管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 理事長なんてやってられ無い Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2013-08-30 22:16:22
 削除依頼 投稿する

レスが1000を超えたので再作成いたします。

[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00

 
注文住宅のオンライン相談

理事長なんてやってられ無い Part2

63: 匿名 
[2009-04-24 21:32:00]
連投になるけど、署名者たちの責任じゃないよ。その人たちは議事録を読んだ時は正しいから署名した。問題はその後。

署名後、管理会社が議事録を勝手に書き換える行為が改竄。 分かっとらんねえ。
64: 匿名 
[2009-04-24 21:39:00]
理事会だってそこまで無責任じゃあないよ。議事録の確認ぐらいしています。問題はその後。金に目がくらんで勝手な事をやるのはうちの管理会社。
他の理事は面倒だから黙ってるだけ。
65: 元理事 
[2009-04-25 06:16:00]
放任されたら何でもやってしまうのが管理会社か。責任は管理組合の理事会、理事長に押しつけだもんな。自分は金儲けだけ。それはいいね、リスク取らないで利益だけ持って行くんだから。

これじゃあ「理事長なんてやってられ無い」だろうね。
66: 匿名さん 
[2009-04-25 08:43:00]
>>63
それは改竄ではなく、刑法に触れる偽造ですが、その後の理事長の対応はどうなったのですか?
67: サラリーマン 
[2009-04-25 12:27:00]
どうも言葉の定義をもう一度確認した方がいいですので改竄の定義以下。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B9%E7%AB%84

改竄そのものが本来刑法に触れる行為です。
68: 匿名さん 
[2009-04-25 12:39:00]
改竄(かいざん)は、文書、記録等の全部又は一部が、故意もしくは過失により、本来なされるべきでない時期に、本来なされるべきでない形式、内容に変更されることをいう。悪意の有無を問わない。
69: 匿名さん 
[2009-04-25 12:45:00]
(私文書偽造等)
第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
70: 匿名 
[2009-04-26 21:13:00]
こんな犯罪人たちに マンションの管理なんてまかしていられるわけないね。
71: 匿名さん 
[2009-04-26 21:55:00]
管理組合の役員は自分の仕事を真面目にやりましょう。
金を払えば何でも思い通りにやってくれて、チェックする必要のない業者は世の中にありましょうや?
命をあずける医者でさえ、患者はセカンドオピニオンでチェックする時代ですよ。
72: 匿名 
[2009-04-26 22:14:00]
管理会社って クメールルージュ(カンボジアのポル・ポト)みたい? 言う事聞かなければ理事長といえども抹殺されるね?
73: 匿名さん 
[2009-04-26 22:51:00]
不適任な理事長を解任できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。
74: マンコミュファンさん 
[2009-04-27 06:14:00]
不適任な管理会社を解約できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。
75: 匿名さん 
[2009-04-27 07:21:00]
>不適任な理事長を解任できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。

>不適任な管理会社を解約できる、管理規約を作りましょう。
委任状を含めて3/4の賛成で、総会で議決できます。

両方とも、総会にで過半数でオーケーよ。
76: 元理事長 
[2009-04-27 09:07:00]
>>71
無料で働かされて、なお且つ危険な管理会社と対峙しなけりゃあならないこんな仕事やってられるかよ!! いい加減にしろ!!
二度とやるか!!
77: 匿名さん 
[2009-04-27 09:09:00]
それよりも、不適切な所有者を強制退去させる規約は作れないものか。
78: ご近所さん 
[2009-04-27 09:11:00]
もっと詳しくいえば、委任状を含めた出席者が半数以上あり、その出席者の過半数の賛成で成立です。
つまり、全組合員の4分の1以上の賛成で可決されます。以外と簡単なんですよ。
但し、白紙委任状は絶対ダメです。この方法だと理事長がこの白紙委任状を握っていますので、否決されるでしょう。必ず、議決権行使書で住民の意思が反映される方式をとってください。
どうしても、この方式ができず敗退したら、今度は臨時総会で戦いましょう。これは、5分の1以上が必要です。
頑張って下さい。
79: 理事 
[2009-04-27 09:20:00]
>>77
そんな勝手なことは無理だね。 どうしてもって言うなら、相手が買ったマンションの代金+引っ越し代+手数料(相手の言い値)を払いなよ。
オレなら手数料を3000万ほどいただくよ。

そもそも、あんたが身勝手なんだよ。そこまで言うなら、あんたに共同生活なんて無理でしょ。
そんなこと言ってるあんたが退去しなよ。
80: マンコミュ読者 
[2009-04-27 09:22:00]
>>77
あなたが不適切な所有者なんじゃない?
81: 匿名さん 
[2009-04-27 09:29:00]
子供以下の言い合いだね。
82: マンコミュ読者 
[2009-04-27 09:49:00]
そう。あんたもね。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる