マンションなんでも質問「新・分譲マンションの常識(ルール・マナー・モラル)について」についてご紹介しています。
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入居予定さん [更新日時] 2013-07-26 11:04:59
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【一般スレ】分譲マンションの常識| 全画像 関連スレ RSS

それなりに意義のあったスレだと思っていたのですが、スレが閉鎖されてしまったので作成しました。

集合住宅である分譲マンションにはマンションならではの常識(ルール・マナー・モラル)が
あると思います。
大原則として次の2つを守って、楽しく語りましょう。

 ・各自のマンションの管理規約・細則の遵守と違いの尊重
 ・騒音問題で「嫌なら戸建に住め」等、一方的な言い方

楽しく議論いたしましょう。(*^_^*)


入居予定でマンション未経験の私が現在考える常識としては…

◎物干しスペースが設置されている(=規約でOK)なら洗濯物干しOK ない場合はNG
 高さの制限がある場合もあり

◎布団干しは基本、洗濯物と同様のルール
 手摺越えての干すのは、落下の危険性があります。
 特に最近は規約で禁止されているケース多し

◎周囲に配慮して、騒音をださないようにしよう
 ・子供だから仕方がないとは言ったり諦めずに、隣人に気遣いは忘れずに。
 ・踵落としは下の部屋に響くから、やめましょう。 
  (で、踵落としってドスドス歩くって事ですか?) 
 ・掃除機使用は時間(早朝・深夜)はかけないようにしましょう。
  (早朝・深夜の定義って何時なんでしょうね。)
 ・ピアノ等の楽器は規約の表記時間は厳守!
  長時間引くなら、規約の時間内でもそれなりの防音対策もしましょうよ。
 ・ペットは規約を守って飼いましょう。

◎共有部の使い方
 ・規約で許可されていなければ、私物を置かない。
 ・ベランダ喫煙は規約で確実に禁止・許可されれいなければ黒に近いグレー?
  近所付き合いで問題にならないように、重要注意項目!
 ・マンションに限りませんが、ゴミはルールを守って出しましょう
 ・共有廊下で子供を遊ばせないようにしましょう
 ・生協BOXの運用はマンションの規約次第(全面禁止もあり)


参考:
分譲マンションの常識(ルール・マナー・モラル)について3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3085/
分譲マンションの常識(ルール・マナー・モラル)について2
 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3097/
分譲マンションの常識(ルール・マナー・モラル)について
 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3497/

[スレ作成日時]2009-08-07 01:04:00

 
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新・分譲マンションの常識(ルール・マナー・モラル)について

71: 61です 
[2009-08-13 18:37:00]
戸堺壁の穿孔や釘打ちを禁止するのは、
戸境壁が専有部分でなく共有部分だからでしょう。

鉄筋を傷つけたら建物の強度が落ちるでしょう。
それに、コンクリーに開けたられた穴から壁の鉄筋が錆びていきますよ。
だから、戸堺壁や外壁などのコンクリート部分に手を入れることは禁止されているんですよ。

一時的な騒音問題だけならば、時間帯などで折り合いがとれるでしょう。

大地震で、建物が崩壊したらコンクリートに穴開けた部屋の壁だったってことになるかもしれませんよ。
一時的な騒音ごときに問題にしてもらっちゃ困りますよ
72: 匿名 
[2009-08-13 19:35:00]
別に法律で禁止じゃないだろ?

違法でさえなきゃ他人にどんな迷惑をかけてもいいってのがMSだから、関係ないだろうよ。
73: 匿名さん 
[2009-08-13 20:18:00]
共用部分に穴を開けるということは他人の財産の一部を傷つけてるわけだから
器物損壊になるんじゃないの?

ならなかったとしても争えば勝てそうだけどね
騒音は評価が難しいのでよっぽどすごくない限り無理だろうけど

>>72
君みたいな人が集まってる社会ではそうなんだろうね
74: 01 
[2009-08-13 21:58:00]
>>66さん
>戸境壁の遮音の為の話しは常識ですよ。マンション購入者なら。
私も常識だと思っていたのですが、意外に知らない人が多くて驚きました。
>重説でも説明されますし、知らない方が非常識ですね。
当方の重説では、「戸境壁には釘などを打ってはいけない」という説明はありましたが、理由は説明が
ありませんでした。

>>67=15さん
ナイフの件、撮影の件、どちらも現行の法律ではそれだけでは違法ではない行為を書きました。
まずナイフの件ですが、殺そう、怪我をさせようという「意思」がなければ殺人罪、傷害罪(未遂含む)
は適用されません。実際に誰かを怪我をさせた後、過失傷害、過失傷害致死が初めて問えます。
このケースでしたら重過失も加わるでしょうが。
またナイフのサイズが小さい場合、銃刀法違反で罪に問えません。軽犯罪では凶器となりうるものを
「隠し持っていた」場合のみ適用されるので、振り回していれば所持を明らかにして持っているので、
こちらも無理です。実際にナイフをちらつかせて人を脅す等の脅迫などが伴わなければ、ナイフを持って
振り回しても、罪には問えないのです。
盗撮も盗撮という罪はありません。では、何で処罰がされているのかといえば、別の法律を拡大解釈して
適用しています。
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を
ひそかにのぞき見た」があって初めて、軽犯罪法が適用されます。従って、家の外の外廊下を撮影する分
には違法ではありません。
迷惑禁止条例も「公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさ
せるような卑わいな言動をしてはならない。」なので、普通の状態である人を撮影しても違法ではありま
せん。一般的に言われる痴漢・盗撮などはこちらが適用されています。

どちらもググれば簡単に解釈がでていますので、詳細については述べませんが、新聞などを読んでいれば
普通に身につく一般常識の知識です。

>だとすると、現在は「ベランダ喫煙」は「注意して欲しい点」にもなっていないという事ですよね。
言葉足らずで「注意して欲しい点」は戸境壁に釘などの「あきらかに違反」だけれども、知らない人も
いるので「注意して欲しい点」という意味で書きました。失礼しました。
「喫煙」に関しては「個人により判断が別れる点」ですと前にも述べています。
古いマンションでは現状で喫煙に絡んだ問題が発生していなければ、わざわざ改めて禁止規約を制定
しようとはしないでしょう。
新しいマンションは載っているケースが多いですが、デベも商売なので初期値の規約に書かない事も
あるでしょうね。
その場合は問題がおきて、白黒つけなければならなくなった時に書かれる事があるのだと認識しています。
私はあくまでベランダ喫煙は禁止とは言っていませんよ。

>>71=61さん
>戸堺壁の穿孔や釘打ちを禁止するのは、
>戸境壁が専有部分でなく共有部分だからでしょう。
私も根本はそこだと思います。
別に一次的な釘を打つ音の問題の遮音性ではなく、恒久的に予定した遮音性能がでなくなるという
点で説明がありました。
発覚のきっかけはピクチャーレールのオプションを頼むかという話からで、別に頼まなくても余程重く
なければ今はいいピンが売っているよ、のような会話からでした。
問題視していない人は、あのくらいの小さなピンなら問題ないよ、のような感覚でしたね。
75: マンコミュファンさん 
[2009-08-13 22:34:00]
>>72

区分所有法ってのがあるよ
76: 匿名さん 
[2009-08-13 23:10:00]
戸境壁は乾式壁の場合、遮音性能の著しい低下の為に禁止になっていますよ。
普通はきちんと説明はされるはずです。

それにしても道端でナイフ振り回しても何も問題がないとは知りませんでした。
他人の家の玄関を断りもなく撮影し続けてもいいんですね。
常識が足りず、勉強になりました。
77: 15 
[2009-08-13 23:25:00]
>>74
>ナイフの件、撮影の件、どちらも現行の法律ではそれだけでは違法ではない行為を書きました。
法律の事は詳しくないので、違法かどうかは分かりませんが、ナイフを振り回していたら私は警察に
連絡いたします。その後、警察が処置を行わなければ、適法なのでしょう。これはマンション規約で
どうこう言うような問題では無いと思っています。
カメラに関しては >>67 で「規約で禁止できない」旨を書きました。あなたは専有部分にカメラを
設置されることで何を気にしているのでしたか?

>言葉足らずで「注意して欲しい点」は戸境壁に釘などの「あきらかに違反」だけれども、知らない人も
>いるので「注意して欲しい点」という意味で書きました。失礼しました。
壁紙から先は共用部であることと、共用部に穴を開けてはいけないことは規約に書かれています。
無知であっても違反であることは間違いないと思います。

>その場合は問題がおきて、白黒つけなければならなくなった時に書かれる事があるのだと認識しています。
だから、「ベランダ喫煙禁止が常識(マナー)だ」と言うべきでは無いのですよ。
78: 匿名さん 
[2009-08-13 23:50:00]
>>76

皮肉はいらない。君が正しい。
スルーしようよ。

ナイフは携帯しているだけで銃刀法違反になる。
もちろん、お食事用のナイフとは違うよ。
グーグールアースの案内地図の写真が物議を醸している。
プライバシーの侵害だよ。

あなたの常識は、法的にも守られる。心配するな。
夏休み中の子供は相手にしないことだ。
79: 20 
[2009-08-14 18:08:00]
>>64 =01さん
>常識的に考えてありえない行為なので、規約に書かれてないのだと思いませんか?
標準管理規約の構成で考えると
●『「通常の用法」を包括的に許可し、禁止事項を明示』
しているので、表現としては↑は正ですね!

>規約には、個人により判断が別れる点、または、特に注意して欲しい点のみが、記載されているの
>だという認識です。
この表現で、引っかかることは「禁止の明示がない行為」であっても、現行規約のまま(総会の決議を経ないの意)
で、規約条文を基に「他社の行為制限が可能な事項がある」とのニュアンスが窺えてしまう点です。

>周囲から賛同が得られる程度に「常識」から考えて「迷惑」と判断されなければいけないので、言った
>者勝ちになるとは思えません。
失礼いたしました。↑の考え方ならば、思想云々の件については、取り消させていただくと共にお詫び申し上げます。

と、言いつつも験させて頂きますので、以下の事例について、ご回答願います。

<事例>・・・ベランダ喫煙の件
*あるマンション(規約にはベランダ喫煙禁止の明示なし)で、「隣家のベランダ喫煙が迷惑」との声が
 理事会に寄せられた。
*理事会のメンバー全員が、その影響の程度を確認したところ、全員が「迷惑行為」と思えるだけの影響を
 確認するに至った。
*原因者に対し、理事長が「改善」を求めたところ、原因者は「規約で禁止されていないこと」を理由に
 改善を断って来た。
*理事会はその応対と影響を鑑み、「ベランダ喫煙を禁止するの規約改正」の上程を決定した。

<問い>
以上の状況で、
◆総会決議による規約改正が決定するまでの間は、原因者がベランダ喫煙を継続しても、規約違反ではない
(尚、共同の利益に反する行為として理事会決議を経た上での管理者による行為停止勧告はないものとする)
は、正しいか否か?
注)「原因者の姿勢」を問うものではなく、規約違反か否かを問うものである。

*答えは明白ですが・・・敢えて質問させて頂きます!
80: 20 
[2009-08-14 19:34:00]
79の訂正です
誤:「他社の行為制限が可能な事項がある」とのニュアンスが窺えてしまう点です。
正:「他者の行為制限が可能な事項がある」とのニュアンスが窺えてしまう点です。
81: 匿名さん 
[2009-08-16 07:45:00]
どーも、良く分かんねーな。
なんで、そんなに難しく考えるの?
イヤなら直接言ってくるとか、管理組合に相談すれば良いんじゃねーの。
「ベランダの用法を法律的に「こうだ」からお前は非常識だ」なんてやったら、ご近所さんとトラブルになんだろ。
相手がオカシなヤツだったら、その後色々考えりゃ良いんじゃねーの。
82: 01 
[2009-08-16 21:41:00]
>>77=15さん
>あなたは専有部分にカメラを設置されることで何を気にしているのでしたか?
普通の人はご近所さんからそのような行動をされて、自分達の出入りを監視されたら嫌になりませんか?
もしも常習的にそのような行為がなされ、行動を規制しようとしたら法律で不可能なら規約しかないでしょうから
当然、規約改定に動きます。
>だから、「ベランダ喫煙禁止が常識(マナー)だ」と言うべきでは無いのですよ。
読み返して頂いても結構ですが、私は一度も「ベランダ喫煙禁止が常識(マナー)」とは言っていません。
規約で禁止されていなければ、何度も述べていますが喫煙されても問題はないと思います。
喫煙も度が過ぎれば、周囲から問題として取り上げられる可能性が高いでしょうと言っているだけです。
問題となるかは、その方の周囲次第ですから、どうぞご自由に。

>>78さん
>ナイフは携帯しているだけで銃刀法違反になる。
銃刀法をきちんとお調べ下さい。銃刀法違反にならないサイズのナイフと定義した上での説明です。
>グーグールアースの案内地図の写真が物議を醸している。
>プライバシーの侵害だよ。
個人や個人住居の中までが写りこんだまま公開されたが故の物議であり、また物議はあっても違法と言い切れる程
ではありませんでした。法的な処分はなにもありませんでしたね。(対応したのは企業イメージの為)
今や街中にあふれる防犯カメラや町角カメラも、違法ではありませんね?
尚、他人に撮影した情報を個人を特定できる状態で公開した場合は、この限りではありません。

>>79=20さん
>◆総会決議による規約改正が決定するまでの間は、原因者がベランダ喫煙を継続しても、規約違反ではない
違反ではないでしょうね。

>規約条文を基に「他者の行為制限が可能な事項がある」とのニュアンスが窺えてしまう点です。
これは難しいと思います。
迷惑の原因の解消を求める事が「他者の行為制限」にあたるか、あたらないか、ですね。
単に原因者が周囲に迷惑をかけていると認識をしていない状態であり、一度の要請で解消されるのであれば
「他者の行為制限」だとしても認められる範囲だと思います。
しかしながら、原因者が確信的に周囲に迷惑をかけ続けている場合は、規約による新たな制約の追加により
制限をして、明確化するしかないと考えます。
具体的な例としては、別スレでベランダの非常用ハッチを踏む上階というのがありましたが、
この時点で下階に音が響くので踏まないように要望し、お互いの納得の上でやめる事は「行動の制限」ですが
認められると思います。
しかし、問題が改善されなければ、後はベランダ喫煙の例と同様に対応するしかないでしょう。
83: 匿名さん 
[2009-08-16 23:29:00]
つまんないスレになったね。
84: 15 
[2009-08-17 13:11:00]
>>82
>普通の人はご近所さんからそのような行動をされて、自分達の出入りを監視されたら嫌になりませんか?
>もしも常習的にそのような行為がなされ、行動を規制しようとしたら法律で不可能なら規約しかないでしょうから
うーん、何を気にしているのかわかりません。犯罪的な何かを感じたら「嫌になる」かも
しれませんが、ただの「防犯カメラ」なのかも知れませんね。

あなたの言うような行為が「規約で禁止されていない」理由は「個人的な防犯カメラの設置を
規制できない」からだと思います。「常識的に考えてありえない行為」だからではありません。
ナイフの件も、カッターナイフや彫刻刀を持っていても違反になりません。庭園で「子供に
工作を教えている」というシチュエーションを考えたら、「ナイフをを振り回すこと」も
「常識的に考えてありえない行為」ではなくなります。
もちろん、カッターナイフだろうが彫刻刀であろうが意味もなく振り回していたら、警察に
連絡です。規約に禁止事項が書かれている必要はありません。
ということでカメラもナイフも「常識的に考えてありえない行為」だから規約で何も書かれて
いないわけではありません。


その他でも「常識的に考えてありえない行為」だから規約で何も書かれていないことは
ほとんどありません。規約で禁止されていないことは、やっても良い事になります。
※ただし上位の法や規則で禁止されている行為は「規約」に書かれていないこともあります。

>読み返して頂いても結構ですが、私は一度も「ベランダ喫煙禁止が常識(マナー)」とは言っていません。
>問題となるかは、その方の周囲次第ですから、どうぞご自由に。
だから私は「ベランダ喫煙問題」には触れないほうが良いと申し上げているだけです。
「どうぞご自由に」と言うからには、今後「ベランダ喫煙」には触れないでくださいね。
85: 土地勘無しさん 
[2009-08-18 06:06:00]
「常識的に考えてありえない行為」

1. 多数の人が住んでいる所にその人たちの生活を破壊するマンションを建設する行為
2. そのマンションを買って平気で住む行為
3. そのマンションに住んでいながら常識を云々する行為
86: 匿名さん 
[2009-08-18 21:53:00]
常識という言葉を自分の為だけに使う人間は一番始末に困りますね・・・
87: 匿名さん 
[2009-08-19 18:38:00]
今や、価値観の多様化で、常識は通らない時代ですからね。
しかし、思いやりの心でモラルやマナーを大切にすることは忘れて欲しくないですね。
88: 匿名さん 
[2009-08-20 17:32:00]
ペット可マンションで、とあるお宅の前を通るとオエッとくる匂い…家畜のような風呂に入ってないHレスのような…。
ペット可だから我慢すべきか?
ペットとはいえきれいにシャンプーとか匂いに気を使うべきか?
どちらが常識でしょうか?
89: 匿名さん 
[2009-08-20 18:31:00]
>>88
保健所の人に判定してもらってください。
90: 匿名さん 
[2009-08-28 07:20:08]
自転車置き場にて

隣が3人乗り可の自転車に替えた。あれってWタイヤになってるんですね、枠からはみ出て自分の停められないです。

管理員に言って場所を変えてもらうつもりですが、周りを考えない所有者は常識的?非常識?

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