管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

102: ピギナーさん 
[2014-05-22 19:54:03]
>>101
>若し理事会の更新案が否決された場合は【三ヶ月事前通知】が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

この【三ヶ月事前通知】とは、どういうものですか?
たとえば、標準管理委託契約では、何条に規定されていますか?
103: 匿名さん 
[2014-05-22 20:24:39]
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
104: ピギナーさん 
[2014-05-22 20:54:43]
>>103
第19条は、「契約期間の中途における自由解除権」を規定したものです。

>>101 は、契約の満了時における契約の更新に関する問題であり、
1.管理組合が現在の契約の有効期間が満了する日の三月前までに、
  管理会社に対し、書面をもって、契約更新の申し出をしない。
2.または、管理会社からの契約更新の申し出に対して、
  管理組合が承諾の意思表示をしない。
のいずれかの場合は、現在の契約は満了日に終了します。

(契約の更新)
第21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
105: 匿名さん 
[2014-05-22 23:00:03]
未収納金の問題は基本的には取れなくなることだけでしょ
競売代金で回収できるわけないのは当たり前なんだけど
その先どうなるか考えてます?

管理組合の仕事なんて、普通居住者としては誰もやりたくない
煙があがっているだけでオロオロして仕事を増やすのは馬鹿としか言いようがない
他にやること無いなら理事会をいかに開催しないか考えた方が得策
もしくは防災訓練等々、有事の際に対応できる体制構築のために時間を使うべき

債権はある程度法律で守られている。損失が無いように冷静に対処するだけ


3ヶ月で他の管理会社が決まると思ってるのは管理会社変えたことも無い人間が言う論理ですね
最初から別の管理会社を用意しておくのが当たり前です
その契約形態を実現させるのに時間を使うより、他の管理会社にまずはあたってはいかがでしょう?
時間の無駄が省けますよ
106: 匿名さん 
[2014-05-23 08:34:04]
>104
>>そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。 若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。

更新も解約も出来る組合の意図が理解できていないようですね。
107: ピギナーさん 
[2014-05-23 10:14:44]
>>106
>更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

この【解約】の意味は、標準管理委託契約書第19条でいうところの【解約】ですか?
108: 匿名さん 
[2014-05-23 10:18:11]
3ヶ月前に解約通知をだし、後は2~3ヶ月の仮契約を結び、
それから新規管理会社を決めて引き継ぎをすればいいんだよ。
109: ピギナーさん 
[2014-05-23 10:28:50]
>>106

現在の契約は、管理組合がなんのアクションもしなければ、
期間満了のときに自動的に終了します。
態々、第19条による解約を申し出て、期間満了の1か月前に
契約を終了させる意図が理解できません。
110: 匿名さん 
[2014-05-23 11:06:25]
>態々、第19条による解約を申し出て、期間満了の1か月前に契約を終了させる意図が理解できません。
1ヶ月前に? どこに書いてありますか?
再送
>更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。
111: ピギナーさん 
[2014-05-23 11:14:43]
>>110
>1ヶ月前に? どこに書いてありますか?

あははっ
そう来るだろうと思っていました。

>管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。

第19条の意味を理解していないから、このようなことを書いてしまうのですよ。
silver さん
112: 匿名さん 
[2014-05-23 11:48:56]
>更新も【解約】も出来る組合の意図が理解できていないようですね。

↑を再々送信する以外にコメントないです。
113: ピギナーさん 
[2014-05-23 12:16:11]
>>112
>↑を再々送信する以外にコメントないです。

八十坂を越えたあなたには酷な質問でしたね。

要するに、「管理組合は、管理委託契約を『更新する』または『更新しない』を
決めることができる」と言いたかっただけですね。
114: 匿名さん 
[2014-05-23 12:45:33]
>1ヶ月前に? どこに書いてありますか?
>組合の意図?

いずれも逃げたようですね。
115: ピギナーさん 
[2014-05-23 14:28:56]
>>114
>> 1.ヶ月前に? どこに書いてありますか?
>>組合の意図?

>いずれも逃げたようですね。

>>>101
> 1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。

<この要件を満たしているケース>
o 総会日:平成26年5月25日
o 管理委託契約の契約期間:平成25年10月1日~平成26年9月30日

管理委託契約書第19条に基づく解約の申入れは、少なくとも三月前に書面で行う必要がある。
したがって、平成26年5月25日に書面により解約の申入れを行ったとしても、
解約日(契約の打切り日)は、平成26年8月25日以降でなければならない。
116: 匿名さん 
[2014-05-23 17:50:18]
ご立派、分かって来たようですね。
117: 匿名さん 
[2014-05-27 13:47:06]
毎年の通常総会で管理会社の更新か交代かの議案が提案されることは管理会社にはプレッシャーにはなるだろうね。
118: 匿名さん 
[2014-05-28 12:47:06]
大半の管理組合は管理会社の言いなりになって臨時総会以外は管理会社の更新か変更かを審議できない様にされているのは管理会社の差金だね。
119: 匿名さん 
[2014-05-29 08:04:31]
毎年の通常総会で現管理会社を更新するかしないかの議案を提案している管理組合の方はご一報下さい。
以前、委託契約は委任契約だとの判例で管理委託契約の自動更新が出来なくなった時に取り入れた管理組合が多かった筈です。
120: 匿名 
[2014-05-29 16:01:09]
>>117
毎年開かれる総会議題の一つであるが、参加者の全ての方がこの議案の内容や必要性を理解しているとは思えません。「この議題の審議結果によっては管理会社の変更も可能なのですよ。」と補足説明をすると、ようやく皆さん少し理解するようです。本当に形式的な議題のような気がしています。
121: 匿名さん 
[2014-05-29 17:13:57]
>毎年の通常総会で現管理会社を更新するかしないかの議案を提案している管理組合の方はご一報下さい。

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