管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

1: 匿名さん 
[2014-07-04 14:00:41]
前スレ>>1217

法改正で厳しくなった場合はその都度規約を見直さないと駄目でしょうね。

ただ区分所有法は平成14年以降変わっていないし、標準管理規約も平成16年にあちこち変わってからは、ほとんど変更してないですよ。平成23年の改正なんて、もっと前に同じように変えた管理組合も多くありますしね。
3: ピギナーさん 
[2014-07-05 10:04:51]
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。

区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。

(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
   「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
   同様の規定を置いている。
   第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
   その職務の一部を委任することができる。
4: 匿名さん 
[2014-07-05 13:42:24]
>>3
前スレの>>1237は、
管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
5: ピギナーさん 
[2014-07-05 16:08:06]
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?
6: 匿名さん 
[2014-07-05 21:52:39]
「マンション管理士に質問しよう」のスレをたてた者です。
前スレは、マンションの管理についての悩みを全員で解決していこう
という主旨のもとに、相談や悩みに答え、情報の提供や問題提起等を
行いスレを盛り立ててきましたが、なりすましの者にPART2を
たてられ、後は野となれ・・・という状態です。
このスレは私のたてたものではありませんので、ここに帰ってくること
は絶対にありません。
後は、今度スレをたてられた方が責任をもって運営されていくと思います。
しかし、新レスに移行したスレは殆どが消滅してしまっています。
そうならないように、マンションの理事のみなさんのために、適切な
アドバイスをしてあげてください。
今度のスレタイは、マンション管理士だけで解決されるようですので、
大変でしょうが、しっかり後を託します。
では、ごきげんよう!
7: 匿名さん 
[2014-07-07 05:58:02]
>>6
問題提起って、要はサクラみたいなものでしょ?
そこまでしないと盛り上がらないなら、単に需要が無いだけですよ。
みんなが疑問に思ったことをぶつける場、くらいに思っておけばいいと思いますがね。
8: 匿名さん 
[2014-07-07 09:11:43]
>>6
有益な情報提供なんてありましたか?
自作自演の問題提起もミスリードが目立っていましたね。
9: 匿名 
[2014-07-07 22:41:29]
質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。
10: ピギナーさん 
[2014-07-08 14:25:38]
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
 ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
    (要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
 ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
    禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
    委任することができる。

いずれも強行規定です。
11: 匿名さん 
[2014-07-08 16:39:54]
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね? 
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
12: ピギナーさん 
[2014-07-08 21:53:53]
>>11
>そうなんですかね?
>少し勘違いされていませんか?

第1回 マンション標準管理規約の見直しに関する検討会(平成22年8月3日)
参考資料4 【区分建物の管理組合理事会への代理出席を認める規約が
有効とされた最高裁判所判決(平成2年11月26日)の概要について】
http://www.mlit.go.jp/common/000121931.pdf

【最高裁判所判決(平成2年11月26日)】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52470&hanreiKbn=0...
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120846269991.pdf
13: 匿名さん 
[2014-07-08 22:53:55]
>>12
ありがとうございます。
ただ、状況が異なれば結果も異なる訳ですから、
素人が判例1つ読んだだけでは返って偏見を強めるだけかもしれません。
素人判断とは恐ろしいものです。
ですから、管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
14: 匿名さん 
[2014-07-09 07:03:08]
>>12
判例そのものよりも、何でこの件で最高裁まで争ったかというほうが気になりますね。
検討会では触れられたんでしょうかね?

総会で反対したりするくらいならまだしも、この規約だけの問題で訴訟を起こして最高裁まで争う動機がちょっと想像つかないです。ましてやリゾートマンションで。
15: ピギナーさん 
[2014-07-10 13:15:05]
>>14

流れとしてはこんな感じだと思います。
1.一区分所有者が、(臨時)総会決議無効確認の訴えを提起
  ⇒ 請求認容(総会決議は無効)・・・管理組合が敗訴
2.管理組合が控訴
  ⇒ 控訴認容(総会決議は有効)・・・一区分所有者が敗訴
3.一区分所有者が上告
  ⇒ 上告棄却(総会決議は有効)・・・一区分所有者が敗訴
16: 匿名 
[2014-07-10 13:57:55]
強行規定とは、何ですか。
どなたか教えて下さい。
17: 匿名さん 
[2014-07-10 14:21:00]
な~んだ 勝手に立てたスレならやめです 出しゃばりさん多いねー 
前レス生きてるのかな?
18: 匿名さん 
[2014-07-10 14:45:59]
>前レス生きてるのかな?

お調べいたします。
え~っと、あなたの投稿が No.17 ですから、前レスは No.16 ということになりますね。
お待たせいたしました。
ご覧のとおり >>16 は生きております。
19: 匿名さん 
[2014-07-10 15:12:13]
さよおなら ひとりで おきばりやす
20: 匿名 
[2014-07-16 09:13:36]
誰も強行規定についての回答ができないのかな。
21: 匿名さん 
[2014-07-16 10:27:10]
>>20

>>9の話であれば、その後の49条第5項があるので、強行規定じゃないと思いますけどね。
強行規定かどうかって、要は、規約で別段の定めができるかどうってだけのことでしょ?

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