小さいバイクにしてもらうか…
貴方にその権限は全くありません。理事長としての職務を執行するのみです。 >嫌な役割をしなくちゃならず、憂鬱です。 貴方が引き受けた職務に過ぎません。 |
|
No.131 |
嫌なことは管理会社にやってもらうか、次期理事へ先延ばしすればいいのでは。
|
|
No.132 |
理事長って、管理会社の人でも役人でもなく同じマンションの住民なんだから(しかも素人)そんなに粛々とできるもんでもないです。
かといってなぁなぁだったり黙認(陰口つき)でも困ります。 |
|
No.133 |
じゃーどうすれば良いのー。
|
|
No.134 |
バイクオーナーと話して、ラスト2週間の猶予で処分か駐車場を見つけてもらうようにしました。
他にもたま~に停める人がいるので、それは貼り紙攻撃で対応します。 2週間後にまた報告します。 |
|
No.135 |
を読み返してみたら、書いてある寸法より実寸が少ないことがわかりました。
(並べて停める境界線で5cmほどのラインを引いてある) これは施工ミスということで施工主へ改装のクレーム(無償)はできると思われますか? |
|
No.136 |
土地区分重要事項説明書を読み返してみたら、書いてある寸法より実寸が少ないことがわかりました。
(並べて停める境界線で5cmほどのラインを引いてある) これは施工ミスということで施工主へ改装のクレーム(無償)はできると思われますか? |
|
No.137 |
原付など、駐輪所の空いてる場所に停めてあり(駐輪代は支払ってない)所有者と話をしたら、購入時に販売会社の営業から停めていいと言われたそうです。
営業の名前を憶えていて販売会社に連絡したら、その営業はすでに退職したとの事…(ちなみに当マンションの営業は皆いないそうです…) 言った言わない、書名にしたわけでもない、担当者も退職では販売会社に責任を求めることもできませんよね? バイク置場は満杯状態でこのままだと、現状のままか総会にかけ、現在地を臨時バイク置場にするしかないでしょうか? |
|
No.138 |
>バイク置場は満杯状態でこのままだと、現状のままか総会にかけ、現在地を臨時バイク置場にするしかないでしょうか?
共有部分の変更は75パーセント以上の特別決議で決議されれば実施できますが、その案が理事会で決議されることが先決です。 |
|
No.139 |
>>138さん、ありがとうございます。
その総会は年に一回のではなく、臨時に総会を開いてもよいのでしょうか? 『次の本総会までは、今停めてる人が有料(他のバイク置場と同額)で停められ、次総会時に希望者による再抽選』(←これは問題ありますでしょうか‥?) |
|
No.140 |
135、136と連レスすみませんでした。
バイク置き場の内寸幅600mmで重要事項説明書には650mmなんですが… 各カタログ見ても50ccですら幅600~630mm。 250ccあたりだとほとんど700mmオーバーなんですが、バイク置き場を設計した人は何を考えてたのかと今さらながら憤慨します。 自転車置き場、バイク置き場ってどこのマンションでも、狭い&少ないものなのでしょうか? |
|
No.141 |
137さんへ
当時のいきさつはともかく管理規約に載っていると思います。 その規約を違反しているのであればしかるべき処置をとられても反論はできないと思います。 理事会や住民は管理規約にのっとって行くしかないと思います。 もし詳しく載っていなければ総会で決議するしかないですね |
|
No.142 |
ずいぶんと間が空きましたが、結局「なんとかしないと車輪止めをしますよ!」と最終通告して
(ご本人がどうしたかわからないのですが)駐輪はなくなりました。 かわいそうとは思いますが、しかたないです・・・ そして議事録に結果報告し同時に駐輪場の工事を検討する旨記載しました。 |
|
No.143 |
>>140
>自転車置き場、バイク置き場ってどこのマンションでも、狭い&少ないものなのでしょうか? 遅レスですが、以前はバイク駐車場の設置指針というものが無かったんで、駐車場の大きさは結構いい加減です。 バイクの駐禁取り締まり強化後にいろいろ問題になって、駐車場法やまちづくり法の改正後にやっと路上駐車場の指針が国から示されたんですが、建築基準法の特殊建築物として指針があるかどうかは不明です。 ■路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針 駐車ますの大きさは、下表に示す値以上とすることを原則とする。 (長さ/幅員、単位:m) 自転車:1.9/0.6 原動機付自転車:1.9/0.8 自動二輪車:2.3/1.0 設置数については場所や自治体によって駐車場附置義務の基準が違うので一概には言えないです。 |