理事会について
22:
匿名さん
[2009-08-06 08:14:00]
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23:
匿名さん
[2009-08-06 09:09:00]
>よくわからんけど、管理規約にない場合は、勝手に仕事割り振っちゃいけないという意味ですかね。
規約か総会議決で理事長が理事会の承認のもと業務の一部を他の役員に委任できるとあれば問題ありません。 >うちは実は、理事長と副しかない。管理規約変更したほうがいいのかな・・・・理事が替わるたびに、職務の内容を変更するのはなんか変だし・・・ 当然です。標準管理規約のシステムが最低限です。規約次第では、「権利能力なき社団」にも抵触することもあります。 |
24:
匿名さん
[2009-08-06 09:37:00]
管理組合は法的に強制されていますが、理事会は規約でつくることができます。当然なくてもいいということです。
標準管理規約では役員の雛形はありますが、その通りする必要はありません。 理事長だけでもいいし、監事をつくらなくてもいい、その組合で独自に作ればいいのです。 理事会の開催についても、そこできめればいいだけのことです。理事会は年2回ときめれば2回でいいし、毎月ときめれば毎月開催しなければならない、それだけのことです。 ただ、管理組合を旨く運営していくのであれば、標準管理規約に添って規約を作成していった方がいいでしょう。 自分達の財産は自分達で守るためにもルールは必要ですので。 |
25:
匿名さん
[2009-08-06 09:45:00]
>理事長だけでもいいし、監事をつくらなくてもいい、その組合で独自に作ればいいのです。
「権利能力なき社団」でなくても良いとは暴論です。銀行、業者などが相手にしなくても良いとの発想ですか? |
26:
入居済み住民
[2009-08-06 10:25:00]
代表者を決めているんだから、権利能力なき社団に該当する可能性があります。
反論のための反論は見苦しいですよ。 |
27:
匿名さん
[2009-08-06 10:37:00]
>>25さん
権利能力なき社団とは *団体としての組織を整え・・・・・管理組合は当然成立してます。 *多数決の原則が行われ・・・・・・総会では決議事項は議決権があるでしょう。 *構成員の変更にも関らず団体そのものが存在し、代表の方法、総会の運営、財産の管理がされているか。 ・・・・・・組合は存続しており、代表(理事長・管理者)がきめられている。 総会は年1回実施すればいい。財産管理は当然実施されている。 理事会は法的規制なし。 ※上記により、権利能力なき社団としては認められています。 又、管理組合法人でも、理論上は2人以上いれば成立します。 |
28:
匿名さん
[2009-08-06 11:05:00]
自分や他人が判断するのではなく、管理規約を見て、契約相手が、或いは訴訟では裁判で判断されるのです。
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29:
匿名さん
[2009-08-06 12:43:00]
管理規約は管理組合では組合員は遵守しなければなりませんが、法的には他の法律には劣後します。
権利能力なき社団と認められない理由はどこにあるんですか。 権利能力なき社団は、同窓会やスポーツ愛好会等でも、要件が整えば認められるものですよ。 そんなに成立要件が難しいものではありません。 管理組合なら十分その要件は満たしています。 |
30:
匿名さん
[2009-08-06 14:34:00]
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31:
匿名さん
[2009-08-06 14:48:00]
24 27の勝ち
25は意地を張らずに素直に認めるべきだね。 |
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32:
匿名さん
[2009-08-06 19:34:00]
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33:
入居済み住民
[2009-08-06 19:49:00]
単に、
>>25 が墓穴を掘っただけ。 |
34:
匿名さん
[2009-08-07 12:13:00]
まともな管理組合は標準管理規約のシステムを準用することから始まるのは確かだね。
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35:
匿名さん
[2009-08-08 00:40:00]
よく判っているかのような聞きかじりの生意気は、字で露呈する。準用ではなく遵用である。
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36:
匿名さん
[2009-08-08 12:57:00]
準用(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても適用し、かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。
遵用とは、前例に従ってそのとおりに行うこと。踏襲すること。現在は余り使われていない。 |
37:
匿名さん
[2009-08-08 13:13:00]
監事...モトイ漢字の勉強にはなった。
が、誤字を逐一突っ込まれるとツラいので勘弁を。 生意気?...う~~ん! 辞書調べておきます。 |
38:
匿名さん
[2009-08-08 23:39:00]
生半可の切り売りはやめましよう。管理組合は行政機構ではありませんから準用はありません。遵用は法曹分野ではごく一般的に使用されています。類似した語彙に遵守があります。これは法令を遵守して等に使われ広く社会的に使われている言葉です。尚、新聞用字では遵の字をひらかな表記しているので、何の意味か分からなくしています。せめて括弧表示くらいは認めてゆくべきだと思います。
退官前の私はその方面の関わりでした。 |
39:
匿名さん
[2009-08-09 01:15:00]
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40:
匿名はん
[2009-08-09 02:53:00]
確かに・・・。38が辞めて、少しはお役所も良くなったんじゃないか。
一日中、言葉をこねくり回して、実質的な仕事は何もしない。おかげで日本はひどいことに なってるぞ。借金700兆円の責任は役所が取るべきものだろう。 しかし、こんなつまらない言葉尻を管理組合みたいな小さな組織に持ち込んでどうする つもりなんだろう。おおげさなんだよ。裁判なんて滅多に起きないんだよ。 |
41:
匿名さん
[2009-08-09 04:04:00]
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よくわからんけど、管理規約にない場合は、勝手に仕事割り振っちゃいけないという意味
ですかね。
うちは実は、理事長と副しかない。管理規約変更したほうがいいのかな・・・・
理事が替わるたびに、職務の内容を変更するのはなんか変だし・・・