マンション雑談「マンションで塾を経営【その3】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-16 13:14:04
 

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

(【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】)

2012-12-20 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

前スレ: http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-07 09:48:07

 
注文住宅のオンライン相談

マンションで塾を経営【その3】

771: 匿名 
[2013-04-15 08:42:39]
>752
よりも前の、>746>748等は、全てスレ主だけの話題。
しかも、この2つは正反対の立場。
この流れの中、スレ主派の話を始めるのは勝手だが、突然、潜り込ませているだけ。
772: 匿名さん 
[2013-04-15 08:45:32]
>>770
総会で話し合えばいいだけでしょう。それまで拒否する必要性は全くない。
773: 匿名さん 
[2013-04-15 08:50:09]
>>764
ルール違反としながらどのルールか書けなかったら、それが誹謗中傷ではないの?

774: 匿名さん 
[2013-04-15 08:54:47]
一切の妥協をしないというのであれば、話し合い自体が成り立たないということが、理解出来ないのかな。>770
775: 匿名さん 
[2013-04-15 08:56:35]
>>772
>>770さんに対してではなく、頑なに塾を否定する方に対してです。
776: 匿名さん 
[2013-04-15 08:58:32]
763さんが良い例を示してくれたので(さすが野村不動産)、今度の総会で
「・当該住戸を各種学校及び教室等(学習塾、カルチャー教室等)として使用しないこと。 」との内容を細則に入れる議決を取るという手もありますね。
規約の条文もその解釈も変更していないので、細則だけの変更ですみますから。

もちろん組合員の議決により、否定することも自由ですよ。
777: 匿名さん 
[2013-04-15 09:07:36]
過去に遡って適用は出来ないけどね。
778: 匿名さん 
[2013-04-15 09:24:29]
>777
この案では規約自体には手を加えていません。細則はその規約の内容をブレークダウンするものであり、双方の規定は矛盾しません。従って、昔はOKだったものを改正によってNGにしたのではありませんので、遡及効は関係ありません。

一方、条件付きの許可制にするならば、横浜市のHPで説明されているように(>702参照)、管理規約自体に「ただし書き」を入れる修正をする必要があります。
> 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
> ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
このような変更は、規約自体の変更ですから細則変更に比べてハードルは高いです。
779: 匿名さん 
[2013-04-15 09:30:40]
>778
明らかに、従来はOKだった学習塾をNGしていますから、不遡及の対象となりますよ。
780: 匿名さん 
[2013-04-15 09:38:23]
>779
ハイハイ。戯言は総会又は裁判所でやりましょうね。
いらぬ議論を増やさないために、細則は今の時点で変更しない方がいいですね。
781: 匿名さん 
[2013-04-15 09:43:39]
>763の例は、標準管理規約ままの条文では学習塾等を禁止出来ないからこそ追加されている、という事実から目を逸らさないで下さいね。
782: 匿.名さん 
[2013-04-15 09:46:51]
>>776 さん
学習塾を排除した後、確認規定として定めておくことは効果的ですね。

<わたしが想像する「マンションの一室で学習塾を開くことはできないか?」と
考えた人の 一般的な行動パターン>
1.マンションの一室で学習塾を開きたい。
2.管理規約には、「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
  他の用途に供してはならない。」と書いてあるので難しいかな。
3.「規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
  住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」と
  書いてある書物を見つけた。
4.一縷の望みがあるかもしれない。
5.まずば、管理組合に相談してみよう。
783: 匿名さん 
[2013-04-15 09:51:11]
>781
逆でしょうな。
横浜市の例では
>規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
とハッキリと言っている。さらに、
>しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので..
といって但し書きについてのコメントをしているが、本スレの場合は、規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。
784: 匿名さん 
[2013-04-15 09:57:49]
自治体によって解釈はまちまちでしょう。一自治体の例が全てのようなロジックは理解に苦しみます。
理事会の判断が正しいは限りませんよ。そのために、総会、さらには民事訴訟という、手順が用意されているのですから。
785: 匿名さん 
[2013-04-15 10:05:04]
住宅の一室で塾を営むことが住宅として使用の範囲を逸脱しているか否か、判断のポイントはこの一点ですね。著しく逸脱していると認められない限り禁止するのは難しいでしょうね。区分所有者の共同の利をき極大化するような運用は区分所有者個人の利益を不当に制限することに他なりません。
786: 匿名さん 
[2013-04-15 10:07:10]
>>783
>それ以外の目的に使用する
に当たらないのですよ。

内職と同じ扱いですから。

787: 匿名さん 
[2013-04-15 10:07:26]
なんでいつも同一人物が784,785のように2つずつ発言するの?
788: 匿名さん 
[2013-04-15 10:14:10]
匿名掲示板で何を書いているの?

塾反対派で、裁判になれば生徒が減るなんて根拠のない投稿をしていたのは、何度も何度も同じ投稿をしていたようだけれど?

同じ投稿者だとは限らないだろうし、二度続けて投稿していけないと言うルールもない。

ルールもないのにルールを勝手に作りたがるって・・・。
789: 匿名さん 
[2013-04-15 10:17:48]
>788
いけないなんて言っていないよ。なぜ2ずつやるのかと聞いているだけ。

それに裁判になれば生徒が減るなんてこと言っているのは別の匿名さん。
法律に正しく議論することしか興味ないからネ。
790: 匿名さん 
[2013-04-15 10:28:25]
>>783
>規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。

スレ主さんが書いていおられだけで、出ていないかもしれませんよ。別の住民さんによると、理事会の議事録に記載されていないし、他の住民さんも知らないようとのことですから。

791: 匿名さん 
[2013-04-15 10:32:44]
>768
まともな議論したことないだけでしょ。
792: 匿名さん 
[2013-04-15 11:18:34]
>>789
そりゃあ失礼!

同一人の投稿かどうかわからない匿名掲示板で、2連投しているか尋ねること自体が無意味と思ったもので。謝罪いたします。

793: 匿名さん 
[2013-04-15 11:31:25]
>>783

>横浜市の例では
> >規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。

これについては、既に何度も既出の通りです。

国土交通省の次のコメントがあり、
------
 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
------
もし本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、専ら住宅として使用していることに該当するでしょうから、一概に規約違反とは言えないのではないかと考えます。

もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。そのまま管理組合が裁判に持ち込めばどうなるのでしょうかね?

794: 匿名さん 
[2013-04-15 11:50:30]
>793
>もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。
ほとんどないでしょう。スレ主によると「当人も塾経営を認めた」ようですから。
認めたのは「経営」なので、それを内職とかと比較するのは無理があります。

管理規則は、あくまでマンション内部のローカルルールですので、それをどう判断して、どう運用するかは管理組合ごとに自由です。また、そのような運用をしても良いことは区分所有法で規定されています。

いままでの裁判で、管理組合敗訴となったのは、区分所有権法違反では無く「権利の濫用」という理由からです。

793さんをはじめ塾を擁護する人は
>本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、
ということにすがっていますが、裁判例を見る限りそれは虚しいことですよ。
マンション内の自治は自由なのですから「理事会の判断と管理組合総会の結論がすべて」、そう言っても過言ではありません。
795: 匿.名さん 
[2013-04-15 11:51:29]
元スレ主の投稿から判断すると、
法57条に基づく訴訟か法58条に基づく訴訟かはわかりませんが、
理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。
796: 匿名さん 
[2013-04-15 11:55:57]
>>795
>元スレ主の投稿から判断すると、

最期の投稿では、ニ三ヵ月以内に総会を開き、塾経営者の話を聞くというだけでしょう。

どこにも書いていないことを判断されるというのは、如何でしょうかね。

797: 匿名さん 
[2013-04-15 12:03:21]
>>794
スレ主の理事会に関する投稿って、信用できないでしょう。スレ主自身が理事会を信用せずにここに投稿しているわけですから。で、スレ主が書いた通りには、実際の理事会は動いていないようですからね。

個人塾経営が「経営」と言う言葉を使ったらと言って、内職同等でないかどうかわわかりません。言葉よりは実態が重要ですからね。

塾の裁判例がないのは、マンション管理センターで認めらない場合もある=通常認められるとなっているからではないでしょうか。裁判しても和解になるだけですから、記録が残らないものと思います。で、あれば最初から和解を考えるべきでしょうね。
798: 匿.名さん 
[2013-04-15 12:08:02]
わたしの予想です。
総会は話を聞く場ではなく、議案を審議し決議をする場です。

法57条・・・当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えてもよい。
法58条・・・第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、
       弁明する機会を与えなければならない。
799: 匿名さん 
[2013-04-15 12:26:08]
>797
スレ主のマンションの話であって、他のマンションのことをこのスレッドで議論してもスレッドが混乱するだけです。
スレ主の議題と別のマンションの話をしたいのであれば他のスレッドでしなさい。

スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなので61のレスは無視してよろしいと思います。

800: 匿名さん 
[2013-04-15 12:28:41]
>>799
スレ主のマンションは、特殊なマンションなのですか?

一般のマンションのケースが当てはまらない、特別な理由があるのでしょうか?

801: 匿名さん 
[2013-04-15 12:30:09]
>797
経営者が認めたので、経営でしょう。
802: 匿名さん 
[2013-04-15 12:33:13]
>>798
あなたの予想であれば、それは自由です。

ただ、スレ主さん本人が、
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015
で、「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。」と書いておられるので、スレ主さんの投稿でわかることとしては、それ以上でも以下でもないです。

その上での議論であれば、私としては、経営者から話を聞いてから対応=判断するということで、まだ議案を審議するところまでは行っていないのではないかと思う次第です。

803: 匿名さん 
[2013-04-15 12:34:44]
>>801
内職で経営って言葉使ってはまずいですか?

それと、その情報はスレ主さんの伝聞情報でしょう?

あまり議論することに意味がないと思います。
804: 798 
[2013-04-15 12:37:20]
>>802
>その上での議論であれば、私としては、経営者から話を聞いてから対応=判断するということで、まだ議案を審議するところまでは行っていないのではないかと思う次第です。

あなたがそのように予想するのは自由です。
805: 匿名さん 
[2013-04-15 12:40:47]
>>804
ええ私の予想であり、かつスレ主さんのほぼ書いた通りです。
806: 匿名さん 
[2013-04-15 12:43:22]
総会の議案は区分所有法では一週間以上前に組合員に周知する必要があります。
当日欠席(委任状含む)の方も多数いらっしゃると思いますので、その場で話を聞いて何かを議決することは不可能かと思います。
807: 匿名さん 
[2013-04-15 12:44:25]
このマンションも、特殊なマンションでなければ、現在の塾が認められるかどうkは、
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
の通りでしょう。

本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。

(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。

(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。

(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。

 いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
808: 匿名さん 
[2013-04-15 12:50:06]
>>799さんへ

>スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
>スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなのでNo61のレスは無視してよろしいと思います。

前すれ(その1)ではスレ主さんが『塾の名前』を公開していました。そこから検索して『マンション名』を特定できたのではないでしょうか?
『塾名』を書いたのでスレッドの管理人に削除された様ですが、削除前に書き込んだのしょう。なので同じマンションに住む住人なので疑問を抱いて投稿したのではないでしょうか?。
809: 798 
[2013-04-15 12:54:18]
>>806 さん
議案書には、「当日、採決をする前に当該区分所有者に弁明の機会を与える」旨の
記載をすればよいと思います。

<参考>
http://m-kanri.biz/yougo/h/benmeinokika.html
810: 匿名さん 
[2013-04-15 12:54:18]
>808
削除前に見ておられる方々は、みなさん場所を知ってます。
811: 匿名さん 
[2013-04-15 13:05:18]
>>809
手続き的にはそうかも知れませんが、スレ主さんはそういうように投稿していません。「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。」と書かれているのでその通りであれば、話を聞いてから判断しようということで、ごく穏当な対応と思います。



812: 匿名さん 
[2013-04-15 13:08:56]
ご参考

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?

 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
813: 匿名さん 
[2013-04-15 13:17:36]
>795
>理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。

ウチが理事長ならそんなことしないね。
管理組合からの指摘に従って、
・現状では塾の経営は12条違反であることの詳細な説明。
・塾の継続を認めるならば、管理規約を変更する必要があることを、組合員に説明
 さらに変更したとしたら将来どういうことが予想されるかを説明。
・塾が停止命令に従わなければ第67条第3項に従って、訴訟により行為の差止めを行うことを検討する旨を報告
(区分所有者の追い出しでも競売でも無く、単に塾の停止命令なら理事会決議でできる)

これだけにとどめ、一応塾からの意見を言う場を与える。
もし採決を取るならば、塾を認める方向で管理規則を変更すべきかどうかの採決を取る。
具体的な規則の内容と正式な手続は次回。
これで十分でしょ。築5~6年程度のマンションなら、塾を認めて商用マンションにしようということにはなりませんよ。

(ご参考)
マンション標準管理規約 第67条第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
814: 匿名さん 
[2013-04-15 13:20:10]
>809
とすると、事前に何を議決するかを議案書に記載することになりますが、話を聞く前から議案が書けますか?話の内容次第で組合の対応も変わってくると思いますが?
815: 匿名さん 
[2013-04-15 13:22:50]
813だけど
>ウチが理事長ならそんなことしないね。
>管理組合からの指摘に従って、
ここ、管理会社からの指摘に従って、でした。
816: 匿名さん 
[2013-04-15 13:25:03]
妄想の域をでないので、スレ主が戻ってくるの待つことにします。
 
817: 809 
[2013-04-15 13:37:09]
>>814 さん

よく理解できないのですが・・・
>話を聞く前から議案が書けますか?話の内容次第で組合の対応も変わってくると思いますが?

この「話」というのは、「弁明」のことですか?
818: 匿名さん 
[2013-04-15 13:53:08]
>817
いつ、「弁明」となったのでしょう?
スレ主はそんなことは言ってないですよ。
819: 匿名さん 
[2013-04-15 13:54:01]
結局スレ主さんの最後の投稿の通りでいいんじゃあないの?

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

スレ主です。60番以来の投稿になります。まず、経過ですが、まだ裁判にはなっておりません。総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。

議案を採択するという話にはなっていないようです。
820: 809 
[2013-04-15 14:10:30]
>>814 さん
それとも・・・

理事会は、
1.当該区分所有者の「話」(聴取)を含めて管理規約違反であると判断した。
2.文書により是正勧告を行ったが是正をしなかった。
3.規約違反の是正勧告に従わず、今なお、規約違反を続けている。
4.3.の行為は、「共同の利益に反する行為」である。
5.訴えをもって、行為の停止請求(または、専有部分の使用禁止請求)をする
  ことを総会議案に上程することを理事会決議する。
6.総会議案として上程する。

の1.の「話」でしょうか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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