3月末に4年間住んでいた賃貸マンションから引越し予定です。
初めての引越しなので、どの程度敷居金が返ってくるのかわかりません。
経験者の方、教えてください。
比較的綺麗に使っていますが、壁紙には所々指で引っ掛けてしまった跡があります。
全面張替えではなく、傷がある部分だけの張替え費用負担を要求できるのでしょうか?
台所、お風呂場は引渡しまでにピカピカにしたとしてもやはりクリーニングは入るものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-01-30 11:43:00
敷金ってどれだけ返ってきますか?
286:
匿名はん
[2009-06-13 00:09:00]
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287:
匿名さん
[2009-07-04 14:30:00]
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288:
転出者
[2009-07-27 09:56:00]
フローリングの傷を自分で補修し、出来る限りの掃除をした結果、畳表・襖表・襖裏をオーナーと折半となり2万円チョット引かれたダケで済みました。
敷金を2ヶ月分払って居たので、結構な額が戻って来たので嬉しかったです。 出るときに敷金以上に引かれると噂の有る会社の賃貸だったので心配してました。 フローリングの補修&掃除は重要かも知れません。 |
289:
ふき
[2009-07-29 00:21:00]
はじめまして、ふきと申します。
ちょっと話の腰折ってしまうかな? ごめんなさい。 私、敷金の内容証明の代理作成をしております。 敷引き代金に不満はあるけど内容証明を作る時間がない、 内容証明の作成法を知らない、という方たちは 気軽にメールください。 ただ敷金の代理請求行為を代理人として行うことは法律違反ですので、 どうしてもご本人様の協力という形しか取れないのです。 申し訳ありません。 まずは気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いします。 f.m-help@dp.rmail.ne.jp |
290:
ふき
[2009-07-29 00:30:00]
すみません
メールアドレスが間違っています 正しくは→ f.n-help@dp.rmail.ne.jp です。 少しでも皆様の負担軽減のお手伝いができればと思っております。 メールお待ちしています。 |
291:
匿名さん
[2009-07-30 00:22:00]
で、ふきさん。
あなたの手数料は無料ですよね? それとも、お金取りますか? |
292:
匿名さん
[2009-07-30 06:10:00]
都内物件の大家ですが、12年住んだ住人が退室しました。
壁紙や水周りはこちら持ちで全て入れ替える予定でしたが、 小型犬を2匹飼っていたためか、フローリングや居室ドアがひどい状態で、 その上臭いも染み付いています。 部分的な傷なら補修屋さんに依頼しようと思っていましたが、 フローリングもカーペット等で傷をふせぐなどの工夫もしていなかったようで、 広い面積で傷・穴・しみだらけです。 このような場合は、フローリング・ドアの修理・張替えにかかった代金の半分程度は 敷金から引けますよね。 |
293:
匿名
[2009-07-30 11:17:00]
その部屋はペットOKの部屋だったんでしょうか?
もしOKでないなら、全額請求できるでしょうね。 犬のにおいがつくなどは、通常の使用ではないので。 今後はペットは認めない方が良いかと思います。 うちも犬を飼っていますが、毎週洗いますし、カットは月1で とても気を使っているので臭いなどはないです。 賃貸なので適当に使われていたのでしょうね。 |
294:
匿名さん
[2009-07-31 20:38:00]
そうですね、犬を飼われていても、ここまでひどい方は初めてでした。
その方々の良識によるのだと思います。 ペットは相談ということで、最初から飼われるつもりで入居されたので、 敷金は3か月分お預かりしていました。 契約書には、ペットによる傷補修は借主、退去時の専門掃除会社への支払い8万などは 明記されています。 本日、仲介を依頼している都心の比較的大手の不動産業者の方に立ち会っていただき、 部屋をチェックしていただきました。 やはり、ペットを飼うこと、喫煙することはここ2~3年で通常使用とはみなさい方向になっているそうで、 それらによる補修料金は借主もちになっているそうです。 うちの場合は契約書にも明記されているので、精算できるそうです。 リーフォーム部門で見積もって、見積もり金額を出してくれるそうです。 それにしても、大家の許可もとらずに、トイレの温座部分をウォシュレットに取り替えて そのままだったり、 居室ドアのひどい傷も勝手に変な色で塗っているし、 最後まで一緒に家に居た犬の糞尿パットが汚れたまま置いてあるし、あきれました。 今日は不動産やを初め、3件にリフォーム見積もりをお願いしました。 昨日からペット用消臭剤を3本、窓も開けておきました。 でも、リフォームの依頼をしている途中であまりの臭いに頭が痛く、気分が悪くなってしまいました。 犬の毛もきれいに掃除していないのか、かゆくもなりました。 次回は、ペットは不可にしようと思います。 リフォームにも最低400万くらいかかりそうだし、次回はなるべくきれいに使ってくださる方が 借りていただくことを祈るばかりです。 フローリング張替え代だけでも敷金3か月分では足りませんが、少しは敷金をお返しできればと思っています。 |
295:
匿名さん
[2009-08-01 18:39:00]
リフォームに400万円!、痛いですね。
賃料はいくらか知りませんが2年前後(想像ですが)の賃料が吹っ飛ぶ と思うと悲しくなりますね。 |
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296:
匿名
[2009-08-03 14:57:00]
リフォームに400万円って犬の破損分だけでは
ないのではないでしょうか? 広さにもよりますが、12年間まったく手を入れていないならば 新規募集の際のリフォームは150万円くらいかかると思います。 プラス敷金清算でリフォーム代金を納めたら良いかと思います。 私は11年間1人暮らしのかなりきれいに使った自己所有の3LDKを賃貸に出しましたが、 リフォーム代金で100万円の見積もりがきました。 その住人に家賃や更新料の延滞などなく、12年住んでもらったのならば、 良い住人だったのではないですか? 小さい子供がいたり、ペットを飼われたりしている賃借人に、 自分の家のように使ってもらうのは期待しすぎではないですかね。 |
297:
匿名さん
[2009-08-08 17:06:00]
ハウスクリーニング特約付きの契約で、4年と少し住んでもうすぐ退去するんですが、
敷金は全額返還してもらうつもりです。退去立会いはまだ先なのでどうなるかわかりませんが、 もし揉めた場合、消費者契約法10条を根拠に争うつもりです。 そこでお知恵をお借りしたいのですが、消費者側の認識(いつから何を知っていたか等)が どのような場合に同条項を適用しやすいのでしょうか。例えば、特約の存在を認識した時点で 即刻内容証明等で意思表示した方が良いのでしょうか。 ・契約時、国交省ガイドラインや消費者契約法を知らなかった。 ・特約について十分な説明はなかったと思う。そもそも覚えてない。 ・最近退去を決めてから契約書を見て初めて特約の存在を明確に認識した。 ちなみに、主観ですがかなり丁寧に使ってきたし、敷金返還云々は関係なく、 気合を入れて掃除して出るつもりです。あと、更新料を払ってまだ4ヶ月なので 大家さんがやりたいならコストはこのお得な更新料から賄って欲しい所です。 よろしくお願いします。 |
298:
匿名さん
[2009-08-09 10:38:00]
以下のガイドラインを読んで賃借人が負担すべき原状回復項目はないと断言できそうですか?
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.... 特約のハウスクリーニング代を払わないって言うのは、敷金礼金0円の物件はまず無理だと思います。 家賃・敷金・礼金が相場相応なら、話しの持って行き方次第で支払わないで済むかもしれません。 頑張ってください。 成り行きおよび、結果報告お願いします。 |
299:
匿名
[2009-08-10 08:36:00]
更新料を払ってまだ4ヶ月なら、原状回復費用は通常の使用状態なら請求されないと思う。
でも、ハウスクリーニング代くらい払ったら? 特約をしらなかったって、あなた、契約書に書いてあるんでしょ? 自主的に判子押したんだよね? |
300:
匿名さん
[2009-08-10 12:31:00]
>>298,299
ありがとうございます。 国交省ガイドラインおよび消費者契約法、そして使用状況から判断し、 私のケースではハウスクリーニング費用を負担する根拠はないという前提で お話しています。 国交省のガイドラインによると、本来賃貸人が負担するべきとされる ハウスクリーニング費用ですが、これを賃借人の負担とする特約については、 『単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか』なく、『賃借人が特約によって 通常の原状回復義務を超えた義務』を負うことについて『十分な認識と了解をもって 契約することが必要』とされています。 確かに契約書に押印はしましたが、特約が通常の義務を超えたものであるという 説明はなく、私の十分な認識と了解もありませんでしたので、消費者契約法10条の 趣旨に照らし、特約は無効となる可能性が高いと思います。 (これをさらに磐石とするお知恵をお借りしようとした次第です) 義務は果たしますが、誰しも不要な義務まで負いたくありません。 (契約した頃は自分を守る知識がまだ足りませんでした) 更新料にすら裁判所が返還命令を出す時代です。 『ハウスクリーニング代くらい払ったら?』の台詞は、 もし請求されれば私が大家さんに言いたいと思っています。 今後ですが、退去立会いの時に代理管理業者に敷金全額返還の希望を 伝えようかと思っていましたが、最初に言ってしまうと警戒されて 通常損耗外の修繕費として請求されるかもしれないので、 最初は何も言わないで、まずハウスクリーニング費用の請求を出させて、 その無効を争う方向で考えています。 (何も言わなくても全額返還されるのが理想ですが) |
301:
匿名
[2009-08-10 13:19:00]
>>300
契約書に書いてあったんですよね?であれば、きちんと説明されていると言うことです。 そのときに、知人や、国交省、消費者相談センターに契約書を持って行って相談できたはずです。 そこで、特約条項を外してもらうなり、契約を止めて別の物件を探せたでしょう。 いまさら言われても大家さんも困りますね。 自分が正しいと思うのでしょうから、「警戒される」などと、策を弄さず、 正々堂々と事前に不動産屋さんに言ったらどうですか? その方が、相手にも迷惑がかかりませんし、きちんとした説明を聞けるでしょう。 その上で納得行かなければ、裁判で訴えるなりなんなりして、自分の正当性を主張すれば良いと思います。 ちょっと考え方が姑息ですよ。 |
302:
匿名さん
[2009-08-10 15:03:00]
>>301
ありがとうございます。 賃貸人側の立場あるいは別視点からのご意見、参考にさせて頂きます。 > 契約書に書いてあったんですよね?であれば、きちんと説明されていると言うことです。 どのようなお立場からのご見解かはわかりませんが、 ガイドラインや関連法を普通に拝読する限り、契約書に書いてありさえすれば 効力があるとはおよそ読み取れません。何らかの根拠があって言い切って おられるのであれば、是非お考えをお伺いしたいです。 通常、そこまでの責任範囲を消費者に負わせることに問題が多いから、 法整備が進んだのだと理解しています。 > そのときに、知人や、国交省、消費者相談センターに契約書を持って行って相談できたはずです。 前述の通り、今ほど特約が通常義務を越えるものと明確に認識したのです。 消費者契約法10条に該当する典型例かと思います。 > 自分が正しいと思うのでしょうから、「警戒される」などと、策を弄さず、 > 正々堂々と事前に不動産屋さんに言ったらどうですか? > その方が、相手にも迷惑がかかりませんし、きちんとした説明を聞けるでしょう。 うーん、それはどうでしょうか。 「この特約は国交省が推奨しないもので、賃貸人本来の義務を免除し、 裁判で争うと無効になる判決が圧倒的ですが、納得の上で契約して下さい。」 と『正々堂々と事前に』説明があったなら、私もこんなことは言いません。 そうしていたなら私に『迷惑』がかからなかったのですが。 私が正しい正しくないではなく、現在の法律と社会通念に照らし 義務と権利の妥当な範囲を考えています。 > ちょっと考え方が姑息ですよ。 私の立場からの視点ですと、通常義務外の負担を賃借人に一方的に押し付ける 特約を付けて契約する賃貸人が姑息、ということになりますが、如何ですか。 やはり、やり方は慎重に考えた方が良さそうですね。 |
303:
賃貸住まいさん
[2009-08-10 18:32:00]
>>300
うちもハウスクリーニング代の特約が付いています。 貴殿宅の条件を参考に教えていただけないでしょうか? 敷金と礼金はそれぞれ何ヶ月づつですか。 家賃相場は周辺と比較して、高い・安い・普通のどれでしょうか。 当方:敷金・礼金共に0円 家賃相場:昨今の景況並みと言えばそれまでですが、前年対比▲10%ぐらいで安めです。 |
304:
300
[2009-08-10 19:02:00]
>>303
敷2・礼1です。 家賃相場は入居時は概ね相場通りか少し高めだと感じたような。 あと最近、私と同じタイプの部屋を、私の家賃(これまで2度の更新は現状維持)より 10%以上安い価格で入居者募集していたのは知っています。 敷金ゼロだと、原状回復費用について、合意に達するまで払わないという 選択肢があって良いですね。敷金を取られていると、4年間も現金を眠らされた上に、 しばしば敷金本来の趣旨(滞納補償と損害賠償)と違う名目で差し引かれかねず、 争っている間も現金は眠り、真面目な貸借人にとっては損だらけです。 |
305:
賃貸住まいさん
[2009-08-10 20:05:00]
>>304さん
返答ありがとうございます。 うちのケースとはかなり異なるので自分はあきらめます。 ところで、更新料があるところは大概首都圏で、敷金2・礼金2が相場だったりしますよね。 304さんのところは敷金2・礼金1が相場の地域なんですか? いずれにしても、うまく行くといいですね。 |
裁判すると少しは取り返せるかな?