分譲一戸建て・建売住宅掲示板「湘南佐島なぎさの丘はどうですか」についてご紹介しています。
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alice [更新日時] 2024-04-12 15:54:46
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検討しているのですが、地元ではないのでどのような環境等がまったくわかりません。

公式サイトhttp://www.sajima.jp/



【以下、管理担当より情報追加しました】

名 称:湘南佐島なぎさの丘
所在地:神奈川県横須賀市佐島の丘1丁目1番1他(地番)
交 通:京急逗子線「新逗子」駅下車、京急バス シャトルバス利用27分
    JR横須賀線「逗子」駅下車、同シャトルバス利用29分  
総計画戸数:667戸
売 主:(建売区画)パナホーム株式会社
売 主:(条件付宅地)積水ハウス株式会社 トヨタホーム東京株式会社 京急不動産株式会社

[スレ作成日時]2007-06-23 16:29:00

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1434: 口コミ知りたいさん 
[2018-11-04 20:47:39]
>>1412 口コミ知りたいさん
この街の魅力は
隣近所ひしめきあわない広い庭と家
あとは海と富士山と近隣の山の美しさです
私自身、ショッピングモールや都会へも
出掛けますが
基本、自宅で過ごすのが好きな方が
佐島の丘には向くような気がします
あとは
常に大型スーパーを利用したい人は
この街は向きませんよ
1435: 口コミ知りたいさん 
[2018-11-04 20:59:38]
>>1433 匿名さん
主にガイドラインではオープン外構の
家づくりをとしております
従って、家を囲うような塀やカーポート
はダメとしてます
ダメと違反は解釈のとりかた次第です

ガイドラインに様々なことが違反とは
載っていませんが
しかし、ガイドラインには具体的に
どんな街づくり=家作りが記載されています

その部分を自分の解釈で
自由に塀やカーポートをつくっていいと
勘違いしてはいけません



1436: 匿名さん 
[2018-11-04 21:02:10]
建蔽率オーバーになってしまうことを避けるために、建物竣工後にカーポートを設置する人はいますね。佐島の丘のように、厳格なガイドラインが公表されているにも関わらず、業者は顧客からの注文に対して「はいはい」と何でもかんでも受注してしまい、結果的に法令やガイドラインの違反となってしまうケースが多いのです。
そんな業者が蔓延している限り、トラブルは永遠に続きます。佐島の丘でも、京急不動産一社から複数社の業者が売り手となり、それがきっかけとなり、このような話が出てきてしまうのです!佐島の丘でも業者のいい加減な対応がこんな問題、そして、近隣住民とのトラブルに発展していると感じます。




1437: 匿名さん 
[2018-11-04 21:06:03]
>>1435 口コミ知りたいさん
うちはカーポートは作っていません。
かっこ悪いので。
ただ、土地を購入した業者から、カーポートはなるべく作らないでくださいと説明を受けたと言っているだけです。


1438: 口コミ知りたいさん 
[2018-11-04 21:07:33]
>>1422 住人さん
同感です!

付け加えるとしたら
佐島の丘へ来てから空を見るようになりました
青空、雲の動き、月…自然って
面白くて美しいって感じるようになりました



1439: 匿名さん 
[2018-11-04 21:09:47]
>>1435 口コミ知りたいさん
追伸ですが、勘違いしてはいけませんなんて強い文面はいかがなものかと。

違反してなにが悪いと言っている人に対してならまだしも、うちは何の違反もしておりません。
1440: 口コミ知りたいさん 
[2018-11-04 21:21:21]
>>1419 匿名さん
家を建てる時には
行政の厳しい建築確認がないと建てられません
従って、ここでいうガイドラインがも守られていないであろうと思われる事は
⑴塀を立てる
⑵カーポートを作る
⑶30%の植栽保持
が中心だと思われます
塀とカーポートは作ってからだと
壊すのが大変なので
作ったもん勝ちって事です
ただし、近隣はそんな
お宅を冷ややかにみていることを
知っているのか
そんなの関係ね〜〜と思っているのか
わかりません

どこの世界も個人のモラルが問われています
私が何が言いたいかというと
それでいいですか?って事です
関係ね〜〜って言うなら、
何も言う権利などありませんから
心でガイドラインを守らない家を
最低だと思うくらいしかないでのです

こんな近隣関係でいいのでしょうか


1441: 口コミ知りたいさん 
[2018-11-04 21:43:37]
私自身
植栽30%は確保できてません
でも徐々に植栽を増やし緑ある街づくりに
したいです

また、先日の台風での塩害被害で
どの植栽が弱いから強いかを
散歩しながら他のお宅の庭から
情報を集めているところです

これから佐島の丘を検討されるいる方に
伝えます‼︎
ガイドラインを守らない家は
ごくわずかです
佐島の丘に住んでい方は多くの方が庭を大切にし、季節感を楽しんでいます
例えば、クリスマス、ハロウィンなど
暮らしの中にふと季節感を感じさせてくれる
近隣が多く存在します
こんな街って素敵だと思うです
1442: 住人 
[2018-11-04 21:59:01]
マツキヨ、靴流通センター前の
国道挟んで
チェーン店のラーメン屋さんが建築中ですよ
楽しみです
1443: 住人 
[2018-11-05 08:14:35]
確かにガイドラインは強制力があるわけではなく「可能な限り準拠」がルールです。ガイドライン違反者はそれぞれなんらかの理由があるのでしょう!ガイドライン違反者がごく少数なので寛大に許す(無視する)のか数の少ないうちに徹底的に叩いて(直してもらう)いくのかは住人の民意でしょう。
1444: 住人 
[2018-11-05 08:16:30]
>>1441 口コミ知りたいさん

なんだかんだ言って体裁を整えた投稿してるが貴女様もガイドライン準拠できてないのね
1445: 匿名 
[2018-11-05 09:42:00]
なぎさの丘の自治会に加入するのは、住人に強制ですか?はいっていない方っていますか?自治会館らしきものがありますが、実際につかってるんでしょうか?何のための自治会ですか?
1446: 口コミ知りたいさん 
[2018-11-05 09:47:02]
みなさま、佐島の丘での過ごし方を教えていただきましてありがとうございました。
本当に素敵な場所にお住まいでうらやましいです。
1447: 住人 
[2018-11-05 09:58:27]
>>1445 匿名さん
強制ではありませんが、うちは入っています。
何年か何十年かわかりませんが、しばらく住むつもりですので、街のために協力したいと考えました。
自治会のブログがありますので検索してご覧になってください。
どんな活動をしているかわかりますよ。


1448: 匿名 
[2018-11-05 10:07:47]
>>1412 様
はっきり言って遠くて不便です。私たちは夏真っ最中に見学にきて、このリゾート風街並みに一目できにいり、家を購入しましたが!秋になです、冬になり、木が枯れ始め、ただの風ぴゅーぴゅーの街に風景にかわりました。歩いてコンビニ
もないです。藤沢の便利なところに住んでいたら、ここでの毎日の生活はかなり愕然となるとおもいます。逗子駅のあたりは商店街しかないですし、横須賀まで車ですっとばしても30分かかります。車は2台必要ですよ。佐島の休日にできることは、どこにすんでいてもできますし、バーべキュウも毎日するわけではありません。小さいお子様を育ててるには、とてもいい環境とおもいます。私たちは
車通勤なので何とかできますが、通勤、通学をバス、電車でしなくてはならないなら、私たちは絶対にNOです。リタイヤ後は逆に駅近の便利なマンションへ越す予定です。
1449: 匿名 
[2018-11-05 10:11:22]
私たちは不動産屋業者に自治会の一括料金、10万円がかかりますのでご了承くださいといわれました。払う、払わない、払いたくない、選択の余地なしでしたけど。
1450: 住人 
[2018-11-05 10:19:43]
>>1445 匿名さん

>>1445 匿名さん
佐島の丘分譲地を取得した場合には
重要説明書に自治会の加入をする事は
記載されています


分かりやすく説明すると
自治会とは、同じ町内や住宅街などの同じ地域に暮らしている人たちが集まって、運営する組織のことです。

自治会の目的は、地域住人が快適に生活できるようにすることです。
例えば、地域の清掃活動や消防訓練、祭りなどの企画と運営など。

また、行政や警察などの関係各所と協力して、地域の環境整備の改善や治安維持を行う自治会もあるよ

この美しい街並みと治安のよい安全性が
保たれる下では自治会が支えているからです
また、今後、水害、地震などの
災害時には地域全体で備えや難局をみんなで
乗り越える為の組織です

その上で自治会館は活動をするための
基地的存在だと私は考えています



1451: 住人 
[2018-11-05 10:48:27]
この当初の分譲地の売主である京急電鉄が
土地を売り渡す時に重要説明書に
自治会館の費用として
買主は10万?を支払うことが載っています
ですから、費用として支払うのです

宅地建物取引業法のもとに
家や土地を購入します
その業法の中に
売主が買主に重要説明書を説明しなければ
ならない事になっています
佐島の丘の重要説明書の中に
自治会館費用についても記載されています
ですから不動産さんから説明を受けたのだと
思います


払う払わないとかいう問題でないのです
重要説明書に記載されている内容を受け入れ
不動産を購入するという事なのです

不動産を取得する時には
重要説明書の内容が理解できないのであれば
土地購入をしてはいけません
納得できるまで理解しないと
このような疑問が生じてると思われます
もう一度、不動屋さんに確認してください
きっと、納得できると思います




1452: 住人 
[2018-11-05 11:01:25]
>>1443 住人さん

自らが自覚を持つことが
ガイドラインに近づけると思っています

その上でみんながガイドラインをも守る事が大事です

例えば、自分のうちだけ塀を立てていれば
自分の中で色々考えが巡ると思うです

私の考えは甘いといえば甘いですよ!
ただ、強く出て解決するとも思えません
1453: 匿名 
[2018-11-05 12:26:30]
ガイドラインについて:つまりは、佐島なぎさの丘において、ガイドラインに沿っていない塀をたてることや、カーポートなどを取り付けてしまうことなど、個々の常識、認識にまかせるしかないと。法律違反しているわけではないので、取り締まれない,そういう常識のない勝手な購入者、住民者が隣人になってしまった人は、もうあきらめるしかないという感じですね。自治会からの忠告はあくまでも忠告で、注意されて実費で作ったもの、おいたものを取り除くひとはなかないないかなと。では、ガイドラインはあくまでもあるものの、実際にはないようなものですね。
1454: マンコミュファンさん 
[2018-11-05 12:45:52]
>>1442 住人さん
和食レストランや
蕎麦屋もできるといいのに
1455: マンコミュファンさん 
[2018-11-05 12:49:07]
>>1448 匿名さん

確かに佐島の丘は
交通の便は悪いですね
それをわかった上で
購入しないと後悔しますよ

佐島の丘のウリはこの景観です
気に入った方はどうぞ佐島の丘へ

1456: マンコミュファンさん 
[2018-11-05 13:07:12]

>>1453 匿名さん
住人も検討されてる方は読んで下さい

⬇︎ガイドラインとは

守るのが好ましいとされる規範(ルール・マナー)や目指すべき目標などを明文化し、その行動に具体的な方向性を与えたりするもので、法的な拘束力はありません


私は佐島の丘は
わざわざガイドラインが示された分譲地であるのに、この指標に沿わない住人が理解出来ません
法律的に拘束されていないから
違反ではないとしている方も
理解できません

この佐島の丘はガイドラインが示されている
分譲地だということ理解して欲しいです

守れないなら
ガイドラインない土地に家を建てればいいですから


1457: 検討者さん 
[2018-11-05 13:16:00]
街の景観だけでは住まいを
決めることは出来ませんね。
通勤のことや 買い物のことは
現地に足を運べば
ある程度 わかります。
しかしご近所のこととなると…
なので実際に住んでいる住民の方と
情報を知りたい購入検討中などの
外部の方の意見が交わされる場が
あって大変 参考になりました。
少なからず決まり事を守れない人がいる。
と言うことが事前に
わかって良かったです。



1458: 匿名 
[2018-11-05 13:31:48]
>>1402
ガイドラインまもってない方は折を見て直してほしいです。そう望みます。でも、ガイドラインを守らず自分の好きなように、取り付けたり、建てたり、置いたりとしたわけですので、もともとそういう方たちがのちのち、直すとは考えられません。最初からすでに隣人を完全に無視して自分勝手なことをしているのですから、人がどう思おうと、お構いなしなんだろうと思います。
残念ですが、10人いれば、いろんな人がいると思うので。各クラスにも、変った奴とか、嫌われ者とか、いましたよね。大人社会でも同じだと思います。住んでほしくないですが、もう住んでいるので、どうにもなりませんね。
1459: 近隣 
[2018-11-05 13:41:36]
>>1458 匿名さん

うちの近隣にガイドラインを
守ってない方いますよ
ですが、普通に挨拶し世間話しもする関係です
人柄もとってもいい近隣者です

本人は多少は気にしてるようですが
守っている私とは意識が違うのが
わかります
まーコッチは気長に待ちますよ

でもこの街が好きです
1460: 近隣 
[2018-11-05 13:50:13]
>>1457 検討者さん

この街は、当初リタイア組(年金者)や
お金に余裕がある方のセカンドハウスが
売主である京急はターゲットだったようですよ

でも最近、値段下げたので
子育て世代が大変増えたです
実際、子育てには良いところだと感じます
だから、検討されている方は
高校、大学、社会人のお子さんがいる家庭は
よく話し合った方がいい場所です

余談ですが、逗子、葉山の友人がいますが
不便だけど好きだと言っています
私もこの地に移り住んで
交通の便は悪いけど好きです
そんな街です

1461: 匿名 
[2018-11-05 15:28:45]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1462: 住人 
[2018-11-05 18:48:06]
>>1431 ご近所さん
カーポート設置そのものがガイドライン違反ですよ

1463: 住人 
[2018-11-05 18:55:36]
>>1445 匿名さん
強制ではないですが自治会に入っていない住人さんはゴミ集積所は基本使用してはいけません。
1464: 住人 
[2018-11-05 18:59:56]
>>1449 匿名さん
10万円強の金額は自治会館建設の拠出金です。

1465: 匿名 
[2018-11-05 19:52:33]
カーポートなど設置している、家などありましたか?私たちの近所にはカーポートみかけたことありません。あんな大きいもの、家の前にドーンをおけば、かなり、目立ちますよね。近所にいる方もきになるでしょうけど、当の住人様たちは、堂々と違反なさって、恥ずかしくないのでしょうか?なぎさの丘内で誰にも、取り外しするように指示はできないのでしょうか?
1466: 通りがかりさん 
[2018-11-05 20:14:37]
もういいよ
この話題
同じ言葉の繰り返し
1467: 住人 
[2018-11-05 21:21:58]
>>1465 匿名さん
貴女がかかる費用を支払ってくれればカーポート取り壊す住人が出てくるでしょう。

1468: 夕日 
[2018-11-05 23:22:39]
我が家の窓から見える
今日の夕日は
パープルとピンクが入り混じり
なんともいえない色合いで綺麗でした
1469: 住人 
[2018-11-06 05:11:24]
>>1465 匿名さん
我家の近所にはカーポート設置が2軒あります。赤と黒の車用です。
1470: 匿名さん 
[2018-11-06 17:57:21]
よくよく分譲地内を歩いていると、カーポートを設置している戸建て住宅を目にします。しかし、居住者はガイドラインのことなど全く知らないまま設置してしまったと言うことはありませんか?
販売業者が、売り上げを増やすために、ガイドラインの説明など全くせずに「カーポートをつくっては如何ですか?」と調子の良いことばかり言って、購入者は結果的に発注してしまった、と言うものです。
実際、某販売業者はガイドラインや自治会館の費用支払いの話など全くせず、自分たちの売り上げ増につながる話ばかりして、騙されたと怒っている人が多くいます。
弁護士のもとにはそのようなトラブルが持ちかけられていて、裁判の準備をしている人がいると聞いています。
1471: 住人 
[2018-11-06 21:24:39]
>>1470 匿名さん
購入時に渡される「ガイドライン」を読んで理科するのは購入者の義務です!
1472: 住民 
[2018-11-06 21:47:46]
>>1471 住人さん
社会!算数!

1473: 住人 
[2018-11-06 22:12:11]
>>1472 住民さん
国語も忘れず!
1474: 住民 
[2018-11-06 23:10:44]
>>1473 住人さん
そうだ!国語は大切。

1475: 匿名さん 
[2018-11-07 01:27:30]
>>1470 匿名さん
自治会館やガイドラインについて
売主(不動産屋)が買主に重要説明書を説明しなければ ならない事になっています
よって
説明されてなければ
売主(不動産屋)は宅建業法の違反を
問われます
1476: 通りがかり 
[2018-11-07 15:00:43]
>>1436 匿名さん
カーポートなんぞ建蔽率と何も関係ないだろ!
1477: 通りがかり 
[2018-11-07 15:05:45]
>>1475 匿名さん
宅建法違反なんてこんなバカな売主(不動産屋)はいないだろう。買主は重要事項の説明を受けたと書類に署名捺印してるので最終的には買主の責任だろう。

1478: 匿名 
[2018-11-07 15:07:40]
>>1470 匿名さん
裁判の準備している人がいる--------裁判しても買主が負けるよ。
1479: 殿 
[2018-11-07 15:18:46]
>>1476 通りがかりさん
カーポートならほとんど以下の条件を満たすので、緩和措置が受けられます。
車庫における建ぺい率の緩和措置
次の条件を満たす場合、車庫の柱から1メートルまでの部分は建築面積に参入されない(平成5年建設省告示1437号)。
①外壁のない部分が連続して4メートル以上であること
②柱の間隔が2メートル以上であること
③天井の高さが2.1メートル以上であること
④地階を除く階数が1であること
※自治体によって異なる場合があります。


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