管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1:
まんかんし
[2014-05-04 11:39:05]
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ところが代理人を定めずいわゆる白紙委任状を管理組合に提出するケースが多く見受けられます
白紙委任状はそのままでは有効ではなく、代理人名が記載されて初めて有効になります。
そこで規約等で白紙委任状について、その代理人を議長又は理事長に委任すると規定しているケースが一般的です。
しかも残念なことですが、この白紙委任状が議決権の60から70%にもなる場合が多いのが現状です。
こうなると総会は議題の賛否が総会開催の前に決議されたも同然になりかねません。
仮に総会に出席(議決権行使者を含む)している区分所有者がその議案に反対多数の場合でも、白紙委任状により決議されることになります。
この結果、総会が形骸化し、理事会等の専横を招く恐れがあります。