管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

142: 匿名さん 
[2014-06-07 17:58:42]
役員の経験のない素人さんの様ですね。法律は下記の通りです。
6  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二  保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三  収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
143: まんかんし 
[2014-06-07 21:41:21]
 問題になっているのは、同区宮ケ谷の「パークスクエア三ツ沢公園」。6棟約260戸のマンションで、熊谷組が施工し、住友不動産が販売した。

 住民で作る管理組合によると、6棟のうち2棟をつなぐ渡り廊下に「ずれ」が見つかったが、住友側が当初は「問題ない」としたため、住民側が1級建築士に依頼。古い地形を調べて設計図と照合したところ、杭が旧地形の地表に届いていない可能性が浮かんだ。

 住民の要請で住友側はボーリング調査を実施。4月になって、約60戸が入る1棟の杭の長さが不足し、強固な地盤部分まで到達していない可能性が高いと判明した。体感はできないが、この棟が部分的に沈下したり傾いたりしているという。

この記事で解ることは住民が行動しなければ施工主や分譲業者は臭いものには蓋をするということです
これが不動産業界の体質です 組合が自立できなければ管理会社から永遠に食い物にされます
建築士に依頼 分譲業者へ調査依頼 これが大事です
144: 匿名さん 
[2014-06-07 22:20:22]
委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

145: 匿名さん 
[2014-06-08 06:44:03]
>委任状だけでスマートな総会に…などとフロントが欠席を煽るのは止めて欲しいね。

議決権行使書を推奨する時代に、そんな事に唯々諾々と従う議長(理事長)始め管理組合員のセンスも疑うね。
146: まんかんし 
[2014-06-08 10:41:59]
>>145

泥棒が被害者の無用心さが悪いと言っている
147: 匿名さん 
[2014-06-08 10:59:52]
例えが余りにもお粗末です。
148: まんかんし 
[2014-06-08 12:12:52]
>>147

泥棒の開き直り とも言う
149: まんかんし 
[2014-06-08 13:07:05]
>>143



傾いたマンション、応急対策を 横浜市が施工業者指導へ



 住友不動産が2003年に販売した横浜市西区のマンションで、杭が強固な地盤に達しておらず建物が傾いた問題で、市は建築基準法施行令に違反しているとして、倒壊を防ぐための応急対策を取るよう、施工した熊谷組に文書で指導することを決めた。

 マンションは「パークスクエア三ツ沢公園」。マンションの管理組合によると、全6棟のうち約60戸が入る1棟がわずかに傾いた。市は、建物を支える杭が強固な地盤に達しておらず、建築基準法施行令に違反すると判断した。

 熊谷組は「大地震でも倒壊しない」との見解を市に示した。だが市は万全を期すため、傾斜度を常時監視する装置の設置や地盤強化など、適切な対策を取るよう指導するという。
150: 匿名さん 
[2014-06-08 14:38:51]
新聞のコピペは恥ずかしいよ。
151: 匿名さん 
[2014-06-08 14:40:21]
それは古い、新聞はその先迄書いているよ。
152: まんかんし 
[2014-06-08 15:08:11]
>>143

参照
153: まんかんし 
[2014-06-08 18:01:36]
150や151は臭いもに蓋をする建築業界の典型だな
こいつらのようなものが管理会社を運営している

155: まんかんし 
[2014-06-08 21:12:12]
会社で平だが くじ引きで理事長となる 長と名の付くポジションに浮かれ管理会社員からおだてられ 組合の資金を勝手に使う 154 はこれだろう
157: 匿名さん 
[2014-06-09 08:27:48]
傾いたマンションのその後、新聞のコピペ:
住友側は「安全と言い切れない」として、問題が発覚した棟の住民向けに仮の住居を無償で用意。6月から一部の住民が引っ越しを始めた。他の棟も問題がないか調査を進めるほか、横浜市も両社から報告を受けて調査を始めた。
 住友不動産は「売り主の責任を痛感している。修繕や建て替え、買い取りなどあらゆる手段を検討する」と説明。熊谷組は「コメントできない」としている。
159: まんかんし 
[2014-06-09 16:57:52]
管理組合3500 万円の損害賠償請求訴訟 勝ち組管理組合への道
11月25日のマンション管理新聞によると
都内のマンション管理組合(建築後4年総戸数96戸)が分譲業者に対し「長期修繕計画の虚偽表示」
「設計図書の未交付」に関する訴訟を東京地裁に起こしている。
1つは、長期修繕計画に必要な項目が欠落しているとして予定欠損金等約3,500 万円の支払を求める
もの。もう一つは、交付された設計図書では竣工後の建物の確認に不十分でマンション適正化法規定の引
き渡すべき設計図書になっていない、として業者の標準仕様書等追加交付を求めたもの。
この記事読みながら思ったことは
日本では、マンションの歴史は浅く、購入し入居した後は、管理会社にマンション全財産を預け、数千万
場合によっては億単位の住宅の維持管理に無関心な区分所有者が多い中、築4年のマンションでこんな
訴訟が提起された。
入居後6ヶ月目点検、1年目点検、2年目点検等アフターサービス規準に基づく補修工事等があり、そ
れらの対応において、分譲業者及び管理会社が区分所有者・管理組合に対しずいぶんひどい馬鹿にした対
応をしてきたんだな。
購入者は、分譲業者を信じたから高額の物件を購入したわけで、それなりの対応(とびっきり上質の対応
でなくとも)をしていれば、こんな話にならないはずだ。
2011 年4月15日投稿の「仕事の質」でお話したように、その分譲業者、管理会社及びその社員の
仕事の質がもろに出てしまったわけで(悪い意味で)、購入者は、訴訟なんて面倒なことはしたくないと
思っているはずだから。
そうでなければ、96人の区分所有者の大半がよっぽど変わった人になってしまいますから。
161: まんかんし 
[2014-06-10 16:48:57]
http://daikaku-saiban.com/

自立の勧め
163: まんかんし 
[2014-06-10 17:48:50]
突然の出来事でした。

妻からの電話「大変!天井から水が漏れてきてる!」
私「えっ!水が・・どうしたって!家の部屋は一階だよ、いったい何の水だ!」
妻「なんだか分からないけど、風呂場の換気口とか壁のコンセントとかから水がもれてきてるのよ!」
管理規定に[事故の場合は管理会社事務所に連絡]の項目があったので、すぐ管理会社に連絡を取り、原因を調べたところ、2階のキッチンから水が溢れていることが判明。 2階はその時留守で結局夕方に帰宅してやっと事故が分かり復旧が始まりました。

2階は床部分を浸水してフローリングの張り替え、作業中は避難していました。
さて、我が家の被害は2階からの汚水による浸水でしたが、管理会社は「2階の水の工事が終わったのでこちらももう水は漏りませんから安心してください。」との返事。あんまりそっけないので「ちょっと待ってくれよ、こっちは天井から水が漏ってびっしょりになったんだぜ!もっとちゃんと中もみてくれよ。」 と検査の要求をしました。
建設会社「2階からの水漏れはもうないし、汚水部分ももう乾燥していますからもう見るところはありませんよ!何かあったらまた連絡してください。」・・・ちょっと天井裏を覗いたくらいで検査は終わり。今思えばこのいい加減さが欠陥住宅を生む温床なのだと思い知らされる。

この時点でもっとシツコク調査をさせるべきだったと悔やまれます、そうすればこんなマンションはすぐに契約解除してやったのに!・・だけど原因場所が全然逆の位置とは、とても考えられなかったよ。分かるとしたら神様か欠陥建設会社くらいだ!

 

この章での工事・点検

■ユニットバス天井から目視での確認のみ。ダクト内清掃、壁を伝って染み込んだ部分の確認を希望するが「様子を見ていて下さい。」と、うやむやにされる。(廊下の壁崩れ現象の原因はこれか!?)



☆欠陥マンションの管理会社の対応
165: まんかんし 
[2014-06-10 21:53:58]
それにしても鹿島といい大成といい、日本のゼネコンを代表する両社が手掛ける億ションで、堂々と“手抜き工事”が見過ごされたのは何を物語るのか。
 「現場監督が緊張感を持って目を光らせ、部下に設計図と工事の進捗状況をチェックさせれば未然に防げたはずです。それができなかったのは、マンションの建設ラッシュで突貫工事に走ったか、現場監督の管理能力に問題があったかのどちらかでしょう。加えて最近は人手不足が深刻で、東京・大手町のビル建築現場では、高給をエサに北海道や沖縄などから経験不足の若者をかき集めたほど。監督が彼らに対する目配りを怠ったら、どんなシロモノになるかは明らかでしょう」(大手ゼネコンOB)

 民需の象徴ともいうべきマンション工事は、官公庁発注の公共工事に比べると価格交渉が厳しい。そのため「マンションはもうからない」が定説。勢い手抜き工事がまかり通る構造だ。前出の建設アナリストは「鹿島、大成はたまたま表面化したまで。他社だって実態は同じようなもの」と切って捨てる。


☆瑕疵発見での対応が問題となります 大方の管理会社は分譲業者の支配化にあり 瑕疵の連絡を管理会社へすることは無意味なことです 売主の分譲業者へ連絡しましょう
166: 匿名さん 
[2014-06-11 17:19:38]
(瑕疵担保責任)
第17条 買主は、売主が標記(I)において瑕疵担保責任を負担する場合は、本物件中、専有部分に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他 の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。
2 契約の解除をした場合においても、買主に損害がある場合には、買主は売主に対し、損害賠償請求をすることができる。
3 建物については、買主は、売主に対して、本条第1項の損害賠償に代え、またはこれとともに修補の請求をすることができる。
4 本条による解除または請求は、本物件の引渡後標記(I)の期間を経過したときはできないものとする。
167: 匿名さん 
[2014-06-15 15:35:35]
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
168: 匿名さん 
[2014-06-15 16:54:38]
保険の知識が全く無いと管理はできません
評論家にも慣れないですね
169: 匿名さん 
[2014-06-17 10:34:52]
170: まんかんし 
[2014-06-19 18:00:02]
大手ゼネコン・大成建設(東京)が東京国税局の税務調査を受け、2013年3月期までの3年間で約2億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。このうち約6千万円は、幹部社員が下請け会社に架空発注を繰り返して裏金をつくり、私的なマンションの建設資金に流用していたと認定され、大成建設の所得隠しとされた。重加算税を含む追徴税額は数千万円で、同社は納税したとみられる。

 同社関係者などによると、この幹部社員は、都内の高層ビル建設工事でプロジェクトリーダーを務めた「作業所長」(52)。同社が税務調査を受けていた最中の今年3月までに解雇された。同社は取材に「税務調査に関する質問への回答は差し控える。社内処分は社内規定にのっとって適正に対処している」と回答。幹部社員は取材に応じていない。

 関係者によると、幹部社員は自らが作業所長を務めた工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。そのうえで、千葉県八千代市に4階建てマンション1棟を建設しようと計画。実質経営する管理会社をつくって裏金をキックバックさせ、建設資金や土地の購入代金の一部に充てていたという。


>手抜きが原資か?
171: 匿名さん 
[2014-06-19 18:50:05]
>>手抜きが原資か?
まんかんちゃん!しっかりしなさいよ。下記のどこが手抜きなの?
「工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。」だけじゃないの。
読解力もないのね。まんかんちゃん!


>関係者によると、幹部社員は自らが作業所長を務めた工事で下請けに入った約10社に架空の発注を繰り返し、その代金を裏金としてプールさせた。そのうえで、千葉県八千代市に4階建てマンション1棟を建設しようと計画。実質経営する管理会社をつくって裏金をキックバックさせ、建設資金や土地の購入代金の一部に充てていたという。
173: 匿名さん 
[2014-06-20 09:12:01]
管理会社と対等に付き合う最低條件の第一歩は、
修繕積立金等(収納口座、保管口座)の金銭は法人組合は管理組合名義或いは法人ではない組合は理事長名義の収納口座に直接預入されるようにする。つまり、管理業者等が収納口座及び保管口座の金銭を徴収しないようにする。
更に、管理会社等が管理組合名義或いは理事長名義の収納口座の印鑑等を管理させないこと。
そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

174: 匿名さん 
[2014-06-20 17:43:22]
管理会社の言いなりになっている管理組合が多いので無理な話だね。
自立してる管理組合は少ない。
175: 匿名さん 
[2014-06-21 15:14:09]
管理組合はお金の事になると全く駄目だね。
だから管理会社の餌食になるんだよ。
177: 匿名さん 
[2014-06-24 12:33:19]
餌食
① 動物の餌として食われる生き物。えさ。 ② 他人の欲望や利益のために犠牲になるもの。くいもの。 「暴力団の-に ...
大辞林 第三版
179: 匿名さん 
[2014-06-24 13:08:40]
餌食
1 動物のえさとして食われる、命あるもの。 2 野心や欲望のための犠牲となるもの。くいもの。「巨大資本の―となる」 3 食物。食料。「生き身には―あり」〈浄・博多小女郎〉
デジタル大辞泉
181: 匿名さん 
[2014-06-24 13:56:31]
日本語を知らいない人が約1名いるで教えたいと思います。
183: 匿名さん 
[2014-06-24 16:03:22]
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
184: 匿名さん 
[2014-06-24 17:17:53]
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
186: 匿名さん 
[2014-06-25 08:46:56]
又他人任せですか?
どうして自分らで判断しないのでしょう。
管理会社に任せるのではなく使いこなすことが必要です。
その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。
当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。
187: 匿名さん 
[2014-06-26 17:09:44]
管理会社に代理を依頼する組合は典型的な対等な付き合いではない。
189: 匿名さん 
[2014-06-26 18:42:33]
契約の思想が無いか無知かどとらかでしょう。兎も角、対等関係の思考ではない。
194: 匿名さん 
[2014-06-28 09:56:22]
無能なのに悪徳とかいうから良くない
学習しないで無能なままで生きているからダメ
自分は何もせずに自分の事を最上級に扱うサービスをしろと言っているわけで
居住者に法曹関係いたらただで使わす
ただのクレクレ君と変わらない
196: 匿名さん 
[2014-06-28 13:13:10]
世の管理組合が管理会社の仕組んだ管理委託契約書をそのまま鵜呑みにして契約を続けていることが理解できない。
昔と違い自動更新が出来なくなった現在は管理委託契約書の有効期間は長くても2年な筈だ。
従ってその更新時期に管理委託契約書を管理組合の独自性を保ったものに改訂する事を提案する。
その具体例がスレッド主文の下記のコメントですが、手始めには国交省の標準管理委託契約書をお勧めします。
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
199: 匿名さん 
[2014-07-01 20:03:13]
管理委託契約書が1,2年の有効期間なのにこの契約の中味の変更も検討しないで管理会社の変更を言い出すのは善悪の判断が出来ない事を意味する。
200: 匿名さん 
[2014-07-01 23:22:12]
1年更新しているのにも関わらず
ほとんど変更もしないのが悪いと思う
4ヶ月後とか、もうほんとアホの極みかと
言えば3ヶ月で変更できるんだから、暫定契約でもし続ければいいだけ
変える機会はいつでもある
201: 匿名さん 
[2014-07-02 10:38:30]
>変える機会はいつでもある

その通り、それであるのに口を開けば悪態を突くばかり。
改善をする能力がないので直ぐ変える変えるは何もしていないのと同じです。
202: 匿名さん 
[2014-07-04 11:15:26]
管理会社からの管理委託契約書を変えた経験者はいないの?
前掲済みだが、
その第一歩は管理会社に都合良く仕込んでいる管理委託契約を国交省の標準管理委託契約書に変えることから始めましょう。
当然に収納口座は始めから組合名義か法人でない場合は理事長名義にして通帳は管理会社に預けても印鑑は理事長が責任を以って管理することから始まります。

そうすれば管理会社の変更は簡単に出来るようになるメリットがあるのです。
203: 匿名さん 
[2014-07-04 14:50:04]
管理会社を変えるのは簡単ですよ。
その場合は、新規の管理会社を決めておき、そこに相談しながら
進めていく方が無難です。
204: 匿名さん 
[2014-07-04 17:40:21]
>管理会社を変えるのは簡単ですよ。 その場合は、新規の管理会社を決めておき、そこに相談しながら進めていく方が無難です。

へー、こりゃ駄目だ。
管理会社の変更まで管理会社におんぶにだっことは。
205: 匿名さん 
[2014-07-05 11:27:49]
>204
引き継ぎをしっかりするためには必要なこと。
206: 匿名さん 
[2014-07-05 18:41:26]
引継ぎ?
管理会社の?
そんなの関係ありませんよ、
管理会社の変更時、理事長が管理会社からの引継ぎが大切なのは月半ばでの経理状況でしょう。
207: 匿名さん 
[2014-07-05 21:56:00]
引き継ぎは大切ですよ。
第一、住民が不安に思うでしょう。
208: 匿名さん 
[2014-07-06 17:53:10]
>第一、住民が不安に思うでしょう。

住民は関係ありません。
管理会社の変更の総会決議は組合員(区分所有者)の普通決議によるものです。
209: 匿名さん 
[2014-07-07 20:12:03]
いざ管理会社を変えたのはいいけど、その先が不透明では
住民が不安だよ。
210: 匿名 
[2014-07-07 22:35:01]
>>208
「住民は関係ない」とは、管理会社のもうけ主義的発想ですね。
211: 匿名さん 
[2014-07-07 23:13:39]
管理会社は理事会のいいなりだよ。
特にうちは大規模だから、管理会社に対してはなんでもありだよ。
212: 匿名さん 
[2014-07-08 12:42:43]
↑何を根拠に言っているやら、お目出度い事です。
213: 匿名さん 
[2014-07-08 12:45:02]
>「住民は関係ない」とは、管理会社のもうけ主義的発想ですね。

住民と区分所有者(組合員)の定義から勉強して下さい。
214: 匿名さん 
[2014-07-08 13:27:22]
管理会社と対等に付き合う必要はないよ。
お金をはらっているんだから、管理組合が上だよ。
215: 匿名さん 
[2014-07-08 14:54:41]
そうだよね。管理組合は管理会社にとってはお客様だからね。
216: 匿名さん 
[2014-07-08 20:26:58]
>212
うちは大規模で、管理会社をいいように使っているよ。
フロントの対応が悪ければすぐ交替させるし、管理員も同じこと。
無理をいってちょっとでも態度が悪かったりしたらアウトだね。
土・日でもすぐ呼びつけるからね。
217: 匿名さん 
[2014-07-09 08:49:19]
やはりマンションは大規模に限るね。
小規模マンションでは、管理会社に気をつかわなければならないしね。
218: 匿名さん 
[2014-07-09 09:13:43]

やはり大規模マンションの方がいいかもね。
小さい方がいいといって買ったけど失敗だった。
219: 匿名さん 
[2014-07-09 17:07:58]
>やはり大規模マンションの方がいいかもね。 小さい方がいいといって買ったけど失敗だった。

いいえ違いますよ。貴方の収入が足りなかっただけですよ。
220: まんかんし 
[2014-07-09 21:28:30]
>>216

(使っている)の範疇外のことです
221: 匿名さん 
[2014-07-10 17:57:32]
強がり言っても誰も信じないでしょう。
契約の本質が理解できていない。
222: 匿名さん 
[2014-07-11 13:50:04]
管理委託契約は請負ではなく委任に準ずるものですから、管理会社と組合は対等で契約条件は定額委託事務費を含めて一条ずつ双方の意見を確認して決めるべきことです。であるからこそ、判例も民法651条(両当事者の解除権)を少なくとも三ヶ月前の書面通知で可能にしているのです。
223: 匿名さん 
[2014-07-12 16:56:10]
総会や理事会に管理会社を同席させている議長がいるらしいがなんと頼りないことですね。
当方は理事会は総会議案の理事会と総会のみ事務所で待機させ、説明に必要なときだけ招き入れることにしている。
さもないと管理員、管理会社へのクレーム等の議論に公平性が保てない。
224: 匿名さん 
[2014-07-13 14:35:19]
総会は勿論、時に依っては理事会にも管理会社を出席させている組合があるらしいがそんな組合で管理員の交代要請やら管理会社の変更なんか出来る筈がないと思うがどうなっているのだろうか。
225: 匿名さん 
[2014-07-13 16:24:35]
>>224
管理員の交代要請なら、理事会の方がむしろ言いやすいんじゃないですか?理事長単独だと丸め込まれてしまう恐れもあるし。
226: 匿名さん 
[2014-07-13 17:34:25]
>225
さん
>>224
を読み返して下さい。そんな事を言ってません。
227: 匿名さん 
[2014-07-13 17:56:09]
気にしないで下さい、管理会社は管理組合をメシのタネとしか考えていません。
ボランティアではありませんし儲けないと意味有りませんから。

儲けさせてくれない組合とはお付き合いしません、商売になりませんから。
よーく理解してお付き合いください。
228: 匿名さん 
[2014-07-14 11:20:22]
>>226
同じ建物に住んでいる区分所有者同士、別に理事会じゃなくてもいくらでも話をする機会くらいあるでしょ。理事会終わって管理会社が帰ってからでもいいし(外で会場を借りていると難しいですけど)

管理会社抜きで理事会や総会を運営できるような、しっかりした管理組合なら管理会社の変更も割とスムーズにできるでしょうが、実際に管理会社が出席しているかどうかは本質的な問題じゃないと思いますけどね。
229: 匿名さん 
[2014-07-15 10:40:46]
>管理会社抜きで理事会や総会を運営できるような、しっかりした管理組合なら管理会社の変更も割とスムーズにできるでしょうが、実際に管理会社が出席しているかどうかは本質的な問題じゃないと思いますけどね。

管理組合の総会や理事会に管理会社を出席させることは本質的な問題です。
総会や理事会で経理処理で詳細を聞く必要が考えられる場合は事務室に待機させ、それ以外の管理会社の同席は行き過ぎです。
管理会社抜きで理事会や総会を運営できない管理組合は組合の体をなしていない姿です。
230: 不動産業者さん 
[2014-07-15 12:57:26]
>>229
じゃあ世の中のほとんどが管理組合の体をなしていないってことになりますね。
多くのマンションで管理会社が出席しないとろくに総会も開けない所ばかりですから。
本人たちがそれでよしとしているのであれば他人が口出しする事じゃない。あなたのマンションだけで好きなように運営してください。
231: 匿名さん 
[2014-07-15 15:48:47]
>じゃあ世の中のほとんどが管理組合の体をなしていないってことになりますね。
>多くのマンションで管理会社が出席しないとろくに総会も開けない所ばかりですから。

良くご存知ですね。根拠は無くご自分の所がそうだから他も一緒だろうとの空想は頂けないですよ。
立派に自主的にやっている管理組合もありますよ。更に、管理会社の出席なしに総会、理事会をやっている所もあっても不思議では有りません。
232: 匿名 
[2014-07-16 09:02:12]
 管理会社のフロントマンは、「管理業務主任者」と言う
マンションの管理を思うようにすることができる資格を持ったプロです。
その方々と対等に渉り会おうとしたいのならば、
こちらも或る程度のレベルアップをしなければ負けます。
何もせずに、「委託料を払っているから仕事をせよ」と言っても
相応、或いはそれ以下の仕事しかしないでしょう。
居住者の中には狭い部分で彼ら以上に知識を持ったプロもいます。
その方々や全員が協力して掛かっても負けるかも知れません。
良心的な管理会社を探すことが結論かも知れませんね。
233: 匿名 
[2014-07-16 09:10:28]
>>223
理事会では、常に管理会社の変更はいつでも出来る事を
フロントマンに刷り込む事が必要です。
管理会社になめられたら駄目なのです。
234: 匿名さん 
[2014-07-16 11:18:42]
>管理会社のフロントマンは、「管理業務主任者」と言う マンションの管理を思うようにすることができる資格を持ったプロです。

正しく書きましょう。
管理を思う様にする事が出来る筈はありませんで、重要事項の説明と管理委託契約書の記名押印者に過ぎません。
235: 匿名さん 
[2014-07-16 11:22:32]
>理事会では、常に管理会社の変更はいつでも出来る事をフロントマンに刷り込む事が必要です。

いきり立っても具体性がありませんね。

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
236: 匿名さん 
[2014-07-16 12:31:46]
管理業務主任者の資格はマンション管理の初歩的知識保有者です。
管理会社の社員でこの試験に合格しない者は落伍者です。
区分所有者の中にはこの資格に添えてマンカンの資格者も増えた。
よって少しは組合もレベルアップしているので管理会社も
ウカウカできない。これ位の知識は管理の常識です。
237: 匿名 
[2014-07-16 12:54:44]
>>236
232です。
非常識な事を書き込むと、反応がありうれしいですね。レベルアップされている管理組合はほんの一部です。
おっしゃるようになれば、本当の意味で対等に管理委託ができると考えます。
238: 匿名さん 
[2014-07-17 08:57:07]
>非常識な事を書き込むと、反応がありうれしいですね。

つらかったでしょう。同情致します。
239: 匿名さん 
[2014-07-17 16:13:03]
>管理業務主任者の資格はマンション管理の初歩的知識保有者です。

管理会社のメンバーに必要な国家試験の資格で、管理会社が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満は切上げ)以上の管理業務主任者の人数が必要となるもので、初歩的知識保有者などではありません。
240: 匿名さん 
[2014-07-19 11:42:33]
教えて下さい。管理委託契約書を閲覧したいのですが出来るものなのでしょうか?
241: ピギナーさん 
[2014-07-19 12:00:42]
>>240
>教えて下さい。管理委託契約書を閲覧したいのですが出来るものなのでしょうか?

【マンション標準管理規約(単棟型)】
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

【コメント 第64条関係】
① 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。

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