管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート7」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2012-03-25 09:13:19
 

パート7です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2012-01-13 21:57:52

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート7

1201: 管理侍 
[2012-03-10 11:22:12]
>1198
前期高齢管理士さん

残念ながらそうではないのです。
国税庁の発表の字面だけを読んでも理解はできないと思います。
一度、国税庁にお問い合わせ頂ければご理解頂けることでしょう。

私がこの話題を振った趣旨は、個人であるマン管士がどの程度の情報を得ていて、
どの程度の理解をされているのかを知りたかったからです。

それなりの大手管理会社では、この問題をすでに理解して対策を検討していることでしょう。
1202: 管理侍 
[2012-03-10 11:30:02]
これは私個人の知識や能力の問題ではありません。
マン管士という個人と、管理会社という企業の情報収集力の違いです。
1203: 販売関係者さん 
[2012-03-10 11:32:45]
管理士Aと前期高齢はBOKEてると思う。
1205: 販売関係者さん 
[2012-03-10 12:09:16]
管理会社は寡占化が進んでるんです。管理侍の会社は財閥系大手だから「特別」という意識を持つのは正しい。
1206: 匿.名さん 
[2012-03-10 12:16:42]
>>1204 の投稿は余計でしたね。 ボラマンさん
1207: 管理侍 
[2012-03-10 12:47:43]
>1204
>管理会社もピンキリ、マン管士もピンキリということが理解できないようだ。
何ら異論はありません。私もそう思います。

>あなたの会社は特別?思い上がりも甚だしいよ。
そんなことは一言も発言しておりません。

管理会社の情報収集力については「大手は」と申し上げたはずです。
そうでない管理会社も存在するのは当然。

マン管士で正確な情報を得ている方もおられることでしょう。
しかし、このスレに参加されていてプロのマン管士を名乗り、私自身が評価している二人のマン管士、
前期高齢管理士さんと管理士Aさんは残念ながら本件については、確かな情報を得ておられないと判断しました。
勿論それで私のお二人への評価が変わるものではありませんが。

このお二人のレスのみで「個人であるマン管士の情報収集力」を語ったのは些か軽率だったかもしれませんね。
(それもお二人をマン管士の中でもレベルの高い方と評価していればこそです)
しかし、企業である管理会社と個人であるマン管士の情報収集力に差がある(傾向にあると言えばよい?)
というのは間違いないと思っています。

それは当然と言えば当然です。
大手企業なら、法務担当など様々な専門分野の組織があり、顧問弁護士、税理士がいる。
高層住宅管理業協会もそれなりにしっかりしている。

一方、マン管士は基本的に個人。
組織と個人の比較ですから、やむを得ないことと思います。

私はだからマン管士はダメだと言っているのではありません。
この課題をマン管士が自ら認められるのか?
そしてこの課題を克服するためにどうしていくのかを考えるべき、と言いたいのです。
1209: 販売関係者さん 
[2012-03-10 13:05:34]
・マンカン資格で、会社がちょこっと手当て付けてくれることになった。
・うちのマンションのフロントは私を師匠と呼ぶようになった。
その程度のもんだと思う。
1210: 管理侍 
[2012-03-10 13:24:04]
>1208
管理士協会の団体としてのレベルなど高管協に比べればまだまだです。
今回の件で管理士協会から会員マン管士に何らかの見解を示す通達でもありましたか?

>管理会社も優れた会社があり、マン管士も優れた者がいるのです。
まだそんな話する?
例外が一つも無いなんて言ってないでしょう。
企業と個人に情報収集力に差があるのは当然ですよ。

ではなぜあなたは今回の私からの質問に答えなかったのですか?
管理士協会、管理組合連合会はどのような見解なのですか?
1211: 管理侍 
[2012-03-10 13:28:23]
しかしマン管士を褒めてもけなしても結局誰かに批判されるんだね。

前に述べたことがあるが、私はマン管士の存在を否定しない。
マン管士には価値ある存在になって欲しい。
しかし現段階では真に価値ある存在のマン管士はまだまだ少ない。
これが私のマン管士に対する現段階の評価。

だから私はマン管士を評価する発言もするし批判もする。
批判を素直に受け入れられないのならマン管士に未来は無いな。
1212: 匿.名さん 
[2012-03-10 13:33:12]
>>1208
>管理士にも、管理士協会に所属し、NPO管理組合連合会の会員となり、顧問弁護士や建築士と
>一緒にマンションの管理のコンサルをし、マンション管理協会もある。ということですよ。

前期高齢管理士さんと管理士Aさんは、いずれも上記組織の会員のはずですから、
組織としての解釈を確認した上で、改めて回答していただけるものと期待しています。


1213: 匿名さん 
[2012-03-10 13:37:57]
>批判を素直に受け入れられないのならマン管士に未来は無いな。

結論は回りくどくしないで端的にしなさい。
1214: 前期高齢管理士 
[2012-03-10 13:42:32]
管理侍さん
種明かしして頂きありがとう。
しかし、この様なプロセスで知見を試されると気分の良いものではありません(苦笑)
週明けにでもマンション政策室に国税庁の担当部門を確認し、問い質してみます。
1215: 匿名さん 
[2012-03-10 13:52:20]
>>前期高齢管理士さんと管理士Aさんは、いずれも上記組織の会員のはずですから

入ってないと思う。
1218: 匿.名さん 
[2012-03-10 14:25:44]
そう言えば、ボラマンさんもマンション管理組合連合会の会員だと
書いてあったような気が・・・

そうですよね? ” 平理事です。” さん
1219: 暇人 
[2012-03-10 14:35:24]
「意見や他人に対する評価」なんてもともと各人が決めることなんだから、それに対して「決めつけは良くない」という指摘は不毛ですよ。
しかも文脈上どう見ても一般論を述べているのに「こんな人もいる、あんな人もいるから決めつけるな」というのも有意義な議論とは思えません(「そもそもその一般論に誤りがある」という指摘ならともかく「こんな人『も』いる」という例外の指摘に意味はないでしょう。)。

これに対し「事実」については「正しい」と「誤り」がありますけどね。

この両者を区別できていない方が多いですね(←これは私の「意見であり評価」)

国税庁の通達の存否や内容は「事実」だから、それを「知っている」「知らない」とか内容に関する知識の「正しい」「誤り」がありえます。

他方その内容について「解釈」が介在するならばそれは「意見・評価」だけれど、実は「事実」レベルの話なのに知識や理解不足のために「意見・評価」のように捉えられておかしな議論になることがあります。

以上、税務のことは全然分からない私のスレへの「意見・評価」でした。
1220: 管理侍 
[2012-03-10 14:54:13]
>1217
決めつけ、決めつけとうるさい人だね。
私は個人であるマン管士に質問した。
二人のマン管士の個人的見解は私の意見とは違っていた。
私はそれを間違っていると思った。
しかし、どちらの見解が正しいのかはわからない。
これでいいかい?

>プロのマン管士でも、その場で答えられなかったら、後で調べて答えるのでは。
今回私の質問に対してプロのマン管士は「わからないから後で調べて答える」とは言わなかったよ。
自信たっぷりに間違っている(と私が思っている)意見を述べられましたよ。
フロントならわからなければ「後で調べて答える」と言うでしょうね。
それが組織というものです。
個人であるプロのマン管士は理事の前でなかなかそうとは言えないでしょう。
その人そのものが全てのマン管士は、その場で「知らない」とは言いにくいものです。
それがその人自身のプロとしての評価に直結しますから。
これが私の思う「個人」としてのマン管士の弱点。

で、あなたの見解はどうなの?
あなたは「外部貸し」をどう理解してるの?
何の見解も示さず「どちらが正しいとはわかりません」などと言いながら、
私を「決めつけ」だと言うあなたが一番無責任です。

もしも私の見解が正しかったら、あなたの言う「決めつけ」は間違っていることになりますね。
1221: 管理侍 
[2012-03-10 15:15:00]
>1214
前期高齢管理士さん
>この様なプロセスで知見を試されると気分の良いものではありません(苦笑)
逆の立場なら仰る通りでしょうね。失礼しました。

繰り返しになりますが、私はマン管士には価値ある存在になって欲しいと思ってます。
そのための課題の一つを浮き彫りにするための今回のお題でした。
非礼であったことはお詫びします。

>週明けにでもマンション政策室に国税庁の担当部門を確認し、問い質してみます。
確認結果のレスをお待ちしています。
1222: 前期高齢管理士 
[2012-03-10 15:28:16]
>1214の続き(管理侍さん相手のツブヤキ)
気分の成り行きで電話で問い合わせると決めた後、色々考えを巡らせています。
政策室の方とは数回話した事はありますが、国税局は初めてです。
国交省にはマンション管理士として、国税局担当部門には(事実として)区分所有者且つ管理組合役員として
HPで公表された問合せと回答の意味する事の確認手順…等々。
賃借人の場合の解釈。(収益事業に当たるとすれば)公表された問合せと回答の何処を読めばそうなるのか
の質問等々…。

私は、今だに何処かの管理会社法務担当の早トチリだと思っています。
問合せで住宅局長は区分所有者と明確な外部者の事例しか述べていません。
それに対し、国税局担当は事例の範囲ではその通り(ケース2は外部利用者のみ課税対象)と回答している
に過ぎません。
区分所有者の妻子や賃借人の用法上の権利には、本件では触れられていません。
1223: 管理侍 
[2012-03-10 15:28:17]
>1219暇人さん

相変わらず冷静沈着、的確なご指摘ですね。
最近「新暇人さん」とか「暇入さん」とか現れてましたが何だったのでしょう?
どれがご本人なのかわからなくなってました。
1224: 暇人 
[2012-03-10 15:43:50]
>どれがご本人なのかわからなくなってました。

別にそれでもかまわないと思います。
そこに誤解が生じようとも実体としての私に何ら害はありませんから。

記載内容から「これはホンモノ(?)、これは別人」とご自由にご判断下さい。
1225: 暇入 
[2012-03-10 16:23:38]
ハズカチーから名前変えました。コテハンでよかった!
1226: 匿名さん 
[2012-03-10 18:27:27]
管理侍様

 副理事をしています。日ごろのご活躍、御苦労さまです。いつも難しい話を分かりやすく解説していただき、参考にさせていただいています。貴方様が提起したテーマでの議論の展開も有意義なことと感じています。そこで質問がございます。

①今回の国税庁の見解書の中の一文に「マンション駐車場の区分所有者以外の者の使用(以下「外部使用」といいます。)」とあります。貴方様の管理会社では「外部」と「区分所有者以外」をイコールとして認識されているのでしょうか。

②もし、イコールでしたら貴方様が「今回の最大のポイントは、『賃借人との駐車場契約は外部貸しに該当し課税対象になる』 ということです」と「賃借人」に限り、なぜ、その他の「区分所有者以外(配偶者等の同居者)」はポイントから外れるのでしょうか。

③「賃借人」に関する見解がこれまでと、具体的にどのように変わったので「今回の最大のポイント」になったのでしょうか。見解書のどこ部分にそのことを書いているのか、教えてください。

④もし、「外部=区分所有者以外」でないとの認識でしたら、その内容と具体的な根拠を教えてください。見解書のどこ部分にそのことを書いているのかも教えてください。

⑤「賃借人以外で、かつ区分所有者以外(配偶者等の同居者)」の場合は、これまでとの扱いが変わったのでしょうか。

 税務に関しては全くの素人の集まりの理事会ですので、よろしくお願いします。特に当マンションでは「配偶者等の区分所有者以外の入居者との契約を認めてきました」ので、少し不安に思っている次第です。

1227: 匿名さん 
[2012-03-10 19:04:58]
そういえば、今回の文書に「賃借人」という言葉あたっけ?
1228: 匿名さん 
[2012-03-10 19:09:18]
 私は知りませんが、管理侍があれほど自信を持って「今回の最大のポイント」といっているから、明確に書かれているのではないかな。解釈の問題ではあれほどの「事実だ」とは言わないでしょう。
1229: 匿名さん 
[2012-03-10 19:12:24]
ど~せ、マンションなんか納税額少ないから狙われないよ
1230: 匿名さん 
[2012-03-10 19:17:49]
>「配偶者等の区分所有者以外の入居者との契約を認めてきました」ので、少し不安に思っている次第です。

不安に思う必要ありません。
区分所有者に居住と非居住があり共有部分の駐車場の使用権は共に認められるが、優先順位は居住者にあるのは当然だからその様に規約なり細則に規定できる。非居住区分所有者が賃貸しに出していればその居住者(賃借人)はその優先順位を踏襲する様にも規定できる。
従って、共有駐車場の使用権の優先順位は区分所有者、その同居者、非居住区分所有者、その賃借人の順位で規約に規定するのが自然である。これらで駐車場が満たされなくなってこれら以外の外部の者に駐車場を賃借するのが営業と評価されることになる。
1231: 匿名さん 
[2012-03-10 20:13:27]
 副理事です。1230番の方にお礼申し上げます。少しはホッとしましたが、肝心の管理侍様からの解説がありませんので、安心はできません。例の文書をもう一度みましたが、「配偶者」とか「同居者」とか「賃借人」とかの文字は見当たりませんでした。どうしてでしょうか。
1232: 匿名さん 
[2012-03-10 20:38:37]
来週あたりは、会計理事さんが登場しそうな予感。
1233: 匿名さん 
[2012-03-10 20:40:02]
>優先順位は居住者にあるのは当然だからその様に規約なり細則に規定できる
>非居住区分所有者が賃貸しに出していればその居住者(賃借人)はその優先順位を踏襲する様にも規定できる
>共有駐車場の使用権の優先順位は区分所有者、その同居者、非居住区分所有者、その賃借人の順位で規約に規定するのが自然である
>評価されることになる

なんだこれ。「規定できる」ことや「規定されるのが自然である」ことと「規定されている」ことは全然違うだろうに。

1234: 匿名さん 
[2012-03-10 20:41:37]
>「配偶者」とか「同居者」とか「賃借人」とかの文字は見当たりませんでした。どうしてでしょうか。

国税局などのお役所に区分所有者と同等の権利を持っていると認めさせるのには規約なり細則に使用権利を有する関係者と規定する事です。
1236: 匿.名さん 
[2012-03-10 21:27:32]
>いい加減なことをいうより、ずっとプロらしくて誠意があると思いますよ。

いくら匿名掲示板とはいえ、このスレのなかでマンション管理士として活動していると
書いた限りは、腹を据えてひとつのコテハンで投稿されたらいかがですか?
見苦しいですよ。 お二人さん
1240: 管理侍 
[2012-03-10 23:18:23]
>1226

せっかくご質問頂いたのですが、私の意見は単なる「決めつけ」であり、
「正しいかどうかわからない」とのことですから、もうこの件で私の意見は言いません。
意見を述べたら「決めつけ」と言われるだけですからね。
当のご本人は大した見解もなく審査員か評論家に徹しておられるようですが。
指摘も的外れで、会話も全く噛み合わないので議論にすらなりません。

ということで申し訳ありません。
後は前期高齢管理士さんが国税庁に問い合わせた結果をご報告頂けることでしょう。

一つだけ。
「賃借人」というのは象徴的な話をしたのです。
「区分所有者以外」というのは様々なケースが想定されます。
また「見解書」に全てが書かれているわけではありません。
やはり国税庁へのヒアリングが必要なのです。

他人の意見を「情報」と捉えるか「批判」と捉えるか、人それぞれですね。
私は管理のプロです。
業務上大切な情報を「決めつけ」と言われてまでここで公開する義理は全くありません。
1241: 匿名さん 
[2012-03-10 23:52:24]
ここには議論に慣れてる人がいないんだな。「決めつけるな」なんて普通出てくるセリフじゃないのにな。
1242: 管理士A 
[2012-03-10 23:54:19]
管理士Aです。

 先ほど帰宅し、明日の会議の資料(約7ページ)の作成にかかったところです。ただ、このスレのことが気になり中断して少しだけ書き込みをします。(本業は土日や時間に関係なくあります)

 管理侍様。私は貴方の見解が「間違っている」とは一度も申しておりませんので誤解のないようにしてください。また、私の考え方は「絶対に正しい」とも申しておりません。書き込みをした時点での考え方を述べたものですので、間違えがあれば、当然に正しい見解に従います。それはあまりにも当然のことです。間違った事実に固執しても利益は何もありません。

 また、「あとで調べます」と言えば、マンション管理士としての信頼を失いかねないとの趣旨の指摘もありましたが、私にはそんな考えは全くありません。「知らないことは知らない」とはっきりいいます。また、調査能力に関しましては平均的な管理士よりはあると、少しは自負しておりますので、「知らないことが恥」との考えは全く持っていません。ただ、管理会社の組織だった専門家集団と比べると、大きく劣ることは自覚しております。

 すべての書き込みを見ている時間がありませんでしたが、私が「どこかの管理士団体に加入している」との指摘がありましたが、それは事実ではありません。管理組合の連合会に一員です。

 直前の書き込みで「お二人さん」との表現がありましたが、仕事から午後11時過ぎに帰ってきたため、本日の書き込みはしておりません。

 私の考えに関して「根拠を示してほしい」との指摘がありました。税務の専門家でないので明確な根拠はありませんが、それなりの背景はあります。明日はまた一日中の会議が入っており、今日の睡眠はほとんど取れそうにありません。その具体的な書き込みはしばらくお待ちください。申し訳ありません。

 この書き込みに対しての対応された方には誠に失礼ですが、本日、明日の返信はご勘弁させてください。

 最後に皆様にお願いがあります。あまり短期にならずにやりとりされることを希望します。

 取り急ぎの書き込みです。
 

 
1243: 管理侍 
[2012-03-11 00:24:38]
>1242管理士Aさん

>管理侍様。私は貴方の見解が「間違っている」とは一度も申しておりませんので誤解のないようにしてください。また、私の考え方は「絶対に正しい」とも申しておりません。書き込みをした時点での考え方を述べたものですので、間違えがあれば、当然に正しい見解に従います。
何ら誤解していませんよ。
貴方がそういう方であることを私は理解しているつもりです。

>また、「あとで調べます」と言えば、マンション管理士としての信頼を失いかねないとの趣旨の指摘もありましたが、私にはそんな考えは全くありません。「知らないことは知らない」とはっきりいいます。また、調査能力に関しましては平均的な管理士よりはあると、少しは自負しておりますので、「知らないことが恥」との考えは全く持っていません。
そうでしたか。それにしてはあっさりと、
>区分所有者との同居者は原則として「区分所有者に準ずるもの」と理解しています。賃借人もこの問題では原則的に同様です。
と回答されましたね。

質問者が私ではなく顧問先の理事だったとしたら、少し軽率ではないでしょうか?
1244: 販売関係者さん 
[2012-03-11 00:45:42]
コンサルタントは知りません、わかりませんは禁句ですよ
翌朝までに徹夜で調べる根性が必要です。
1245: 管理侍 
[2012-03-11 02:08:29]
マンション管理士がマンション管理に関する質問をされて「知らない」と答えることが、
どういうことなのかを自覚しておく必要があるでしょうね。
フロントが質問に答えられなくて持ち帰るのとは訳が違います。

個人であるマン管士を会社に例えるなら、社長であり、部長であり、課長であり、フロント担当者でもある。
そのマン管士が「知らない」と答えるのは、管理会社で言えば社長以外全員が
「当社にその知識はありません」と言っているのと同じです。
マン管士としての信頼に大きく影響すると思いますよ。

企業ならフロント担当者は例えば「専門の部署の者に確認して後日回答します」と言えるのですが、
個人であるマン管士は自分自身が全てですから後が無いのです。

当然知らないことは正直に「知らない」と答えるしかないのですが、信頼には大きく影響することでしょう。
1246: 管理士A 
[2012-03-11 04:46:30]
管理侍様

 管理士Aです。作業を中断してサイトを除くと、私へのコメントが連続してありました。親切な助言、誠にありがとうございます。本来のテーマとは離れますが、すこしお返事させていただきます。

【貴マンション管理士がマンション管理に関する質問をされて「知らない」と答えることが、
どういうことなのかを自覚しておく必要があるでしょうね。
フロントが質問に答えられなくて持ち帰るのとは訳が違います。】

 等々、貴方の主張する趣旨はそれなりに理解できますが、見解の相違の部分があることも事実です。もし、「知らないから、少し調べる時間をください」というのが、信頼をなくすのなら、個人のマンション管理士の存在を完全に否定することになるからです。

 管理士にも当然ながら「得手不得手」の分野があってしかるべきです。1人で弁護士、建築士、会計士、税理士、弁理士等の資格を有している方は、まずは見かけられません。知らないことを、さも知っているように振る舞う方が結果的に信頼を失うと考えます。

 もちろん、知らない上に放置するのは、もっと信頼を失います。個人の範囲の限界はありますが、人脈等も活用し、一定の時間内で「それなりの調べをして」対応することが不可欠です。私の場合は通常の就寝時間は午前5時前後です。しかし、依頼者への対応で緊急に調べものをする場合は、もっと遅くなります。これは性格的なものですので仕方ないと考えています。


 過日、私は「管理士としては半人前」と書き込みました。それは今後も同じ気持ちを持ち続けることになると考えます。だから本業の合間にも少しでも不得手部分を少なくしようと努力するとことになります。先日、受験した「マンション維持修繕技術者」もその一環です。幸いにも合格通知をいただきましたが、全くの「ペーパー修繕技術者」です。一級建築士や実際に設備点検等をやられている方には足元にも及びません。

 今回の問題も同様です。貴方がこの問題で「真実」をつかんでおられることは、文章の端々からにじみ出ています。だから、教えを請う立場にあると考えています。その意味でも貴方の立場は責任重大です。

【せっかくご質問頂いたのですが、私の意見は単なる「決めつけ」であり、
「正しいかどうかわからない」とのことですから、もうこの件で私の意見は言いません。】

 とのコメントがありましたが、極めて残念な対応です。自信にあふれた【私は管理のプロです】との一文は、わたしなどとてもまねできないものです。「知らないから、調べる時間をください」と「知っているけど、あなたの質問には答えない」とでは、似て非なるものと思います。

 管理士資格保有で知識もあるなら、堂々と説明してこそ、管理士の地位向上につながると思いますが、間違っているでしょうか。少なくとも「他人が『決めつけ』というから、説明しない」のは、貴方の自由ですが、あまり感心できる対応とは思いません。私も貴方の詳細な解説を望んでいるひとりですので、きちんとした裏付けのある解説に対して「決めつけ」などと申し上げることはありませんので、ご安心してください。

 あと3頁分の作業が残っていますので、ひとまず、この問題はこれぐらいにしたいと思います。
 
1247: コ"ルコ"13 
[2012-03-11 06:06:39]
管理侍さん

ひょっとしたら、今回の件、マンション管理業界団体の要望を契機に国税庁の見解がでたのではないですか。
1248: 匿名さん 
[2012-03-11 07:18:00]
結局罵り合いに終わったね。Aも侍も生煮えだが、税の問題だけで限定すればAの感覚の方が普通だね。
1249: 匿名さん 
[2012-03-11 08:54:07]
>国税庁の回答書を読む限りは、区分所有者に限定しているとしか 読み取れないと思っています。しかし、同居する家族や賃借人は区分所有者に準ずるといっておられる方もおられますし、それがどういう根拠でいわれたのかが分かっていませんからね。その根拠が示されるかもしれませんからね。

「区分所有者に準ずる」とは組合員が遵守すべき管理規約の規制を受ける立場の者です。
具体的には下記67条に規定されている者等です。これに比して外部の第三者が駐車場をレンタルする場合は駐車場貸与契約書にのみ制約されて管理規約には何等規制されない純粋な営業の対象者と言う事です。
(理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
1250: 管理侍 
[2012-03-11 08:56:30]
>1246
管理士Aさん

>もし、「知らないから、少し調べる時間をください」というのが、信頼をなくすのなら、個人のマンション管理士の存在を完全に否定することになる
>管理士にも当然ながら「得手不得手」の分野があってしかるべきです。1人で弁護士、建築士、会計士、税理士、弁理士等の資格を有している方は、まずは見かけられません。知らないことを、さも知っているように振る舞う方が結果的に信頼を失うと考えます。
>もちろん、知らない上に放置するのは、もっと信頼を失います。個人の範囲の限界はありますが、人脈等も活用し、一定の時間内で「それなりの調べをして」対応することが不可欠です。

当然のお話です。ですから私も

>当然知らないことは正直に「知らない」と答えるしかないのですが、

と述べています。

今回私が管理に関することを管理士が「知らない」と答えるのは管理士の信頼に影響する、
という話をした経緯をもう一度ご確認いただきたいものです。(他の方のレスも含めて)

例えば、管理士Aさんに質問したら「知らない」と答えたが、管理士Bはその場で正確に回答された、
またフロントはその場で正確に回答された、ということがあったら「管理に関する助言」を本業とされている
管理士Aさんの信頼に影響しませんか?
私なら、
「この管理士は他の管理士より知識レベルが低いな。フロントが知ってることさえ知らなかったのか。相談して大丈夫かな」
と感じます。
単純にそういう話ですよ。

>【せっかくご質問頂いたのですが、私の意見は単なる「決めつけ」であり、「正しいかどうかわからない」とのことですから、もうこの件で私の意見は言いません。】
>とのコメントがありましたが、極めて残念な対応です。自信にあふれた【私は管理のプロです】との一文は、わたしなどとてもまねできないものです。

驚きました。あなたは「管理のプロ」とご自身で口にできないのですか?
報酬をもらっておられるのですよね?
私は管理業でお金を稼ぐ以上、自分自身プロだと思っていますし、「プロ」だと公言できますよ。
勿論、私にも知らないことはたくさんありますけどね。
しかし、私がお客様と会話をする時、私が「知らない」と言うことは「会社の信頼に影響する」という自覚はあります。
だからと言って知らないことを適当に答える訳はなく、知らないことは「知らないので確認する」という話をします。

>管理士資格保有で知識もあるなら、堂々と説明してこそ、管理士の地位向上につながると思いますが、間違っているでしょうか。

なぜ私が管理士の地位向上に貢献する必要があるのでしょうか?
私は「管理士には意義ある存在になって欲しい」とは思っていますが、
私自身が「管理士の地位向上につながる活動をしよう」などとは思っていません。
私は現時点で管理士業務で稼いでいる訳ではありませんから。
それは、プロの管理士の方々がやるべきことでしょう。

私は「管理士の課題」だと思っていることを提示しているに過ぎません。
それを「課題」と認識されるかどうかは各人のお考えでしょうけど。

>少なくとも「他人が『決めつけ』というから、説明しない」のは、貴方の自由ですが、あまり感心できる対応とは思いません。私も貴方の詳細な解説を望んでいるひとりですので、きちんとした裏付けのある解説に対して「決めつけ」などと申し上げることはありませんので、ご安心してください。

繰り返しになりますが、私は管理のプロですので、このような情報はかなり貴重なものなのです。
現に管理士Aさん、前期高齢管理士さんでさえ違う見解をお持ちでしたよね?

情報はタダではありません。得るにもコストがかかっています。
「決めつけだ」「間違っている」などと言われてまで貴重な情報を公開するほどお人好しではありません。

管理会社は競争の中にいます。
不本意ですが、マン管士と敵対する場面もあります。
企業人にとって「情報」は貴重なのですよ。
プロである以上、本来タダで教えるようなものではないですし、ましてや文句を言われてまで公開するほど
私は寛大ではありません。

本件に関する私の見解は>1196で終わりです。これでもかなり貴重な情報だと思いますが・・・。
1254: 匿名さん 
[2012-03-11 09:59:55]
所詮管理会社の安月給取りと失業上がりのマンカン士のコンサル紛いの何等学術的裏付けの無いバトルに過ぎない、嗚呼。
1255: 管理侍 
[2012-03-11 10:13:21]
>1251
また頓珍漢なあなたですか。
誰がそんなこと言っている?
貴方は私のレスを読んでから書き込んでますか?
そこまで的を外した理解力が不思議でなりません。
読解力が無い者は黙っているか、去ることです。

>1252
傲慢だという指摘は認めますよ。
私からすれば、もっも傲慢な方がここには多勢おられますけどね。
特に貴方のようにHNも使わず、自身の見解は述べず、他人のやり取りを見ているだけで、
たまに他人を批判するのみの方とか。
1256: 管理侍 
[2012-03-11 10:19:02]
>1253
>1.区分所有者と同居する家族等も外部への貸し出し
私はそうとは言ってませんよ。

まぁ、この件で私の見解を述べるのはもう終わり。
もう情報公開はしない。

あとは前期高齢管理士さんの確認結果が出れば終了。
1258: 匿名さん 
[2012-03-11 10:24:09]
侍改め八っつあん熊さんになった。
1260: 元フロント 
[2012-03-11 10:27:56]
1257
フロントごときとは聞き捨てなりませんね

貴方は働いていないのですか?
動いてお金もらってる人ってのは、何かしらのプロと見なされますよ。

普通、情報など簡単に漏らしません。
特に、匿名掲示板などに情報を簡単に書くほうがおかしい。
プロ意識が足らないからですね。

私は、もうプロじゃないので、知ってることは自分の責任で書き込めますけどね。
当時は管理のプロと自覚してやってましたよ。
知ったかぶりで書き込んで、ばれたら大変なことになるでしょうね。。。

こういう掲示板で情報が欲しいから、みんな集まってきてるんでしょ?
管理会社やその業界の人の意見とか、聞きたいんじゃないですか?

偏った理事経験者の話よりもよっぽど有益だと思いますけどね。

「フロントごとき」と書いた貴方が一番残念ですね。
1263: 匿名さん 
[2012-03-11 10:42:45]
>こういう掲示板で情報が欲しいから、みんな集まってきてるんでしょ? 管理会社やその業界の人の意見とか、聞きたいんじゃないですか?

何を仰るんですか! そんな事で来ているんじゃないよ。
いい加減な意見を叩きのめす為よ。
フロントごときの出身で勝手な推測しないことです。
1264: 匿名さん 
[2012-03-11 10:52:44]
フロントってなんだ?
辞書引いて御覧。
前面、正面、前線だぜアメリカの俗語では飾り物の代表者、名ばかりの首領、人気を良くする為の表看板とある。
いづれにせよ人前で威張って言える職名?ではないね。
1266: 匿名さん 
[2012-03-11 11:15:02]
>まぁ、この件で私の見解を述べるのはもう終わり。 もう情報公開はしない。

大それたことを言いなさんな。
間違ったことを吹聴するのを情報公開なんて言う事自体が低能だね。
1268: 匿名さん 
[2012-03-11 11:44:14]
A君の長書き込み止めて!
1271: 匿.名さん 
[2012-03-11 11:56:09]
管理士Aさんに質問します。

マンションの駐車場の使用形態としては、
1.居住する区分所有者が使用する。
2.居住する区分所有者の同居人(配偶者、親族など)が使用する。
3.居住する占有者(賃借人など、区分所有法でいうところの占有者)が使用する。
4.居住する占有者の同居人が使用する。
5.占有者が居住することを許可した者が使用する。(借上げ社宅など)
が主なものであると思います。

これらの駐車場使用契約ですが、
a.管理組合が区分所有者を直接の相手とする駐車場使用契約を締結する。
 (上記1.以外は他人のためにする契約)
b.管理組合が駐車場の使用者を直接の相手とする駐車場使用契約を締結する。
が考えられます。

課税関係は、
イ a.のケースは非課税である。
ロ b.のケースは、管理組合が駐車場のみを区分所有者以外の者に貸し出すのであり、
  収受した駐車場使用料は収益事業として課税対象となる。

このことが基本ではないでしょうか。
それとも、「ロ」の場合も非課税であるとの国税庁の公式見解があるのでしょうか?
ここを整理しないと管理侍さんとの話が前に進まないと思います。
1276: 匿.名さん 
[2012-03-11 12:10:52]
>>1273
> 1171
>今度は、匿.名で出てきたね。
>あんたのは、匿名での批判が多いから、まともなことかいても、真面目に
>答える者はいないよ。
>今までの、匿名での批判のオンパレードではね。

ご自分がそうであるからといって、他の人も同じようにすると決め付けない
ほうが良いと思います。

わたしは、後になって自分の投稿を探し易いように目印をつけ、
すべて「下げ」で投稿しています。

それよりも「12年13年問題」の総括をお願いします。
1277: 暇人 
[2012-03-11 12:17:34]
国税庁の該当ページを読んでみたんだけど・・・

(以下一部を引用)
このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
①マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
②駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。
(引用終わり)

特に「区分所有者を対象とした共済的事業」「管理費の割増金」「管理費又は修繕積立金の一部に充当」という要素からすれば、やはり使用者が「区分所有者であるか否か」が事業性判断の分水嶺であると国税庁は考えているのでは。
実際、区分所有者が部屋を賃貸に出しているときの賃料は課税されるわけで、税務上「区分所有者」と「賃借人」は別個に取り扱われていることからすれば、駐車場も同様の区別がなされると考えて良さそう。

これに対して「区分所有者の同居人・家族」は、もともと独自の契約(賃貸借)関係に基づく占有者ではないただの占有補助者だから、部屋への居住(←「賃借」ではない)や「区分所有者名義の」使用契約に基づく駐車場の使用に課税関係(という言葉はあるのかな?)が生じないのも当たり前の話だし。もちろん、同居人・家族が、その固有の名義で使用契約を締結する(当該個人に使用権が発生する)場合には、「外部貸し」になるんだろうね。

・・・と考えるのが普通なように思うけど、この国税庁HPを前提とした上で「賃借人も区分所有者に準ずる」という結論とするのなら、別途それなりの理屈付けが必要になるはず。

以上、税務のプロではない者が国税庁HPから読んで考えた結論でした。
1281: 匿.名さん 
[2012-03-11 13:08:15]
>>1276 さん

早速、ありがとうございます。
管理侍さんの >>945 は承知しています。
「将来のある時点において、同じ時期に修繕周期が回ってきた場合、
過去の修繕回数に1回の差が生じる。この時、はじめて1回分の修繕費が
節約できたことになる。
しかし、それは築後100年以上先の話である。」
という内容だったと記憶しています。

言いだしっぺさんは、「修繕時期が、12年後と13年後では、
修繕費1億5,000万円の場合、年間1,000万円節約できる。」
との内容でした。
そのロジックを知りたくて総括をお願いした次第です。
でも、無理なお願いだったことがわかりました。

1284: 1281 
[2012-03-11 13:34:38]
あらら、自分で自分にお礼を言ってしまいました。
>>1281 にある >> 1276 は、>>1278 の誤りでした。
訂正します。
1285: 匿.名さん 
[2012-03-11 13:49:26]
>>1283 さん

問題です。
同時期に竣工したAマンションとBマンションがあるとしましょう。
いずれのマンションも毎年200万円を修繕積立金として積み立てている。
Aマンションは、築後11年が経過したので、12年目に大規模修繕を実施し、
1億5,000万円を支出した。
Bマンションは、築後12年が経過したので、13年目に大規模修繕を実施し、
1億5,000万円を支出した。

築後15年経過した時点での、それぞれのマンションの修繕積立金の残高は、
いくらでしょうか?
ただし、いずれのマンションにおいても、上記以外に修繕積立金からの支出は
なかったものとします。
1286: 1285 
[2012-03-11 13:52:07]
>>1285 の訂正

(誤)200万円
(正)2,000万円
1290: 匿名さん 
[2012-03-11 14:13:31]
1287
100年先に差が出ると馬鹿な例え出したのは誰なんだ?
排水管洗浄と比べる時点で馬鹿丸出し。
これぞ知ったかぶりな馬鹿だろ。
他の匿名が迷惑するからコテハンにしろ。
1292: 匿.名さん 
[2012-03-11 14:30:28]
>>1291
>あなたの事例で計算すれば、永遠に残高は一緒になりますよ。

” LCM ” ってご存知ですよね?
1294: 匿名さん 
[2012-03-11 14:42:31]
1293
マンションって100年もたないでしょ?
計算上のはなしだからいいけど、ちょっと恥ずかしくない?

1295: 匿.名さん 
[2012-03-11 14:48:34]
>>1293

I can't understand at all what you are thinking.
” You can ” が泣きますよ。
1299: 匿.名さん 
[2012-03-11 15:00:39]
>>1296
> 100年というのは、1回分工事が多くなる時ということだよ。

自分の都合の良いところで切っては駄目ですよ。
それでは、118年後は?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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