管理組合・管理会社・理事会「敷地内のバイク不法駐車」についてご紹介しています。
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悩める理事 [更新日時] 2010-02-03 22:25:19
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住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。

今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。

さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?

こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。

[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00

 
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敷地内のバイク不法駐車

102: 40 
[2009-04-21 02:08:00]
>どうも入居前に(確認不足とは思いますが)販売会社から受けた説明で、
>寸法までは詰めなかったようです。

100さんのマンションは販売会社がずさんなんですかね?
普通は「バイク置場使用細則」があって、その細則に駐輪可能な寸法の記載もあると思うのですが...
うちの場合には、さらに契約時に、車種、寸法、ナンバなどを記載した申込書も提出しているようです。
また、普通は、口約束ではなく、規約・細則に合意の確認印を押した上で、売買契約を締結するのでは
ないでしょうか?

残っているエビデンスによるけど、上記で言えば「80cm幅のバイク置けます」って販売からの書面や
録音がなければ、細則に記載の寸法が有効なのでは?それに、販売だって、デベだって、瑕疵・設計ミス
と認めないだろうね。

どんなにショボイ販売・管理会社かはしらないけど、私が理事の立場なら「大型バイクを置けると
確認した証拠がないなら、細則の寸法が有効となります。細則の寸法にあう車種に切り替えるか
敷地外の駐輪場探して下さい。もしご不満があるなら、販売なりデベと直接交渉願います」と取り
合わないですね。

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