親に頼らずに購入予定だったのですが、契約したことを報告したところ
思いがけず援助金が出ることになりました。
300万ほど私(=妻)の親が援助してくれるらしいのですが、
親は贈与税とかに無頓着で、面倒な手続き無しで考えているようです。
そこで、
・今年中に私と夫に100万円ずつ(計200万円)贈与 →夫と私が出す頭金の足しに
・年明けに私に100万円贈与 →電化製品とか新生活の準備に
という感じでもらうのであれば、税務署への申告などは不要でしょうか?
また、親は、面倒だから下ろしたお金を現金で渡すって言ってるのですが、
やはりお金のやり取りは、振込みで記録を残しておいた方がよいでしょうか?
[スレ作成日時]2009-05-10 00:47:00
親からの援助について
162:
匿名
[2010-07-13 08:28:01]
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163:
匿名
[2010-07-13 08:31:42]
というか自分の親はどうなってんだ?
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164:
匿名
[2010-07-13 12:08:11]
オレも162、163と同じこと思った。
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165:
匿名
[2010-07-13 17:36:53]
その500万が浮気相手に
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166:
匿名さん
[2010-07-13 17:56:14]
いや、500万くらい遊びに使わせておけば後の心配が少ないかも。
ギャンブルで500万使うのはしんどいが恋愛なら1年ももたんな。 |
167:
↑
[2010-07-13 18:01:09]
ギャンブルなら1日でしょ。
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168:
匿名
[2010-07-13 20:02:50]
住宅取得資金1,500万円非課税は現金のみの適用でしょうか?
土地の評価1,500万円だったたら適用にならないのでしょか? あと建築予定があったので1,500万円もらい申告もしたあと 翌年に建築中止になった場合はどうなるのでしょうか? |
169:
匿名さん
[2010-07-13 20:41:35]
>>168
>現金のみの適用でしょうか? 「住宅資金贈与」ってわかる。お金での贈与でしょ。 >土地の評価1,500万円だったたら適用にならないのでしょか? 土地とかではダメです。 申告は建築および入居が決められた期限内に確実ならできるけど、できなかったら年末までに修正申告することになります。 |
170:
匿名
[2010-07-13 23:07:48]
169さん
ありがとうございます。 では相続時精算課税で2,600万を生前贈与されて 贈与者が他界したときに借金が300万円くらいあった場合はどうなるのでしょうか? 非課税控除を超えた100万円分の贈与税を払っておいてあとの資産を相続時精算しない ほうがいいのでしょうか? |
似た者同士のナイスカップルですね!!