理事会について
83:
匿名さん
[2009-09-11 13:16:16]
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83:
匿名さん
[2009-09-11 13:16:16]
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但し、年1回の定時総会での報告をしなかったら、20万円以下の過料に処せられます。
ただ、議案者や会計帳簿、規約等の閲覧させる義務はあります。書面で理事長に要求すればいいでしょう。
それで拒否したら善管注意義務違反で法律で罰せられると脅せばいいでしょう。実際可能ですから。
しかし、それより理事長と円満解決する方がいいでしょうね。
それができないなら、郵便受箱にチラシを入れるとか。