管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
 削除依頼 投稿する

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
注文住宅のオンライン相談

管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

104: ピギナーさん 
[2014-05-22 20:54:43]
>>103
第19条は、「契約期間の中途における自由解除権」を規定したものです。

>>101 は、契約の満了時における契約の更新に関する問題であり、
1.管理組合が現在の契約の有効期間が満了する日の三月前までに、
  管理会社に対し、書面をもって、契約更新の申し出をしない。
2.または、管理会社からの契約更新の申し出に対して、
  管理組合が承諾の意思表示をしない。
のいずれかの場合は、現在の契約は満了日に終了します。

(契約の更新)
第21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる