管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

No.1  
by 匿名さん 2014-07-04 14:00:41
前スレ>>1217

法改正で厳しくなった場合はその都度規約を見直さないと駄目でしょうね。

ただ区分所有法は平成14年以降変わっていないし、標準管理規約も平成16年にあちこち変わってからは、ほとんど変更してないですよ。平成23年の改正なんて、もっと前に同じように変えた管理組合も多くありますしね。
No.3  
by ピギナーさん 2014-07-05 10:04:51
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。

区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。

(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
   「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
   同様の規定を置いている。
   第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
   その職務の一部を委任することができる。
No.4  
by 匿名さん 2014-07-05 13:42:24
>>3
前スレの>>1237は、
管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
No.5  
by ピギナーさん 2014-07-05 16:08:06
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?
No.6  
by 匿名さん 2014-07-05 21:52:39
「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
は絶対にありません。
後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
アドバイスをしてあげてください。
今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
大変でしょうが、しっかり後を託します。
では、ごきげんよう!
No.7  
by 匿名さん 2014-07-07 05:58:02
>>6
問題提起って、要はサクラみたいなものでしょ?
そこまでしないと盛り上がらないなら、単に需要が無いだけですよ。
みんなが疑問に思ったことをぶつける場、くらいに思っておけばいいと思いますがね。
No.8  
by 匿名さん 2014-07-07 09:11:43
>>6
有益な情報提供なんてありましたか?
自作自演の問題提起もミスリードが目立っていましたね。
No.9  
by 匿名 2014-07-07 22:41:29
質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。
No.10  
by ピギナーさん 2014-07-08 14:25:38
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
 ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
    (要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
 ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
    禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
    委任することができる。

いずれも強行規定です。
No.11  
by 匿名さん 2014-07-08 16:39:54
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね? 
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
No.12  
by ピギナーさん 2014-07-08 21:53:53
>>11
>そうなんですかね?
>少し勘違いされていませんか?

第1回 マンション標準管理規約の見直しに関する検討会(平成22年8月3日)
参考資料4 【区分建物の管理組合理事会への代理出席を認める規約が
有効とされた最高裁判所判決(平成2年11月26日)の概要について】
http://www.mlit.go.jp/common/000121931.pdf

【最高裁判所判決(平成2年11月26日)】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52470&hanreiKbn=0...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120846269991.pdf
No.13  
by 匿名さん 2014-07-08 22:53:55
>>12
ありがとうございます。
ただ、状況が異なれば結果も異なる訳ですから、
素人が判例1つ読んだだけでは返って偏見を強めるだけかもしれません。
素人判断とは恐ろしいものです。
ですから、管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
No.14  
by 匿名さん 2014-07-09 07:03:08
>>12
判例そのものよりも、何でこの件で最高裁まで争ったかというほうが気になりますね。
検討会では触れられたんでしょうかね?

総会で反対したりするくらいならまだしも、この規約だけの問題で訴訟を起こして最高裁まで争う動機がちょっと想像つかないです。ましてやリゾートマンションで。
No.15  
by ピギナーさん 2014-07-10 13:15:05
>>14

流れとしてはこんな感じだと思います。
1.一区分所有者が、(臨時)総会決議無効確認の訴えを提起
  ⇒ 請求認容(総会決議は無効)・・・管理組合が敗訴
2.管理組合が控訴
  ⇒ 控訴認容(総会決議は有効)・・・一区分所有者が敗訴
3.一区分所有者が上告
  ⇒ 上告棄却(総会決議は有効)・・・一区分所有者が敗訴
No.16  
by 匿名 2014-07-10 13:57:55
強行規定とは、何ですか。
どなたか教えて下さい。
No.17  
by 匿名さん 2014-07-10 14:21:00
な~んだ 勝手に立てたスレならやめです 出しゃばりさん多いねー 
前レス生きてるのかな?
No.18  
by 匿名さん 2014-07-10 14:45:59
>前レス生きてるのかな?

お調べいたします。
え~っと、あなたの投稿が No.17 ですから、前レスは No.16 ということになりますね。
お待たせいたしました。
ご覧のとおり >>16 は生きております。
No.19  
by 匿名さん 2014-07-10 15:12:13
さよおなら ひとりで おきばりやす
No.20  
by 匿名 2014-07-16 09:13:36
誰も強行規定についての回答ができないのかな。
No.21  
by 匿名さん 2014-07-16 10:27:10
>>20

>>9の話であれば、その後の49条第5項があるので、強行規定じゃないと思いますけどね。
強行規定かどうかって、要は、規約で別段の定めができるかどうってだけのことでしょ?
No.22  
by 匿名 2014-07-16 13:00:37
>>21
やっと結論が出されました。
ありがとう御座います。
皆さんこれでよく判ると思います
No.23  
by 匿名さん 2014-07-16 13:23:30
>>22
そこだけ判ったからといってどうなるんですか?
どんな文脈で、強行規定かどうかが問題になったのか見当もつきませんけど。
No.24  
by 匿名さん 2014-07-16 14:09:19
では、質問します。
法律と異なる事を規約に定めていけないのに、
規約に定めていたとする、ところが組合の総会で、
法令に反する規約に基ずいて決議した。
どうすればよいのでしょう?

ある区分所有者は、このマンションは法令違反(犯罪集団)
の組合であると大声でまくしたてたら、住民から893ではないか
とヤジがとんだ。見ていて滑稽だが、本人は理事の面々を名指して
お前たちこそ893にも劣る理事だとおこっていた。

規約を良く精査すると、明らかに法令違反は存在する。
だいたい、管理会社に有利にできている。
法令違反の規約でも規約は有効であると管理会社よりの
弁護士等は嘘ぶく。こまったもんだ?
No.25  
by 購入検討中さん 2014-07-16 15:24:49
>どうすればよいのでしょう?
どうしたいんですか?

>法令に反する規約に基ずいて決議した。
これだけじゃ、それが合法なのか違法なのかちっともわかりませんが、
ありえるとしたら「総会決議条件の特別事項」かな...
No.26  
by 匿名さん 2014-07-16 15:48:40
>>24
訴訟しかないと思いますけど、現実に損害が発生しているか発生する恐れがなければなかなか裁判のレールの上に乗せるのが難しいのでは。

違法の中身によるけど、決議そのものが無効だという話なら、その決議によって誰に利益があって誰に不利益があるかを分析しないとね。
No.27  
by 匿名さん 2014-09-22 12:42:56
強行規定と任意規定の違い分かるかな?
No.28  
by 匿名さん 2014-09-29 04:35:15
 て
No.29  
by 匿名さん 2015-02-20 23:22:29
お尋ねいたします。
私のマンションの規約では、総会の成立要件は、法律どうり、
区分所有者及び議決権の過半数が出席(出席者、議決権行使書、委任状含む)
すれば成立するとあり、これは問題ないとお思います。しかし、
規約の設定、変更、廃止、(特別決議事項)を、出席組合員及び議決権(欠席者は除く)
の4分の3以上で可決する。とあります。20数年間にこの規約で、
規約の設定、変更、廃止が、繰り返し行われております。

議案書、議事録を閲覧させてもらいましたら、出席者(出席者、議決権行使書、委任状含む)
は、大体60%で、4分の3以上を満たしている総会は有りませんでした。

管理士に相談しましたら、総会を得ずに削除の報告をすればよいとの回答でした。

弁護士に相談しましたら、分譲時に全員が規約を承認してマンションを購入しているので、
この規約は法律違反で無効であるので総会をやり直して法律どうりに設定のやり直しをしなさい、
との回答でした。これ等によって損害を受けた組合員は損害の賠償を請求することが
出来るとアドバイスを受けました。総会を経ずに報告だけですますと、この規約で設定、、
変更、廃止されて、組合を運営されてきた規約が、大きな問題になる可能性が、
大きいとの回答でした。

管理士の意見に従うと簡単ですが、現在は楽ですが、後々問題が大きな問題になりそうです。

皆さんのご意見をお伺いいたします。宜しくお願い致します。乱文ですみません。



No.30  
by 匿名さん 2015-02-27 13:16:10
大塚家具の経営方針の異なるレベルの高い骨肉の争いを、
管理組合の管理方針に置き換えてレベルの高い、
マンション管理士のご意見を、拝聴したい。
No.31  
by 匿名さん 2015-02-27 13:31:45
ここは削除依頼をしましたので、「マンション管理士等への何でも相談
PART3の方へ移動をお願いします。
No.32  
by 匿名さん 2015-02-27 13:52:04
マンション管理士等では無く、マンション管理士に相談したいのですが。
これでは、まずいのですか。?宜しくお願い致します。
No.33  
by 匿名さん 2015-02-27 22:33:53
 そもそも、いくら規約が区分所有法に違反しているからと言っても、勝手に削除するなんて、本当にそんなマンション管理士がいるんですか?

 総会の特別決議を得て、削除すべきです。
 ただし、総会で特別決議が必要になった時は、この規約は区分所有法に違反しているので、区分所有法が適用されます。」と、説明して、法の規定通り決議しなければなりません。

>これ等によって損害を受けた組合員は損害の賠償を請求することが出来るとアドバイスを受けました。
 確かにそうですが、請求はできるが勝訴判決を得ることが出来るとは言っていませんね。
 
 弁護士らしい言い回しで、あたりさわりのない回答です。
 こんな場合、勝訴の確率は?と聞けば、反応で「請求する価値」が推定できます。
 「相手のあることなので結果は保証できません」と言われた時は、「裁判なんかしない方がいい」と解釈してください。
 理由は、お分かりですね。

 ちなみに、ある管理会社の顧問弁護士は「請求は誰でもできる。違法ではない。」と、言ってました。
 同時に「法的な問題にのみ答える。倫理的な問題には答えない。」とも言ってました。

 組合員同士で、裁判をするときは、その後の不和が心配です。
 裁判を起こされ、負けた人の恨みがどれほどのものか考えると、「倫理的な考察」も重要です。
  
 裁判内容にもよりますが、3/4の承認は得られてなくても、過半数の賛成票があった場合などは
 「手続きに瑕疵はあるが、決議は有効」との判決が出る可能性が大です。 

 匿名掲示板で言っても仕方のないことですが、私はマンション管理士です。
No.34  
by 暇入 2015-02-28 08:07:06
無効に決まってますよ。
No.35  
by 暇入 2015-02-28 08:14:12
特別決議での追認をすべき。
No.36  
by 匿名さん 2015-02-28 09:10:42
役員の面々が、マンション管理支援機構をとうして、
規約診断を依頼、マンション管理士会の幹部くらすが診断、
法令に反するので、削除を進めてています。
33さんの意見と、弁護士3名の意見はほぼ一致しております。
弁護士の意見としては、時効がないので、次の総会の案により
考える事。この規約で総会で決議された事項を、規約比較表で
整理をするようアドバイスを受けました。

別に一つ違反の発見がありました。
法人化を普通決議で決議され登記されておりました。
No.37  
by 33のマンション管理士 2015-03-01 22:56:26
>法人化を普通決議で決議され登記されておりました。
これなんか面白いケースですね

>無効に決まってますよ。さん
裁判すれば、法人登記取り消しの判決が出るでしょうか?
No.38  
by 暇入 2015-03-02 07:04:52
↑総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文を添付して、取り消しの登記をする。
No.39  
by 匿名さん 2015-03-02 09:02:14
法人化や規約の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権の4分の3
以上で決議しなければいけません。緩和する事も厳しくすることは出来ず、
規約には、法律どうり設定しなさいとなっているのに、
マンション管理士会の幹部クラスが、組合の役員の相談をしたら、
規約の文言を削除する事を提案してきました。私は、法律違反の規約は、
無効であるので、その規約で決議された、総会の決議も無効にして、法令に
従う様要望しております。マンション管理士の間違った提案で組合はさらに、
混乱しております、区の支援機構をとおしている、この管理士会は問題有りませんか。
No.40  
by 暇入 2015-03-02 09:44:56
>>私は、法律違反の規約は、
>>無効であるので、その規約で決議された、総会の決議も無効にして、法令に
>>従う様要望しております。

総会決議無効確認訴訟は自分でできます。
No.41  
by 33のマンション管理士 2015-03-02 22:18:20
by 暇入さんに質問

>総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文を添付して、取り消しの登記をする。
なるほど。勝訴を確信しておられるのでしょうね。

ではこれはどうでしょう。
間違った特別決議で、緑地の一部を駐車場に変更した。
さて、判決は、「無効な決議なので、原状復帰するように」となるのでしょうか

もう一問(特別決議でないが、規約違反の場合)
規約で、一週間前となっている総会開催案内を5日前に送付して開催した
判決は「総会は無効」となるのでしょうか

貴方のご意見で結構です。

No.42  
by 暇入 2015-03-02 23:02:22
http://mansion.office884.jp/%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81...

こんな話はとっくに類型化されてます。
総会決議無効確認訴訟は区分所有法に明文の規定は
ありませんが、昭和47年の最高裁判例で商法類推適用で
訴えを提起できることになっています。
だから現在では会社法類推ですね。
No.43  
by 匿名さん 2015-03-03 00:37:32
区分所有法の改正前の規約で、大規模修繕で多額の費用を要する工事を時別決議で
決するべきものを、普通決議で3置き円くらいの工事をしました。
区分所有者から法律違反なので決議と工事は無効であるとの異論が出て揉めております。
施行された工事を原状復帰させるわけにもいかず、当時の理事長は、
何らかの責任は取るべきでしょうか。?
No.44  
by 匿名さん 2015-03-03 00:42:38
にわか仕込みの法律知識でドヤ顔しないこと!
ネットで拾っただけのくせに(笑)
No.45  
by 匿名さん 2015-03-03 00:49:26
自分がそうだからって他人もそうだと思いなさんな
恥さらすだけだよ
No.46  
by 暇入 2015-03-03 07:01:17
ちなみに理事会決議無効確認訴訟っていうのは
存在しません。
どうしてなのかは弁護士に聞いて下さいね。
ネットで調べても出てきませんから。
No.47  
by 匿名さん 2015-03-03 07:46:32
>45
あれ??
顔が真っ赤ですよ〜(笑)
No.48  
by 匿名さん 2015-03-03 08:43:02
とはいえ無効だから何なんだという話か
No.49  
by 暇入 2015-03-03 10:48:48
だから管理会社は、法律ギリギリで総会決議をするんですよ。
多少の違反は問題ないから。
そこを見抜いて、仮処分で執行を止めたいところ。
工事が始まったら取り返しがつかないので工事差し止めの仮処分は認められやすい。
総会決議無効確認訴訟では敗訴するかもしれないが、
仮処分なら勝てるかも?という話。
工事が止まると大騒ぎになるから、二度とおかしな総会は出来ないだろうという期待はできる。
No.50  
by 33のマンション管理士 2015-03-03 21:06:39
>とはいえ無効だから何なんだという話か
結局そういう事なのです。
違法な決議で事態が進んだ場合、さかのぼってやり直すことは難しいので、事前に調べることが重要です。

>区分所有者から法律違反なので決議と工事は無効であるとの異論が出て揉めております。
>施行された工事を原状復帰させるわけにもいかず、当時の理事長は、
>何らかの責任は取るべきでしょうか。?

実際こう言う場面に出くわすと、大金をかけて施工したのに原状復帰などできる訳ありませんね。
判決文がどうなるのかわかりませんが、違法だが、是認という結果になるでしょう。

区分所有法を知らなかったのは、理事長だけでなく、理事・区分所有者も同じでしょう。
標準管理規約では、理事長は単なる名義人で、事務は理事会の決議で行われます。
責任があるなら、理事長ではなく、理事会という事になります。
そうなると、誰も理事にならないでしょう。

管理会社の善管注意義務も問題になるはずです。

結局、誰にも責任を取らせることはできないと思います。
管理会社を変更して終わりでしょう。
No.51  
by 匿名さん 2015-03-03 21:13:38
管理会社の善管注意義務でペナルティ与えるのが一番ですね
その代わり、その時の理事会は不問にするのが良いと思います

今後とも管理会社は負い目を感じ続けるので奉仕させ続ければいいだけで、善管注意義務はことあるごとに言えば良いです

変えたら逃げられて終わりなので、絞り続ければ良いでしょう
No.52  
by 匿名さん 2015-03-03 21:36:08
本題からずれています。法律に反する規約を、削除せよと提案した管理士はは正しいですか。
法律違反の規約で、法人化、大規模修繕、共用部分の変更、廃止、宅地の購入、その他の
特別決議を要する議案を普通決議で決してきました。理事長は、この規約を変更、廃止すると、
組合運営が難しくなるので放置したいみたいです。これに、猛反対する理事の勤務策の社長あてに、
解職を促すような内容証明を、管理会社109と共謀して送付しました。この理事は退職しても、
経済的に困りませんので平気です、が、組合運営としてはノーマルではありません。
現状に復する事は無理ですので。一応、規約の無効を弁護士と打ち合わせ中です。
理事長の内容証明の件は、別の方法があるそうです。これによって住民間の不和は気にはしません。
マンションが民主的運営が行われると、うれしいです。
No.53  
by 匿名さん 2015-03-03 21:54:38
法律ごっこして何楽しんでるの。
工事をしたけど、総会決議が無効だったから大金をかけて工事をしたのに
元にもどすとか何つまらないこといって遊んでいるんだい。
いくら、規約違反だろうとやってしまったものを元に戻すというのはばかげてるよ。
まあ、ああでもない、こうでもないと暇つぶしているんだろうけどね。
違法は違法、しかし現実的にはできないものはできないということ。
みんな分かっているんだけど、ただ楽しんでいるんだよね。つまらん
No.54  
by 匿名さん 2015-03-03 22:39:40
理事長解任しないの?
争いの焦点どこにするかだと思いますけど
権限なくしてからのほうが戦いやすいと思います
No.55  
by 匿名さん 2015-03-03 22:40:41
違法と理解しているので、本物とみています。

法冶国家だから、法律ごっこが、いざ、鎌倉の時は役立ちます。

討論も法令に基ずいて議論すれば、恐れることはない。

レベルの高い、お方と見ました。ご指導を。
No.56  
by 匿名さん 2015-03-03 22:56:04
一応理事長は辞任しました。本当は解任ですけどね。プライドもあるから、少しは花をもたせた。
No.57  
by 暇入 2015-03-03 23:26:08
大規模修繕工事は規約が古くて特別決議事項になっていても
普通決議でいいですよ
マンション管理センターはそう言うよ。
実務上はどこでも普通決議でやってますよ。
No.58  
by 匿名さん 2015-03-04 08:56:44
57さん、それは理解しております。しかし大規模修繕の中に
共用部分の重大変更が含まれていれば、法令上は、
規約に区分所有者の数は過半数まで減らせます。
しかし、規約には違反はしているが、新法令には違反しませんので、
告訴等しても無駄でしょう。これこそ総会を得ずに報告で済みませんか。
勿論総会の特別決議で可決してもかまいませんが。
問題は、法令に反する規約を、特別決議を得ずに削除できますか。
従って、この総会は無効であるので、総会前の規約に戻すのであれば、
報告だけで済ませる事が出来。新体制が出来た時に、新体制で、
規約の設定、変更、廃止を、新理事で討議して総会に提案して。
区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成で可決すればよい。、
あくまで規約だけに限定して下さい。共用部分等の重大変更に要した
費用等を原状に復することは出来ません。これは、理解しております。
No.59  
by 暇入 2015-03-04 09:20:43
>>問題は、法令に反する規約を、特別決議を得ずに削除できますか。
大規模修繕の要件の話だったらほっといたらいいのでは?
そもそも区分所有法改正は阪神大震災の修繕が進まなかったことが発端で
区分所有法で要件が緩和されたから規約の従前の条件は関係ないとはならないものを
業界全体で無理やりそのように解釈してるんですよ。

そんなに古い規約なら全部、最新の標準に合わせたほうが建設的です。弁護士費用、リフォームの条件等。。。
No.60  
by 匿名さん 2015-03-04 19:49:11
その方が簡単ですから、そのようにしたいと思いますが、
その前に、法人化を普通決議で決議されていますので、
どの様に対応すればいいでしょうか。
マンション管理士の提案どうりに、規約を削除しても、
住民は気ずかないとは思いますか、?
適正化法の施行後、かなり管理意識の高い住民もいます。
その他の問題もありますが、まずは法人化の問題を先に考えます。
No.61  
by 匿名さん 2015-03-04 20:01:56
法人化? 自分のマンションだけで考えてね。
うちは法人だけどそれなりの理由があってのこと。
普通のマンションなら法人化する意味無いけどね。
ここで論ずる事じゃないわ。
No.62  
by 暇入 2015-03-04 21:55:28
理事長が更正登記したら法人ではなくなると思います。
No.63  
by 匿名さん 2015-03-04 22:00:45
何訳解らない事書いてるの? 無知さんは変な事書かないでね
No.64  
by 暇入 2015-03-04 22:13:29
錯誤だから更正登記でいいでしょう。もっとも
理事長がやる気になるかどうかのほうが問題。
やる気がなければ総会決議無効確認訴訟の勝訴判決文添付で原告が取り消し登記。
法人格は登記によって得られるから登記を消したら法人っはなくなる。
No.65  
by 匿名さん 2015-03-04 22:22:56
おたくアホ? 解散で済む事タラタラ煩いよ
No.66  
by 匿名さん 2015-03-04 22:25:33
法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの
No.67  
by 暇入 2015-03-05 05:30:50
解散は特別決議が必要で登記にはその議事録添付が必要である。
設立そのものが錯誤だから、更正登記で抹消するのが正しい。
No.68  
by 匿名さん 2015-03-05 10:39:57
誰もそんな話してないよ。
No.69  
by 暇入 2015-03-05 10:49:59
↑こいつが理解できないだけ
No.70  
by 匿名さん 2015-03-05 11:29:16

おまえが関係ない事書いてるだけ
No.71  
by 暇入 2015-03-05 11:38:48
↑こいつが理解できんだけ
No.72  
by 匿名さん 2015-03-05 11:43:26

おまえが関係ない事書いてるだけ
No.73  
by 匿名さん 2015-03-05 11:43:58
法人の話題なんて誰もしてないのに どうかしたの
No.74  
by 匿名さん 2015-03-06 22:13:36
質問を替えて、重要事項説明書、管理委託契約書、
会計報告書等の、比較表の出来る管理士の方にご指導をお願い致します。
No.75  
by 匿名さん 2015-03-10 23:06:39
法人登記をするときは、規約や議事録等を提出しているはずですよね、
議事録を確認しましたが、区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
規約の確認をしたら、普通決議でOKの規約でしたので、支援機構を通じて、
規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、
削除を提案してきた。削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、
総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、
総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋ですが、
私はマンション管理士に、この様な大事な事を素人の役員に提案する事自体、
どんなものかと、思っております。兎に角マンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。
No.76  
by 一応マンション管理士 2015-03-10 23:55:01
>区分所有者及び議決権の4分の3は満たしていないのに、
登記を受け付けるはずはないですよね、なのに登記されているのが理解でなくて。
 法務局の担当者も区分所有法には疎いらしくて、「規約に照らして適正なら受け付ける」と言ってました。

>規約診断を管理士会に依頼したら、この法律違反の規約は総会で廃止では無く、削除を提案してきた。
 以前にも書きましたが、削除には反対です。
 削除では、規約改正の記録が残りません。
 法令違反の規約を正すために、また法令違反を犯すなんて、過ちを繰り返すだけと思いませんか?
 規約の改正は特別決議で行うべきです。
 但し、それまで、特別決議の議案があれば、「この規約は区分所有法違反なので、法の規定が優先します」と説明して、法令通りに決議するのが良いと思います。

>削除では無く、この法人化の総会決議は無効であり、総会よやり直して、法令どうり、区分所有者及び議決権の4分の3以上で、総会をやり直すか、元の権利能力のない社団の、管理組合に戻すのが筋です
 筋ですが、全面的には賛成しかねます。
 先ず、法人にした経緯が分かりませんので、法人の必要性が高いのか、その事で利害関係が大きく変わるのかが、わかりかねます。
 私は、法人化不要論者ですが、それでも「法人化」だけで総会をやり直すには、費やする労力が大きいと思います。 
 登記の変更手続きが面倒な以外、大した違いはないはずなので、やっちゃったものは仕方ない論で、次回総会で再論議すればいいのではないでしょうか?

 区分所有法や規約に関心のなかった人が、いきなり理事長になる可能性がありますので、実害がないのに「法・規約」を振り回すのは、悪意のないまま失敗した人を非難する結果になり、以降の役員選任が難しくなり、果ては住民同士のいがみ合いにまで発展しかねません。
 勿論、悪意があって、知りながら議案を通したのなら別ですが。

 穏やかにゆきましょう。

 

No.77  
by 匿名さん 2015-03-11 08:38:02
筋ですが、全面手金は賛成しかねます。は私も同意します。
いくら、役員及び管理会社に悪意(証拠有)があったにしても、混乱が大きすぎます。
その他の、NO76さんの意見と同じ考えかたです。

余談になりますが、マンション管理士の提案には、総会で決する提案はなく。

管理会社の担当と同じ、削除や、書き換え、修正等々の用語のみで、

規約の設定、変更、廃止の、法律用語が、提案に無い事が気になります。

支援機構に、この件を申し出て、何らかの処置を求めたいと思います。

76さんみたいな管理士さんばかりではないようですね。有難う御座います。
No.78  
by 暇入 2015-03-12 15:47:07
錯誤だから更正登記で良い。
No.79  
by 住民X 2015-04-10 17:37:22
76様

あなたはマンション管理士ですか。
一応といいながらマンション管理士を名乗って居るのですからそうなのでしょう。
しかしあなたの回答を見ていると素人(無資格者)としか思えません。
規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
マンション管理士は法を正確に(少なくとも素直に)解釈し助言すべき立場です。

会社法には(株主)総会決議の取り消し、無効請求について期間の定めがありますが管理組合の総会決議については時効がありません。

あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。

このマンション管理士は責任を感じたのか突然辞任しましたが彼の不適切助言居よる被害額は莫大です。
もっとも、このマンション管理士はトラブルメーカーだとあちこちで聞きますのでさもありなんですが。


No.80  
by 匿名さん 2015-04-10 17:53:21
匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません。
No.81  
by 匿名さん 2015-04-10 20:55:23
区分所有法違反のものを、削除しないで総会決議で承認を
得ればいいとの回答があるけど、それが承認されなかったら
どうなるの?
削除では、記録が残らないとか、この規約は法の規定が優先します
といって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するん
だったら、違法のものを決議することはないのでは。

No.82  
by 元フロント 2015-04-10 22:02:26
>規約変更の手続きについては区分所有法に明記されています。
 特別決議ですね。だから、勝手に削除などしない方が良いと書きました。

>あなたのようなマンション管理士の助言を信じたために私たち管理組合は訴訟に巻き込まれました。
 どこが、「私のような」のですか?
 私の投稿の中の文章で、訴訟に巻き込まれた内容と同様のものがあれば、指摘してください。

>匿名掲示板ですよ、偽物マンカン士しかおりません
 少なくとも、貴方がマンション管理士でない事だけは分かります。
 
>削除では、記録が残らないとか、
 勝手に削除したら、いつ誰が変更したのかわからないでしょ?
 無責任では?
 きちんと、総会で3/4の承認を取って削除しましょ。

>この規約は法の規定が優先しますといって法令通り決議すればいいといってるけど、法を優先するんだったら、違法のものを決議することはないのでは

 違法だから、規約通り決議できません。
 規約通り決議すれば、違法行為をすることになりますね。
 だから「法の規定が優先しますといって法令通り決議すればよい。」書いていますけど。

 例 規約変更
 規約では、行使された議決権の3/4で可決。
 総議決権数100。
 行使された議決権数60。
 総会で、賛成50で可決。
 違法ですね。
 法の規定が優先しますといって、否決が正解。
No.83  
by 匿名さん 2015-05-16 10:28:09
マンション管理士の先生にご相談があります。悪徳管理会社と、

悪徳組合役員に悩まされております。一諸に戦ってくれる、

弁護士を探しております。ご推薦をおねがいします。場所は福岡です。
No.84  
by 匿名さん 2015-05-16 11:34:42
ここで質問するのではなく、マンション管理士等への質問
PART3で質問した方がいいのではないの。
このスレには、スレ主がいないので。
このスレは成りすまし君が1,000レスになったので勝手に
立てたスレだから。
No.85  
by 匿名 2015-05-16 11:40:36
>83 地元の法テラスで紹介してもらえ 弁護士会でもいいよ
No.86  
by 入居済み住民さん [男性 50代] 2016-04-11 00:11:58
理事長の互選
 当マンションの規約では、「理事は居住する組合員のうちから総会で選任され、理事長は、理事の互選より選任する。議決は出席理事で行う」とあります。最近、理事会の新規理事に立候補したかたがおられます。本人自身は区分所有者(女性)の配偶者(男性)で、理事長にも立候補されるようです。区分所有者は、管理費をこの一年滞納中で、その点を誰かが指摘したら、一括納入した、失礼な、と一喝されていました。後に確認したら、電話はあったが振込みは確認出来なかったようです(多分、銀行の遅れ)。他に、理事長に立候補されるかたもいないようなので、このかたが理事長になるようです。総会は、滞納の件や規約に無関心な住民の集まりです。
住民として半年ほど期待して様子をみようと思いますが、皆様の経験を教えて戴ければありがたいです。
No.87  
by 草の根民主主義評論家 2016-04-11 05:50:32
管理会社はなんていってるんですか?
管理会社に、それは無理だと言ってもらったらいいでしょ?
なんだか釣りのような気もするが。
No.88  
by 入居済み住民さん [男性 50代] 2016-04-11 15:01:06
No.87>>
  雇われた管理会社さんにそんな権限や役割があるとは知りませんでした。
  合う機会がありませんが。
  
No.89  
by 匿名さん 2016-04-11 15:12:15
>評論家さん
これは私が立てたスレですよ。
No.90  
by 草の根民主主義評論家 2016-04-11 19:59:11
↑主題のとおり、私がマンション管理士だから回答したまでのことである。
No.92  
by 匿名 2016-04-12 21:24:51
タワマン47階のベランダから女の子が転落して死亡する事故がありましたが、ネット張れば助かるのでは?モノが落ちたりしても危険だからネット張ればいいのでは?
No.96  
by 匿名 2016-04-13 16:58:14
タワマン47階のベランダはネット張ればいいのでは?
No.97  
by 匿名 2016-04-13 19:42:49
そりゃ危険です
No.105  
by 匿名 2016-04-21 14:26:32
↑荒らしてるのはこの方です。
No.106  
by 匿名 2016-04-22 06:49:19
タワマンでの転落事故はどれくらいありますか?
No.107  
by 匿名 2016-09-07 10:48:29
区分所有者に漏水の疑いを相談された管理業者が、「漏水はないようだが、漏水があった際には、上階の方が下階の方へ弁償しなければなりません」と説明したのは適切である。
No.108  
by 匿名さん 2016-09-07 18:57:50
区分所有法(議事)
第三十九条、集会の議事は、この法律又は規約により別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

標準管理規約(単棟型)(総会の会議及び議事)
第47条、総会の会議は、前条第一項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。

※法律では区分所有者の数をカウントしているが、標準管理規約では、区分
所有者の数をカウントしていません。どなたか、理由をご説明願います。

殆どのマンションの規約は、この標準に準じているものとおもいます。

わたしは、区分所有者の数は区分所有法どうりカウントした方が安全だと
思います。
No.109  
by 匿名 2016-09-07 19:45:50
程度の低いマンション管理士の意見は誰も聞かない

活躍の場がなくて掲示板遊びかな 暇人がぁ
No.110  
by 匿名 2016-09-07 19:50:35
総会の議決は議決権の数で決する

議決権の数は区分所有する専有面積比率など各々の組合で決めろボケ
No.111  
by 匿名 2016-09-07 19:54:21
18㎡のワンルームと100㎡の4LDKの所有者が同じ権利持つわけないだろボケ!
No.112  
by 匿名さん 2016-09-07 19:58:57
区分所有法では集会は管理者が招集するとあり、集会の成立要件はありません。
No.113  
by 匿名さん 2016-09-07 20:17:05
うちは、専有面積が57㎡と87㎡の議決権は規約に同じ議決権。
No.114  
by 匿名さん 2016-09-07 20:23:20
>>108 は、標準管理規約(単棟型)
>第47条
>第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
の記載漏れだと思います。
No.115  
by 匿名さん 2016-09-07 21:11:43
いずれにしても、標準管理規約には、区分所有者の員数を、
カウントしていませんよね、その趣旨が理解できません。

特に総会(集会)の成立要件。
No.116  
by 匿名さん 2016-09-07 21:37:24
だから議決権だろ~
区分所有者(居室)の人数でカウントできるマンションならいいが
狭いワンルームから200㎡の豪華な居室まで様々あるマンションなら
専有面積率で議決権数を規約で決めておくのが正常だろ 同じ1では成立せんよ
当然管理費や修繕積立金も専有面積率で変わるのも当たり前  だ
No.117  
by 匿名さん 2016-09-07 22:13:36
この件については、区分所有法は強行規定ではない。
No.118  
by 匿名さん 2016-09-07 23:15:21
>>115
>いずれにしても、標準管理規約には、区分所有者の員数を、カウントしていませんよね、その趣旨が理解できません。

マンション管理規約において、
1.各区分所有者の共有持分は、専有部分の面積割合による。
2.共用部分の負担は、共有持分割合による。
3.議決権割合は、共有持分割合による。
と規定する場合、
組合員は、共有持分割合が大きいほど共用部分の負担が大きくなる。
したがって、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を総会の成立要件とし、普通決議においては、出席組合員の議決権の過半数で決することとした。

なにか問題がありますか?
No.119  
by 匿名さん 2016-09-08 20:38:24
質問します。
十四階のマンションです。最上階(14階)の給水立て菅の
通気管が塞がれておりました。今後支障が出るのではないかと
危惧致しております。教えて下さい。
No.120  
by 匿名さん 2016-09-08 20:44:19
もんだいないゴミだろ掃除しておけ
No.121  
by 匿名さん 2016-09-08 22:02:37
吸排気弁が機能するようにバルブは開けておく必要があります。
No.122  
by 121 2016-09-08 22:13:36
吸排気弁に関する参考URL
https://www.venn.co.jp/catalog/leaflet/afv-4n.pdf
No.123  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-09 06:55:13
ひとりでご苦労なことである。
No.124  
by 匿名さん 2016-09-09 08:46:45
122さんありがとうございます。勉強になります。
私のマンションは築22年で十二階建ての団地型マンションです。

給水方式は、ポンプ直送方式で、給水縦管十二階頂部に錆等の

汚れと圧力を、定期的にバルブを手動で開いて抜き出すようにしています。

その部分を管理会社によって、排水口(?)を塞がれております。

この件について、今後事故等のトラブルが発生しないか心配です。

因みに当マンションはオール電化で、電気温水器が室内にあります。

よろしくご指導をお願い致します。
No.125  
by 匿名さん 2016-09-10 12:55:06
貯水槽に蓄えた水をポンプで各戸に給水する場合は、最上階の
先端部には吸排水弁は無くても良いと思いますが。定期的に、
バルプを開いて気圧を抜かないと各戸のストレーナーが鉄さび
等でつまり、水の出が悪くなったりして、徐々にトラブルがおこ
ります。その部分を管理会社が塞いでいることは理解できない。

どなたか、教えて下さい。?
No.126  
by 匿名さん 2016-09-10 15:07:39

設備屋に電話して聞けばいい、ここはアホな管理士に聞くスレ。
No.127  
by 匿名さん 2016-09-10 17:42:40
毎日鉄分を飲んでいるから、造血剤になります。
No.128  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-13 18:57:54
質問スレッドの衰退はアク禁が効いてるからであろう。
No.129  
by 匿名さん 2016-09-13 21:11:43
永久不合格組の、僻み攻撃が、醜いからだ。

分譲マンションの管理組合の味方はマンション管理士が最適

特に居住者の中にマンション管理士(資格保有者含む。)が

住んでいれば、探してでも組合活動を要請した方が良い。

このスレに対して。必ず僻み攻撃が起こる。人間の性はは醜い。
No.130  
by マンション管理士 2016-09-13 22:09:34
マンション管理士の何たるかを知る居住者は多くありません
管理員と思う人々は大勢存在します
そのような人に顕著な特徴は 自己の社会生活で得た知識で
管理会社と渡り合えると錯誤していることです
騙されても気づかない人たちは幸福です
No.131  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-14 07:41:25
全日本マンション管理士協会に相談するといいよ。橋下事務所のとなりにあるよ。
No.132  
by 匿名さん 2016-09-14 08:13:56
相談する必要はない。現に住んでいるマンション管理士をさがせ。
気楽に相談できる。
No.133  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-14 08:50:32
↑毎回落ちてる人であろう。
自分が受かれば探す必要もないからね。
No.134  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-14 08:53:07
全日本マンション管理士協会に頼むと
管理会社がビビるからすぐに解決するよ。
No.135  
by 匿名さん 2016-09-14 18:41:37
管理会社をビビらせるマンション管理士が居ますか。

逆に住民をビビらせる管理会社やマンション管理士は?

全の付く名で録では無い者が多い。クソ根とかの名前。
No.136  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-14 21:10:59
ビビらせるのではなくて勝手にビビるのである。
No.137  
by 匿名さん 2016-09-14 21:20:04
マンション管理士って管理員のことだと思ってる人は多いよ。
No.138  
by 匿名さん 2016-09-14 22:21:57
全日本マンション管理士協会のWebサイトは、次のとおりです。
http://allmankan.com/

アクセスしただけではわかりませんが、そこで記載されたWebページのほとんどが、

これはテストでの投稿。
ページ表示のためのテスト。

でした。
これって、信用していいのでしょうか?

No.139  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-14 23:09:24
サイトの規模がでかすぎるから。
全体構成で風呂敷ひろげすぎ
No.140  
by 匿名さん 2016-09-14 23:55:27
私は、管理員がマンション管理士と思っているマンションに住んでいます。

組合活動は控えています。総会には出席していますが、質疑応答を聞いて

いて、マンションの将来は大変だと思います。スラム化の兆候が出てきま

したので、近い内買い替えます。
No.141  
by 匿名さん 2016-09-15 18:11:43
138さんの設備関係の雑排水管洗浄は年1回もするのですか。
組合費の無駄使いだと思いますが。3年に1回で数十年事故はない。

汚水菅についての説明がないが。内は数十年間汚水菅の洗浄はして
いないが事故はない。
No.142  
by 匿名 2016-09-17 01:26:11
入金しました
No.143  
by 匿名さん 2016-09-17 12:55:54
評論家さんに質問です。
現在、当マンションでは、臨時総会に向けて準備をしています。
その議案のひとつに、民泊行為の禁止の件を取り上げています。
理由としては、民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があったことがあげられます。
ただし、区分所有者の3/4の賛成票を集められないと予想して、普通決議で管理規約の細則の変更で対応しようとしています。
果して、管理規約の細則だけで、民泊行為を禁止することができるでしょうか?
No.144  
by 匿名さん 2016-09-17 13:06:26
できないでしょう。規約に設定できるかも怪しい件を

普通決議でできますか。全員賛成ならできるでしょう。

貴女は。賛否はどうなんですか。
No.145  
by 匿名さん 2016-09-17 13:17:31
ここは無知無能なマンション管理士が必死でアルバイト探しをするスレですか?
趣味で取る権限皆無の国家資格程度の人間に、金払って相談するアホはいないよ。

>>143… 評論家さんではないが  
おたくの管理規約に専有部分の用途について、専ら住宅として使用するという条項があるなら
民泊はできない、民泊可能とするなら普通決議での使用細則改正では無理、規約改正が必要。

<民泊は占有者ではなく数日から数週間単位で不特定多数が宿泊する営業施設、専ら住宅では無理>


No.146  
by 匿名 2016-09-17 15:20:03
規約変更によらなくても、民泊行為をしている専有部の所有者に対し
「民泊行為によって、うるさい、ゴミ捨て場が汚くなった、という住民の声があった」
「これらは共同の利益に反する行為であり、民泊行為の改善を要求する」
「改善のみられない場合は当該専有部分の利用の停止を請求する」
…と、書面を送付されてはどうですか?
No.147  
by マンション管理士 2016-09-17 16:11:33
145

常識をとくとくとして述べる○○の好例
No.148  
by 匿名 2016-09-17 16:41:02
マンション管理士ではない者が、マンション管理士や紛らわしい名称を使用した場合には30万円以下の罰金刑に処されます。
通報しておきました。
No.149  
by 匿名さん 2016-09-17 16:43:21
民泊は、あらゆる手段を使ってしようと思えばできる。
賃貸に出すよりはるかに収入が良い。私なら一戸はすまい。
もう一戸は民泊で稼ぐ。税金を支払っても採算はとれる。

これも、東京オリンピックまでに稼いでおかないと、後の
不安が残る。オリンピック後は、不動産の価値が下がるとは、
本当でしょうか。現在でも空部屋が多いのだから本当でしょう。
No.150  
by 匿名さん 2016-09-17 17:41:17
規約の役員(理事)定数より少ない定数で理事の互選で理事長を
決めておりますが。管理会社は、有効であるとの説明です。

例、規約では役員の定数は20名
実際の理事は 15名、15名の理事の互選で理事長を決めている。
管理委託契約も、この理事長が記名押印している。無効の意見が出た。

皆さんの意見をお聞かせ下さい。?
No.151  
by 匿名さん 2016-09-17 18:15:41
>>150
おたくの場合、半数以上の理事が指名した者が理事長だが?
なんで役員数が20から15に減るの、監事や相談役入れての20か?
監事や相談役は理事長選定には参加しないだろ、通常は理事同士の互選だ。

理事が順番制だろうが立候補だろうが毎年度決められた数が必用だ。
役員数変えるなら規約変更しろ。

>>147
常識すら理解できん無知無能ならワザワザ書くなやアホ!
No.152  
by 匿名 2016-09-17 19:17:37
>150
管理委託契約が新規でも更新でも、区分所有者の賛成多数で承認されているはずですから、委託契約については有効ではありませんか?
理事の人数が定数に満たないなら、定数を満たすまで役員選任の集会(理事会)を開くか、
定数を満たせないことを考慮しての規約変更の臨時総会を開催して定数を減らします。
No.153  
by 匿名さん 2016-09-17 19:33:24
規約に、
0項、理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、
「代理人を選任する事無く欠席したものは、総会招集通知記載の議案に
つき理事長に代理権を付与したものとみなす。ただし、総会の前日までに
対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員につい
てはこの限りではない。]旨の通知をなすことが出来る。

X項、理事長が、第0項の記載の通知をなしたにもかかわらず、代理人を
選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の
意思表示をなさなかった組合員は、総会招集通知記載の議案につき理事長
に代理権を授与したものとみなす。

※上記規約を理事長が規約の設定変更、設定、廃止を賛成票が区分所有者
及び議決権が四分の三に遥かに不足していたので、不授与者を賛成に投じ
て規約の変更を行った。区分所有者より異議の申し立てがあった。

この規約があれば、理事長次第で、どの議案も自由に操れることになると
思います。管理会社は、これで良いとの回答で、裁判も受けて立つとの
強気の姿勢です。マンション管理士等の皆さんの意見をお願い致します。
No.154  
by 匿名さん 2016-09-17 19:51:59
無断欠席したからと理事長がその議決権を行使できる規約は無効。
欠席者の議決権は無効票、国会ででも同じだ。
管理規約ごときがなんでも決めれると思うなやアホ、規約は他の法に則ったうえで有効。
No.155  
by 匿名さん 2016-09-17 19:59:05
下らない質問すな、代理人選任せんでも議決権行使書でじゅうぶん、規約で定めがなくてもこれは自由に使える。
No.156  
by 匿名さん 2016-09-17 20:06:47
管理組合総会の案内送付の際、総会議案書に委任状と議案ごとの是非がわかる
議決権行使書の添付が今や常識、欠席者はどちらでも好きなほうを選ぶ。
提出すれば総会出席者としてカウントできるし楽なもんだ、総会の成立要件も楽々。
とくに、特別決議の議案がある場合は重要だ。
No.157  
by 匿名 2016-09-17 21:02:59
>153
理事及び管理会社と区分所有者の間に利害関係が生じる規約だと思います。
規約に規定しても無効では?
No.158  
by 匿名さん 2016-09-17 21:19:01
>>153
暇なのはお前の勝手だが空想の下らない質問はそろそろやめたら? 
No.159  
by 匿名さん 2016-09-17 21:27:21
157さん。私もその通りだと思います。無効を主張しても。
取り入れてくれません。現在の理事長と数人の理事は、私の主張
を聞いてくれてはいます、

300戸未満のマンションですが。地震等の発生に備えて以前の
理事会が、防災上の都合で、13名の理事では不足と見て22名に
増員する規約を四分の三以上の賛成で設定しました。

所が、管理会社の提案で10名に変更する案を総会にかけた所が
四分の三以上の賛成は大幅に不足したために、総会への欠席者を
120名程度を理事長が賛成票に投じて可決しました。

この10名の理事で2期組合が運営されていたところが、今期の
理事の中からクレームが出てもめています。私は過去に弁護士に
相談しましたら、無効になるとの回答を頂いておりますが、相手が
理事と一部の区分所有者の後ろに大手の管理会社が付いているので
下級審で勝訴しても上告されたら弁護士等の裁判費用で経済的に追い
込まれるとみてあきらめていましたら、今期の理事長が私の主張を
聞いてくれましたので、理解してくれる方が現れただけでも気が楽
になりました。今期の理事会では、10名の理事では防災等を考え
たらとてもじゃないが理事不足と思い過去の22名の理事が10名
減らされたいきさつを探しているうちに私の主張にきずいたのです。
No.160  
by 匿名さん 2016-09-17 21:50:02
>>159
マヌケ、その訴訟は監事が管理組合(全組合員)代表してする訴訟だ、個人でする必要はない。
費用も管理組合の口座から出してけっこう。

議決権という性質を理解してかかれ。

それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。
No.161  
by 匿名さん 2016-09-17 22:02:55
監事は、退去しました。売買の媒介契約業者は管理会社の関連会社、
No.162  
by 匿名さん 2016-09-17 22:11:56
>>161
おまえの書いてることメチャクチャで意味不明だ

監事がなんで退去するのかもわからん

監事の役割も理解してないんじゃないのかぁ?

また管理会社が販売会社の子会社だろうが何だろうが関係ない

管理組合のお手伝いさんでしかないんだがな それすら分からんのか? 誰のマンションだ?
No.163  
by 匿名さん 2016-09-17 22:32:04
>監事は、退去しました。

後任早く決めろ、何のんきに構えとる。
そんな事ではまともな管理組合運営は不可能。
やはりアホでマヌケな理事会、管理組合のようだな。
No.164  
by 匿名 2016-09-18 00:07:58
>149さん
民泊は旅館業経営です。
規約に居住の用途に供するものとするとありませんか?

民泊ではなく『期間限定滞在型』とすれば、この規約に違反しないものと考えられます。
宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。

No.165  
by 匿名 2016-09-18 00:25:09
>それと、理事会や組合総会に管理会社の意見を反映するとはどうなってるんだ?
管理会社が口出しすることじゃねぇーつーの! 理事会や理事長がバカなだけだろ。

理事会・理事長がバカとかではなく、役員に限らず、区分所有者は責任を負いたくないのだと思います。
No.166  
by 賃借住民さん 2016-09-18 05:59:50
マンション管理士は防火管理者の受託とか第三者管理の管理者・理事長の受託とかの仕事を探さないと。
食えない資格だから頑張れよ!
No.167  
by 匿名さん 2016-09-18 08:00:24
>>164

>宿泊施設ではなく、別荘・別宅のようなものですから『賃貸契約』であり『民泊営業』ではありません。

それじゃあ民泊するたびに賃貸契約して占有者家族や連絡先を管理組合に届出報告せんといかんな。
当然管理規約や細則も区分所有者同様に理解してもらい厳守してもらわんといかんな。

当然だが、管理規約に専有部分の貸与に関する条項もあるだろ、理解してからやれるならやってみろ。


笑  おまえ本物のバカだろ。
No.168  
by 匿名さん 2016-09-18 08:15:52
>食えない資格だから頑張れよ!
食えないどころか趣味以下の資格だよ
No.169  
by ペテン師 2016-09-18 08:30:40
全くの第三者を居住者の親類縁者のように装って居住者がゲストルームを予約して第三者を宿泊させる。
居住者は管理規約どおり使用料を払うが、第三者からは使用料よりも高い料金を貰って鞘を抜く。
これ明らかに民泊ですよね。
知らないうちに管理組合自身がゲストルームを使って民泊していることになりますね。

これを防止するにはどうしたらいいか?マンション管理士、答えよ!
No.170  
by 草の根民主主義評論家 2016-09-18 09:07:09
民泊の相談窓口ありますよ
No.171  
by 匿名さん 2016-09-18 09:07:55
他の所有者や組合に不利益を与える単なる詐欺 アホくさ

ゲストルームで営業行為とかバカ通り越してタワケだろ

もっとまともな質問せぇ 老人がぁ
No.172  
by 匿名さん 2016-09-18 09:10:47
169 さすがアホすぎるニセマンション管理士、使いよう無いな。
No.173  
by 匿名さん 2016-09-18 09:34:52
169さんは、本物のマンション管理士です。

172は、永久不合格組で僻みでやけになっておる。

ほっとけ。
No.174  
by 匿名さん 2016-09-18 09:51:35

匿名掲示板で妄想にふける老人かぁ
No.175  
by マンション管理士試験受験生 2016-09-18 11:21:26
>>169
悪賢い居住者による旅館業法違反行為ですね。
居住者の地位を利用してマンション福利厚生施設を使い、
ゲストルーム使用料は居住者が管理組合に払い、
裏で第三者から別途使用料を徴収して旅館営業をしています。

でも管理規約違反にはならないでしょう。
なぜなら管理規約にこのような利用は想定されてませんから既成条文がないからです。

これは誰かが監督官公署に密告して査察が入って初めて判明すると思います。
No.176  
by 匿名さん 2016-09-18 11:29:26

ばぁ~か 共同の利益に反する行為だっちゅう~に マヌケやのぉ~

個の営業利益のために他の所有者に損害(通常ゲストルームは予約制)を与えているんだ当然だろ

しかもゲストルーム利用者の情報も届け出義務あるからな、全くの他人ならその理由も必要
ホテルじゃないんだからよ
No.177  
by 匿名さん 2016-09-18 11:39:50
セキュリティーの内側にあるゲストルームを正体不明の者が利用できるマンションなどない。
所有者が予約申請して借りるのだが、通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
だいたいがゲストルームなど民泊使用など一所有者が頻繁に利用するとは考えない。
No.178  
by 匿名さん 2016-09-18 11:46:07
どうして共同の利益に反するのですか?
居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
この証明には居住者と宿泊者の姻戚関係が証明できるよう戸籍謄本の提出が必要になりますよ。
でも宿泊者が「友人」だったらどうしますか?もはや「友人」を証明する公的証明証などありません。
それと来年9月9日までに改正個人情報保護法が試行され、管理組合は同法の「個人情報取扱事業者」になります。
なおさら居住者の個人情報の提出は難しくなります。
No.179  
by 購入経験者さん 2016-09-18 12:05:55
>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
共同の利益には何も反していない、旅館業法違反なだけ。

>通常は使用細則等で無縁者への又貸しは禁止だろ。
調べたの?
多くのマンションでは、細則に申込者・使用者の制限はあるが、「転貸」の規定はない。
要するに「想定外の利用方法」だということ。
No.180  
by 匿名さん 2016-09-18 12:18:52
>>178
>>179
お宅ら低能すぎかマンションに住んだことがないみたいだな、論外。

>居住者は「親戚」だといって使用申し込みし使用料を払ってるのです。
うその報告してどうすんだぁ? 犯罪者がぁ~

>宿泊者が本当に居住者と親戚関係であることの証明を管理組合は求めますか?
当然宿泊者との関係性や身分の確認はする、これは予約時に記載、虚偽の記載は私文書偽造

>共同の利益に反する行為だっちゅう~に
盆暮れや連休時などはゲストルームの予約が集中する、虚偽の利用で他の利用者の衡平を阻害し
不利益を与える行為 

アホの高齢者、少しは学習しろ! ボケ
No.181  
by 周辺住民さん 2016-09-18 12:23:22
友人と申告しとけばいい。人類みな友達だから。
No.182  
by 匿名さん 2016-09-18 12:23:37
一人の区分所有者がゲストルームを利用して民泊商売とか無理無理。
そんなに頻繁に一人がゲストルーム借りればすぐばれるし変な外人相手ならなおさら。
単純な年寄りが小遣銭稼ごうと思っても無駄、脳ミソよわいなー。
No.183  
by デベにお勤めさん 2016-09-18 12:26:55
要するにゲストルーム使用細則に抜け穴があることを指摘しただけだと思う。
No.184  
by ご近所さん 2016-09-18 12:28:43
ばーか、人類みな友達だよ、白も黒も黄色も、友達関係に肌の色は関係ない。
No.185  
by 匿名さん 2016-09-18 12:40:29
土日、大型連休、年末年始のゲストルーム予約は抽選になる場合がほとんど。

民泊などで利用できるわけもないし、連泊にも制限があるのが当たり前。

おまえら管理規約や細則くらい見てからかけよ、どうせアパート暮しの老人だろうがな。

それに共用部、共用施設から生ずる利益は各共有者(管理組合)が収受する。 不の利益も同様。
これ区分所有法19条な。

アホなことして儲かった金は管理組合に収めろよ犯罪者が!
No.186  
by 匿名さん 2016-09-18 12:43:47
当マンションでは、来週末の臨時総会に向けて、準備を進めいるところです、
その臨時総会の議案のひとつに、 修繕積立金取り崩しの件があります。
その工事のなかで、最も金額の高いものが鉄部塗装工事で、約4千万円です。
その金額を知って驚愕しました。というのは、数年前の総会では、1千6百万円だったからです。
そこで、現理事会のメンテナンス部会リーダーからその経緯を聞いとところ、「1千6百万円は数年前に管理会社から提示された金額で、実はその当時工事を発注していなかったので、今期になって管理会社から改めて4千万円の金額が提示されました。」ということでした。
その話を聞いて、1千6百万円の工事と4千万円の工事との 比較表も議案書には提示されていなかったので、納得いきません。なので、この議案には絶対反対です。
そこで、この臨時総会に出席して、この議案に反対意見を発言したいと思っていますが、どのように反対意見を述べたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
No.187  
by 匿名さん 2016-09-18 12:59:38
いやだって言ってみればいい
どうせ総会決議するんだろ仲良く決めろ
No.188  
by マンション住民さん 2016-09-18 13:19:20
1千6百万円と4千万円の差異は何かを質問し、証憑書類を出させることだ。
議案は撤回させればいい。
No.189  
by 匿名さん 2016-09-18 13:21:15
 私の住むマンション(住戸数約450戸)で近日高圧一括受電導入について臨時総会が開かれます。
 かなり重要な案件であると思いますが特別決議(3/4以上の賛成)ではなく普通決議(1/2以上の賛成)で実行される予定です。
 これは区分所有法上問題ありませんか?
No.190  
by 匿名さん 2016-09-18 13:42:37
>>189

共用部や共用施設の変更は普通決議でできたかどうかくらい調べてから質問しろ!

下らんことを問うだけでなく、自分で調べることぐらい先にしろや
No.191  
by マンション比較中さん 2016-09-18 13:59:26
高圧一括受電って共用部分の変更なの?初めて聞いた。
No.192  
by 匿名さん 2016-09-18 14:03:41

電気室やキュービクルに関わることで共用施設だろ
全部を電力会社の負担でできる事なのか?

専有部以外はすべて共用部なんだが、おまえ低能杉だ かくな!
No.193  
by 匿名さん 2016-09-18 14:12:06
一括受電で個別に料金が変わったり、負担があるなら全員が了承しないと無理だろうな。
極端な話、極力電気を利用しない世帯があっても不思議じゃな。
中には都市ガスの契約をしていない世帯もある。
No.194  
by マッチョ管理士 2016-09-18 14:23:38
>>192
たぶん区分所有法第十七条 (共用部分の変更)になるということで特別決議と解釈してるみたいですが、「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないと思います。
高圧一括受電に変更しても、共用部分の電気供給は従前と同じ高圧供給のままで電気代も変わるわけでないので効用の著しい変更にはならず、借室電気室も室内設置機器の若干の変更はあるものの形状の著しい変更とは言いがたいです。
No.195  
by 匿名 2016-09-18 14:40:17
>186
金額の差は
「鉄部塗装工事を保留した間に劣化により、錆がひどくなり補修費用が膨れ上がりました」
「また、物価や人件費の高騰も一因と考えています」
…とかじゃないですか?

・前回実施しなかった事由
・写真の提示(前回と現状の対比)
以上を求めてみてはどうでしょうか?
No.196  
by 匿名さん 2016-09-18 14:42:49

無知な管理士君、少しは勉強しろよ、インチキ管理士が

導入までの流れは?(主なポイント)

総会での承認
居住者の4分の3以上の賛成票が必要

全戸の住居者からの申込書提出

切替工事


高圧一括受電のデメリット
1~3年に1回の受電設備の点検(停電)が義務化されている

導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
1戸でも反対者がいると導入ができません。
そのため、マンション内での人間関係に問題が出てくる可能性があります。

事業者との10年程度の長期契約が必要

http://matome.naver.jp/odai/2142605689009658401
No.197  
by 匿名さん 2016-09-18 14:53:39
>>196
>総会での承認
>居住者の4分の3以上の賛成票が必要

居住者?
どこの誰の意見?
No.198  
by 無敵の剛腕理事長 2016-09-18 14:56:33
>>194
「共用部分の形状又は効用の著しい変更」にはならないことの理由は正しい。
ただし管理規約で電気供給元に具体的な電力会社名が明記されていれば、高圧一括受電導入に併せて管理規約変更を伴うから特別決議が必要だが、そうでなければ普通決議で問題ない。

が、実際に特別決議を採る最大の理由は、共用部分ではなく本来管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかけるから、全員の同意が必要で特別決議が必要になる。

高圧一括受電業者にこの件を質問しても、上記の回答ができる会社は皆無。
なぜなら、「管理組合が不可侵の居住者の専有部分の電気契約に管理組合が強制的に縛りをかける」なんて口が裂けてもいえないから。
No.199  
by 匿名さん 2016-09-18 14:59:10
だからかいてあろうがぁ~

『導入に対する総会決議後に、一括受電への切替同意書が全戸分必要
総会にて3/4以上の同意が得られても、切替の同意書が全戸分必要になります。
1戸でも反対者がいると導入ができません。』
No.200  
by 匿名さん 2016-09-18 15:01:20
<参考>
相談事例:高圧一括受電方式の導入検討の進め方は?
回答者:篠原みち子弁護士
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol02_2306.html#s05

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