隣家の給湯器の騒音・低周波について-エコキュート、エネファーム、エコウィル
1570:
匿名さん
[2013-09-11 18:47:40]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/search/detail.do?id=0000185867
→まずは自治体での計測依頼を。低周波音の苦情窓口は地方自治体であると環境省も定義しています。
自治体には低周波音計測を行い、苦情対応する義務がありますが、現状苦情対応できない自治体も多いです。そのような場合には以下資料をもって説得を行ってください。
http://nolfn.jimdo.com/自治体に低周波音計測依頼を/
我が家の最寄りの消費者センターに問い合わせた所、相談員は「メーカーへの問い合わせを」という回答をしていました。
しかし実際隣家の苦情者がメーカーに問い合わせても、まずは「設置者からの依頼」を要求されます。そして、設置者から対策依頼を行った所で、民の設置した給湯器の騒音には騒音規制法が適用されない、また低周波音には基準値すらないことから、「法廷基準内である」とされて対応終了されることが多いようです。
しかし、自治体の計測した低周波音測定数値などがありますと、メーカーも態度が変わってきます。
低周波音を測定した場合、給湯器の低周波音では、居室内において参照値を上回ることはまずないかと思います。
しかしこの低周波音の参照値は、目安に過ぎません。
基準値や規制値ではないので、参照値を下回っている=問題がないではありません。
神奈川県内の自治体に対して低周波音測定技術などを支援している、環境科学センターの一般向けの講演会では、「参照値を超えないからといって直ちに低周波音問題がないとすることはできない」という趣旨の講演がなされたそうです。
第22回(神奈川県)環境科学センター業績発表会
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p670511.html
万が一、自治体に「参照値以下ですので問題はありません」と言われてしまった場合には、以下資料などを基に、引き続きの対応を説得しましょう。
◆低周波音問題対応の手引書における参照値の取扱について(都道府県等宛通知 平成20年4月)
http://www.env.go.jp/air/teishuha/tebiki/attach/sansyouchi.pdf
参照値以下の低周波音でも健康被害は起きている。
被害がある限り、自治体には対応する責務があります。
低周波音による健康被害を感じられたら、まずは自治体への相談、そして国民生活センター、消費者センターへの報告、そして消費者事故調査委員会への調査申請です。