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不動産購入勉強中さん [更新日時] 2007-11-12 19:10:00
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解約手付けって放棄だけじゃ許してくれなくて土地の違約金まで請求され300万はらいました。まだ更地のくせにひどーい・・・履行ってなに?今後のため不動産契約関係のちっちゃい字の書類勉強中です

[スレ作成日時]2007-10-09 13:22:00

 
注文住宅のオンライン相談

解約したことあるひといますか?

22: 匿名さん 
[2007-10-11 23:06:00]
>14
あからさまな「ローン壊し」で「ローン特約」が受けられるとは・・・
昔はそうだったという事ですかね?
23: 匿名さん 
[2007-10-11 23:57:00]
土地と建物の同時取得方法は建売購入か建築条件付販売以外ありません。
これ以外の販売方法は違法です。
建築条件付販売の仕組みは豊富に情報があります。
誰かの経験じゃなく、本来あるべき契約を自分で調べた方がいいですよ。
前例は必ずしも正しいとは限りません。
24: たよりない2人 
[2007-10-12 08:48:00]
契約日に契約書と請負(当時はなんのこっちゃ)に印を夫がバンバン押していました。契約書類はお金を支払いのときすべて没収されているのでいまとなっては記憶をたよりにうちも白紙にできたかもしれません。4ヶ月以内に建てる・・・とか請負に書いてたしローンははじめてなので心配だと伝えるとすべてうちが手配しますと営業まかせでしたので。ただ解約のとき物件を一度買って転売とか夜遅くきて怒りだしたり泣かれたり(子供もこわがって)でほんとうにこわかったのです。300万って金額よりも早く解決しなくちゃ!ときりかえました。不動産購入勉強中より
25: 家なき子 
[2007-10-12 10:24:00]
>22さん

今はどうなんでしょうねー。同じじゃないですか?
4年くらい前のことですけどね。
ちなみに、私の経験した事例は「故意」のものでは無かったですが。
自己資金に不安のあった施主が、クレジットでバンバンお金借りてしまって
ローンの本審査が通らなかったのです。
親に頭を下げるのが嫌だったそうで。
一瞬、目の前が真っ暗になりました。こんなアホを相手にしていたのかと・・・

結局、故意か過失かはわかりませんから
同じ手段で同じ結果になると思います。
それとも何か対抗手段ができたんでしょうか。
(私はもう業界にいません)
26: 購入検討中さん 
[2007-10-12 10:59:00]
ローン審査後、なんらかの事情で買主が解約したくなった時、ローンを取り下げてもらうことは可能ですか?もちろん決済前での話。
手付金や違約金を払いたくないから、できれば買主都合ではなくローン会社が承認を取り消しした、ということにしたいという場合はどうすればいいでしょうか?たとえ取り消ししてもらっても、売主は納得せず手付金は戻ってこないかな。違約金も払えと言われるかな。
ローンが承認されなければ本来なら白紙解除だけど、一度承認おりてるし、無理かな?
27: 匿名さん 
[2007-10-12 11:28:00]
>26
会社が倒産とか、リストラとかでないかぎり無理でしょう。ローン特約の意味合いとして、購入したいという意思があるが、ローンが通らなくて購入が不可能だから、やむを得ず白紙解約しましょうということですから、解約したくなった時点で、本来は手付け放棄なわけです。サラ金とかを借りてローン不可にし、白紙解約したとして、業者から裁判おこされたら、負けますよ。病気になって団信不可になれば白紙になりますが・・・
28: 購入検討中さん 
[2007-10-12 13:12:00]
>26
こちら(買主)は買う意思があって手続きをしてた。にもかかわらず売主に落ち度(構造などの書類に虚偽があった、など)があった場合は?
両者(買主と売主)の信頼関係が崩れ、修復できなくなった、とかの場合はどうですかね?
29: 契約済みさん 
[2007-10-12 13:21:00]
>26
ローン特約って、普通は期日付きで締結するもんじゃないですか?
ある期日までに事前審査が通らなければ白紙、という、、、
その期日以降だと、仮に、万が一銀行が承認を取り消し(あるのかな?)
したとしても、特約の適用対象にはならないんじゃないですかね?
(あくまで、契約上の話ですが…)

もちろん、本当に銀行側の都合の承認取り消しである場合や、
あるいは№27さんの言うように勤め先の倒産やリストラなどの事情なら
最後は工務店との話し合いになると思いますが、
買主都合・事情により銀行に承認を取り下げてもらう、、、というのは
手付け放棄どころか損害賠償金発生の可能性大ですね。
30: 匿名さん 
[2007-10-12 15:55:00]
>29
通常、期限付きではありますが、買主に契約書上の違約行為が無い限り、ローンが不可になれば「白紙」です。売主がごねても、出るところに出れば白紙です。(リストラ、会社の倒産、病気、転勤等の事由の場合)出るところに出るということになれば、買主サイドに嘘があれば、負けますよ。(裁判沙汰には普通はなりませんが、こればかりはわかりません)
31: 29 
[2007-10-13 00:09:00]
>30
>買主に契約書上の違約行為が無い限り
>(リストラ、会社の倒産、病気、転勤等の事由の場合)
↑これ重要です。
確かに、買主の意のままにならないどうしようもない事情があれば別ですが、
26の書き込みだけだと、
あくまで買主の意思(やっぱりその物件が気に入らない、とか)で解約したい
という話しなのかな〜と受け取りましたので、それはダメですよ、と。
意図的なローン審査の妨害を禁ずる条項とかがあったりしますよ。
その場合は裁判になれば買主の負けでしょう。
32: 経験があります 
[2007-10-13 00:47:00]
建築条件なしの土地の手付金を支払いました。
その後に異動の打診がありどうしても断れない異動でした。今回断っても2.3年後には同じ異動先への異動が待っている状態なので、手付金(価格の10%)を放棄して土地購入の契約を解除いたしました。びた一文かえってきませんでした。
当時は非常に悔しかったですが、この異動を飲んだおかげで次の赴任地で住宅建設に取り掛かることができました。
売主の不動産と直接交渉したのは、工務店の営業マンでしたが、私が直接交渉したら手付金が若干でも返却されたのでしょうか?
33: 元不動産営業 
[2007-10-13 08:15:00]
>32
住宅ローンは、本人または家族が居住するための家と家を建てるための土地の購入にしか利用できません。ローン特約がついていたのであれば、転勤で家族全員が移動するということになれば、自ずとローンは通りませんので、白紙解約できたかもしれません。単身赴任であれば、ローンは可能なのですが。
34: 購入検討中さん 
[2007-10-13 18:09:00]
>29
買主の単なる心変わり(他の物件に乗り換えたいとか)ではなく、売主の対応の悪さ、建物の構造や地盤に関する不安、疑問点が引渡しまでに解消されなかった、とかの理由ではどうでしょう?
それでも買主の都合ということになっちゃいますか?
35: 匿名さん 
[2007-10-13 19:20:00]
不安とか疑問ではだめです。虚偽記載、知っている事実を伝えていない(自殺案件、火災案件等)。また、違約行為があったとしても、即解約というわけにも行かないのは、契約書記載の通りです。34さんがおっしゃられていることで白紙解約要求ではクレーマー扱いされますよ。
36: 32です 
[2007-10-14 21:49:00]
33さん
そうなんですか。もう少し早く知っておけば手付け金が戻ってきた可能性があるのですね。
転勤すると不動産屋に伝えてしまったのが間違いでしたね。
37: いつか買いたいさん 
[2007-10-15 11:04:00]
解約については個人によって理由が異なるにしてもきっちり買う側にたって手付け放棄のところで履行の着手なんてほんとうにわかりずらいもめるためにあるみたいな書き方じゃなく、日にちを決めて金額をはっきり書く法律をこの業界に求めたいです。なっとくしてはらうのとなんかだまされた・・・詐欺にあったみたいに払うのでは売る側も買う側もけんかわかれみたいに人格を疑うくらい業者にむちゃくちゃいわれぼったくられるのだとおもいます。解約したひとも断るまで相当考えて悩んだうえ申しでたのに契約したときは誰だって買う意思はあったし、不動産やも営業も売れるときもあるわけだし、金額が大きい分もっとかうときにせかさずお客さんの納得するまで契約書をかわすとき慎重にしてほしいです。エステや英語教材の悪徳業者はよくニュースでとりあげられろのにこの住宅解約トラブルに関して情報が少ないので泣き寝入りが多いのが現実です。
38: 購入検討中さん 
[2007-10-15 13:54:00]
>37さん、どうした?なんか冷静な書き込みと思えない文面だけど。
解約してぼったくられたのですか?
買う側がどんだけ悩んだ末に申し出た解約でも、それに簡単に応じてしまったら売主は商売になりませんよね。
39: 37 
[2007-10-15 14:52:00]
38さんご心配申し訳ありません。ぼったくりなんていいすぎでした。そうですね〜商売なのでお客に簡単に返品されないための契約書なのは十分理解してます。しかし解約もあるのは現実!あきらかに誰がみても払うべきものは払う。手付け放棄はいつまでです。と・・・文面は必要だとおもいます。
40: 購入検討中さん 
[2007-10-15 16:32:00]
>39
手付け解除の日付、ローン未承認の場合の契約解除とかの日付もないのですか?それはちょっと危ない契約ですね。
41: 匿名さん 
[2007-10-15 20:29:00]
履行の着手って、凄く曖昧ですよね。

土地売買なら業者は、開始条件など保険的な条項を入れているだろうし、建て売りなら、ほっといても家は建つだろうし、具体的には何をもって履行の着手というのだろう。

教えてください。

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