住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。
今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。
さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?
こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00
敷地内のバイク不法駐車
124:
119
[2009-06-27 10:41:00]
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125:
匿名さん
[2009-06-27 10:53:00]
一組合員に対する何らの権限もない管理会社に関与させると効果は半減します。
滞納者対応と同じで、管理者(理事長)の強い意志を示さなければ、違反者は増え続けることになります。 |
126:
124
[2009-06-30 08:48:00]
今度の理事会に、管理会社が呼びかけて不法駐車バイクの所有者を同席させると連絡が来ました。
新理事の1回目の理事会で、事案を引き継いでるのは自分(理事長)と監事(出席率悪い)のみです。 他の役員(2名)は次から初めてなので、おそらくちんぷんかんぷんだと思います。 その場(バイク事案の件)で、バイク所有者に対してどのようにすればよいでしょうか? あまり強く接すると、他の理事役員が弾くような気がして… どうか皆さんのご意見を聞かせてください。 宜しくお願いします。 |
127:
匿名さん
[2009-06-30 10:20:00]
>今度の理事会に、管理会社が呼びかけて不法駐車バイクの所有者を同席させると連絡が来ました。
管理会社の段取りは良いとしても、理事会に呼び出すのは集団の威を利用することになり、問題です。 理事会の議を経て、理事長が、本人と二人だけで話し合う(規約違反の説明と善処要望)のが第一歩でしょう。 これでも進展しない場合に、理事長の文章警告、それでも駄目なら、文章指示、警告、撤去と段々と強めて行くべきです。 |
128:
匿名さん
[2009-06-30 19:19:00]
126さん
>その場(バイク事案の件)で、バイク所有者に対してどのようにすればよいでしょうか? 強く出る必要はないんじゃないですか?淡々と事務的にことを進めればいいと思います。 前理事長が訪問し、1ヶ月以内に撤去するという約束を取り付けた。そしてその約束は 守られていないのが事実。 管理会社がその違反者を理事会に呼びつける意図は何でしょうか? 自分たちは面倒だからもう携わりたくない、違反者と理事が直接話して違反者の事情に 同情してくれて、うまく引き伸ばし(事実上の無法化)ができるかもしれない・・・ そんなところでは? 理事が根気良く管理規約を説明し、違反者の理解を得るように説得しますというと 聞こえはいいですけど、単なる黙認になるでしょう。 |
129:
126
[2009-07-01 09:46:00]
>>127さん、>>128さん、ありがとうございます。
違反者と理事で話し合わせ管理会社は関与しない(一歩引く)という魂胆かと感じました。当然といえば当然なのでしょうか。 バイクオーナー(違反者)はおそらく、バイク置き場が狭い(契約は解除している)とか販売会社や管理員に、現在の場所に置いていいと言われたとかと抗弁してくると思われます。 実際に停めている場所は自主管理広場で、目的を変えることはできません。(例えば一部をバイク置き場に変えるなど) 今あるバイク置き場は狭く、4台分のうち3台停まっています。(違反者も最初停めていましたが狭いため契約解除した。) 近隣にもバイク用の駐車場はありません。(四輪のみ) お店や一軒家に直談判すればひょっとして… こうなると、オーナーにバイクを処分してもらうしかありませんよね…?あるいは小さいバイクにしてもらうか… 嫌な役割をしなくちゃならず、憂鬱です。 |
130:
匿名さん
[2009-07-02 12:16:00]
>こうなると、オーナーにバイクを処分してもらうしかありませんよね…?あるいは小さいバイクにしてもらうか…
貴方にその権限は全くありません。理事長としての職務を執行するのみです。 >嫌な役割をしなくちゃならず、憂鬱です。 貴方が引き受けた職務に過ぎません。 |
131:
匿名さん
[2009-07-02 13:04:00]
嫌なことは管理会社にやってもらうか、次期理事へ先延ばしすればいいのでは。
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132:
匿名さん
[2009-07-02 20:15:00]
理事長って、管理会社の人でも役人でもなく同じマンションの住民なんだから(しかも素人)そんなに粛々とできるもんでもないです。
かといってなぁなぁだったり黙認(陰口つき)でも困ります。 |
133:
匿名さん
[2009-07-03 08:37:00]
じゃーどうすれば良いのー。
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134:
129
[2009-07-07 13:46:00]
バイクオーナーと話して、ラスト2週間の猶予で処分か駐車場を見つけてもらうようにしました。
他にもたま~に停める人がいるので、それは貼り紙攻撃で対応します。 2週間後にまた報告します。 |
135:
134
[2009-07-09 15:58:00]
を読み返してみたら、書いてある寸法より実寸が少ないことがわかりました。
(並べて停める境界線で5cmほどのラインを引いてある) これは施工ミスということで施工主へ改装のクレーム(無償)はできると思われますか? |
136:
134
[2009-07-09 15:59:00]
土地区分重要事項説明書を読み返してみたら、書いてある寸法より実寸が少ないことがわかりました。
(並べて停める境界線で5cmほどのラインを引いてある) これは施工ミスということで施工主へ改装のクレーム(無償)はできると思われますか? |
137:
匿名さん
[2009-07-13 09:18:00]
原付など、駐輪所の空いてる場所に停めてあり(駐輪代は支払ってない)所有者と話をしたら、購入時に販売会社の営業から停めていいと言われたそうです。
営業の名前を憶えていて販売会社に連絡したら、その営業はすでに退職したとの事…(ちなみに当マンションの営業は皆いないそうです…) 言った言わない、書名にしたわけでもない、担当者も退職では販売会社に責任を求めることもできませんよね? バイク置場は満杯状態でこのままだと、現状のままか総会にかけ、現在地を臨時バイク置場にするしかないでしょうか? |
138:
匿名さん
[2009-07-13 10:43:00]
>バイク置場は満杯状態でこのままだと、現状のままか総会にかけ、現在地を臨時バイク置場にするしかないでしょうか?
共有部分の変更は75パーセント以上の特別決議で決議されれば実施できますが、その案が理事会で決議されることが先決です。 |
139:
匿名さん
[2009-07-14 11:03:00]
>>138さん、ありがとうございます。
その総会は年に一回のではなく、臨時に総会を開いてもよいのでしょうか? 『次の本総会までは、今停めてる人が有料(他のバイク置場と同額)で停められ、次総会時に希望者による再抽選』(←これは問題ありますでしょうか‥?) |
140:
136
[2009-07-23 17:27:00]
135、136と連レスすみませんでした。
バイク置き場の内寸幅600mmで重要事項説明書には650mmなんですが… 各カタログ見ても50ccですら幅600~630mm。 250ccあたりだとほとんど700mmオーバーなんですが、バイク置き場を設計した人は何を考えてたのかと今さらながら憤慨します。 自転車置き場、バイク置き場ってどこのマンションでも、狭い&少ないものなのでしょうか? |
141:
入居済みさん
[2009-07-23 17:46:00]
137さんへ
当時のいきさつはともかく管理規約に載っていると思います。 その規約を違反しているのであればしかるべき処置をとられても反論はできないと思います。 理事会や住民は管理規約にのっとって行くしかないと思います。 もし詳しく載っていなければ総会で決議するしかないですね |
142:
134
[2010-02-03 22:25:19]
ずいぶんと間が空きましたが、結局「なんとかしないと車輪止めをしますよ!」と最終通告して
(ご本人がどうしたかわからないのですが)駐輪はなくなりました。 かわいそうとは思いますが、しかたないです・・・ そして議事録に結果報告し同時に駐輪場の工事を検討する旨記載しました。 |
143:
143
[2010-05-15 17:13:28]
>>140
>自転車置き場、バイク置き場ってどこのマンションでも、狭い&少ないものなのでしょうか? 遅レスですが、以前はバイク駐車場の設置指針というものが無かったんで、駐車場の大きさは結構いい加減です。 バイクの駐禁取り締まり強化後にいろいろ問題になって、駐車場法やまちづくり法の改正後にやっと路上駐車場の指針が国から示されたんですが、建築基準法の特殊建築物として指針があるかどうかは不明です。 ■路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針 駐車ますの大きさは、下表に示す値以上とすることを原則とする。 (長さ/幅員、単位:m) 自転車:1.9/0.6 原動機付自転車:1.9/0.8 自動二輪車:2.3/1.0 設置数については場所や自治体によって駐車場附置義務の基準が違うので一概には言えないです。 |
1ヶ月以内に撤去すると・・・
しかしまだ置いてあり、他のバイク(たぶん他の居住者)も数台置き始めました。
張り紙と同時に訪問もするようにいたします。