解約手付けって放棄だけじゃ許してくれなくて土地の違約金まで請求され300万はらいました。まだ更地のくせにひどーい・・・履行ってなに?今後のため不動産契約関係のちっちゃい字の書類勉強中です
[スレ作成日時]2007-10-09 13:22:00
解約したことあるひといますか?
2:
匿名さん
[2007-10-09 13:56:00]
解約した理由はなんですか?本当だったらいくらのところを300万なのでしょうか?我が家も某HMを解約して200万のところを向こうの非もあるというのを認めさせて、50万まで下げてもらい払いました。営業マンの力量しだいだと思います。提示してある金額を絶対に払わなければいけないということはないので、もう一度談判したらどうですか?
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3:
匿名さん
[2007-10-09 13:57:00]
そうやって儲けてる会社だったんですよ、きっと。
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4:
不動産購入勉強中さん
[2007-10-09 17:37:00]
もうはらちゃたから。理由はちょっとローンがきついなーと総額5千万で土地が3千万なので10ぱ〜の違約金を払えといわれるがままでした。あほみたいだけど多額のローンに一生苦しむより・・・との決断で、交渉も若いからなんかこわくなってきて、もっとしっかりしんとね
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5:
入居予定さん
[2007-10-09 17:43:00]
うちも契約してからローンきついかな、と弱気になり、解約しようと思ったけど、手付け金と違約金(物件の20%)はどうしても捨てられず、返済を頑張ることにしました。
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6:
不動産購入勉強中さん
[2007-10-09 17:58:00]
悩んだ末の結果は何十年経たないとわからないよね。うちだけ〜ってへこんでいたけど、いろいろありますね
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7:
匿名さん
[2007-10-09 19:38:00]
着工して基礎まで作ったのに、解約した人がいたけど、500万とられたって言ってました。土地は自分の土地だから関係ないけど、ハウスメーカーと色々揉め事があったみたい。事故にあったと思ってあきらめてました。同じくその人たちも若い夫婦なのでこれからだって開き直ってて明るかったよ。
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8:
匿名さん
[2007-10-09 19:51:00]
土地売買契約に対しての「契約の履行」とは引渡しに向けての抵当権の抹消や所有権移転等の登記に関してアクションしたかどうかが重要であり、ほとんどのケースでは引渡し直前です。建築条件付の土地でしたら、契約後工事もかかっていないのに契約の履行に着手したというのはありえない話ですね。完全に騙し取られてますが、民々のことですから納得して支払ったのであれば、どうしようもありません。ごねるべきでしたね。
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9:
匿名さん
[2007-10-09 19:59:00]
払う前に、ここで相談すれば、誰かかしらがいいアドバイスをしたかもしれないのに・・・すごく気の毒です。違約金というのは書面に10%と書いてあっても、双方の話し合いでお互いに歩み寄り5%ぐらいまでは下がるケースが多いようです。書面の効力はそこまでないようです。向こうも強気で出ますが、こちらも強気で出ていいものだと思います。
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10:
不動産購入勉強中さん
[2007-10-09 21:05:00]
8番さん9番さん本当にありがとうございます。ごねてもいいもんなんですね。そんなものかと反対にご迷惑かけましたって二人であたまさげて300万とられてたんですね。やっちゃた〜ってかんじです。皆様もご意見感謝です
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11:
匿名さん
[2007-10-09 21:25:00]
>土地の違約金
ってことは建築条件付の土地売買契約? だとしたら、建築請負契約前はどんな理由であっても 白紙撤回(払った額は全て返却)になるんじゃないですか? 不正な契約をやってる不動産屋なんていっぱいいるので、 そこを追求すれば全額返却してもらえる場合もありますよ。 不正業者に対しては、免許を発行している自治体に直接苦情を 言うのが効果的です。 |
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12:
匿名さん
[2007-10-09 23:23:00]
建築請負契約はしてたんですよね?土地だけだったのですか?建築請負契約をしているのかどうか教えてください。してないんだったら今からでも11さんの言うように苦情を言ったほうがいいですよ。返ってくる可能性もあるのでは?
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13:
匿名さん
[2007-10-09 23:56:00]
私は、HM?工務店でも無いし何て言って良いのか・・・すみません。
仮契約として100万渡しましたが、こちらの都合で断りを入れて営業に返して欲しいと言いましたが、はぐらかされてばかりだったので、社長に直接言ったら即返金されました。 運が良かったのでしょうか? 妻が、少しキレぎみに電話したのが効果あったのかな? 気の弱い旦那からでした。 |
14:
家なき子
[2007-10-10 00:47:00]
「解約」という事は、土地売買契約後に買主都合で解約したんですよね?
違約金が10%と定められているのなら、それは取られてもしょうがないと思います。 手付が10%を下回る場合は、手付に上乗せして請求されますね。 (金額が、手付金=違約金ではない場合も多いです) そのあたりは契約書に明記してあるはずです。 土地の契約は「売買契約」ですから、「更地」がどうとかは全く関係が無いですね。 建物の「請負契約」とは別物です。 契約書が2通無いですか? ただ、11さんのおっしゃる事にも関係しますが 建築条件付土地の場合、建物の請負契約に至らない場合 もしくは何らかの事由により建築が不可能の場合 土地売買契約が白紙になるとしてある場合がほとんどです。 請負の契約をしなければ土地も白紙解約になった場合がありましたね。 その際、手付は返っていたでしょう。 もう払ってしまったら遅いのですが、 裏技もあります。 たいていの契約にはローン特約をつけますね。 ローンがつかなかったら契約は白紙にするという、買い手を保護する特約条項ですが あとから考えて、ローンに無理があるような場合 また他の事情で契約を取りやめたいような場合 ローンの本審査前に、クレジットカードのキャッシングを目いっぱい利用したり、サラ金でお金を沢山借りてしまいます。 信用情報が登録されますから、普通銀行はお金を貸してくれなくなる場合が多いです。 (絶対とは言えないですけどね。) 道義的には許されない事ですが、結果的にローンがつかなければ白紙解約にせざるをえないです。 業者泣かせの汚いやり方ですけどね。 ただし、当然ながら自分にもデメリットがあります。 5000万円のローンは仮の審査でも通っていたのですか? 若い方で、それだけの額が通る事はなかなか無いと思いますが。 もしローンではじかれる可能性があったのでしたら、それを待てばよかったのです(ローン特約がある場合)。 違約金は全く無駄に払ったことになります。 今さらですけどね。 |
15:
家なき子
[2007-10-10 01:15:00]
>13さん
法律上「仮契約」というものは無くて 仮だろうが、覚書であろうが念書であろうが「契約」になります。 お金を返してくれたということは 「預かり金」「申込金」「証拠金」というような性質のお金だったのではないでしょうか。 契約書にサインしてないですよね? 業者は「仮契約」という便利な言葉を使いたがります。 消費者はきちんと知っておくべきですね。 |
16:
匿名さん
[2007-10-10 13:16:00]
うちは建築条件付の土地を工務店と契約して手付金100万払いました。
こちらの都合で解約を申し出ましたが営業さんに今まで返金の事例がないと言われ(転勤になったとかじゃないと)、どうしてもその土地が気に入らないのであれば建築条件なしの気に入った土地を探して、そこに家を建てれば手付金の100万はそのまま生かすと言われてお金も惜しいし別の土地を探している最中です。 |
17:
購入経験者さん
[2007-10-10 13:44:00]
私は仮契約の段階で解約しました。ここでいう仮契約とは概算の見積段階で契約書に捺印したもので、収入印紙への割印は請負金額が正式に決定してからのつもりでした。
支払ったお金は申し込み金といった名称だったと思いますが25万円でした。解約した理由は企画提案力に限界を感じたことです。一応、間取りを数案提案してもらいましたので申し込み金の返却は断念しました。 |
18:
家なき子
[2007-10-10 15:01:00]
よく概算見積もりで仮契約という事を聞きますが、
それは契約以外の何物でもありません。 契約は契約です。(仮契約という考え方は捨てた方がいいですね。業者のカモになるだけです) 申込金という名目でも、一般的には契約と同時に契約金となります。 (私が営業だったとき、間違いないように契約時に申込金の領収書を回収して、新たに契約金の領収書を発行していました) そういった契約の後に打ち合わせを進めていって 最初の契約内容と差異が出た場合は、別途伝票処理するか 変更契約(再契約?会社ごとで言葉が違うと思いますが)をします。 ちなみに印紙を貼って無くても、割り印を押して無くても関係ないです。 契約は契約です。 (印紙を貼ってない場合は、税金の方の関係であり、契約自体とは無関係です) 皆さん気をつけてくださいね。 >16さん 工務店の言い分に分がありますが 建物請負契約はお済ですか? 土地売買契約書に、特約として「本契約後、○○ヶ月以内に建物請負契約が締結されない場合、本契約は白紙解約とする」という項目は無いですか? あればいいんですけどね。待ってればいいだけですから。 もしくは気に入った土地が見つかるといいですね。 |
19:
No.13
[2007-10-10 22:57:00]
契約書にサインして、捺印もしました。
1か月以内だったかに本契約出来なかった場合は、返金する旨が書かれていましたが返金されませんでした。 営業に電話してもはぐらかされて、しまいには、電話に出なくなりましたので、社長に直接電話したと言う分です。 今では、その営業が別の業者を作って代表しています。 |
20:
No.16です
[2007-10-11 15:05:00]
家なきこさんへ
建物請負契約は未契約です。 確認したところ、おっしゃる通り土地売買契約書に特例として「3ヶ月以内に建物請負契約が締結されない場合白紙解除(手付金全額返済)」の項目がありました。 これって自己都合で建物請負契約が締結されない場合も当てはまるのでしょうか? 図々しくも教えて下さい。 不動産購入勉強中さんへ 掲示板をお借りしてすみません。 |
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家なき子
[2007-10-11 17:45:00]
私が営業だったときも建築条件付の土地を売って、
その後、建築にいたらず白紙解約した事がありました。 全くお客さん都合でしたけど、解約しましたね。 (営業である私は立場が悪くなりましたが) トピ主さんは、土地の売買契約は違約金を払って解約されているようです。 それでしたら、もはやその条項は関係ありません。 全く施主都合で解約したわけですから。 もう少し早く相談してくれたらよかったですね。 16さんは、望みがありますよ。 と言っても、あからさまに建てる意思が無いというそぶりを見せてはいけません。 多分、契約書の頭の方に「甲と乙は、互いに信義を尽くしこの契約の履行に勤めるものとする」とかいう条項が無いですか? 当事者が契約の実行を阻害すると言う事は、異常ですし道義にも反しますから そのあたりは良く考えてください。 新たな土地を見つけられれば良いですが、そうでない場合は 時がくれば白紙解約可能となるはずです。 (契約書をよく読んでくださいね。一般的にはそうなると言う事です) |