管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
 削除依頼 投稿する

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
注文住宅のオンライン相談

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

1: まんかんし 
[2014-05-04 11:39:05]
 総会に出席できない区分所有者の議決権行使には、一般に代理人を定めて委任するか、又は議決権行使書により賛否を表明しする方法があります。

 ところが代理人を定めずいわゆる白紙委任状を管理組合に提出するケースが多く見受けられます
 白紙委任状はそのままでは有効ではなく、代理人名が記載されて初めて有効になります。

 そこで規約等で白紙委任状について、その代理人を議長又は理事長に委任すると規定しているケースが一般的です。
   しかも残念なことですが、この白紙委任状が議決権の60から70%にもなる場合が多いのが現状です。

 こうなると総会は議題の賛否が総会開催の前に決議されたも同然になりかねません。
 仮に総会に出席(議決権行使者を含む)している区分所有者がその議案に反対多数の場合でも、白紙委任状により決議されることになります。
 この結果、総会が形骸化し、理事会等の専横を招く恐れがあります。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる