管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

1226: 匿名さん 
[2014-07-04 14:35:16]
素人なので間違いも多分に含まれるし、意見に責任も伴いません。
 
ですから、参考程度になるかならないかくらいの結論しか出ません。

それについては皆さん周知のことなので老婆心です。
1227: 匿名さん 
[2014-07-04 14:39:50]
>1226さん
ここは皆さん方の相談に対して、マンション管理士、管理会社のフロント、建築士、
業者の方、理事経験者等いろんな方が書き込みをされ問題を解決していこうという
スレです。
間違った書き込みもあるかもしれませんが、それについては全員で訂正や修正をし、
相談者は、それらをもとに判断すればいいことです。
当然、匿名掲示板ですので、100%信用はされないとおもいますので。
1228: 匿名さん 
[2014-07-04 14:55:05]
間違いや勘違い等がある場合は、皆さん修正をお願いします。
1229: 匿名さん 
[2014-07-04 15:05:48]
間違いを指摘したところで、所詮は素人です。

その指摘が正しいという保証はありません。

そのカキコミの正しさに責任を負う必要もありません。

そういう冷静さを持って、【間違いが含まれる】という前提でここの意見を見るべきでしょうね。(皆さん周知ですが…)
 
1230: 匿名さん 
[2014-07-04 15:28:24]
>>1221
ここって、スレ主以外が継続スレを立てたらいけないんですか?
1231: 匿名さん 
[2014-07-04 16:30:11]
>1230
人がたてたスレを勝手になりすまして別スレをたてたら
だめでしょう。
それに、何故継続スレをたてる必要があるんですか?
1,000スレを超えたから?
今は、10,000の書き込みも大丈夫ですよ。
1232: 匿名さん 
[2014-07-04 16:36:03]
>1221さん
マンション管理士の活用のスレはどうしたんですか。
新しいスレをたてた途端書き込みがなくなったでしょう。
あのスレは、1,000になったら新しいスレが立ち上がるので
継続性がなくなるので、あそこにはいかなくなったのですよ。
PART10のうち、私は2,000ぐらいは書き込んだんですけどね。
このスレは、皆さんの相談について全員で答えていくスレにしたいの
ですよ。
相談がなくなれば、問題提起とかしていって盛り上げていきますよ。
1233: 匿名さん 
[2014-07-04 16:39:50]
>>1231
なりすましの意味がよく分かりませんが。ここの1をコピーしているからですか?
あれを見て、ここのスレ主が立てたものとは誰も思わないと思うんですが。

継続スレは、なんとなく1000行ったら立てるのが当たり前と思ってました。他の継続スレを見たら、継続スレが立ってから運営の方で前のを止めているみたいですね。
1234: 匿名さん 
[2014-07-04 16:42:15]
抵当権が設定されているマンションを抵当権設定者が売却を
する場合、抵当権設定者の承諾を得る必要があるのでしょうか。
1235: 匿名さん 
[2014-07-04 16:48:52]
>1233さん
人がたてたスレを、勝手に別スレをたてるのはなりすましですよ。
あなたは、このスレを責任をもって続けていけますか?
それにスレタイも省略されていますしね。
昔は、1,000の書き込みがあったら、管理人からの要請があった
みたいですが、現在はそんな心配はなく改善されてますよ。
他のところでは、7,000とか8,000とかいっぱいありますよ。
1236: 匿名さん 
[2014-07-04 16:50:53]
>1233さん
そんなことを心配するより、問題提起や質問なりをしてくださいよ。
1237: 匿名さん 
[2014-07-04 16:59:00]
理事の委任状について 可か不可か
  民法第104条
     委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得た時又は、やむおえ
     ない理由がなければ、復代理人を選任することはできない。

   区分所有法第49条第3項・・・・特別法
     理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理
     を他人に委任することができる。
     これで配偶者の方も理事になれます。

     理事会は総会と異なり、理事がその議決権を他の理事に委任することはできないと
    されています。理事の委任状は不可

    ※民法より特別法である区分所有法が優先されます。そして、区分所有法は、規約に
     別段の定めを認めたもの(任意規定)は、法に優先するとしています。
1238: 匿名さん 
[2014-07-04 17:12:48]
理事会に急用があって出席できないときは、委任状は活用できないのですか。
総会は委任状の提出がありますけど。
1239: 匿名さん 
[2014-07-04 17:20:14]
>1234
抵当権がついたまま売ることは不可能ではありませんが、そんな物件を買う人はまずいないので、現実には抵当権を外して貰わないと売れないです。
これを端折って言うと「抵当権者の承諾がなければ売れない」になります。
1240: 匿名さん 
[2014-07-04 17:22:43]
抵当権者の承諾を得る必要はないということですね。
1241: 匿名さん 
[2014-07-04 17:23:47]
>1238
理事として理事会の議決に参加すること自体が、委任されての行為なので、それをさらに委任することはできない、という考え方です。
総会でも、AさんがBさんから委任を受けている状態で、AさんがさらにCさんに委任すると、BさんからAさんへの委任は無効になります。
1242: 匿名さん 
[2014-07-04 17:24:44]
抵当権のついた物件を買う者はいないでしょうね。納得です。
しかし、抵当権を外してもらうのは大変じゃないですか?
1243: 匿名さん 
[2014-07-04 17:28:53]
>>1242
借金を返せば外して簡単に外してもらえます。借金を返さずに外して貰うのは大変だと思います
1244: 匿名さん 
[2014-07-04 20:23:17]
>1243さん
そうですか、やはり借金を返済しないと無理ですよね。
滞納金は抵当権とは関係ないんですよね。
1245: 管理担当 
[2014-07-05 00:01:49]
管理担当です。

いつもご利用いただきありがとうございます。
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引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
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