管理組合・管理会社・理事会「敷地内のバイク不法駐車」についてご紹介しています。
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悩める理事 [更新日時] 2010-02-03 22:25:19
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住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。

今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。

さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?

こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。

[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00

 
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敷地内のバイク不法駐車

103: 匿名さん 
[2009-04-21 07:08:00]
例え話に花が咲いてますね。
104: 101 
[2009-04-22 12:13:00]
件の方は、既にバイク置き場の契約を解除しており、完全に不法駐車となっておりました。
早急に撤去するよう進めていきます!
105: 匿名さん 
[2009-04-22 20:39:00]
うちでは持ち主が理事長だったので不法駐車に対しておとがめなしで置き場ができました。
そしたら今まで勝手に駐輪してた人たちは場所が気に入らないらしく、もうどうしていいのかわかりません。
106: 92 
[2009-04-23 10:17:00]
>>101さん
使用細則に漏れていたら、>>102さんの様にすべきですね!
ただ細則60㎝とは狭すぎです、ウチが検証した時は原付(49CC)でも65㎝~67㎝が標準です。
バイク置場としてでは明らかに設計ミスですよ!ましては両側が壁なら尚更です。
主張すべきだと思いますよ。
107: 101 
[2009-05-14 16:40:00]
管理会社は、1ヶ月以内に撤去。撤去できない場合は理事長に理由書を提出し、さらに1ヶ月以内に…って文面に捺印させるみたいです‥
108: 匿名さん 
[2009-05-14 18:32:00]
>管理会社は、1ヶ月以内に撤去。

何の権限で管理会社が撤去できるの?
109: 匿名さん 
[2009-05-14 19:29:00]
>108
説明が足らず、申し訳ありません。

『1ヶ月以内に撤去します』のフォームの理由書に、本人の署名捺印をさせるそうです。
110: 匿名さん 
[2009-05-16 02:22:00]
管理組合からの指示で、管理会社が撤去するのが普通だと思うけど・・・。
111: 匿名さん 
[2009-05-16 08:59:00]
共有敷地内のことを自分等で処置できなくて誰が処置できるの?
社会に甘えるのは止めて、自分等で頑張ってね。
112: 匿名さん 
[2009-05-18 11:45:00]
自分たち…ではなく所有者に処分してもらうよう働きかけてますが。
113: 匿名さん 
[2009-05-18 16:48:00]
それが進まないと泣いているんでしょう。他の区分所有者でやるほか無いです。
114: 匿名さん 
[2009-05-26 11:14:00]
敷地内ではないけど、
目の前に原チャリが毎日止まってる。
敷地ないじゃないからいいのかな。
115: 匿名さん 
[2009-05-26 13:41:00]
盗品でしょうよ。
116: 匿名さん 
[2009-05-28 15:26:00]
>>114
道路上なら管轄の警察へ通報すれば、いずれは撤去されますでしょう。
その前に、張り紙され所有者がいれば別の所に違法駐車するでしょうけど…。
117: 109 
[2009-06-17 22:38:00]
もうすぐ約束の1ヶ月になります。
週末訪問し、撤去の意思がない場合は、チェーンなどによる進入禁止策をとろうと思うのですが
いかがでしょうか?
118: 匿名さん 
[2009-06-18 07:12:00]
実行あるのみ。
119: 匿名さん 
[2009-06-26 14:32:00]
自主管理広場に止めてあるバイク(居住者のもの)に対し、『ここは駐車禁止です。撤去しない場合、管理組合の権限で強制処置を行います。』というような内容で、貼り紙をバイク本体ではなく柱とか壁に貼ろうと思うのですが、(管理組合の権限で強制処置を行います。)は問題ありませんか?
120: 匿名さん 
[2009-06-26 17:27:00]
出来ます。管理者(理事長)名を署名し、期限を設けること。
121: 匿名さん 
[2009-06-26 21:09:00]
>119
できますが、居住者のものと分かっているのなら、理事長が直接声をかけるほうが、いっとき気まずいかもしれなくとも貼紙よりはしこりが残らないと思います。
貼紙だけではどうしても冷たい印象がぬぐえず、理事会への距離感を増すだけでは・・もちろん悪いのは当事者なんですが。
122: 匿名さん 
[2009-06-27 01:13:00]
>121さん
>悪いのは当事者なんですが。
だからこそ突き放す対応も必要だと思います。
違反者のモラルはたかが知れてます、直接声をかけて逆ギレされるよりも文書で警告したほうが冷静に処理出来るかもしれませんよ。

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