管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

142: 匿名さん 
[2014-06-07 17:58:42]
役員の経験のない素人さんの様ですね。法律は下記の通りです。
6  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二  保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三  収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
143: まんかんし 
[2014-06-07 21:41:21]
 問題になっているのは、同区宮ケ谷の「パークスクエア三ツ沢公園」。6棟約260戸のマンションで、熊谷組が施工し、住友不動産が販売した。

 住民で作る管理組合によると、6棟のうち2棟をつなぐ渡り廊下に「ずれ」が見つかったが、住友側が当初は「問題ない」としたため、住民側が1級建築士に依頼。古い地形を調べて設計図と照合したところ、杭が旧地形の地表に届いていない可能性が浮かんだ。

 住民の要請で住友側はボーリング調査を実施。4月になって、約60戸が入る1棟の杭の長さが不足し、強固な地盤部分まで到達していない可能性が高いと判明した。体感はできないが、この棟が部分的に沈下したり傾いたりしているという。

この記事で解ることは住民が行動しなければ施工主や分譲業者は臭いものには蓋をするということです
これが不動産業界の体質です 組合が自立できなければ管理会社から永遠に食い物にされます
建築士に依頼 分譲業者へ調査依頼 これが大事です
144: 匿名さん 
[2014-06-07 22:20:22]
委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

145: 匿名さん 
[2014-06-08 06:44:03]
>委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

議決権行使書を推奨する時代に、そんな事に唯々諾々と従う議長(理事長)始め管理組合員のセンスも疑うね。
146: まんかんし 
[2014-06-08 10:41:59]
>>145

泥棒が被害者の無用心さが悪いと言っている
147: 匿名さん 
[2014-06-08 10:59:52]
例えが余りにもお粗末です。
148: まんかんし 
[2014-06-08 12:12:52]
>>147

泥棒の開き直り とも言う
149: まんかんし 
[2014-06-08 13:07:05]
>>143



傾いたマンション、応急対策を 横浜市が施工業者指導へ



 住友不動産が2003年に販売した横浜市西区のマンションで、杭が強固な地盤に達しておらず建物が傾いた問題で、市は建築基準法施行令に違反しているとして、倒壊を防ぐための応急対策を取るよう、施工した熊谷組に文書で指導することを決めた。

 マンションは「パークスクエア三ツ沢公園」。マンションの管理組合によると、全6棟のうち約60戸が入る1棟がわずかに傾いた。市は、建物を支える杭が強固な地盤に達しておらず、建築基準法施行令に違反すると判断した。

 熊谷組は「大地震でも倒壊しない」との見解を市に示した。だが市は万全を期すため、傾斜度を常時監視する装置の設置や地盤強化など、適切な対策を取るよう指導するという。
150: 匿名さん 
[2014-06-08 14:38:51]
新聞のコピペは恥ずかしいよ。
151: 匿名さん 
[2014-06-08 14:40:21]
それは古い、新聞はその先迄書いているよ。
152: まんかんし 
[2014-06-08 15:08:11]
>>143

参照
153: まんかんし 
[2014-06-08 18:01:36]
150や151は臭いもに蓋をする建築業界の典型だな
こいつらのようなものが管理会社を運営している

155: まんかんし 
[2014-06-08 21:12:12]
会社で平だが くじ引きで理事長となる 長と名の付くポジションに浮かれ管理会社員からおだてられ 組合の資金を勝手に使う 154 はこれだろう
157: 匿名さん 
[2014-06-09 08:27:48]
傾いたマンションのその後、新聞のコピペ:
住友側は「安全と言い切れない」として、問題が発覚した棟の住民向けに仮の住居を無償で用意。6月から一部の住民が引っ越しを始めた。他の棟も問題がないか調査を進めるほか、横浜市も両社から報告を受けて調査を始めた。
 住友不動産は「売り主の責任を痛感している。修繕や建て替え、買い取りなどあらゆる手段を検討する」と説明。熊谷組は「コメントできない」としている。
159: まんかんし 
[2014-06-09 16:57:52]
管理組合3500 万円の損害賠償請求訴訟 勝ち組管理組合への道
11月25日のマンション管理新聞によると
都内のマンション管理組合(建築後4年総戸数96戸)が分譲業者に対し「長期修繕計画の虚偽表示」
「設計図書の未交付」に関する訴訟を東京地裁に起こしている。
1つは、長期修繕計画に必要な項目が欠落しているとして予定欠損金等約3,500 万円の支払を求める
もの。もう一つは、交付された設計図書では竣工後の建物の確認に不十分でマンション適正化法規定の引
き渡すべき設計図書になっていない、として業者の標準仕様書等追加交付を求めたもの。
この記事読みながら思ったことは
日本では、マンションの歴史は浅く、購入し入居した後は、管理会社にマンション全財産を預け、数千万
場合によっては億単位の住宅の維持管理に無関心な区分所有者が多い中、築4年のマンションでこんな
訴訟が提起された。
入居後6ヶ月目点検、1年目点検、2年目点検等アフターサービス規準に基づく補修工事等があり、そ
れらの対応において、分譲業者及び管理会社が区分所有者・管理組合に対しずいぶんひどい馬鹿にした対
応をしてきたんだな。
購入者は、分譲業者を信じたから高額の物件を購入したわけで、それなりの対応(とびっきり上質の対応
でなくとも)をしていれば、こんな話にならないはずだ。
2011 年4月15日投稿の「仕事の質」でお話したように、その分譲業者、管理会社及びその社員の
仕事の質がもろに出てしまったわけで(悪い意味で)、購入者は、訴訟なんて面倒なことはしたくないと
思っているはずだから。
そうでなければ、96人の区分所有者の大半がよっぽど変わった人になってしまいますから。
161: まんかんし 
[2014-06-10 16:48:57]
http://daikaku-saiban.com/

自立の勧め
163: まんかんし 
[2014-06-10 17:48:50]
突然の出来事でした。

妻からの電話「大変!天井から水が漏れてきてる!」
私「えっ!水が・・どうしたって!家の部屋は一階だよ、いったい何の水だ!」
妻「なんだか分からないけど、風呂場の換気口とか壁のコンセントとかから水がもれてきてるのよ!」
管理規定に[事故の場合は管理会社事務所に連絡]の項目があったので、すぐ管理会社に連絡を取り、原因を調べたところ、2階のキッチンから水が溢れていることが判明。 2階はその時留守で結局夕方に帰宅してやっと事故が分かり復旧が始まりました。

2階は床部分を浸水してフローリングの張り替え、作業中は避難していました。
さて、我が家の被害は2階からの汚水による浸水でしたが、管理会社は「2階の水の工事が終わったのでこちらももう水は漏りませんから安心してください。」との返事。あんまりそっけないので「ちょっと待ってくれよ、こっちは天井から水が漏ってびっしょりになったんだぜ!もっとちゃんと中もみてくれよ。」 と検査の要求をしました。
建設会社「2階からの水漏れはもうないし、汚水部分ももう乾燥していますからもう見るところはありませんよ!何かあったらまた連絡してください。」・・・ちょっと天井裏を覗いたくらいで検査は終わり。今思えばこのいい加減さが欠陥住宅を生む温床なのだと思い知らされる。

この時点でもっとシツコク調査をさせるべきだったと悔やまれます、そうすればこんなマンションはすぐに契約解除してやったのに!・・だけど原因場所が全然逆の位置とは、とても考えられなかったよ。分かるとしたら神様か欠陥建設会社くらいだ!

 

この章での工事・点検

■ユニットバス天井から目視での確認のみ。ダクト内清掃、壁を伝って染み込んだ部分の確認を希望するが「様子を見ていて下さい。」と、うやむやにされる。(廊下の壁崩れ現象の原因はこれか!?)



☆欠陥マンションの管理会社の対応
165: まんかんし 
[2014-06-10 21:53:58]
それにしても鹿島といい大成といい、日本のゼネコンを代表する両社が手掛ける億ションで、堂々と“手抜き工事”が見過ごされたのは何を物語るのか。
 「現場監督が緊張感を持って目を光らせ、部下に設計図と工事の進捗状況をチェックさせれば未然に防げたはずです。それができなかったのは、マンションの建設ラッシュで突貫工事に走ったか、現場監督の管理能力に問題があったかのどちらかでしょう。加えて最近は人手不足が深刻で、東京・大手町のビル建築現場では、高給をエサに北海道や沖縄などから経験不足の若者をかき集めたほど。監督が彼らに対する目配りを怠ったら、どんなシロモノになるかは明らかでしょう」(大手ゼネコンOB)

 民需の象徴ともいうべきマンション工事は、官公庁発注の公共工事に比べると価格交渉が厳しい。そのため「マンションはもうからない」が定説。勢い手抜き工事がまかり通る構造だ。前出の建設アナリストは「鹿島、大成はたまたま表面化したまで。他社だって実態は同じようなもの」と切って捨てる。


☆瑕疵発見での対応が問題となります 大方の管理会社は分譲業者の支配化にあり 瑕疵の連絡を管理会社へすることは無意味なことです 売主の分譲業者へ連絡しましょう
166: 匿名さん 
[2014-06-11 17:19:38]
(瑕疵担保責任)
第17条 買主は、売主が標記(I)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件中、専有部分に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他 の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、買主は、売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、またはこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(I)の期間を経過したときはできないものとする。
167: 匿名さん 
[2014-06-15 15:35:35]
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。

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