管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

242: 匿名さん 
[2014-07-19 19:46:20]
二言目には管理会社を解約しろいや取替えろと勇ましいことを言う書込みが多いが、一方管理会社の悪口も多いのは取替えても良くなった事でもない様だ。それより管理会社と対等に伍して契約を締結するのだから内容を一々吟味して合意を得ながら契約を結ぶことが必要と思うよ。
243: 匿名 
[2014-07-20 13:42:13]
>>242
それが簡単にできるならば、既にみんなやっている事でしょう。
できないから困ったり不平不満を漏らすのです。
244: 匿名さん 
[2014-07-21 11:03:04]
>それが簡単にできるならば、既にみんなやっている事でしょう。 できないから困ったり不平不満を漏らすのです。

一番簡単に誰でも出来るのは管理会社特定の管理委託契約書を標準管理委託契約書をそのまま真似ることです。
その際には収納口座の名義は保管口座と同じにして、通帳は管理会社に保管させても良いが印鑑は理事長保管とする事です。
これで対等に付き合える最低条件を確保する事です。
245: 匿名さん 
[2014-08-04 08:51:22]
輪番制の役員は管理会社の誘導に任せっきりとなりつまらぬ出費をすることになる無責任体制です。
246: 点検員 
[2014-08-13 21:28:28]
245
おまえが立候補すればいいんじゃない?
立候補者を妨げる輪番制はないだろ
247: 匿名さん 
[2014-08-13 21:55:09]
確かに立候補してずっと自分でやれば終わるだろうね
最初からそれが見え見えしているのにどーたらこーたら言ってるのは
他人に全部やって欲しい、非常に心の弱い方だと思いました
248: 匿名さん 
[2014-08-14 08:44:38]
マンション管理組合の役員は指名するものではなく選ぶものです。
249: 点検員 
[2014-08-14 08:55:17]
>>248
何を言いたいのかな?
当たり前だろ(笑)
250: 点検員 
[2014-08-14 09:09:54]
総会で役員案を上程
理事、監事選出は総会承認
理事長は理事の互選 これが一般的

但し役員案を作成するうえでの役員選出基準は管理組合によりけりな。輪番制や固定ぎみだったり、立候補を受ける場合など管理規約やマンションの慣習によるな。
251: 匿名さん 
[2014-08-14 10:39:05]
>但し役員案を作成するうえでの役員選出基準は管理組合によりけりな。
>輪番制や固定ぎみだったり、立候補を受ける場合など管理規約やマンションの慣習によるな。

間違い。
立候補、推薦に限り、押し付けの輪番制は選出に当たらない。
組合員には役員に就任の義務はなく、適任者を選ぶのみです。
これで始めて管理会社と対等に付き合えるのです。
253: 匿名 
[2014-08-15 09:58:48]
役員理事の輪番制を総会で承認し、
その順番で回ってきた人が、総会で承認されれば
通常の選出となるでしょう。
輪番制を認めたくない場合でも、
全員が一度役員を経験しなければ、平等を欠く事になります。
その後に輪番制を止めることです。
管理会社と対等に付き合う事と役員の選出方法は全く別のものです。
「管理会社と対等に付き合う」の対等とは、
まず、委任者が、委任者と受任者(管理会社)の立場を充分に理解して
はじめて対等な関係がスタートします。
管理会社はボランティアではなくビジネスの一つです。
また、この場でよく出て来る、垂れ流し的な金銭授受も無いのが普通です。
254: 匿名さん 
[2014-08-15 11:29:46]
平等、押し付けは違反以外の何物でもありません。
255: 匿名さん 
[2014-08-16 11:47:36]
(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
256: 匿名 
[2014-08-16 13:06:00]
>>255
法律論をもって問題が解決するならば、何事も平穏無事に終わるだろう。
そうはならないから、皆困っている。
マンションなんて分からず屋の集団です。
257: 匿名さん 
[2014-08-16 13:12:47]
やりたくないやりもしないものを輪番で押し付ける意味はないでしょ
何も考えなければ輪番になるだけ
ごちゃごちゃ言うのは自分でやればいいと思います
258: 匿名さん 
[2014-08-16 17:24:13]
常識のない書込みが続きますね。
259: 匿名さん 
[2014-08-19 09:33:21]
これでは管理組合は管理会社の良いカモになるだけだ。
260: 匿名さん 
[2014-08-21 08:28:08]
どうして管理組合は管理会社に敗北、傘下したがり、自立しようとしないのが不思議です。
261: 匿名さん 
[2014-08-23 11:39:45]
自分でやらない人達が多すぎます
やってから言い合えば良い
262: 匿名さん 
[2014-08-23 15:51:40]
やれる人、やりたい人を選ぶことが必要です。
輪番は管理会社の思う壺に過ぎません。

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