住民の中で、バイク置場(2000円/月)を借りずに敷地内に勝手に駐車している人がいます。
本人に質したところ、「置場の空きが無いから」とのこと。
ところが先日、空きができたので応募をかけたところ、申し込んでこない。
本人に連絡を取ろうにも、こちらからの連絡は無視。
引き続き敷地内に不法駐車中です。
今のところ、「不法駐車しないで下さい」とバイクに張り紙をしていますが、
毎日貼っては剥がされての連続です。
さて、こういった不法駐車に対し、管理組合としては
どのようなアクションが取れるのでしょうか?
1 撤去し、費用を請求
2 管理組合でチェーンロックをかけてしまう
3 本人氏名を掲示板に晒す
理事や住民からは、こういった意見が出ていますが、
確か、私有地内の違法駐車はレッカー移動できなかったのでは?
こういった事例を解決した例、またはアクションをとって
却って状況を悪化させた例など、ご意見をお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-26 23:36:00
敷地内のバイク不法駐車
75:
匿名さん
[2009-04-15 00:55:00]
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No63、72です。
率直な話、規約違反金という債権は確立しにくいとは思いますが、今回は合わせて補修負担金という名目も入れています。実際に敷地内管理地に不法駐車されている状況、スタンド等で地面が傷つけられている状況、全て1ヶ月に亘って記録、写真等、証拠は残してますし、管理者(理事長)には建物を保存する義務が有る以上、不法に傷つけられ、何も手立てをしなければ、当然にその責をその他の区分所有者から負う事になります。
不法駐車料金としては法外(暴利)ととられそうな金額ですが、このまま勝手気ままに共用部を使用され、その状況に地道に対応してきた理事会に、その負担を請求する事がはたしていけない事なのでしょうか?
支払督促という法的手段(通常訴訟ではなく)にしたのも、最悪手っ取り早く「債務名義」をとって強制執行かける為の脅しですが、それよりなによりその通告をしたとたん、10台以上あったバイクが1~2台まで削減できました。私が求めていたのは、お金を巻き上げる事より、この結果なのです。強制撤去や輪止めでもめるより、いかに気持ちよくとはいかなくとも、「そろそろ潮時かぁ~」と、半ば諦めて移動・処分を促すのが本来の目的でした。
正直、売主が何と言って販売しようが、理事会設立後は、管理規約が全てなのです。
気持ちは察して余りあるものの、違反を認める訳にはいきませんし・・・。
別にお勧めする方法とも思いませんが、弁護士とも相談しながらやった結果です。
残り任期も、余りありませんが、これだけは片付けて、引継ぎするつもりです。
またレスがあれば、お答えします。