マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理士に質問しよう!
1:
匿名さん
[2014-05-19 12:08:06]
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2:
匿名さん
[2014-05-19 12:48:29]
専有部分と共用部分は別物。
専有部分のことは各戸で好きなときにやればいいだけのこと。 |
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3:
匿名さん
[2014-05-19 13:28:29]
標準管理規約第21条2項には、管理組合が一体として管理を行うことができると書いてあるよね。
しかし、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとなっているよ。 雑排水管の清掃費に要する費用は、共用設備の保守維持費だから、管理費に該当するとなっているからね。 |
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4:
匿名さん
[2014-05-19 14:54:14]
>総会決議を行い、管理組合の経費として一緒にやりたいと思っていますが、可能でしょうか。
総会決議があっても駄目なものは駄目です。 標準管理規約のコメントは最近の裁判例を参考にして改訂もしているのです。 |
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5:
匿名さん
[2014-05-19 15:06:19]
やはり総会決議で承認されても専有部分の工事は修繕積立金はつかえないんですね。
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6:
匿名さん
[2014-05-19 16:05:23]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯 渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積 立金から支出する」と決議しました。 その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還 する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律 とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。 この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。 *訴訟内容 1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の 権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事 費相当額の支払いを求めた。 2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払 いを求める。 *判決 1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。 2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会 決議は有効である。 先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。 先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。 |
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7:
匿名さん
[2014-05-19 16:57:10]
なんだ判例がでてるじゃん
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8:
ピギナーさん
[2014-05-19 17:13:56]
>>6
「管理組合総会で、『給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する。』と決議した以上は、先行工事者にはこの決議に基づき適切な補償を行うべきであり、その後の臨時総会で、『すでに給排水設備の改修工事が完了している住戸については、(1)専有部分の給排水管及び給湯管の更新工事費に限り返還する、(2)返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする、(3)返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とする』と決議したとしても、それは不合理な取扱いであり無効である。」と判示しているのであり、この裁判例をもって一般論として取り扱うのは危険である。 (参考) http://www.fukukan.net/paper/1403/work_help17.html http://jinkan-net.com/net-doc/net-no-028.pdf |
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9:
匿名さん
[2014-05-19 21:06:16]
>8
しかし、修繕積立金を使って専有部分の工事をするのを 裁判官は認めていますよね。 各住戸のタイプに拘わらず一律とするのはおかしいといっていますよね。 積立金は、専有部分の床面積比になってますので、一律はおかしいでしょう。 そういうことではないんですか。 |
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10:
匿名さん
[2014-05-19 22:03:17]
そういうことですね。正解!
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11:
ピギナーさん
[2014-05-19 22:11:56]
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12:
匿名さん
[2014-05-19 22:24:28]
>11さん
今まで匿名以外で書き込みをしたことがないので、 これで通したいと思います。 HNの場合、いい加減なことは書き込めなくなり、いちいち 調べたりして書き込むのは疲れますからね。 あまり調べなくても、すぐ書き込めるレベルでもいいんじゃないかと 思っています。 間違っていれば、反論等がきますから、時間があれば、調べ直して 返事ができますからね。 |
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13:
匿名さん
[2014-05-19 22:30:30]
費用負担については、
住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 |
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14:
匿名さん
[2014-05-19 22:35:53]
>11さん
問題提起をして、皆さんからいろんな意見を頂戴し、 解決していく、そういうスレにしたいと思っています。 理事のみなさんで、悩み事、相談等があれば、ここのスレを 使って、皆さんの知恵・知識・情報をお借りして解決していければ と思っています。 |
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15:
匿名さん
[2014-05-20 06:53:00]
>問題提起をして、皆さんからいろんな意見を頂戴し、解決していく、そういうスレにしたいと思っています。
その為にはスレッドタイトル名が不適任です。 信用置ける人が稀有ですのでね。 |
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16:
匿名さん
[2014-05-20 08:47:34]
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17:
匿名さん
[2014-05-20 08:52:13]
>16
マンション管理士に質問しようというスレタイにしたのは、分かりやすく したためです。 建築士に質問しましょうや弁護士に質問しましょうでは、偏りがでますから。 マンション管理総体についての質問のコーナーにしたかったので。 具体的な内容は記載していますよ。 |
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18:
匿名さん
[2014-05-20 09:19:36]
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 |
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19:
匿名さん
[2014-05-20 09:36:47]
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。 その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。 これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。 又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質 にもバラツキが生じてきます。 共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。 築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。 水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生 してきます。修繕費用は保険の対象外です。 |
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20:
匿名さん
[2014-05-20 09:39:43]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の 管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線がある。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま れていません。 給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を 及ぼす危険性があります。 マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声 も多くなってきております。 又、前述しましたように、判例もあります。 現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。 水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。 |
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21:
匿名さん
[2014-05-20 10:11:41]
修繕積立金の値上げはできないよ。ちょっと値上げするだけでも難しいのに。
やはり、自分のことは自分ですべきかな。さわらぬ神にたたりなし |
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22:
匿名さん
[2014-05-20 11:06:28]
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。 ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者 が負担する。 ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。 そこで、費用負担については、 1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。 この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。 2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。) 3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観 点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が 出てきます。 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉 え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施 した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で 取り組む事例もあります。 |
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23:
匿名さん
[2014-05-20 11:08:23]
専有部分の配管の更新工事を、共用部分の工事と一緒に行い、
費用も修繕積立金で行うという問題提起については、大体 理解できたと思いますので、この問題はこれで終了したいと思います。 |
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24:
匿名さん
[2014-05-20 11:44:34]
築年数の経過とともに、賃貸率が高まり、区分所有者が少なくなってきます。
残された者が、マンションの管理をしていかなければなりませんが、その者に 対して、住民活動協力金を課しているマンションはありますか? あれば、その額はいくらで設定されていますか。 |
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25:
匿名さん
[2014-05-20 13:40:59]
>残された者が、マンションの管理をしていかなければなりませんが、その者に対して、住民活動協力金を課しているマンションはありますか?
最近の事情に疎いようですね。今は残されたものなんて表現ではなく、役員は居住の有無に関わりなく就任しているのが現実ですよ。 |
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26:
匿名さん
[2014-05-20 14:22:02]
>25
うちのマンションでは、管理規約にマンションに居住している 者しか理事になれませんと規定されています。 それに、転勤等で北海道や九州に転勤になっている方もおられますので、 現実的には理事をするにもできない状態です。 そこで、輪番制の理事がまわつてきたときに、転勤等で理事がやれない 場合に限って協力金を支払ってもらおうと考えています。 これって問題はないですよね。確か裁判で支払うようにとの判例が あったような気がします。 |
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27:
匿名さん
[2014-05-20 15:04:09]
規約をかえればいいだけのことだよ。
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28:
匿名さん
[2014-05-20 15:51:13]
出席せず 委任状又は議決権行使書も未提出の区分所有者が
総会開催日の前日までに議長に委任しない旨の意思表示が なければ議長に委任した者とみなす。議長は理事長が務めるの規約有。 総会で理事長の一存で全ての議案が可決される。便利です。 区分所有者の義務として総会の議案に対する意思表示をする義務がある。 義務を果たさなければ議長に一任した者としての取扱いは合法なのでしょうか。? |
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29:
通りすがり
[2014-05-20 16:39:11]
> 26さん
うちのマンションは2年ほど前に導入しました。 居住地に関わらず配偶者も含めて役員になれる 役員をやる意思のある区分所有者は就任意思有りとして届ける 総会にかける役員候補者はその中から抽選で決定する 役員未経験で届出の無い方には協力金を課す 半数程度は就任意思有りと届け出るから定員の15倍もあった。 |
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30:
匿名さん
[2014-05-20 17:41:47]
>総会開催日の前日までに議長に委任しない旨の意思表示がなければ議長に委任した者とみなす。議長は理事長が務めるの規約有。 総会で理事長の一存で全ての議案が可決される。便利です。
わざと子どもじみた書込みで釣るつもりでしょうが、こんなコメントはスルーします。 |
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31:
匿名さん
[2014-05-20 17:45:19]
>居住地に関わらず配偶者も含めて役員になれる
代理出席だけに限られます。その配偶者役員の理事会決議は無効訴訟の対象になります。 |
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32:
匿名さん
[2014-05-20 19:03:33]
>29さん
例えば、北海道に転勤になったとして、現実的には理事の仕事は できないと思いますけど、それでも届出だけ提出すればいいんですか。 形式的に理事になって、理事会とかには参加しないということは考えられませんか。 |
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33:
匿名さん
[2014-05-20 19:09:06]
28さんのいっている議長に一任という委任状はオーケーですよね。
議決権行使書とか代理出席もあるけど、委任状で議長に一任はうちも やってますよ。 |
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34:
通りすがり
[2014-05-20 19:15:49]
> 代理出席だけに限られます。その配偶者役員の理事会決議は無効訴訟の対象になります。
うちの規約は区分所有者の配偶者にも役員資格があるとしており、総会で選任し代理出席は認めていません。 理事会決議はその要件を満たしていれば訴訟になってもかまいません。 |
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35:
通りすがり
[2014-05-20 19:25:51]
> 32さん
協力金導入時の説明に理事会出席の交通費は組合負担できるとありました 規約上は協力金総額を理事会決議で支出できます。 届出だけ提出して運悪く当ってしまったが就任しない場合、 うその届出だったとして高めの協力金が設定されています 理事会欠席率によって理事会は辞職勧告決議を行うこともできます。 |
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36:
匿名さん
[2014-05-20 19:37:21]
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37:
匿名さん
[2014-05-20 20:41:30]
出張費が支給されるって本当?
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38:
大規模マンション住人
[2014-05-20 23:27:30]
区分所有法に反しない限り、管理組合には広い自治権が認められると思っています。
個別の事例に関しては、それこそ民事訴訟を起こしてみないと分からないという気がするのですが そんなことはないんですかね。 |
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39:
通りすがり
[2014-05-21 05:36:52]
>36さん
> 北海道から東京までの交通費が・・・ 前年度実績で役員報酬を支払った後の余剰金をもって 所在地近郊空港から国内全ての空港往復ANA正規運賃で1名分は賄えます 札幌・東京間でしたら2名まで可能です。 > 理事会の出席は、妻や子供でもいいんですね。 妻が選任されていれば妻のみ、夫が選任されていれば夫のみ、 子供は配偶者じゃないから選任されることは無い、代理出席は認められない。 > 組合費を使って里帰りが・・・ >37さん 出張費が支給される・・・ そのとおりですが、これまでに該当者はいません。 >38さん > 民事訴訟を起こしてみないと・・・ 総議決権ベースで 賛成88%強、反対6.4%となっていますので当面は無いと思います。 |
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40:
匿名さん
[2014-05-21 07:07:25]
>うちの規約は区分所有者の配偶者にも役員資格があるとしており、総会で選任し代理出席は認めていません。
出鱈目な自己中心的な規約はその内に悪用される運命に成りましょう。 |
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41:
匿名さん
[2014-05-21 09:04:18]
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42:
匿名さん
[2014-05-21 09:20:30]
41は39への書き込みでした。
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43:
通りすがり
[2014-05-21 09:36:58]
>40さん 出鱈目な自己中心的な規約
>41さん 代理出席は殆どの管理組合では認めています 38さんが「区分所有法に反しない限り、管理組合には広い自治権が認められる」 こう書いてるじゃないですか、批判だけでは組合運営はできませんよ この本に事例として載ってるよ 勿論俺が書いたんじゃないけど http://cargo.honninaru.com/display/details.cfm?gid=30012389 |
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44:
匿名さん
[2014-05-21 09:47:08]
質問ですがマンション管理に詳しい方教えてください。
管理組合総会で規約の改訂等の議案がある場合、前もって改訂内容が知らされますが、 総会当日組合員の意見でその議案の条文を削除したり追加したり、結果違う意味合いの 規約条文になり、それが4分の3以上の賛成で議決されても有効なんでしょうか。 組合員の中には総会に出席せず委任状を提出している方と委任状も出席も無い方が半数みえます。 例えば理事の任期は2年とする⇒理事の任期は1年とする へ変更 ペットを共用部で遊ばせてはいけない⇒削除してその行為を可とする。など、可能なんでしょうか。 |
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45:
匿名さん
[2014-05-21 09:56:38]
>44
総会は議案を変えて審議することはできません。 議決権行使書で出席している方は、その議案をみて賛否をしている訳ですので、 総会で、議案の内容を変えていくら審議してもそれは無効となります。 議決権行使書で出席している方は、その議案をみて賛否をしている訳ですから。 |
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46:
匿名さん
[2014-05-21 10:08:46]
>>45
有難うございます、私の住むマンションでは議決権行使書は使われておらず委任状だけなんです。 委任指定した人がいない場合は議長か理事長の議決権になるようです。 議案を変更され、議決された条項の無効をどのように要求したら良いのでしょうか。 管理組合や理事会として議決の無効に応じない場合はどのような対処が良いのでしょうか。 |
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47:
匿名さん
[2014-05-21 10:22:17]
>46さん
委任状も同じことですよ。 議案書の内容をみて、これだったら議長に一任してもいいと 思って委任状を提出しているのですから。 違った内容でしたら、委任しないことも考えられますので。 特別決議に関しては、総会の日時とか場所、目的とか以外に、 議案の要領を通知しなければならないとなっています。 通知を受けた者が、それをみて賛否を表明できるものでなけ ればならないとなっています。 |
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48:
匿名さん
[2014-05-21 10:42:48]
>>47さん
有難うございます、一度理事長に議決事項の無効の確認をしてみたいと思います。 理事や監事、管理会社フロントも出席していたのに誰も指摘しないのが… わざとでは無いと思いますが、情けないですね。 |
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49:
匿名さん
[2014-05-21 13:03:04]
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50:
匿名さん
[2014-05-21 14:22:19]
>>49さん、大変参考になります。
理事長に無効の旨伝えたいと思います。 まさか議決は有効などと言い出さなければ良いのですが。 この場合変更を加えて議決した規約条文だけが無効なのでしょうか。 ほかの多くの改訂規約条文も議案とおりで議決されています。 |
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51:
匿名さん
[2014-05-21 14:34:21]
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52:
匿名さん
[2014-05-21 14:52:27]
>>51さん
大変参考になりました、有難うございます。 現実には4つの条文が変更され議決されました、 結果、真逆の意味合いの条文になっております。 総会で数名の組合員が煽りたてた結果なのですが、恥ずかしい事です。 ご意見本当にありがとうございます。 |
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53:
匿名さん
[2014-05-21 20:12:27]
>43
事例に載ってるっていったって、見れないじゃない。 |
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54:
匿名さん
[2014-05-22 08:48:14]
「不在組合員に対して、住民活動協力金の支払いの請求はできるか」
<最高裁判例 平成22年1月26日判決> 大阪のマンション 868戸 (空きマンション 約180戸) *事件の経緯 不在組合員に対して、住民活動協力金を徴収する総会の決議による管理規約の変更は、 区分所有法第31条の「規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすと きは、その承認が必要」との規定の適用の有無が争われました。 *訴訟内容 管理組合が訴訟を提起 不在組合員は役員に就任せず、組合の運営負担は、居住組合員のみにかかっているとの 不満がでました。築年数の経過とともに、空きマンションが増えてきている。 そこで、理事会は、不在組合員に対して、1戸当り月額5,000円の「協力金」を負担させる 規約の変更を提案し、総会で決議されました。 しかし、一部(17戸)の不在区分所有者が支払を拒否したので組合が訴訟を提起した。 その17名に対し順次裁判が行われましたが、協力金を認める判決と認めない判決が出た ので、管理組合が最高裁に訴訟を提起しました。 *一審・二審で争われ、最終的には最高裁で結審しました。協力金の額は月2,500円 |
||
55:
匿名さん
[2014-05-22 08:49:06]
*最高裁判決
1.原判決を破棄する。 大阪高裁(二審)での判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。 2.本件控訴は棄却する。 公序良俗違反等、本件規約変更の無効をいう被上告人(非居住組合員)らのその余の 主張に理由がないことも明らかであり、上告人(管理組合)の請求は理由があるから、こ れを認容した第一審判決(活動協力金を認める判決)は正当であり、本件控訴は棄却す べきであるとした。 3.訴訟費用及び上告費用は、被上告人(非居住組合員)らの負担とする。 居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理 に努め、良好な住環境の維持を図っている。 不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困 難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必然 性と合理性が認められる。 負担も、1戸当り月額17,500円(管理費8,500円、修繕積立金9,000円)の組合費の約 15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在 組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法のいう「一部の組合員の権利に特 別に影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。 |
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56:
匿名さん
[2014-05-22 08:51:07]
もう少しマトモな例示しましょう。
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57:
匿名さん
[2014-05-22 09:10:44]
>56
あなたができるんなら、あなたがやってみてくださいよ。 |
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58:
匿名さん
[2014-05-22 09:41:57]
単なる批判者は無視しなさい。
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59:
匿名さん
[2014-05-22 10:33:12]
うちのマンションも賃貸が多くなり、不在組合員が多くなってきているけど、協力金を
徴収して、それを理事の報酬にあてることも考えていいのかなあ。 |
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60:
匿名さん
[2014-05-22 11:01:30]
良いと思います。
入退渠 リホーム等々のチェクと記録管理を怠りなく。 規約に設定しておくとさらに良い。区分所有者の財産ですからね。 管理会社に委託して組合員(理事)がたえずチェックする事。 |
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61:
匿名さん
[2014-05-22 11:53:59]
協力金は2,500円ならいいということですか?
それとも15%程度ならいいということですか。 |
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62:
匿名さん
[2014-05-22 12:41:36]
どっちもでしょう。
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63:
匿名さん
[2014-05-22 12:47:19]
判例をみるかぎり、15%を優先すべきだよ。
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64:
匿名さん
[2014-05-22 15:44:53]
ということは、管理費等で10,000円のところは、1,500円程度ということですね。
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65:
匿名さん
[2014-05-22 17:45:57]
何故ペナルティを取りたいのかねー。理解に苦しむ。
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66:
匿名さん
[2014-05-22 17:58:11]
輪番制の理事なのに、その順番が回ってきても、やれないからじゃないかな。
それに、賃貸にしていて、管理は理事に任せっぱなしでは不公平感があるからでしょう。 |
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67:
匿名さん
[2014-05-22 19:29:35]
マンションには住まず、賃貸にして、本人は戸建に住むとかは
協力金を取るべき。 |
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68:
匿名さん
[2014-05-23 08:55:49]
住民活動協力金については、大体理解できました。
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69:
匿名さん
[2014-05-23 09:29:33]
最近駐車場に空きが目立つようになってきたのですが、近くの住民に駐車場を貸すことを検討していますが、マンションの住民以外に貸すと、税金が取られることになるといわれましたが、本当でしょうか。
税金が取られないようないい対策はありませんか。教えてください。 |
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70:
管理員
[2014-05-23 09:44:14]
当マンションにはエントランスのインターフォン(IP)にはカメラが設置されていますが、居室玄関には音声のみのIPしか付いていません。規約ではIPシステムは共用部となります。
このたびお部屋のオーナーチェンジがあり、模様替えに入りましたがその中で、玄関のIPにカメラを付けたいとのとの希望が寄せられました。 それが無理ならドアスコープはどうか?とも仰っています。 共用部の変更で総会決議が必要な事項と思われますが、どのように対応したら良いかをお教えください。 また、カメラの場合はプライバシー保護の観点からの問題も生じかねないと思います。 こうした事例にもどのように対応されているかお教えいただけたらありがたいです。 |
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71:
匿名さん
[2014-05-23 10:13:24]
>70
インターホーンについては、共用部分扱いをしており、補修についても管理組合負担で 行っているところが多いと思います。 ただ、インターホーンの交換については、各戸の玄関のカメラについては、オプション として、希望者だけがその上乗せ部分を負担するということは可能だと思います。 しかし、全体の更新をするときは、オプションも簡単にできますが、現在の機器に 対して、オプションとして各戸にカメラが簡単につけられるかどうかは、専門家では ないのでわかりません。 ただ、プライバシーとは関係ないと思います。その専有部分を訪れた者がその専有部分の カメラに映るだけのことですから。 それに、これは共用部分の変更にはあたらないと思いますが、全戸に希望者を募る ことも考慮されたらいかがでしょうか。理事会判断でオーケーだと思います。 しかし、ドアスコープの取り付けは共用部分の変更になるでしょう。 |
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72:
匿名さん
[2014-05-23 12:14:52]
インターホンでカメラがついてないマンションもあるんだな。
各戸の玄関のカメラはついてないとこもあるけど。 |
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73:
匿名さん
[2014-05-23 12:39:19]
インターホンの修繕は管理組合負担ですか?
うちは、管理組合が負担しますけど、隣のマンションは 専有部分内の故障は各戸負担となってます。 |
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74:
大規模マンション住人
[2014-05-23 15:11:12]
>69
脱税以外の手段はありません。 住民の方々に2台目を購入してもらうとか、近くのイベント時に無料で貸し出して、心象を良くするとか マンション外とのお金のやり取りが発生しない活用方法を考えた方がいいと思います。 |
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75:
匿名さん
[2014-05-23 21:56:08]
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76:
匿名さん
[2014-05-23 21:57:56]
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。 今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策 をたてておく必要があります> *収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 |
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77:
匿名さん
[2014-05-23 21:58:35]
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
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78:
匿名さん
[2014-05-23 21:59:36]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。 ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、 ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低 いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。 |
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79:
匿名さん
[2014-05-23 22:00:45]
標準管理規約
第15条(駐車場の使用) 1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車 場使用料を納入しなければならない。 3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又 は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、 使用料を負担するものとする。 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。 ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。 |
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80:
匿名さん
[2014-05-24 10:46:41]
空き駐車場の外部貸し出しは、数が少なければ問題なし。
僅か4~5台のことで税務署は動かない。 |
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81:
マンション住民さん
[2014-05-24 11:04:15]
マンション管理士の先生に質問します。
この資格で食っていけるのでしょうか? |
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82:
匿名さん
[2014-05-24 11:12:59]
私のマンションでは駐車場区画の27%が賃借人に貸している。
法人であるが税務申告はしていない。規約には規定はない。 これが事実なら税務署から追徴課税される。大変だ? |
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83:
匿名さん
[2014-05-24 11:25:42]
>82
まだ追徴課税されたという話しは聞いていないけど、どこかが みせしめとしてやられるだろうけど、やるとしたら、大型駐車場 だろうから、そこが摘発されたら、対応策を考えればいいのではないだろうか。 どこのマンションもそういうスタンスを取っているだろうからね。 |
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84:
匿名さん
[2014-05-24 11:44:13]
国税局が全国に通達を出して、空き駐車場の外部貸し出しについては、
課税すると決めたんだから、法令順守は必要でしょう。 マンションとしては、節税対策は取っておくべきです。 何もしてなければ、5年前に遡って課税されますからね。 |
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85:
匿名さん
[2014-05-24 11:46:29]
管理会社にとっては、会計の処理が面倒くさいだろうから、やりたがらないが、
そこは、管理会社次第ですね。 小さい管理会社は、取り組むことはしないでしょうね、摘発されるまでは。 しっかりした管理会社は、既に対応してますよ。 |
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86:
匿名さん
[2014-05-24 12:20:45]
近いうちにどこかがいけにえになるさ。
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87:
親同居さん
[2014-05-24 12:35:52]
組合と現に居住している賃借人との駐車場使用契約を締結
したら課税対象になりますか。ほとんどのマンションは申告 していないので大変な事になります。 本当は課税対象外ではないですか。ガセネタでしょ? |
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88:
匿名さん
[2014-05-24 12:56:29]
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89:
匿名さん
[2014-05-24 13:01:20]
課税対象外であれば、
ワザワザ規約に設定する必要はないでしょう |
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90:
匿名さん
[2014-05-24 13:18:53]
>80
これを参考にしてください。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
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91:
ピギナーさん
[2014-05-24 13:41:47]
≪ご参考≫
<福管連 業務知識・判例> 【駐車場を賃借人に貸したときの課税はどうなるか】 http://www.fukukan.net/paper/1204/work_parking.html <福管連モデル規約> (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、自ら管理している駐車場について、区分所有者又は占有者に駐車場使用契約により使用させることができる。~略~ 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3~5項 (略) (管理費等) 第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。なお、1専有部分を数人の共有に属する場合、各区分所有者の管理費等の納入義務は連帯債務とする。 一、二号 (略) 三 使用料(駐車場使用料その他敷地及び共用部分等の使用に係る使用料をいう。) 四、五号 (略) 2 前項に定める駐車場使用料及び水道料については、区分所有者が貸与した賃借人等占有者の使用に係るものについても、当該区分所有者が支払わなければならない。 3、4項 (略) |
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92:
ピギナーさん
[2014-05-24 14:15:27]
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93:
匿名さん
[2014-05-24 19:53:06]
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94:
マンション投資家さん
[2014-05-25 11:15:15]
↑管理会社の仕事じゃないよ、管理組合がすることだよ。
管理会社は管理業務の委託先にしか過ぎない。 |
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95:
マンション投資家さん
[2014-05-25 11:17:16]
マンション管理士にしては本末転倒なことを書いてるな。
管理会社が管理組合を指導するのではない。 管理組合が管理会社を指導するのである。 |
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96:
マンション住民さん
[2014-05-25 14:29:42]
マンションに住んで管理組合業務の執行をしたことのないマンカン士の戯言だろう。
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97:
匿名さん
[2014-05-25 15:45:26]
非常識なレスが続きますが、戸建てで考えてご覧なさい。
金とり他人に駐車場を貸したら収益事業者になります。 一台なら、隠れてやってる人も確かにいるでしょう。 マンションも同じです。 マンションオーナー以外が、管理組合から有料で駐車場を借りる。 部屋も駐車場も有料で貸し出したら収益事業者! 管理会社が仲介したら善管注意義務違反でしょ。 |
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98:
マンション住民さん
[2014-05-25 17:17:24]
非常識のはあんただろう。
賃借人は占有者で、区分所有者と占有者は有料で駐車場使用契約を締結できる。 管理規約に書いてある。収益事業に非ず。 |
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99:
マンション住民さん
[2014-05-25 17:55:31]
マンションの管理組合が居住者のために使用料を取って駐車場貸しすることは共済事業で収益事業ではない。
ここで居住者とは、区分所有者と占有者を指す。 |
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100:
ピギナーさん
[2014-05-26 09:32:20]
マンション管理士であるスレ主が、自ら質問を投稿し、自らそれに回答するという
パターンのようですから、もっと説得力のある回答を用意しておいてほしいですね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
最近、雨漏りが聞かれるようになってきました。
共用部分の工事と一緒に専有部分の配管工事をやりたいのですが、
標準管理規約コメントでは、一緒にすることはできるが、費用は各
区分所有者が負担すべきものとなっています。
総会決議を行い、管理組合の経費として一緒にやりたいと思って
いますが、可能でしょうか。
修繕積立金は、ある程度余裕はあるのですが、専有部分までの積立金は
考慮してませんでしたので、不足分は借り入れをして、修繕積立金で
返済をしようと思っています。