管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

201: 毒をも制する理事長の証明 
[2014-06-01 13:34:14]
向かうところ敵なしだお。
向かうところ敵なしだお。
202: 匿名さん 
[2014-06-01 14:02:44]
>200
法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
理解していないようですね。

203: 匿名さん 
[2014-06-01 14:05:01]
>199
あなたの見解はどうなんですか?
批判だけしてないで書き込まれたらいかがですか。
そういうスレなんですよ。
もし、間違っていたり勘違いがあれば、みんなの書き込みによって
修正していく、それをやるスレなんです。
204: 匿名さん 
[2014-06-01 14:07:35]
>201
おもしろい人ですね。
資格証を貼り付けするだけのために、あちこちに
出現されているようですが。
同じことばっかりやってないで、議論には参加されないんですか。
205: 匿名さん 
[2014-06-01 14:18:48]
区分所有者が保存行為出来るならやったらいいのでは?
その代り管理組合の許可なしでやったものに対しては組合費で払わん。
自腹でやれ。
206: 匿名さん 
[2014-06-01 14:20:11]
自腹でやったものは寄付行為として管理組合が受け取ればいい。
207: 匿名さん 
[2014-06-01 14:44:48]
>>202 
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
○or×かと問われれば・・・・

×です
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。


>あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
>何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
>理解していないようですね。  
○or×かと問われれば・・・・

×です。
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。

理由は以下のように法律に記載されているからです。
区分所有法18条
(共用部分の管理)
第十八条 
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。
専門家に相談した方がよいです。
管理組合か資格保有者に確認しましょう。
  
208: マンション住民さん 
[2014-06-01 16:28:40]
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・修繕積立金の取り崩し

たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
209: ピギナーさん 
[2014-06-01 16:41:57]
>>208
>億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、

億単位の金のかかる大規模修繕工事を「保存行為」と言い切るあたりは、
さすが自称元剛腕辣腕理事長ですね。
210: 匿名さん 
[2014-06-01 16:56:29]
>>208 
だから、わかんない人は”自分のマンションの管理組合に質問しろ”ってことでしょ
その方が責任ある回答が得られるからね

208のカキコは井戸端会議程度の情報で”責任など無い情報”なのだから
211: 匿名さん 
[2014-06-01 17:00:56]
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ
責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね

マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします
 
212: 三種の神器を持つ理事長 
[2014-06-01 19:02:46]
>億単位の金のかかる大規模修繕工事を「保存行為」と言い切るあたりは、 さすが自称元剛腕辣腕理事長ですね。

保存行為の意味を正しく理解していれば、それが金額の多寡とは無関係なことが分かる。
保存行為の意味を正しく理解していれば、そ...
213: ピギナーさん 
[2014-06-01 19:25:32]
なんとかに付ける薬はない状態ですね。
頭にガマの油でも塗ってください。
214: 匿名さん 
[2014-06-01 19:32:59]
組合活動もひまつぶしだね、そんなに大変ですか? 

ボランティア精神が大事だね、無意味な資格まで取るんだからねぇ。

ボケ防止にはいいかも。
215: 匿名さん 
[2014-06-01 20:31:48]
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。
それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。
216: ヘルメット潜水士 
[2014-06-01 20:33:53]
そう。潜水業務には労働安全衛生法の免許が必要だよ。
そう。潜水業務には労働安全衛生法の免許が...
217: 匿名さん 
[2014-06-01 20:44:14]
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。




マンション管理士???  四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。
218: 匿名さん 
[2014-06-01 21:00:33]
じこまんでかんべんしたれ
219: 匿名さん 
[2014-06-01 21:09:23]
>217
ここはマンション管理士の資格を云々するスレではありません。
質問をしてみんなで解決していくために設けたスレです。
主旨を理解してくださいね。
どうしても理解できないようなら、退場してもらいますよ。
220: なめんなよ 
[2014-06-01 21:19:02]
オレの資格証みせたるよ。
オレの資格証みせたるよ。
221: 匿名さん 
[2014-06-01 21:21:05]
曖昧なばかりで的確な解答が出来ない様ならそちらが退場ですよ。
だからマンション管理士など十年経っても誰も信用しないんですよ。
法的にも明確な回答ができる立場でも無いし、無意味。 趣味お飾りの次元。
222: ご近所の奥さま 
[2014-06-01 22:07:14]
退場するにはどうしたらいいのですか?
223: 匿名さん 
[2014-06-01 22:09:56]
>221さん
私はスレ主です。
マンション管理士の資格を批判しだすと、スレ自体が
荒れてしまい、本来のスレタイから外れてしまいます。
どうしても続けるなら、管理者の方にお願いしてあなたは
退場してもらいますけど、それでよろしいですか。
書き込みに対しての批判や指摘ならいいんですけど、ただ
有資格者というだけで批判するのはおかしいですからね。
224: 不動産業者さん 
[2014-06-01 22:19:52]
なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。
マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。
この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。
225: 匿名さん 
[2014-06-02 01:13:37]
その手の問題は管理組合に質問すれば良いのではないですか?
マンション管理士の資格を持っているかもしれませんよ
226: 匿名さん 
[2014-06-02 08:39:16]
>224
マンション管理士の話しをしても意味ないことです。
ここは、マンションの管理について話し合おうという
スレですよ。
それだったら、マンション管理士の活用というスレが
ありますから、そちらへいってください。
227: 匿名さん 
[2014-06-02 09:38:39]
>マンションの住民さん
>たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
>修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
>しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。

こういう管理をしてたんですね。
辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。
単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。
228: 匿名さん 
[2014-06-02 09:39:49]
保存行為の意味を調べてみたらどうだろう。
229: 匿名さん 
[2014-06-02 10:31:21]
保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど
かかりません。
特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる
となっているのです。法18条1項
但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、
区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、
管理組合負担ということになります。
当然管理者も保存行為を行うことはできます。
230: ピギナーさん 
[2014-06-02 10:42:58]
>>229 さん

標準管理規約ではどのように定めていますか?
詳しく解説してください。
231: 匿名さん 
[2014-06-02 11:15:45]
>230さん
保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを
することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい
ということです。

区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。
そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。
保存行為とは、229に記載されている通りです。
232: ピギナーさん 
[2014-06-02 11:27:39]
>>231 スレ主さん
>保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。

ほぉ~
であるならば、
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
の解説は間違っているということですか?
233: 働く爺さん 
[2014-06-02 12:18:20]
>但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。

規約に書いてないなら区分所有法に従う。
ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
234: 不動産購入勉強中さん 
[2014-06-02 12:23:25]
誰か本物のマンション管理士の方、管理士証提示して明快な解答をお願いします。
235: 匿名さん 
[2014-06-02 12:30:16]
>232さん
敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると
する規定はあります。
これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。
共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に
ついては、集会の決議が不要となっています。
例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと
思われます。
又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。
しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。
理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは
問題ないと私は思っています。
これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。
236: 匿名さん 
[2014-06-02 12:39:03]
>233さん
管理費は次の各号に掲げる管理に要する経費に充当するとなっています。
 三.共用設備の保守維持及び運転費
237: 販売関係者さん 
[2014-06-02 12:54:56]
自腹か組合費の区別は?管理組合の許可を得たかどうかだと思う。
自腹でやった場合は管理組合への寄付行為と事後追認すればいい。
238: 匿名さん 
[2014-06-02 12:59:49]
でも、保存行為は区分所有法では、各区分所有者が単独で
できるとなっているし、管理組合の許可を得なければならない
とは規定されていない。
239: ピギナーさん 
[2014-06-02 13:29:25]
>>233
>規約に書いてないなら区分所有法に従う。
>ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
>だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
>管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?


管理組合(区分所有者全員)が支払う。
根拠:区分所有法第19条

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条  各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
240: 匿名さん 
[2014-06-02 13:51:37]
納得ですね。
241: 匿名さん 
[2014-06-02 13:52:48]
いろんな人が書き込みをすれば、結論がみえてきますね。
そのためのスレでもあるのですが。
242: 匿名さん 
[2014-06-02 14:18:13]
>239
>規約に別段の定めがない限り・・・・
 
別段の定めの有無とその内容は、マンションによって異なります。
 
ですから、一概に「>239 管理組合(区分所有者全員)が支払う。」と言うの完全な間違いです。
243: ピギナーさん 
[2014-06-02 14:25:52]
>>242
>別段の定めの有無とその内容は、マンションによって異なります。
>ですから、一概に「>239 管理組合(区分所有者全員)が支払う。」と言うの完全な間違いです。

>>233 には、
>規約に書いてないなら区分所有法に従う。
との記述があり、当然、「規約に別段の定めがない」ことが
前提条件です。
244: 匿名さん 
[2014-06-02 14:33:21]
>>243
結論に「規約に別段の定めがない」との記述がありませんから、間違いの結論です。
 
そうやって、別付けにするというのは詭弁の典型的なやり口です。
 
245: 匿名さん 
[2014-06-02 14:42:03]
皆さん
掲示板にはピギナーさんのように詭弁で人を騙す輩がいますので注意しましょう。

ここのカキコミは井戸端会議程度の責任のない回答です。
疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
 
247: 匿名さん 
[2014-06-02 15:32:15]
>242
規約に別段の定めがない組合のことをいっているのですから、
定めがなければ、区分所有者全員で支払うというのは理に
適っていますけどね。
248: 匿名さん 
[2014-06-02 15:44:39]
ピギナーさん自身が自分の発言の無責任さを痛感し赤面しているのではないでしょうか
249: 匿名さん 
[2014-06-02 15:56:00]
ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。

結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。
250: ピギナーさん 
[2014-06-02 16:00:02]
なるほどぉ~
まったく流れを読めない人も参加してるんだぁ~

251: 匿名さん 
[2014-06-02 16:02:46]
ピギナーさん
結論ですからね~ 落としてはいけない文言でしょう
252: 匿名さん 
[2014-06-02 16:05:50]
ビギナーさんばかり責めないで、どうしたら一番いい方法がとれるかを

みんなでかんがえたらいいんだよ。

ビギナーさんも、一生懸命考えて書き込みしてるんだから。
253: 匿名さん 
[2014-06-02 16:08:50]
一生懸命考えても間違いは間違い。
254: 匿名さん 
[2014-06-02 16:14:21]
一生懸命考えて間違う、責任がないので間違い意に介さず、これ素人です。

やはり、疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ここの意見は井戸端会議程度に聞いておきましょう。
255: ピギナーさん 
[2014-06-02 16:22:09]
>>194 に書いてある通りですから、べつに一所懸命考えることなど必要ありません。
256: 匿名さん 
[2014-06-02 16:55:57]
ピギナーさんの書いた>>239は結論にはふさわしくないよね、と言っているだけですよ。

マンション管理士試験のよくあるひっかけ問題です。

「規約に別段の定めがない・・・」との記述がないのですから・・・・・ ×(間違い)です。
257: 匿名さん 
[2014-06-02 17:33:26]
ビギナーさんだけが悪者になったみたい。
ビギナーさんがかわいそう。
個人攻撃はやめよう。
258: 匿名さん 
[2014-06-02 21:06:49]
ビギナーさんはHNを使っているから攻撃されるんでしょう。
これに、マンション管理士の有資格者だといったら、又猛攻撃を
うけますからね。
259: 匿名さん 
[2014-06-02 21:38:30]
保存行為については、各マンションで規約を作成してた方が良さそうですね。
特に、急を要する保存行為のうち、専有部分内の雨漏りについては、理事長と
そこの区分所有者でできるようにしておくといいと思います。
それ以外は、理事長と理事会判断にしておくべきです。
260: ピギナーさん 
[2014-06-02 21:53:12]
わたしに関する限り、個人攻撃は Welcome です。

【別スレにおける標準管理規約第21条に関する遣り取り】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/205434/res/760-765
261: 匿名さん 
[2014-06-02 22:53:16]
ちょっと落ち着きましょう
 
個人攻撃容認は異常です
誰に対しても個人攻撃はだめですよ
262: 匿名さん 
[2014-06-02 23:36:22]
マンション管理士程度の能力は必要無いと言う事ですね。
それぞれの規約と区分所有法の尊守でなにも問題無い。
263: ピギナーさん 
[2014-06-02 23:59:38]
>>262 さん

そのようですね。
>>260 で紹介したURLの 715 = 730 =ここのスレ主= >>229 = >>231
これが素人マン管士の知識レベルです。
264: 匿名さん 
[2014-06-03 05:35:32]
冷静に 
マンション管理士を非難しても何も変わりません
マンション管理士の使い方に問題があるのです

第一
マンション管理士の方も自分の役割でないものについては答えないでしょう
265: 匿名さん 
[2014-06-03 07:05:00]
>マンション管理士を非難しても何も変わりません
そうです。まんかんしその物に問題があるからです。
>マンション管理士の使い方に問題があるのです
マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。
いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。

266: 匿名さん 
[2014-06-03 09:19:05]
共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条
これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、
場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。

専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ
急場が凌げません。
保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては
各区分所有者にも任せることは必要だと思います。
他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した
とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。
そういった細則を作っておくことが必要でしょう。
267: 匿名さん 
[2014-06-03 09:28:58]
突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも

通じなかった場合は、だれがするの?

すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。

そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。

でも、一般理事で理事会が開催できる?
268: 匿名さん 
[2014-06-03 09:50:29]
>265
ところで、誰もマンション管理士だと名乗ってはいないよね。
管理会社の社員ともね。
勝手に推測しているんだろうが。
勝手に推測して勝手に批判してるだけかな?
それほど気になる存在なのかな。
269: 匿名さん 
[2014-06-03 09:54:33]
非現実的な意見は辞めましょう。
253さんの場面は身近な人が臨機応変に対応処理に努める。
緊急対応はまず実行が先、人命にかかわる事も想定できる。
270: 匿名さん 
[2014-06-03 10:25:08]
269です。すみません。253は267の誤りです。
訂正してお詫びいたします。
271: 匿名さん 
[2014-06-03 10:25:08]
>>266

専有部分内で水漏れしたら、上階のメーターボックス内の元栓で水を止める(不在の場合)もし居るなら水を全部止め、排水も流さないようにしてもらい、水槽等がこぼれていないかチェックしてもらう。

共用玄関のガラスが割れたら破片を片付けてダンボールでも貼っておく。
オートロックが故障したら「故障中」の張り紙をして開放する。で、管理会社等へ連絡。

どれも理事長の判断無しに一般人が誰でもできることじゃないかな。消防訓練みたいなノリで事故対応訓練みたいなのをやってもいいかも
272: 匿名さん 
[2014-06-03 10:35:09]
271さんの意見に賛同します。みなさん協力し合えば平和なマンション
であり。コストも抑える事が出来る。管理会社も楽だから委託費も安く済む。
273: 匿名さん 
[2014-06-03 10:59:12]
>271
専有部分の漏水は原因は何かわからないでしょう。
共用部分が原因かもしれませんし。
元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?
共用玄関のガラスが破損した場合、誰が片づけ、ダンボールを
探してきて貼り付けるの?
274: 匿名さん 
[2014-06-03 12:02:30]
日本がコスタリカに3対1で勝利。
275: 販売関係者さん 
[2014-06-03 12:07:06]
>各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。

自腹でやれよ。管理組合費でやるなら管理組合の許可を取れよ。
276: 匿名さん 
[2014-06-03 12:09:01]
>>271
原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。

ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。
277: 匿名さん 
[2014-06-03 12:10:28]
>275
だからそうさせないように細則を作っておけばいいんですよ。
ただ、専有部分内の漏水をどうするかでしょうが。
278: 匿名さん 
[2014-06-03 12:14:13]
>276さん
専有部分の漏水の場合はどうしたらいいでしょう。
管理員がいなかったり、理事長に連絡がつかない場合は。
279: 匿名さん 
[2014-06-03 12:25:54]
>>278
上から漏水してきた、という立場であれば

まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか?

普段からやっておくこととしては、
居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。
マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。

あとは原因究明が済んでからの話ですね。
280: 匿名さん 
[2014-06-03 12:52:49]
>279さん
漏水の場合は、どこが原因かもわからない場合が多いと思います。
単純に上階からのミスの漏れであれば、まず上階に連絡すればいい
でしょうが、分からない場合で、理事長とかの連絡が取れない場合は、
そこの区分所有者が業者に連絡をして修理をさせてもいいんですか?
管理組合は総合保険とかには加入しているでしょうから、最終的には
管理組合や個人の負担にはならないとおもいますけど。
そういう場合の細則を決めてあればいいのでしょうが。
281: ピギナーさん 
[2014-06-03 12:59:53]
>>273
>元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?

止水栓ぐらいだれでも閉めることができますよ。
282: ピギナーさん 
[2014-06-03 13:29:16]
理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。

マンション標準管理委託契約書
第8条(緊急時の業務)
乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
283: 匿名さん 
[2014-06-03 13:30:17]
専有部か共用部のどちらが原因か分からないなら、どちらから先に調査を開始してもいいです。調査費用は原因者負担です(適用される保険はありますけど)
専有部分の調査であれば、当該住戸の所有者が発注するのが基本です。もしその結果専有部分(専有の横引き管等)が原因と分かればその所有者が調査費用も負担するという話になります。
結果的に共用部分が原因であれば、調査費用も管理組合の負担です。修理は、その後の話ですが、その場で修理できるような状態(例えば、メーターボックス内の縦管から漏れているのが見えている)であれば、個人の判断で修繕した上で管理組合に費用を請求しても問題ないと思います。なるべく事前に理事長か管理会社に確認しておいた方がいいですけど。

経験上、スラブ下配管のような特殊な例を除いて、共用部分の配管等が原因で専有部分に漏水するケースは少ないです。共用部分が原因の場合はほとんど雨水です。
284: 匿名さん 
[2014-06-03 13:41:57]
>283さん
専有部分内のことなら、そこの住民が対応するのが一番の早道でしょうね。
その原因次第で費用はどちらになるかは分からないでしょうが。
漏水があり、家の中に水が落ちてきたらあわてるでしょうね。
量が多い場合は特に。
285: 匿名さん 
[2014-06-03 13:58:51]
言い忘れてましたが、上から漏水したときは、ブレーカーを落とした方がいいですね。
暗くて動けない場合は仕方ないですが。こういう時のためにも、懐中電灯はすぐ取り出せる場所に置いておいた方がいいですね。
286: 匿名さん 
[2014-06-03 14:12:48]
ブレーカーまでは気がつきませんね。
慌てふためいて、何をしていいか分からないぐらい
パニックに陥っているでしょうから。
287: 匿名さん 
[2014-06-03 15:09:59]
管理会社や上階の人へ連絡したら
被害の様子を写真やビデオで撮影しておいた方がいいです
関係者との会話も全て録音しましょう
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
(被害経験者)
288: 匿名さん 
[2014-06-03 15:24:49]
天井から垂れている水滴を映すのが結構難しいんですよね。
横から光を当てるといいと聞いたことがありますが
289: 匿名さん 
[2014-06-03 16:06:07]
結局はマンション管理士なんかに質問しなくても解決出来るって事ね。

どちらにせよ設備関係の会社に修繕頼むし、不良個所もすぐ解るよ。
専有部なら保険の手続きもしてくれたりするしね、なにも問題無いよ。
290: 匿名さん 
[2014-06-03 17:11:20]
管理会社へ連絡すればよいと思います
(住人が個別で入っている火災保険は、当然加入者本人が連絡しなければなりませんが)
(被害経験者)
291: 匿名さん 
[2014-06-03 17:16:27]
一応、管理組合で加入している保険会社に、被害者が直接連絡してもいいんだけど、説明の仕方が悪くて保険が下りなくなったら困るので分かっている人に聞いた方が無難。
管理会社がしっかりしていたら管理会社でいいんだけどね。
292: 匿名さん 
[2014-06-03 17:26:11]
1.管理会社へ連絡
2.被害は自分で記録(写真、ビデオ、音声)
この2つが重要です
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
突き詰めれば、被害を受けた方の対応が最も重要です
(被害経験者)
293: 匿名さん 
[2014-06-03 19:22:43]
被害部分は、保険で100%おりるのだろうか。
294: 匿名さん 
[2014-06-03 19:41:35]
漏水で天井や壁の被害なら100%保証してくれるよ。
そんなに高く無いって!
専有部なら保険申請の写真や書類も修繕屋さんがやってくれるよ。
自分は名前と印鑑つくだけ。
295: 匿名さん 
[2014-06-03 20:59:44]
例えば、衣服とかも保険がおりるんですか?
その場合は保険の金額の査定が難しいでしょう。
100%保証してくれるというのは、何をどこまで
保証してくれるんですか。
296: 匿名さん 
[2014-06-03 21:11:18]
洋服や備品までは知りませ~ん、保険屋さんに確認したら?
保険でも対象がそれぞれ有るでしょ、命とか身体の障害とか、何でもは無いんじゃないの
自動車保険でガンの保証はしてくれないしね

【一部テキストを削除しました。管理担当】
297: 匿名さん 
[2014-06-03 21:19:24]
No.295
洋服が保険対象でも原状回復か時価査定、一着100円~位だと思いますよ。
嫌なら裁判かな、無理だけど。
298: 匿名さん 
[2014-06-04 08:51:38]
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
みなさんのマンションではどう対応されてますか。

<確認しておきたい項目>

*入居時

管理規約・使用細則の配布(これを配布せずして、規則を守りなさいはないですよ)

入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

*退去時

退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
299: 匿名さん 
[2014-06-04 09:09:56]
規約や細則は新入居者にやるのはないね。
それに一部改正したこともあるけど、総会の議案書に載ってるだけだから役にたたないよ。
300: 匿名さん 
[2014-06-04 09:15:34]
>入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。 みなさんのマンションではどう対応されてますか。

不動産屋、販売側、家主の仕事です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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