理事会について
22:
匿名さん
[2009-08-06 08:14:00]
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23:
匿名さん
[2009-08-06 09:09:00]
>よくわからんけど、管理規約にない場合は、勝手に仕事割り振っちゃいけないという意味ですかね。
規約か総会議決で理事長が理事会の承認のもと業務の一部を他の役員に委任できるとあれば問題ありません。 >うちは実は、理事長と副しかない。管理規約変更したほうがいいのかな・・・・理事が替わるたびに、職務の内容を変更するのはなんか変だし・・・ 当然です。標準管理規約のシステムが最低限です。規約次第では、「権利能力なき社団」にも抵触することもあります。 |
24:
匿名さん
[2009-08-06 09:37:00]
管理組合は法的に強制されていますが、理事会は規約でつくることができます。当然なくてもいいということです。
標準管理規約では役員の雛形はありますが、その通りする必要はありません。 理事長だけでもいいし、監事をつくらなくてもいい、その組合で独自に作ればいいのです。 理事会の開催についても、そこできめればいいだけのことです。理事会は年2回ときめれば2回でいいし、毎月ときめれば毎月開催しなければならない、それだけのことです。 ただ、管理組合を旨く運営していくのであれば、標準管理規約に添って規約を作成していった方がいいでしょう。 自分達の財産は自分達で守るためにもルールは必要ですので。 |
25:
匿名さん
[2009-08-06 09:45:00]
>理事長だけでもいいし、監事をつくらなくてもいい、その組合で独自に作ればいいのです。
「権利能力なき社団」でなくても良いとは暴論です。銀行、業者などが相手にしなくても良いとの発想ですか? |
26:
入居済み住民
[2009-08-06 10:25:00]
代表者を決めているんだから、権利能力なき社団に該当する可能性があります。
反論のための反論は見苦しいですよ。 |
27:
匿名さん
[2009-08-06 10:37:00]
>>25さん
権利能力なき社団とは *団体としての組織を整え・・・・・管理組合は当然成立してます。 *多数決の原則が行われ・・・・・・総会では決議事項は議決権があるでしょう。 *構成員の変更にも関らず団体そのものが存在し、代表の方法、総会の運営、財産の管理がされているか。 ・・・・・・組合は存続しており、代表(理事長・管理者)がきめられている。 総会は年1回実施すればいい。財産管理は当然実施されている。 理事会は法的規制なし。 ※上記により、権利能力なき社団としては認められています。 又、管理組合法人でも、理論上は2人以上いれば成立します。 |
28:
匿名さん
[2009-08-06 11:05:00]
自分や他人が判断するのではなく、管理規約を見て、契約相手が、或いは訴訟では裁判で判断されるのです。
|
29:
匿名さん
[2009-08-06 12:43:00]
管理規約は管理組合では組合員は遵守しなければなりませんが、法的には他の法律には劣後します。
権利能力なき社団と認められない理由はどこにあるんですか。 権利能力なき社団は、同窓会やスポーツ愛好会等でも、要件が整えば認められるものですよ。 そんなに成立要件が難しいものではありません。 管理組合なら十分その要件は満たしています。 |
30:
匿名さん
[2009-08-06 14:34:00]
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31:
匿名さん
[2009-08-06 14:48:00]
24 27の勝ち
25は意地を張らずに素直に認めるべきだね。 |
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32:
匿名さん
[2009-08-06 19:34:00]
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33:
入居済み住民
[2009-08-06 19:49:00]
単に、
>>25 が墓穴を掘っただけ。 |
34:
匿名さん
[2009-08-07 12:13:00]
まともな管理組合は標準管理規約のシステムを準用することから始まるのは確かだね。
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35:
匿名さん
[2009-08-08 00:40:00]
よく判っているかのような聞きかじりの生意気は、字で露呈する。準用ではなく遵用である。
|
36:
匿名さん
[2009-08-08 12:57:00]
準用(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても適用し、かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。
遵用とは、前例に従ってそのとおりに行うこと。踏襲すること。現在は余り使われていない。 |
37:
匿名さん
[2009-08-08 13:13:00]
監事...モトイ漢字の勉強にはなった。
が、誤字を逐一突っ込まれるとツラいので勘弁を。 生意気?...う~~ん! 辞書調べておきます。 |
38:
匿名さん
[2009-08-08 23:39:00]
生半可の切り売りはやめましよう。管理組合は行政機構ではありませんから準用はありません。遵用は法曹分野ではごく一般的に使用されています。類似した語彙に遵守があります。これは法令を遵守して等に使われ広く社会的に使われている言葉です。尚、新聞用字では遵の字をひらかな表記しているので、何の意味か分からなくしています。せめて括弧表示くらいは認めてゆくべきだと思います。
退官前の私はその方面の関わりでした。 |
39:
匿名さん
[2009-08-09 01:15:00]
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40:
匿名はん
[2009-08-09 02:53:00]
確かに・・・。38が辞めて、少しはお役所も良くなったんじゃないか。
一日中、言葉をこねくり回して、実質的な仕事は何もしない。おかげで日本はひどいことに なってるぞ。借金700兆円の責任は役所が取るべきものだろう。 しかし、こんなつまらない言葉尻を管理組合みたいな小さな組織に持ち込んでどうする つもりなんだろう。おおげさなんだよ。裁判なんて滅多に起きないんだよ。 |
41:
匿名さん
[2009-08-09 04:04:00]
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42:
匿名さん
[2009-08-09 06:24:00]
やれやれ・・・
ここに参加している人に、すべて管理会社の責任なんて言う人はほとんどいないよ。 皆理事の経験者だから・・・。 君の言うとおりにすると、スレ主の問題解決するのかね・・・。 どんどん問題からはずれているように見えるが・・・。 |
43:
匿名さん
[2009-08-09 07:16:00]
>退官前の私はその方面の関わりでした。
>皆理事の経験者だから・・・ などの記述は、コメント内容の真実性を補強するつもりだろうが、逆に、子供じみて、虚で固めた内容そのもだ。 |
44:
匿名さん
[2009-08-10 10:16:00]
>>42
他スレみても「管理会社」「監事」へ責任転化する人も多いみたいだが。。。 >借金700兆円の責任は役所が取るべきものだろう。 これもしかり。「役所」は自分達の予算を消化するだけ。 どうか、「スレ主の問題解決策」を提示してくださいね。 |
46:
匿名さん
[2009-08-10 22:46:00]
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48:
押忍!輪番理事長
[2009-08-11 14:17:00]
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49:
匿名さん
[2009-08-11 15:49:00]
>>47
やっぱり思い込みが激しいようです。 「名前」欄の「匿名さん」は、一番多く使われる名称です。 黒いのも「普通」。 sageを選択した時のみ、緑色になります。 不特定多数が一番多く使うハンドルを見て、敵視してる時点で正常な判断力とは思えません。 |
50:
49
[2009-08-11 15:51:00]
ぉっと、普通の時のカラーはアースカラー(赤?)でしたね。訂正します。
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52:
サラリーマンさん
[2009-08-11 18:43:00]
XYZは常々「匿名掲示板では誰が誰かを特定したところで無意味で、その意見内容のみで判断すべき」と言って、コテハンから匿名に切り替えたんだが、その当人がなぜ特定したがるのか。もしXYZでないならそう言えばよいが。
ともかく輪番云々と中学生みたいに蒸し返してる時点でスルー。完全に終わった話。 |
53:
匿名さん
[2009-08-11 20:56:00]
管理人さん 迅速かつ適切な処置に感謝いたします。
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54:
マンション住民さん
[2009-08-14 06:04:00]
消去依頼では、輪番制スレッドにおける人物と同一と認定できるなら消してくださいとお願い
しておきました。 他に飛び火しているのを発見したら、直接抗議するとえんえんと荒れる原因 になって、掲示板全体がぎすぎすしますので、他の方にも同じような対処をお願いいたします。 輪番制理事長 |
55:
元抽選理事
[2009-08-14 12:02:00]
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59:
匿名さん
[2009-08-24 17:42:49]
36番、38番の間違いを指摘したら、ちょっと言葉が過ぎたようで削除されてしまった。
では、もう一度指摘しよう。 「遵用」なんて言葉は法律の世界では全く使われない言葉。 「準用」が正しい。 【管理人です。テキストの一部を削除しました。】 |
60:
匿名さん
[2009-08-25 06:53:23]
世の中、教育は必要だね。
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61:
匿名さん
[2009-09-02 11:16:59]
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62:
匿名さん
[2009-09-09 15:27:53]
会計帳簿を見たいのですが、管理会社は理事長に言えというし、管理組合のポストに閲覧請求文書を入れても、理事長はやる気が無い人で、ほったらかしです。こういう場合、理事長あてに内容証明とかを出したらいいんでしょうか?
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63:
匿名さん
[2009-09-09 16:22:10]
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64:
匿名さん
[2009-09-09 16:36:05]
>管理組合のポストに閲覧請求文書を入れても
単に見てないだけでは、理事長本人のポストにも入れてますよね 内容証明か~・・・いきなりはちょっと、私なら受け取りません |
65:
匿名さん
[2009-09-09 17:51:33]
なるほど。本人のポストに入れてみます。ありがとう
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66:
匿名さん
[2009-09-10 07:20:25]
燃えるゴミで捨てられます。
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67:
匿名さん
[2009-09-10 09:37:01]
ちなみに差し支えなければ、閲覧したい理由をお聞かせ願えますか?
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68:
匿名さん
[2009-09-10 11:26:28]
見て内容が分かる人なら見たほうがいい。
管理会社の会計なんて結構ひどい。理事会でそのことを言ったが、他にわかる人がいなくて どうにもならなかった。理事会には管理会社も参加しているし、あまり騒ぐこともできなか ったし。 区分所有者が問題にするのは結構効果的だと思う。理事会も動かないわけにはいかない から・・・。 |
69:
匿名さん
[2009-09-10 12:39:03]
見たいのは預金通帳の残高です。残高証明書は偽造されてるんじゃないかと疑ってるからです。
(管理会社の不祥事多発のため。) 管理会社は日本ハウズイングです。 |
70:
匿名さん
[2009-09-10 13:38:20]
うちは日本ハウジングじゃないけど、日本ハウジングなら問題はないと思う。
うちは、某財閥系の管理会社だけど、のんびりしている。うちの管理人が資格取るために、 セミナー参加したが、日本ハウジングの厳しさにびっくりしていた。 もちろん、結局は個人の問題もあるので、日本ハウジングだから問題ないとは思わないけど。 チェックするなら、購入した物品の領収書と物品の照らし合わせなんかがいいと思う。 残高証明をごまかすのは、かなりレベルの低い会社だ。 |
71:
匿名さん
[2009-09-10 13:59:05]
担当が信じられないんですよ。。。浅はかな嘘がおおいので。
|
72:
匿名さん
[2009-09-10 15:28:44]
>見たいのは預金通帳の残高です。残高証明書は偽造されてるんじゃないかと疑ってるからです。
一般組合員が管理組合の通帳や控えを閲覧請求するのが良策とは思えないです。 権利という意味では閲覧可能であるべきと思いながらも、 一般組合員おのおのが管理帳簿や重量資料を閲覧請求し許可と対応していては、とんでもない事務負担が発生します。 (通帳の控えだけ見ても、不正などわからず、すべての伝票をひっくりかえすのも予想できます。) また、その行為をするということは、理事・理事長・監事すらも信頼していないということですよね。 管理会社の担当の疑いが晴れても、他の人に疑いが向いたりしませんか? 無論、ご自分で理事へ立候補し、会計理事又は監事として細かいチェックをいれるなら賛成です。 |
73:
匿名さん
[2009-09-10 16:50:08]
No.63 by 匿名さん 2009-09-09 16:22
>>62さん 第65条 理事長は、会計帳簿‥を作成して保管し、組合員又は利害関係人の"理由を付した"書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。 と、あります。 |
74:
63
[2009-09-10 19:30:56]
|
75:
匿名さん
[2009-09-10 21:05:02]
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
76:
匿名さん
[2009-09-10 21:18:35]
私がききたかったのは、理事長が書面を無視したら、どーしたらいいですかってことですよ。
規約なんか知らない理事長なんだから。 |
77:
匿名さん
[2009-09-10 21:36:39]
規約通りにやって駄目なら諦めなさい。後は、理事長には年一回の総会での報告義務があるだけです。
|
78:
匿名さん
[2009-09-10 21:48:32]
>>76
身近な組合員を誘ってみて、同意が得られたら連名にしては? また宛先を監事にするとか....複数の組合員が同意するなら、76の疑念も正しいのでしょう。 誰も同意してくれないなら、理事会からみたら「クレーマー」に過ぎません。 |
79:
匿名さん
[2009-09-10 21:56:36]
規約どおりやってだめなら、あきらめるしかないんですか。。。
理事長の債務不履行になるとおもうけど、まあ裁判なんか出来ないよね。総会で嫌味いうしかないのかなあ |
80:
74
[2009-09-11 07:16:57]
理由を付した書面を直接渡したらどうでしょう?
規約通り書面は必要。 ただ面と向かって話し合ってみては? 相手も人間だし、顔合わせていけばわかってもらえるかも |
81:
匿名さん
[2009-09-11 09:19:01]
理事長は、規約に基づく閲覧させる義務はあるが、個々の組合員の受任者ではないから、事務処理状況の報告は年一回の総会で行えば足りる。
|
82:
匿名さん
[2009-09-11 09:48:24]
では理事長は誰の受任者ですか?組合員と理事長は委任関係にあると思いますけど。
|
83:
匿名さん
[2009-09-11 13:16:16]
確かに理事長は個別の要求に対して、理事会に諮ったりする必要はありません。
但し、年1回の定時総会での報告をしなかったら、20万円以下の過料に処せられます。 ただ、議案者や会計帳簿、規約等の閲覧させる義務はあります。書面で理事長に要求すればいいでしょう。 それで拒否したら善管注意義務違反で法律で罰せられると脅せばいいでしょう。実際可能ですから。 しかし、それより理事長と円満解決する方がいいでしょうね。 それができないなら、郵便受箱にチラシを入れるとか。 |
84:
匿名さん
[2009-09-11 14:08:25]
>>83
わかっているはずなのですが、法律まで持ち出して「脅せば」などと書けば、匿名掲示板といえども83自身が教唆の責任をとわれることになります。 |
85:
匿名さん
[2009-09-11 14:54:55]
>84
法律違反してる者に対し、本当のことをいうのは脅しに該当しません。 金銭を要求する訳ではなく、法律に則った要求をしているだけですからね。 それに負けるとわかっていることで裁判までもっていく者は現実的にはいないでしょう。 又裁判所も受け付けないでしょう。 |
86:
匿名さん
[2009-09-11 18:52:23]
「そんなつもりはなかった・・・」.....あとから良く聞くセリフですね。
|
87:
匿名さん
[2009-09-11 21:13:45]
>では理事長は誰の受任者ですか?組合員と理事長は委任関係にあると思いますけど
お願いですから自習に励んでください。 |
88:
匿名さん
[2009-09-12 08:45:11]
通常、理事長は組合員から総会で理事に委任され受任、そして理事会の互選により、管理組合の理事長に委任され
本人が受任して成立します。 |
89:
匿名さん
[2009-09-12 09:34:58]
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 |
90:
3期連続理事長
[2009-09-12 14:17:19]
うちは管理会社が理事会の日程から議題までを相談して提案してくる。毎月の議事録は管理会社の担当さんが記入して後日メールで送信してくれる。今まで管理費払ってるから、それ位やって当たり前と思ってた。
|
91:
匿名さん
[2009-09-12 15:23:12]
90のマンションは3期連続ハズレの理事長さんということ。さぞかし高額の管理費でしょう大変ですね。
|
92:
元3年連続理事
[2009-09-12 15:52:53]
>>90
それは、すばらしいフロントマンだと思います。羨ましい。 それだけフォローしてくれれば、理事や理事長は余力残して、添削や管理会社チェックできますね。 高いか安いかはサービスの質と量の問題かと。 質が高ければ、支払う管理費は相対的に安くなります。 絶対額で安さを求める管理組合もあるでしょうし、高い管理能力を求める管理組合もあり、どちらも正解です。 |
93:
匿名さん
[2009-11-11 10:01:29]
うちも>>90さんと同じです。
議事録は各戸、郵送されますが3か月後ですが… |
94:
匿名さん
[2009-11-11 10:15:54]
理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 。
|
95:
匿名さん
[2009-11-11 15:11:35]
↑そのとおりにやってくれないから問題なのでは?
|
96:
匿名さん
[2009-11-11 18:59:40]
やらない理事を選んだのは貴方でしょうに。
|
97:
匿名さん
[2010-02-16 16:07:58]
年に6回です。(2ヶ月毎)
|
98:
匿名さん
[2010-02-16 16:44:14]
>では理事長は誰の受任者ですか?組合員と理事長は委任関係にあると思いますけど。
理事長(管理者)と区分所有者との法律関係は委任ないし準委任の関係。 但し、理事長(管理者)は個々の区分所有者の受任者ではなく、区分所有者の団体から委託を受けた関係。 |
99:
匿名さん
[2010-02-16 16:48:09]
>うちは管理会社が理事会の日程から議題までを相談して提案してくる。毎月の議事録は管理会社の担当さんが記入して後日メールで送信してくれる。今まで管理費払ってるから、それ位やって当たり前と思ってた。
管理会社に全く飼いならされている関係ですね。これでは永久に管理会社の変更の議題の審議はないと言うことですね。 |
100:
mizyoka
[2010-02-16 21:43:30]
レス主の話しが事実なら酷いことになっていますね。
理事長も問題ですが、管理会社はもっと酷いですね。 理事長、会計担当、監事の任期を決めないといけないでしょね。 長くても3年迄でしょう。 長くすると不正が隠蔽されて気付いた時には手遅れになります。 その代償は区分所有者全員が払うことになります。 その管理会社は痛くも痒くもないでしょうね。 |
101:
匿名さん
[2010-02-16 23:00:53]
最近わかったこと。
マンションは管理を買えというのは事実。 でも、その"管理"というのは管理組合のことだ。 管理組合がしっかりしていれば、管理会社を 変えるのは可能だ。 今まで、"管理を買え"の"管理"は、管理会社の ことだと勘違いしていた。 管理組合がしっかりしているかどうかは、通路 を歩けばすぐわかる。放置自転車があるマンション なんて、それだけでペケだ。それは管理会社の責任 ではなく、管理組合の責任だ。 |
102:
匿名さん
[2010-02-16 23:02:12]
まもなく日本は滅びますから、個々マンションのことなんか、大した問題ではありません。民主党の日本政府だって閣議で議事録もとっていませんし、業者と癒着した人が実権もっているし、管理組合もたいしてかわりませんよ。
|
103:
匿名さん
[2010-02-16 23:27:03]
>>101
管理組合とは、区分所有者ひとりひとりであることをお忘れなく。。 |
104:
匿名さん
[2010-02-17 00:05:02]
それじゃ、管理組合理事会。
もちろん、区分所有者の代表ではあるし、区分 所有者と同じレベルの人がなるわけど、管理の 実務者としての意味はかなり大きい。 よく、どこの管理会社がいい? という質問が でてるけど、まず自分達がしっかりすべきだと 思う。 ある程度は、管理会社のレベル差があるのは 認めるけど。。。 |
105:
匿名さん
[2010-02-17 10:46:18]
>よく、どこの管理会社がいい? という質問がでてるけど、まず自分達がしっかりすべきだと思う。
同感! 管理組合は顧客の立場なのに、管理会社を使いこなせないので管理会社にすがるのみとは情けない。 管理委託契約は、1,2年の期間契約で満期ごとに、継続か変更かの議論もしないとは情けない。 |
106:
ビギナーさん
[2010-04-05 21:53:00]
理事になってから半年たって、ようやく初めての理事会が招集されましたが、
指定された日は仕事の都合で参加できず、 議事録が回ってきたのは一ヵ月後でした。 参加できなかったこちらが悪いのですが、議事録を作るのって、そんなに時間がかかるものなのでしょうか? たぶん、管理会社が作っているのだと思うのですが。 日程にしても、複数の候補日を挙げてもらえたらなんとかなったかもしれないのに。 みなさんは、どのように日程がきまっていますか? |
107:
マンション住民さん
[2010-04-06 00:16:49]
106さんへ
うちは管理会社ではなく組合の書記が作成しています。 私が見ていて2番目に大変な役職が書記ですね。 議論しながら文章をまとめるのは大変だと思います。 書記が作成して、その後管理会社にわたり、印刷して 理事の人に配布するのでうちも大体1カ月後になります。 日程についてはその日理事会に参加しているメンバーが次の日程を決めます。 |
108:
ビギナーさん
[2010-04-06 21:41:01]
107さん、ご意見ありがとうございました。106です。
大変な作業なのですね。 理事会に参加できなかったことをますます申し訳なく思いました。 |
109:
匿名さん
[2010-04-07 01:34:29]
書記は簡単そうですが、しっかりしたものを作るほど時間がかかり大変です。
|
110:
匿名さん
[2010-04-07 08:22:36]
次回の理事会は出席理事のスケジュールで決めますね。だから出ない人はますます都合をつけにくい。
(直前に出席要請がくるので) |
111:
匿名さん
[2010-04-07 12:12:00]
うちの理事会では、欠席の委任状欄に翌月の出欠スケジュールを記入する欄を設け、
次月の理事会の日程を決める際に欠席理事のスケジュールも考慮して決めています。 |
112:
匿名さん
[2010-04-07 12:26:30]
私のところは毎月第1火曜日(祭日の場合は翌日)となっています。
夜7時から開催されます。 |
113:
匿名さん
[2010-04-07 13:42:30]
当方は役員12人の管理組合です。
現在は議事録配布に1か月かかっていますね。組合員からは不満の声があがっています。 自分が役員だった時は書記さんが優秀な方で、早い時は理事会当日の夕方、遅くても翌日には 議事録を作り上げて「理事回覧」として回していました。 理事回覧で内容をチェック・修正しますが、不在の人がいるとそこで数日止まってしまうことも ありました。 それでも理事会から2週間前後で組合員に配布できていました。 理事会日程は理事長の都合を第一優先に、出席理事のスケジュールに合わせて決めました。 |
114:
匿名さん
[2010-04-08 09:32:50]
>現在は議事録配布に1か月かかっていますね。組合員からは不満の声があがっています。
組合員の無知です。議事録は管理事務室か理事長宅に保管する事を明示して、閲覧出来る様にすれば十分で、出来る限り短期間が当然としても完成期限の規定はありません。それに議事録は決議内容の証拠書類との認識に立てば簡略にすれば時間短縮になりますが、くだらない俺の発言の記載が無い等のクレーマーを無視することも必要です。 |
115:
匿名
[2010-04-09 00:09:00]
114
相変わらず机上の管理運営を知ったかぶりする無知発言です。 理事会の議事録の閲覧をわざわざ申し出る方がどれだけ期待できますか。 委任されたことは白紙委任を意味しません。総会決議事項の執行状況はもちろん、管理上の問題の発生、処理の状況を等しく全員に知らせることが管理運営への関心を高めるために必要なのです。 管理者責任を負わないお気楽な管理会社フロント風情が講釈垂れるなぞ笑止です。 |
116:
匿名さん
[2010-04-09 00:55:27]
|
117:
匿名さん
[2010-04-09 11:28:55]
>理事会の議事録の閲覧をわざわざ申し出る方がどれだけ期待できますか。
別に組合員に閲覧義務はありませんが、理事長にはあります。 >委任されたことは白紙委任を意味しません。総会決議事項の執行状況はもちろん、管理上の問題の発生、処理の状況を等しく全員に知らせることが管理運営への関心を高めるために必要なのです。 議事録のことではあるまいね。それらは年1回総会の場で報告することになっている筈です。 |
118:
匿名さん
[2010-04-09 15:53:20]
117
相手の言う意味が理解できないなら黙ってなさい。 |
119:
匿名さん
[2010-04-09 22:38:14]
|
120:
匿名さん
[2010-04-10 18:22:58]
>理事会の委任状は規約違反ですので止めた方がいいと思います。
同感です。総会で選任されているのですから出席すべきですし、頻繁に出席でないならば辞任すべきです。 理事長も理事会の充足率を確保する様に調整する努力をして、安易に委任状で充足率を確保を図るのは余りにも安直で誠意がない。 |
121:
匿名さん
[2010-04-10 18:26:17]
>相手の言う意味が理解できないなら黙ってなさい。
ヤジは止めましょう。 |
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よくわからんけど、管理規約にない場合は、勝手に仕事割り振っちゃいけないという意味
ですかね。
うちは実は、理事長と副しかない。管理規約変更したほうがいいのかな・・・・
理事が替わるたびに、職務の内容を変更するのはなんか変だし・・・