管理組合・管理会社・理事会「理事会について」についてご紹介しています。
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越智剛 [更新日時] 2010-09-09 09:21:44
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理事に就任して8ヶ月が経過しましたが、1回も理事会が召集されませんこんな管理組合てあるんですか?理事の半数以上の同意を得て私が召集することもできるとおもいますが、通常は理事長が召集するのでは?管理会社に相談したら理事長からの要請もなく特に問題はありませんとの回答。

[スレ作成日時]2009-01-09 03:26:00

 
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理事会について

83: 匿名さん 
[2009-09-11 13:16:16]
確かに理事長は個別の要求に対して、理事会に諮ったりする必要はありません。
但し、年1回の定時総会での報告をしなかったら、20万円以下の過料に処せられます。
ただ、議案者や会計帳簿、規約等の閲覧させる義務はあります。書面で理事長に要求すればいいでしょう。
それで拒否したら善管注意義務違反で法律で罰せられると脅せばいいでしょう。実際可能ですから。
しかし、それより理事長と円満解決する方がいいでしょうね。
それができないなら、郵便受箱にチラシを入れるとか。

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