管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

1196: 匿名さん 
[2014-07-03 13:05:22]
築年数の経過したマンションで、新規に入居して
きた者に、管理規約とか細則をやっているマンション
ありますか。
規約等を配布しなくて、規則を守れといっても無理が
あるように思えますが。
1197: 匿名さん 
[2014-07-03 13:06:31]
どこかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正が
できればいいのですが、簡単にはできないですしね。
1198: 匿名さん 
[2014-07-03 13:21:28]
>>1193
管理規約を準備しなければならないのは、旧所有者ですよ。無くした人向けにコピーくらい準備しておいてもいいし、全部刷り直しするなら、その時に余分に刷って、余りを無くした人に売れるようにするとか。

>>滞納金のことを全く知らされていなかった場合は、旧持ち主に請求するしか
仕方ないんでしょうか。

主語が現在の持ち主ならその通りです。管理組合はどちらに対しても請求できます。

>>1196>>1197
全面改正とまで行かなくても、「印刷し直すので、この機会に見直す部分を見直しときましょう」くらいでいいんじゃないでしょうか。
1199: 匿名さん 
[2014-07-03 13:42:49]
>1198
規約の改正は簡単にはできませんよ。
1つ新設する場合でも、それを第○○条にするんですか?
1つ変更すれば、それ以降を全て条項を変えなければならないし。
築13年以上経過したマンションであれば、標準管理規約だけでも、
30%以上が改正や新規、追加条項等になっていますから。
それに、各種細則で全て準備してあるマンションてないのでは。

理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則、
大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則、植栽委員会細則、ペット細則、
監視カメラ使用細則等全て作成しているマンションって少ないですからね。
どっかの時点で、管理規約と各種使用細則の全面改正は必要ですよ。
しかし、それを誰がやるかですけど。
1200: 匿名さん 
[2014-07-03 14:27:59]
管理規約を準備するのは旧所有者じゃないでしょう。
1201: 匿名さん 
[2014-07-03 14:41:41]
>>1192
>騒音に対する裁判事例
>
> <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

引用元をリンクもしくは明記してください

引用を明記しないと、「嘘を張り付けている」「判例をねつ造している」と言われますよ

1202: 匿名さん 
[2014-07-03 14:44:41]
>1201さん
だれがいうんですか?
必要なら、平成8年の八王子の判例を見ればいいんじゃないですか。
1203: ピギナーさん 
[2014-07-03 15:34:30]
>>1200
>管理規約を準備するのは旧所有者じゃないでしょう。

管理規約を準備するのは、売主(旧所有者)です。
1204: 匿名さん 
[2014-07-03 15:52:32]
>>1202
引用したら引用元を明記するのは当たり前
 
判例のねつ造は止めましょう
人を騙す手段としては悪質ですよ

みなさん気を付けて読みましょうね
1205: 匿名さん 
[2014-07-03 16:44:12]
>>1199

例えば、30条と31条との間に新しい条文を入れるなら、「30条の2」とすればいいだけど、後の条文をずらす必要は無いですよ。「30条の2」と31条の間に挿入する場合は「30条の3」、「30条の2」と「30条の3」の間に入れるなら「30条の2の2」です。

水道法の施行規則だったと思いますが、○条の2の2の2の2、なんてのを見たことがあります。
使用細則は、丸ごと追加すればいいので、それほど問題ないんじゃないでしょうか?別冊にしてもいいですすね。

>>1200
新築時から時間を追って説明すると、次のようになります。
新築分譲時:事業主が分譲の際に、原始規約を買い手に引き渡す。買い手が承認書にサイン(押印)をし、それを規約原本に添付するのが普通。
規約改正時(一部改正):管理組合が改正部分を補遺として配付し、各組合員が自分で貼り付ける。

その後に転売する場合:売り手が買い手に規約を引き渡す。変更箇所は売り手の責任で買い手に伝えなければならない。

規約を刷り直した場合:管理組合が全戸に配付する。

その後に転売する場合:売り手が、配付された規約を買い手に引き渡す。

要約すると、管理組合は、規約改正時に改正箇所をその時点での組合員に通知するだけです。刷り直しする場合は、その時点の組合員に配付するだけです。転売時に売り手が紛失していれば、売り手の負担で購入しなおしてから買い手に渡すのが本来の姿ですが、競売や相続などではそういう訳にいかず、買い手の負担で規約集を購入せざるを得ない場合があります。
管理組合としては、規約原本を閲覧させる必要はありますが、規約集として印刷されたものを渡す義務を負っているわけではありません。それはあくまでもサービスの一環であって、有償にするべきものであるし、実際に有償にしている管理組合は多いと思います。
1206: 1205 
[2014-07-03 16:58:40]
本筋と関係ない話ですが、「の2の2の2の2」は、水道法ではなく消防法の別記様式でした。
別記様式第1号の2の2の2の2ってのがあります
1207: 匿名さん 
[2014-07-03 19:09:18]
>1205さん
条項が増えるのならそれでもいいでしょうが、新設のものは
どうするんですか?
30条と31条の間に入れるといっても、30条の2としても、
30条と30条の2とは全く関係のない内容なのにそれでいいの?
それに、規約集ではなく、単なる1枚の用紙で配布することになるしね。
規約や細則はルールを守ってもらうためのものでしょう。
もっと積極的に管理組合が配布した方がいいでしょう。
1208: 匿名さん 
[2014-07-03 20:10:24]
規約ぐらい1冊100円程度のものでしょう。
それぐらいは、組合で準備しておかなくてはね。
中古で売る場合、不動産会社に見せるだけでは、入居してきても
規則を守ってもらえないよ。
売り手の負担で買い手に渡すのが本来の姿とかいってるのがいるが、
マンションのルールを守ってもらうことを最優先で考えないとね。
1209: 匿名さん 
[2014-07-04 08:44:05]
管理規約の全面改正は難しいというより、誰が現行規約と改正案の
左右の対比表を作成するかだよ。
1210: 匿名さん 
[2014-07-04 08:59:12]
現行規約と標準管理規約を打ち込むだけでも大変だからね。
1211: 匿名さん 
[2014-07-04 09:24:19]
インターホンのことが書き込まれてましたけど、20年も交換しなくて
いいんですか?
うちはまだ築12年のマンションなんですが、もう修理が発生していますので心配です。
1212: 匿名さん 
[2014-07-04 11:17:47]
>>1207
30条の2は30条と無関係で、それぞれ独立した条文です。30.2条みたいなものです。
>>1208
1枚5円で20枚コピーするだけで100円ですよ?
PDFでなら無料でもいいと思いますけど。
1213: 匿名さん 
[2014-07-04 11:26:46]
>1210
現行規約はOCRでもいいんじゃないですか?どうせ全面改正するなら、多少誤植があっても問題ないと思います。どうしても気になるならみんなで読み合わせすればOKかと
標準管理規約はネット上でいくらでも拾えますしね。
1214: 匿名さん 
[2014-07-04 12:06:05]
>1213
規約の改正は、特別決議なんですよ。
総会や理事会で説明をするのに、標準管理規約と現行規約を
見比べて説明しますか?
改正分だけを比較して説明するんじゃないですか?
おまけに、各種使用細則まで説明となると、それも現行細則と
ひな形の各種使用細則を全て見比べて説明するんですか?
1215: 匿名さん 
[2014-07-04 12:20:57]
>1213
それに規約の改正は、標準管理規約分だけじゃないし、
各種使用細則にしては、かなりそのマンション独自のものが
あるからね。
現行管理規約、標準管理規約、各種使用細則の現行分と
ひな形細則、それに独自の改正分を合わせると、それを全て組合員に
配布して説明していくとなると、一体どうなるの?
管理規約と各種細則の全面改正は、簡単にはできないよ。
1216: 匿名さん 
[2014-07-04 12:27:59]
「何でそういう規約にするのか」「このマンションの住民はどういう規約にしたいのか」あたりを突き詰めていくなら、条文を一個変えるだけで多大な労力がかかるよね。全面改正なんて非現実的
問題が起こった部分を一つ一つ、現実に合わせて見直していくしかないと思う
1217: 匿名さん 
[2014-07-04 12:32:25]
>1216
築10年以上たったマンションの管理規約は、その間法改正や
標準管理規約の改正分だけで、30%以上が改正や新設分が
あるんだよね。
問題がおこってから規約や細則をつくるんではなく、そうならないように
改正をしておくことが必要なんだよね。
法改正があってもそのままではねえ。
1218: 匿名さん 
[2014-07-04 12:33:27]
1219: 匿名さん 
[2014-07-04 13:50:26]
>1217
Part2が立ったので、次で
1220: 匿名さん 
[2014-07-04 13:55:13]
少し冷静になりましょう。
 
結論としては、素人同士が談義したところで不透明な部分は払拭できないということですね。
 
正しい結論を得るためには【プロに相談すべし】ということ。
 
このスレはプロに相談する際の予備知識を高める程度の役割ですね。
 
1221: 匿名さん 
[2014-07-04 14:24:30]
スレ主です。
PART2をスレ主を語ってたてた者がいますが、
現在削除依頼中です。
1222: 匿名さん 
[2014-07-04 14:26:51]
>1220さん
プロとはどういう士業をいうのですか?
ここには、建築士、マン管士、管理会社のフロント、税理士、
弁護士等いろんなプロの方が参加されていますよ。
1223: 匿名さん 
[2014-07-04 14:32:20]
少し冷静になりましょう。

そんな方はひとりもいないし、素人だらけですよ。

それにPart2が出来たので続きはそこでやればいいことです。
1224: 匿名さん 
[2014-07-04 14:32:39]
スレ主です。
PART2をスレ主を語ってたてた者がいますが、
現在削除依頼中です
1225: 匿名さん 
[2014-07-04 14:34:12]
>1123さん
成りすましをするんであれば、出入り禁止をしてもらいます。
1226: 匿名さん 
[2014-07-04 14:35:16]
素人なので間違いも多分に含まれるし、意見に責任も伴いません。
 
ですから、参考程度になるかならないかくらいの結論しか出ません。

それについては皆さん周知のことなので老婆心です。
1227: 匿名さん 
[2014-07-04 14:39:50]
>1226さん
ここは皆さん方の相談に対して、マンション管理士、管理会社のフロント、建築士、
業者の方、理事経験者等いろんな方が書き込みをされ問題を解決していこうという
スレです。
間違った書き込みもあるかもしれませんが、それについては全員で訂正や修正をし、
相談者は、それらをもとに判断すればいいことです。
当然、匿名掲示板ですので、100%信用はされないとおもいますので。
1228: 匿名さん 
[2014-07-04 14:55:05]
間違いや勘違い等がある場合は、皆さん修正をお願いします。
1229: 匿名さん 
[2014-07-04 15:05:48]
間違いを指摘したところで、所詮は素人です。

その指摘が正しいという保証はありません。

そのカキコミの正しさに責任を負う必要もありません。

そういう冷静さを持って、【間違いが含まれる】という前提でここの意見を見るべきでしょうね。(皆さん周知ですが…)
 
1230: 匿名さん 
[2014-07-04 15:28:24]
>>1221
ここって、スレ主以外が継続スレを立てたらいけないんですか?
1231: 匿名さん 
[2014-07-04 16:30:11]
>1230
人がたてたスレを勝手になりすまして別スレをたてたら
だめでしょう。
それに、何故継続スレをたてる必要があるんですか?
1,000スレを超えたから?
今は、10,000の書き込みも大丈夫ですよ。
1232: 匿名さん 
[2014-07-04 16:36:03]
>1221さん
マンション管理士の活用のスレはどうしたんですか。
新しいスレをたてた途端書き込みがなくなったでしょう。
あのスレは、1,000になったら新しいスレが立ち上がるので
継続性がなくなるので、あそこにはいかなくなったのですよ。
PART10のうち、私は2,000ぐらいは書き込んだんですけどね。
このスレは、皆さんの相談について全員で答えていくスレにしたいの
ですよ。
相談がなくなれば、問題提起とかしていって盛り上げていきますよ。
1233: 匿名さん 
[2014-07-04 16:39:50]
>>1231
なりすましの意味がよく分かりませんが。ここの1をコピーしているからですか?
あれを見て、ここのスレ主が立てたものとは誰も思わないと思うんですが。

継続スレは、なんとなく1000行ったら立てるのが当たり前と思ってました。他の継続スレを見たら、継続スレが立ってから運営の方で前のを止めているみたいですね。
1234: 匿名さん 
[2014-07-04 16:42:15]
抵当権が設定されているマンションを抵当権設定者が売却を
する場合、抵当権設定者の承諾を得る必要があるのでしょうか。
1235: 匿名さん 
[2014-07-04 16:48:52]
>1233さん
人がたてたスレを、勝手に別スレをたてるのはなりすましですよ。
あなたは、このスレを責任をもって続けていけますか?
それにスレタイも省略されていますしね。
昔は、1,000の書き込みがあったら、管理人からの要請があった
みたいですが、現在はそんな心配はなく改善されてますよ。
他のところでは、7,000とか8,000とかいっぱいありますよ。
1236: 匿名さん 
[2014-07-04 16:50:53]
>1233さん
そんなことを心配するより、問題提起や質問なりをしてくださいよ。
1237: 匿名さん 
[2014-07-04 16:59:00]
理事の委任状について 可か不可か
  民法第104条
     委任による代理(理事)は、本人(組合員全員)の許諾を得た時又は、やむおえ
     ない理由がなければ、復代理人を選任することはできない。

   区分所有法第49条第3項・・・・特別法
     理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理
     を他人に委任することができる。
     これで配偶者の方も理事になれます。

     理事会は総会と異なり、理事がその議決権を他の理事に委任することはできないと
    されています。理事の委任状は不可

    ※民法より特別法である区分所有法が優先されます。そして、区分所有法は、規約に
     別段の定めを認めたもの(任意規定)は、法に優先するとしています。
1238: 匿名さん 
[2014-07-04 17:12:48]
理事会に急用があって出席できないときは、委任状は活用できないのですか。
総会は委任状の提出がありますけど。
1239: 匿名さん 
[2014-07-04 17:20:14]
>1234
抵当権がついたまま売ることは不可能ではありませんが、そんな物件を買う人はまずいないので、現実には抵当権を外して貰わないと売れないです。
これを端折って言うと「抵当権者の承諾がなければ売れない」になります。
1240: 匿名さん 
[2014-07-04 17:22:43]
抵当権者の承諾を得る必要はないということですね。
1241: 匿名さん 
[2014-07-04 17:23:47]
>1238
理事として理事会の議決に参加すること自体が、委任されての行為なので、それをさらに委任することはできない、という考え方です。
総会でも、AさんがBさんから委任を受けている状態で、AさんがさらにCさんに委任すると、BさんからAさんへの委任は無効になります。
1242: 匿名さん 
[2014-07-04 17:24:44]
抵当権のついた物件を買う者はいないでしょうね。納得です。
しかし、抵当権を外してもらうのは大変じゃないですか?
1243: 匿名さん 
[2014-07-04 17:28:53]
>>1242
借金を返せば外して簡単に外してもらえます。借金を返さずに外して貰うのは大変だと思います
1244: 匿名さん 
[2014-07-04 20:23:17]
>1243さん
そうですか、やはり借金を返済しないと無理ですよね。
滞納金は抵当権とは関係ないんですよね。
1245: 管理担当 
[2014-07-05 00:01:49]
管理担当です。

いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/

ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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