先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
理事会の輪番制は機能してますか?
1213:
匿名さん
[2011-01-18 16:11:49]
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1214:
匿名さん
[2011-01-18 16:48:17]
管理会社が
無知な新規分譲オーナー相手に マイナス面の不適任者が、理事になることは臥せて したり顔で輪番制が平等であり一般的だと総会決議させ 総会決議だ、変更はできない とする。 行政には、こういう管理会社がなくなるようにして欲しい |
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1215:
暇人
[2011-01-18 17:20:21]
>調べた結果はどうだったの?
って私の >1201 のレスの >今調べているところです への反応ですか? あらあら、文脈上皮肉だということは分かりそうなもんですが、誤解させちゃったようですね。 「貴方の考えを一つずつ確認することによって『輪番制は違法だ』と信じてしまっている貴方の思考回路を調べている」という意味ですよ。 だからまだ「調べている」途中です。 その一環として >1208 で、 「貴方の主張が文献や裁判例等の根拠を備えているのかどうか」 「貴方は何らかの有資格者であるのかどうか」 を聞いているわけです。。 「そんなものは無い。自分で考えた。」「俺は資格なんてない。文句あるか。」ということならそれでもいいですよ。 |
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1216:
匿名さん
[2011-01-18 17:54:43]
なにをウダウダやってんの?
輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。 弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。 言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。 |
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1217:
匿名さん
[2011-01-18 18:16:41]
>だからまだ「調べている」途中です。
何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの? 他の虎の巻を探しても無理だよ。 関係ある法律を読みなさい。 |
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1218:
匿名さん
[2011-01-18 18:21:43]
>なにをウダウダやってんの?輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
>弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。 言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。 生きがいい割合には懲戒は怖いんだね。 |
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1219:
匿名さん
[2011-01-18 18:30:33]
そりゃ懲戒はコワイだろ・・・。
懲戒がコワイから客に嘘は言えん。 組合員「輪番制って違法じゃないんですか?」 士業者(マン管士を除く)「違法ですよ。」 組合員「私輪番制で管理者になったことになってるんですけど、輪番制が違法だったら私は管理者じゃないですよね」 士業者「そのとおりです」 組合員「じゃあ何の責任も負いませんよね」 士業者「そのとおりです」 ・・・で、理事長の業務を放棄して管理組合に損害発生・・・ ヤバイだろ。 まあ管理会社がきちんとフォローしてて実質上問題ないならともかく自主管理とかヒドイ管理会社だったら目も当てられない。 つーか、「輪番制が違法」だなんて思ってる士業者がいるなら懲戒でも何でも食らって廃業した方が世のためだ。 マン管士にも懲戒制度を設けるべきだな。 |
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1220:
暇人
[2011-01-18 19:01:00]
>1217
そーでした。貴方は日本語が不自由なんだったね。忘れてた。 >何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの? >他の虎の巻を探しても無理だよ。 >関係ある法律を読みなさい。 あれ?もうこっちから根拠資料出しちゃっていいの?話が終っちゃうけど・・・。 輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171)の方は根拠資料無しってことでいいのね? あと嘘吐き小学生だけに「何も資格は無し」ってことでいいのね? じゃあ例によってこれまでの貴方の主張をまとめると、 1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。 2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。 。 3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。 4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。 5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。 6.嘘吐き小学生が必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217)。 7.嘘吐き小学生は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。 ってことで宜しいんだよね? でも・・・これって要するに輪番制の根拠条文である区分所有法25条の解釈に尽きるよね。 (>1131、>1137、>1159、>1190を見る限り貴方は理解できていないようだけど) 「仮に『区分所有法25条が輪番制を許容している』ならば、管理組合に係る基礎法である区分所有法が輪番制を許容していることになるから、輪番制は適法な制度であって、その他の条文にも抵触しない」 という理屈が成り立つことは小学生でもさすがに分かるでしょ?無理? |
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1221:
匿名さん
[2011-01-18 19:34:23]
まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
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1222:
ビギナーさん
[2011-01-18 19:44:36]
第25条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか? |
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1223:
暇人
[2011-01-18 19:47:07]
>まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
この作業では私の知識はこれっぽっちも増えませんよ・・・。 出来の悪い学生を何とか優しく正解に導こうとする先生の気持ちが良く分かる。 教室なら他の生徒が「お前バカだなぁ。本にそのまま書いてあんだろ。」と諌めてくれるんだろうけど、ここだと「分からない分からない。違法だ違法だ。」と喚いても誰も止めないし、挙句の果てに信じちゃう奴もでてくるし。 >1216 >1219 ・・・一人士業者らしき人が紛れ込みましたね。 確かにこんな問題を間違えて助言なんかしたら懲戒だろうなぁ。 じゃ、これから出かけちゃうんで、このまま明日まで放置して、その間に輪番制違法論者こと嘘吐き小学生から根拠資料を示してもらえなかったらこちらから提示して終りますよ。 手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。 まあこれらを示しても彼が「納得しました。スミマセン。」なんてレスをするはずがないから、後はこのスレの他の皆さんの判断に任せます。士業者の方も見ているようだし。さすがに飽きてきたし。 |
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1224:
暇人
[2011-01-18 20:09:08]
おっと。
>1222 ビギナーさん >これのどこに輪番制は違法と読み取れる? そうなんですけど、例の彼には違う文字に見えるようです。 このように。 >1137 >間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。 ついでだからこれについてだけでも文献を示しておきましょうか。 「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」 「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」 あー全文引用は疲れる。でも「中略」とかを使うと彼が「ごまかすな」などとケチつけそうだからなぁ。 で、例の彼は上記>1137で「『特定の者』を定めることしか認められないんだい!」と頑張ってるわけ。 例の彼(輪番制違法論者こと嘘吐き小学生さん)へ。 別に釈明しなくていいよ。 貴方に丸山英気・折田泰宏の両氏以上のキャリアがあれば別ですが。学級委員とかであれば釈明不要ですよ。 |
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1225:
匿名さん
[2011-01-18 20:09:45]
>手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
たったそれだけですか? 良い事を教えましょう、図書館に行ったらもっとありますよ。 |
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1226:
匿名さん
[2011-01-18 20:19:16]
>規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
「規約で選任方法を定めている場合」には輪番制は含まれない。 何故ならば区分所有法28条に委任規定の準用がうたわれているからです。 残念でした、更に調べて下さい。 |
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1227:
匿名さん
[2011-01-18 20:27:31]
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1228:
匿名さん
[2011-01-18 20:37:25]
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1229:
匿名さん
[2011-01-18 20:37:39]
>1226 輪番制の採否と委任の準用に何の関係もないじゃん。こいつ法律の勉強したことないんだな。
輪番制だろうが何だろうが、はいやりますって承諾しなきゃいけないんだし、承諾したらそれが委任契約だろ。 まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。 こいつがマン管士だったら名前晒して除名すべきだぞ。騙される管理組合が気の毒。 他の士業者だったら・・・。日本終わってる。 |
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1230:
匿名さん
[2011-01-18 20:39:52]
>まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
まさにその通り以外の何ものでもないよ。 |
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1231:
匿名さん
[2011-01-18 20:44:11]
>1228
最後まで読んだって、「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」って書いてるだけで、選任方法を定めうること自体には反論してないじゃん。自分の文章も読めないんか? というか「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」自体が間違ってる。 |
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1232:
匿名さん
[2011-01-18 20:48:33]
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1233:
匿名さん
[2011-01-18 20:51:26]
暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。
皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。 |
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1234:
匿名さん
[2011-01-18 20:58:01]
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1235:
匿名さん
[2011-01-18 21:01:10]
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
大分前だけれど。 |
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1236:
匿名さん
[2011-01-18 21:05:28]
そうなの?
いつのレス? |
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1237:
匿名
[2011-01-18 21:13:09]
新規分譲マンションで管理会社が、輪番制を薦めるのは下心からだよね。
財閥系の管理会社では、実際しないありえないことだよ |
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1238:
匿名さん
[2011-01-18 21:48:36]
>1138でしょ?
コンメンタール。 |
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1239:
匿名さん
[2011-01-18 22:15:23]
ホントだ。王道だな。
ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。 明日職場で見てみるわ。 というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの? |
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1240:
匿名さん
[2011-01-18 22:36:36]
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。 たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。 |
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1241:
匿名さん
[2011-01-18 22:47:55]
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。 管理侍をどう思うかは人それぞれだが。 |
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1242:
匿名
[2011-01-18 23:23:33]
これも長谷工?
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1243:
ビギナーさん
[2011-01-18 23:38:23]
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。 (第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照) という見解。 |
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1244:
匿名
[2011-01-19 00:57:00]
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。 当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。 それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。 輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。 違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。 |
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1245:
匿名さん
[2011-01-19 08:22:02]
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか? この条文の正しい読み方。 区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。 規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。 以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。 |
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1246:
匿名さん
[2011-01-19 08:58:12]
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1247:
匿名
[2011-01-19 09:17:30]
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。 誰もが同じ状況や状態ではないからだ マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします |
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1248:
匿名さん
[2011-01-19 09:43:51]
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。 |
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1249:
匿名さん
[2011-01-19 09:53:08]
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1250:
匿名さん
[2011-01-19 10:18:50]
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。 >第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 >「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」 「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」 >1248のために更に絞ると 「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」 これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント >1137 >間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。 >1245 >この条文の正しい読み方。 >区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。 規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。 もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。 お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ? |
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1251:
匿名さん
[2011-01-19 10:22:59]
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。 >財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。 >誰もが同じ状況や状態ではないからだ >マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします おいおい。輪番制は「無効」なんだろ? だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。 もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。 「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。 すごいトーンダウンだ。 |
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1252:
匿名さん
[2011-01-19 10:26:42]
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
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1253:
匿名さん
[2011-01-19 10:27:45]
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1254:
匿名さん
[2011-01-19 10:31:41]
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな? もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。 既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。 |
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1255:
匿名さん
[2011-01-19 10:33:51]
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。 6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 |
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1256:
匿名さん
[2011-01-19 10:38:52]
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。 |
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1257:
匿名さん
[2011-01-19 10:39:19]
>1253
区分所有者だけでなくて、規約に別段の定めをすれば、配偶者や賃貸者でも管理者になれるよ。 |
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1258:
匿名さん
[2011-01-19 11:23:12]
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
正確に書けよ。 「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。 これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」 との比較の問題。 これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの? |
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1259:
匿名さん
[2011-01-19 11:42:50]
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。 |
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1260:
匿名
[2011-01-19 11:45:38]
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
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1261:
匿名さん
[2011-01-19 11:47:35]
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。 俺が聞いてるのは 「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」 だよ。 「それでも書籍より俺の方が正しい」か? 「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か? |
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1262:
匿名さん
[2011-01-19 11:48:34]
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>1198 さんのご意見は概ね正しいですよ。
>「違法だ違法だ」と言っているのは、「適法or違法」の問題と「適当or不適当」「誰の都合で導入されたものか」の問題を分けて考えることの出来ない1名だけです。
>どういう思考回路であれほど自信を持って「違法だ」と断言できるのかについてとても興味があるので、今調べているところです。
調べた結果はどうだったの?
何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?