前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
11511:
匿名さん
[2024-02-04 10:25:01]
|
11512:
匿名さん
[2024-02-06 09:40:10]
-コーヒータイム-
「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します ~区分所有者の所在等不明化への対応に向けた規定を整備します~ https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000191.html 【意見募集期間】 令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで(必着) |
11513:
匿名さん
[2024-02-06 09:55:16]
【 e-Gov パブリック・コメント】
「マンション標準管理規約」の改正案に関する意見募集について https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA... |
11514:
匿名さん
[2024-02-18 09:30:00]
-コーヒータイム-
|
11515:
匿名さん
[2024-02-18 21:32:50]
この連休は投資組合員有志の呼び出し
で多忙である。 投資資金もわずかながら含み益が減っ ている。原因は為替差損である。 結論からして世界の投資家は米国の大 統領にトランプ再選とみる者が多いみ たいだ。株価の動向でその場面が見て 取れる。 FRBは金利を下げたいが日銀は上げた い。経済指標は逆連動している。 これ等の解説ができるマンション管理 士等はいないものでしょうか。 |
11516:
匿名さん
[2024-02-20 11:20:00]
-コーヒータイム-
【基礎知識 ①】 2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。 また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。 【各期間における法定利率】 ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5% ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3% ○ 2023(令和5年)4月1日から令和8年3月31日までの法定利率 = 年3% ○ 2026(令和8年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり) |
11517:
匿名さん
[2024-02-28 13:00:13]
-コーヒータイム-
標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ ■第5回(開催:令和6年2月27日) <・資料1 管理計画認定制度のあり方について> https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001725800.pdf 【段階増額積立方式の適切な引上げ幅に関する基準】 8~19ページ |
11518:
匿名さん
[2024-02-28 14:11:14]
<抜粋>
月々の徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの修繕積立金額を基準とした場合、 計画の初期額は基準額の0.6倍以上 計画の最終額は基準額の1.1倍以内 としてはどうか。 ※なお本基準の考え方や水準は、新築時のマンションを対象とした基準においても特に有効と考えられる。 |
11519:
匿名さん
[2024-02-28 14:20:15]
>>11518 は、【管理計画認定制度の基準(案)】
|
11520:
匿名さん
[2024-02-28 20:45:08]
標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ
■第4回(開催:令和6年1月31日) <・参考資料5 「外部専門家の活用ガイドライン」の改訂案> https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001721139.pdf 外部専門家等の活用ガイドライン(案) 平成 29 年6月 令和6年●月改訂 国土交通省 【第3章 マンション管理業者による第三者管理者方式における留意事項】 64~129ページ |
|
11521:
匿名さん
[2024-03-01 19:30:00]
>>11520 の「外部専門家等の活用ガイドライン(案)」は、外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループの第4回(開催:令和6年1月26日)において、検討されたもの
|
11522:
匿名さん
[2024-03-01 22:10:02]
○ 外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ
【委員名簿】 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706944.pdf ○ 標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ 【委員名簿】 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001706959.pdf |
11523:
匿名さん
[2024-03-02 18:30:01]
【 >>11522 について】
二つのワーキンググループがありますが、それぞれにマンション管理業協会専門委員(※)の委員がいます。 ※ 協会会員 ○ 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 ○ 大和ライフネクスト株式会社 |
11524:
匿名さん
[2024-03-04 11:20:02]
大和ライフネクスト株式会社
【第三者管理受託サービス「TAKSTYLE(タクスタイル)」】 https://www.daiwalifenext.co.jp/management/takstyle.html |
11525:
匿名さん
[2024-03-26 21:30:55]
【マンション標準管理委託契約書に規定する通知義務について】
マンション標準管理委託契約書では、「管理会社が商号又は住所を変更したとき」を通知義務として規定していますが、「商号変更」と「住所変更」では適正化法上の手続きには違いがあります。 ○ 「商号変更」・・・管理会社の商号は重要事項ですが、施行通達において、従前と同一条件であるとされているので重要事項説明会の開催は必要ありません。 ○ 「住所変更」・・・管理会社の住所変更は重要事項であり、かつ従前と同一の条件ではないので重要事項説明会の開催が必要です。 |
11526:
匿名さん
[2024-03-26 23:15:01]
【「区分所有法制の改正に関する中間試案」に関する意見募集の結果について】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&am... 案の公示日:2023年7月3日 受付締切日時:2023年9月3日23時59分 <結果公示> 案件番号:300080295 結果の公示日:2024年3月26日 提出意見数:131 所管省庁:法務省 |
11527:
匿名さん
[2024-03-28 13:35:38]
-コーヒータイム-
【修繕積立金の運用について】 修繕積立金は、計画修繕等の財政的基盤であり、区分所有者全員の貴重な財産である。 したがって、運用するにあたっては安全性を最優先にすべきであり、リスクの高い運用は避けるのが基本である。 リスクの高いハイリターンの商品で運用することも総会決議があれば可能であるが、運用の結果、元本割れが生じた場合でも、管理組合(区分所有者全員)はその損失を受け入れなければならない。 なお、具体的な運用が明らかに無謀であり、その結果、損失が発生したのであれば、それに関わった役員に対して善管注意義務違反を理由に損害賠償請求をすることも考えられるが、区分所有者個人としては請求することができない。 |
11528:
匿名さん
[2024-04-04 12:25:11]
|
11529:
匿名さん
[2024-04-04 16:37:52]
<再掲>
>>11447 2024/01/13 -コーヒータイム- 【 >>11442 の裁判の争点はなにか?】 <再掲> https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11451-11456/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/11459-11462/ |
11530:
匿名さん
[2024-04-07 10:15:02]
|
(3) 管理組合法人による区分所有権等の取得
管理組合法人による区分所有権等の取得に関し、次のような規律を設ける。
管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、当該建物の区分所有権又は区分所有者が当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理又は使用をすべき土地を取得することができる。
(注1)本文の規律により管理組合法人が区分所有権を取得した場合には、議決権を有しないものとし、いわゆる頭数要件の母数からも除外するものとする。
(注2)団地管理組合法人は、団地内の土地、附属施設及び区分所有建物の管理を行うために必要な場合には、建物若しくは区分所有権又は土地若しくは附属施設と一体として管理若しくは使用すべき土地を取得することができるものとする。