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匿名さん [更新日時] 2008-04-21 22:34:00
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請負契約は、いつ、されるのが多いのでしょう。
やはり、土地契約後、早めですか。
図面ができ、見積りができてから
という方もいらっしゃいますか。

[スレ作成日時]2008-04-04 00:09:00

 
注文住宅のオンライン相談

条件付土地を申し込んだ方、

No.2  
by 匿名さん 2008-04-04 00:25:00
皆、規定通り、3ヶ月以内にしてるの?
No.3  
by 匿名さん 2008-04-04 00:38:00
三ヶ月以内に図面と見積書が出ていないと請負契約しない、とハウスメーカーに伝えて、今急ピッチで打ち合わせ進めています。請負契約は家の間取り、設備などの全見積が済んでからがいいのではないでしょうか?
でないと、土地と家の総額がわからない、イコール買える物件かどうかわからない、でしょ?
No.4  
by 匿名さん 2008-04-04 01:02:00
私は条件つきで土地を申し込み現在毎週のように打ち合わせをして約2ヶ月立ち図面、見積りが出来上がりましたのでそろそろ契約しようと思っています。かなり大変でしたが納得するまで検討してから契約した方がいいと思います!
No.5  
by 入居済み住民さん 2008-04-04 02:09:00
私は土地契約の一週間後に請負契約をしましたね。

土地を紹介してもらった時に見積もりと図面をもらい
その図面に近い施行物件を見せてもらいました。

それまでにもさんざん施行済み物件を見せてもらっていたので
業者を信頼したうえでの即決でした。

請負契約後は、4ヶ月かけて間取りや仕様の打ち合わせをしましたから
最初に出される図面はあくまでも業者が提案する1プランに過ぎなかったと思います。
No.6  
by 匿名さん 2008-04-04 11:30:00
早く契約する理由がよくわかりませんね。4ヶ月の打ち合わせ後の契約でも良いのでは?
No.7  
by 匿名さん 2008-04-04 23:18:00
いつされるのが多いのではなく、この間取りでこの家でOKと思ってから契約するのが理想です

売主側は、できるだけ早い段階で請負契約を取りたがり、
日々設備メーカーや建材が値上がりしているので、
契約時の安い価格で部材を押さえるために請負契約が先に欲しいとか、
変更は何度でも出来るからとか、決算期なので今ならこの価格でとか言ってきますが、
万一、予算と間取りが合わないって結果になるかもしれませんし、
請負契約後にキャンセルすると違約金が発生しますので、
納得してから請負契約するべきですよ

>早く契約する理由がよくわかりませんね。4ヶ月の打ち合わせ後の契約でも良いのでは?
建築条件付の場合、土地の契約後、3ヶ月以内に請負契約がなされないと、土地の契約が白紙撤回されるんだよ
No.8  
by 匿名さん 2008-04-04 23:32:00
地価下落局面の今、白紙撤回されて困るのは売主の方。
買主が無理に急いで不利な条件で請負契約を結ぶ必要はまったく無い。
局面に応じて戦略を変える、これが基本。
例外の無い原則は無い、これも基本。
No.9  
by 匿名さん 2008-04-05 01:44:00
3ヶ月が経過しても、当事者双方(売主と施主)に継続の意思があれば
白紙撤回しなくてもよかったような気がしますが。

3ヶ月の停止条項というのは、本来、
いわば土地と上屋の抱き合わせと呼べるこの販売方法に際し、
独禁法抵触を避けるため、力関係の弱い施主側を保護する目的の仕組みのハズ。
従って、3ヶ月を過ぎても双方に契約履行に向けた継続の意思があり、
合意がなされれば、そのまま継続してよいと思います。


ということで、可能な限り納得のいくところまでしっかり打合せをすすめ、
きちんとした見積もりをもって契約すると良いと思います。


ただし、普段から建売&条件付ばかりやっている売主の場合、
契約を遅らせれば遅らせるほど嫌な顔をする可能性は無いとは言えませんが。

実際、私も以前ある建築条件付き土地の購入を考えていたとき、
売主の営業マンからは土地売買契約と建築請負契約の同時締結をすすめられ、
『建物の契約が済んでるかどうかで、こちらとしても気の入れようが違います』
なんて、とんでもないこと言われたこともありますから。
(無論、即座にその業者はお断りしましたが)
No.10  
by 相模原のK 2008-04-05 13:10:00
スレ主さんへ。
契約というものには、法的に重い効力があります。他の方がどうだったかとか、一般的にどうかではなく、貴方が十分に納得され、これならば契約しても良いと思えてから契約をするべきです。特に建築条件付き土地売買は、不動産屋にとって売り易いことから非常に多い取引き形態ですが、不動産売買に慣れていない一般の人には難しい面があります。

既に土地売買契約をしているのならば、重要事項説明の時に白紙解除条件について説明があったと思いますが、まだでしたら以下のポイントに気をつけてください。

・土地売買契約が白紙解除となる、請負契約の期限をきちんと決めておくこと
 慣例で3ヶ月とする事が多いようですが、お互いの合意があればもっと長くても良いそうです
・求められても土地売買契約と同時には請負契約をせず、納得できるプランが出来るまでは請負契約をしないこと
・請負契約をする前に契約書を良くチェックして、不利な条項があれば修正か削除をしてもらう

既に見ているかもしれませんが、参考になりそうなスレを挙げておきます。もしまだでしたらご覧になってください。

建築条件付売地の購入の注意点
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/20425/
建築条件付土地  内訳書提示
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/11606/
建築条件付き建物建築に伴う諸経費等について・・・
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/20023/
工事請負契約書の約款について
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/11912/
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19110/
No.11  
by 匿名さん 2008-04-06 00:07:00
スレ主です。
貴重なお時間をいろいろとありがとうございます。

3ヶ月以上すぎ、恐縮して、他が気になってました。
私どもは、通常ではないのだろうかなど。

半ば、私が批判されるのかなと思いながら
投稿したのですが、予想を反し
とても暖かい気分になれました。

よい家が建てられたらいいなと思ってます。

皆、直接お会いしての打ち合わせが多いんですかね。
我が家は、仕事・距離の関係でメールが多いです。
No.12  
by 09 2008-04-06 01:32:00
スレ主さん

私が契約した工務店には、焦らずゆっくり設計をすすめて頂いて結構ですと言われましたが、
ローン本申し込み時期の関係上、早く建築確認を取得する必要が発生したため、
結局3ヶ月は待たずに請負契約し、現在建築中です。

契約の時点では、間取りは完成、ただ細かい仕様のところは未決のものも多々ありましたが
費用的に大きなものについては優先的に出来るだけ織り込んでもらいました。
見積もり算出がまだだったり決めきれてなかったりで契約時に間に合わないものについても、
概算を教えてもらったり、あるいはカタログ等で目星をつけておくことにより、
ある程度把握するようにしてすすめました。
おかげで、ほぼ全ての仕様が煮詰まった現時点でも、想定外のものはほとんど発生してません。
(それでも多少はありましたが、大物はちゃんとおさえてますので、まぁ微々たるものです)

建築条件付きの場合、どうしても詰めきれないうちに契約することになりがちですので、
施主側としても考えうるありとあらゆるオプションを想定しておくことが大事だと思います。
それが出来ない人は、標準仕様の中だけで選ぶようにしてオプションなど絶対に考えない、
あるいは、そもそも建築条件付物件なんて買っちゃダメですね。
(しかし、こんなことにも気付かない浅はかな人ほど掲示板とかで大騒ぎするんですよね…)

建築条件付という売主優位の売り方を手放しで肯定する気も無いですが、
施主もきちんと勉強してしっかり立ち回れれば、特段恐れるものではないと思ってます。
スレ主さんも、後悔のないよう頑張って進めていって下さいね。

長文失礼しました。
No.13  
by 09 2008-04-06 01:43:00
ちなみに、打合せについてですが、
我が家は工務店と車で2〜30分の距離ですので、打合せは常にFACEtoFACEで行ないました。
おりしも公私共に多忙な時期にあたってしまったため、近いとはいえ打合せの時間を作るのが
なかなか難しい状況でしたが、大事なことなので、優先的に時間を作りました。
スレ主さんも、現実的に行き来出来なくもない距離なのであれば、頑張って時間を作って、
出来るだけFACEtoFACEの打合せをおすすめします。
実際に建築が始まってからも、なにかあったらすぐ現地で打合せをさせてもらえると
非常に話しが早いですよ。やはり実際モノを見ながらが一番わかりやすいです。

プラス、打合せのない平日の間も、ただ次回を待ってるだけではもったいないので、
メールでのやりとりは随時進めてましたね。
まずは確認だけお願いしておきたいことなどは、思いついた時点ですぐメール。
さきに情報(費用とか)入手しておけば、次の打合せまでにどうするか決めておけるからです。
そのほうが、効率いいですよね。
このご時勢、たとえ地場工務店であってもメールぐらい使いこなしてくれないと…ですね。
No.14  
by 匿名さん 2008-04-06 01:55:00
09さん
>それが出来ない人は、標準仕様の中だけで選ぶようにしてオプションなど絶対に考えない、
>あるいは、そもそも建築条件付物件なんて買っちゃダメですね。
>(しかし、こんなことにも気付かない浅はかな人ほど掲示板とかで大騒ぎするんですよね…)
ダメだよ。こんな事書いちゃ、相模原のKさんが現われる・・・
あちこちスレ建てて騒いでますし、No.10で書き込みしてるし、
請負契約後にキャンセルして違約金請求されて大騒ぎしてるんですよ。
あちこちに書き込んでは色んな人に叩かれていて、この掲示板の有名人です。
自分が叩かれたスレは、お勧めのURLに入ってないところが笑っちゃうんですけどね。
No.15  
by 匿名さん 2008-04-06 19:11:00
私も住宅ローンが心配で、
昨年、審査が通ったフラット35Sが
使えなくなるのかなと、
4月に入ったら、あきらめの境地でいましたら
2年間有効とお聞きし、驚きました。
No.16  
by 相模原のK 2008-04-07 01:38:00
スレ主さんへ。
建築条件付き土地売買契約から既に3ヶ月以上経っているようですが、もし既に白紙解除条項(何ヶ月以内に請負契約しなかったならば土地売買契約は白紙解除になるという条項)の期限を過ぎているのならば、契約はその期限を過ぎた時点で自動的に白紙解除になっており、法的な効力がありません。スレ主さんは、契約の内容があいまいな状態で工務店と話を進めているということになりますので、急いで仲介した不動産業者に相談した方が良いです。
本当ならば、こういう事になる前に連絡がきて然るべき対応がとられなければなりませんが、担当の宅地建物取引主任者が自身の重い責任と義務を十分に認識していないのかもしれません。対応方法としては、さかのぼった日付で白紙解除条件の変更合意書を作成するか、契約書を作成し直すかだと思います。
今はスレ主さんと工務店、土地の売主との間で問題は起きていないようですが、契約はきちんとしておいた方が賢明です。
No.17  
by 匿名さん 2008-04-07 07:31:00
相模原のKへ
3ヶ月過ぎていて条項が無効となる期限になっていても
双方合意の上なら白紙撤回にならないという記載されているんだ
自動的に白紙撤回にはならない。白紙にするにも契約解除の合意書が必要なんだ
そういうことも知らないで今まで色んなスレで暴れてたのか?
契約の内容が曖昧なのではなく、最終な形がまだ見えてこないから、
請負契約をまだしてないだけなんだから問題ないんだよ
あんたみたいに、最終な形が見えないまま契約しちゃうから、
契約後にキャンセルすることになるんだし、契約したくせにキャンセルして違約金とられて、
ギャーギャー言うことになる
あちこちの掲示板にあなたが書いてる内容がうざくてたまらん
No.18  
by 相模原のK 2008-04-07 23:53:00
No.17の匿名様へ

文章の書き方や言葉使いから、私の立てたスレで絡んで来られたのと同じ方だと思います。
貴方様のお立場が判らないので、発言の内容に一々反論は致しませんが、私の立てたスレならともかく、他の方の立てたスレ内で、私に絡んで品性の無い書き込みをするのは謹んで頂きたい。
どうかよろしくお願い致します。
No.19  
by 相模原のK 2008-04-07 23:55:00
さて、スレ主さんの契約書について正確には知り得ませんが、「双方合意の上なら白紙解除にならない」という記載があっても、文書にするかどうかは別にして「合意」という行為がなされなければ、請負契約の期限を過ぎた時点で契約書の法的な効力は失せているはず。もし下記のような条件が付いていれば自動的に契約解除にはならないですが。

条件の例)
・請負契約の期限を過ぎたために白紙解除とする場合には、売主(甲)と買主(乙)の間で契約解除の合意書を作成して契約解除する
・請負契約の期限を過ぎても、売主(甲)または買主(乙)から白紙解除の申請がされない場合には、請負契約の期限は延長されたと見なす

滅多に無い事かもしれませんが、もっと高く買ってもよいという人が現れてそちらに売りたいとなった場合に、請負契約の期限を過ぎているから契約は白紙にしましょうと言えば、売主は手附の倍返しを免れて契約解除が出来てしまいます。

いずれにしても、白紙解除の条項とともに請負契約の期限を何時まで延長するかという事は、売主、買主双方にとって大切な事ですから、きちんとした手続きを取られる事をお勧めします。
No.20  
by 09 2008-04-08 01:00:00
相模原のKさん

最近、いろいろなスレで書き込み拝見しますね。
不動産業界・建築業界の悪しき慣習に一石を投じようとする思いはよく伝わってくるのですが、
あまりに懐疑的、むしろヒステリックとも見える書き込みは見ていて気持ちの良いものではないです。
仮に、もしKさんがそのような態度・思想で不動産取得に臨めば、
たとえ優良な売主に出会えたとしても、相手も人間ですから、不愉快に感じると思いますよ。
不動産は、大量生産均一品質の工業製品を買うわけでなく、あくまでその土地・その建物です。
また、売主とは付き合いも長くなるもの。
必要最低限の法的知識をもったあとは、信頼出来る相手かどうかの見極めが大事だと思います。

さて、契約内容に関してですが、
当然のことながらスレ主さんの交わした契約内容の文言一字一句は詳しくわかりませんので、
解除条件については現時点では推測することしかできません。
しかし、そもそものこの停止条項の意図するところから考えてみてください。
09にも書きましたが、土地と上屋を抱き合わせて売る『建築条件付』という販売方法に際し、
独禁法抵触を避けるため、力関係の弱い施主側を保護する目的の条項です。
従って、3ヶ月を過ぎても双方に契約履行に向けた継続の意思があり、双方の合意がなされれば、
そのまま継続してよいと思います。
ここで、Kさんは一字一句間違いの無い文言を要求されていますが、
体裁上は、本来、『契約』というのは履行されることが大前提にありますので、
自動的な停止というのは考えがたく、むしろ停止する場合に限ってのみ申し出をするべきかと。
違いますか?

…とまぁ色々書きましたが、Kさん。
落ち着いて、01・11をよく読み返してみて下さい。
私の認識では、スレ主さんは現時点で契約解除する意思はもっておられないと思いますが。
それなのに3ヶ月の停止条項に関していくら力説しても無意味だと思いますよ。(私もですけど)
そんなことより、せっかく契約ごとに関しての深い知識をお持ちのようですし、
これからの家作りを前向きに考えられているスレ主さんに対して、請負契約に関する注意点とか、
もっとポジティブなご意見を述べられてはいかがでしょうか。

必ずしも誰もが建築条件付業者に対して懐疑的というわけではないのですよ。

そういうところが見えずに一方的な意見ばかり書いてしまうから、17さんのように憤ったレスを
付ける方がいても仕方が無いと思いますよ。
17さんに噛み付く前に、ご自身の書き込みを今一度冷静に見直されてはいかがでしょうか。


スレ主さん、長文でスレ汚し大変失礼しました。
No.21  
by 匿名さん 2008-04-08 08:59:00
NO20さんへ。
要は表と裏の使い分けなんですよ。
>あまりに懐疑的、・・・
これは業者にそう思われると、業者もやる気無くしてしまうと言うことかな?
しかし業者も慈善事業でやっているわけではないからね。
施主が良心的対応しても、ほとんど報われることはないからご心配はいりません。
交渉は押したり引いたり、でこの掲示板で書かれている事をストレートに言うなんて、小学生の使いでもあるまいし。
条件付きは最もトラブルの多い取引形態であることの認識はしておいた方がよいです。
業者が儲けるための取引形態です。
ただ業者さんのために言うと、多くの業者はまともな商売されていますが。
No.22  
by 匿名さん 2008-04-08 23:43:00
てか、解約するつもりもなく、プラン決めに日数がかかってるだけの人に、
業者を悪く書く相模原のKって最悪じゃん。
良心的な業者でさえも悪く書けるなんて、逆にすごすぎ。
業者が嫌いなのは分かるが、前向きに家を建てようと思ってる人に対しては、
相模原のKは書き込むべきじゃないな。
No.23  
by 相模原のK 2008-04-09 01:19:00
09さん、丁寧なアドバイス有難う御座います。

少し誤解をされたかもしれませんが、双方が合意すれば契約を継続してよいという事に異論は無いので、3ヶ月経過しているからと言ってスレ主さんに契約を解除させようというつもりではありません。ただ、作業を継続するにあたって大切な事だから、請負契約を出来なかったら白紙解除という条件に変更がない事を、売主と確認しておくべきですよと言っているのです。

なにもわざわざ波風立てなくても、解約したくなった時に申し出ればいいじゃないかという楽観的な意見をお持ちの方もいると思いますが、もしこのまま進めて行ってさらにズルズルと2ヶ月ほど経過してから、やはり解約したいので白紙解除にして下さいと申し出た時に、待たされた土地の売主がどのように出てくる可能性があるかを考えて見てください。世の中良心的な人ばかりではありませんので、3ヶ月経過した時に契約解除を申し出なかったのだから、もう白紙解除は出来ない。当然手附放棄だし、違約金も払ってもらうなどど言ってくる事だって考えられます。

相当もめたとしても、裁判にまですれば最後には白紙解除かそれに近い判決を得られるでしょうが、無用のトラブルを避けるために現時点で契約をきちんとした方が良いですよというアドバイスに対して、なぜ皆さんから反対されるのか理解できません。もしかしたら、よほど「自動的に白紙解除」と言ったことが気に入らなかったのでしょうか。しかし、有効期限を設けた契約で負った義務は、その期限を過ぎたらほとんど自動的に無くなるものだと思います。
No.24  
by 相模原のK 2008-04-09 01:36:00
スレ主さんは仕事・距離の関係でメールでのやり取りが多いということですが、努力して時間を作り、もっと密に打合わせをするようにした方が良いと思います。

注文者には、時間をかけても納得が行くまでプランを練りたいという気持ちがあると思うので、請負契約まで時間がかかってもあまり気にならないと思いますが、売主は待たされるだけ待たされたあげくに白紙解除では気持ちが治まらない事もあるので、長引けば長引くほどトラブルになり易いと思って気をつけてください。
No.25  
by 匿名さん 2008-04-10 23:05:00
手付け放棄に違約金ってーーーー
土地契約、建物申込時の書面に
そういうものが発生すると書いてなければ
書面にないのでということで、発生しないのではないの?

変な慣習に振り回されたわけではありませんよね?
No.26  
by 匿名さん 2008-04-10 23:16:00
条件付は、「おいしい」ようにありますが、
(実際そうなのかもしれないけど)
本当は、いつ、売れるかわからない、建売よりは、
業者にとって、堅実でよいのでしょ?
何十棟も経つところは、もちろん別にして。
No.27  
by 住まいに詳しい人 2008-04-12 05:00:00
>>01
以前は「三ヵ月以内の停止条件付で、売主またはその代理人から購入する。」という業界の自主規制がありました。09さんが投稿されているように独占禁止法を回避するための自主規制でした。
しかしながら、2003年に売る側の方からこの自主規制に見直しをかけてきて、「期間は制約しない。停止条件ではなく解除条件でもよい。建築業者は任意に選択出来てもよい。」となりました。

ですけど、売買契約の約定に「3ヵ月以内に契約締結しないと白紙解除」と書かれていれば、売買契約はスレ主さんの場合はやり直しです。
09投稿でスレ主でもない人が「双方が合意したら停止条件の期間は延長」とかを想像で書いていますけど、スレ主さんはそんなことは何も書かれておりません。

スレ主さん、土地の売買契約書には3ヵ月経過しても建物の請負契約をしない場合は当然に売買契約は解除になるのでしょうか?また、例外となる条項などは書かれているのですか?
No.28  
by 09 2008-04-12 20:50:00
27さん
>09投稿でスレ主でもない人が「双方が合意したら停止条件の期間は延長」とかを想像で
>書いていますけど、スレ主さんはそんなことは何も書かれておりません。
スレ主さんの1の書き込みから、現時点でスレ主さんに解約の意思は無いと受け取った為です。
どちらかというと、スレ主さんは、もっと早く請負契約を結ぶべきなのか?を気にしていますよね。
極端な話、仮に3ヶ月で売買契約が解除になる内容の条項が明記されていたとしても、
双方に継続の意思があれば契約を結びなおせばよいだけです。大きな問題ではないと思います。
No.29  
by 匿名さん 2008-04-13 00:06:00
スレ主です。
土地売買契約書には、3ヶ月以内に締結しなければ白紙とあります。
また、同日に書いた、建物申込書には、請負契約とならなければ、
手付金返金と共に、設計段階で5万、仕様打ち合わせで10万・・
支払いとあります。

土地契約時は、上記の支払いとなることは、ない、
(今までになかったのか、その状況になってもないのかは、
確認してませんでした。)
3ヶ月過ぎてもいいとも言われてました。

白紙ということは、その言葉だけですと、
手付けは、戻るということですよね?

あの場所にあそこで建てたい意志はあります。
No.30  
by 27 2008-04-13 10:21:00
>>29
建物の建築請負契約を、土地売買契約締結から3ヵ月以内に結べば、約定通り土地の売買契約はそのまま有効となります。
しかし実際には3ヵ月経っても建築請負契約が結ばれていないので、売買契約の停止条件が満たされず、土地売買契約は取消しされました。
これに関わる手附は、無利子にて全額返還されます。

建物の申込書は「建築請負契約ではない」ので、
>設計段階で5万、仕様打ち合わせで10万
こんなお金は払う必要がありません。

最初から全てやり直しです。
業者の思惑に完全に嵌っていますね。

>>28
>現時点でスレ主さんに解約の意思は無いと受け取った為です。
そのことと、3ヵ月を過ぎて延長するような事項があるかどうかは別問題です。

今は期限を3ヵ月と定めず、もっと長い期間を定めることも出来ます。
しかし、約定で無期限となるような取り決めや、期限を不確定にするような取り決めはしないように業界では自主規制しています。
No.31  
by 匿名さん 2008-04-13 10:41:00
すこしずれた質問になるのかもしれませんが、3ヶ月以内に請負契約が締結できない場合は土地売買契約を白紙解約ということであれば、売主さんが他に良いお客さんが現れたとき、そちらに振り返るためにわざと請負契約の諸条件があわないように(もしくは建物の仕様が確定しないように)して契約を飛ばしてしまう(こういう表現が正しいのかどうか分かりませんが)ということはないのでしょうか?
もちろん、請負契約締結のための努力義務は双方にあると思うのですが売主業者がその気になればそういうこともできるのでしょうか。
No.32  
by 匿名さん 2008-04-13 11:30:00
スレ主です。

建築申込書の言葉は、気にしないでよいのですね。安心します。

業者も話が進むことを思っていると思います。

ただ、有望な買主が現われたら、
白紙となるのかなと、不安・疑惑を感じます。
(業者さんたちは、どちらでも、そんなことはないと一応は言われるでしょうが)

情報誌に、未だ、土地が掲載あるのは、請負契約していないから
仕方ないのでしょうか。
No.33  
by 匿名さん 2008-04-13 11:37:00
他の客が現れた時のためにとか、そういうことじゃない。
土地だけ買われた状態で、建物を放棄されたら、土地目的の人間が現れ、
それは業者にとってはたまったもんじゃないからです。
家を建てる事が商売の業者にとっては、土地を買って、建築条件付で建てる事で儲けます。
どんなHMで建ててもOKというフリーな土地は、土地だけの販売で儲けないといけないので、
土地の価格が相場よりも高めに設定して販売されています。
ですが、建築条件付の土地は、土地であまり利益を取らず、建物で利益を取るから、
土地だけ買われたら困るってこと。
土地に利益を含ませると業者が払う税金支払いの比率が高いため、
建物に多く利益を含ませた計算で販売するのが一般的です。
建築条件付で一定期間売れなかったら、建売に切り替えてしまう業者もいます。
No.34  
by 匿名さん 2008-04-13 12:17:00
>33

> どんなHMで建ててもOKというフリーな土地は、土地だけの販売で儲けないといけないので、
> 土地の価格が相場よりも高めに設定して販売されています。

そうじゃなくて、土地の価格を下げて一見安く見せて、建物で収益を図るというのが建築条件付の一般的な売り方じゃないでしょうか。
その傍証として、建築条件を外す交渉をすると、だいたい売出し価格よりも数百万くらい上乗せしてきますよ。
それでやっと周辺のフリーな土地と同じくらいの価格になります。

まあ、最近は建築条件付が流行してますから、フリーな土地が高く見えてしまうのですけどね。
うちが買ったときはまだフリーな土地が多かったので、逆に建築条件付の土地の安さが目立ったものでした。
No.35  
by 27 2008-04-13 14:03:00
>>34
それ、33が書いていることの裏返しを書かれているだけですよ。
33は業者がどうやって利益を出すのが、損のないやり方かを書かれている。
土地の売買は分離課税で短期譲渡になるけど、建物請負は通常の事業の損益計算で済むという主張です。

あなたは、建築条件付きとした方が、現実に安い単価で土地の売買としていると主張している。

どっちも間違ってはいない。
No.36  
by 匿名さん 2008-04-13 20:21:00
34さん

土地の譲渡所得には宅地建物取引業者には短期譲渡所得は実質的にかからず、法人税と事業税のみだと思います。いくつか疑問に思ったのですが

仮に、建築条件付で立てる場合、土地が200万割安ならばその建物の価格が適正な価格より100万円安くてもトータルでは100万円得になるのではないだろうか。
たてものが適正な価格かどうかを3ヶ月間で確認するということになるのではないだろうか。

土地と建物を別々に買うよりも金額の合計が把握しやすくて楽な面は無いのだろうか。少なくても契約目前で地盤改良の費用が不明瞭だとかそういう話はでないのでは。

建売を買うのと比べ、自分の思うとおりのいえができ。金額の総額も把握しやすい。ぼったくられていると思えば3ヶ月以内なら解約できる。特に悪いことはないのではないだろうか?


仮に請負契約までの期間が1年間かけるとして、11ヵ月後に請負契約が結べないとなったら売主の業者はまた違う買主を探さなければならなくなる。売主の業者にしてみれば確定までの期間が長いと土地を所有することに対するコストがかかることも含めてデメリットが大きすぎるのでは。
No.37  
by 匿名はん 2008-04-13 21:09:00
>>36
棚卸資産になる場合は、短期譲渡所得の適用はありません。
固定資産になる場合は、短期譲渡所得の適用があります。

土地を仕入れた後、どのようにして管理していたかで、取扱が変わります。
No.38  
by 相模原のK 2008-04-13 23:53:00
>>29
スレ主さんへ。建物申込書に「請負契約とならなければ手付金返金と共に、設計段階で5万、仕様打ち合わせで10万・・支払い」と書いてあるということですが、土地売買契約の手附金意外に、建物申込みに対しても手附金を支払っているのでしょうか?そうだとすると、請負契約しなかった時には、支払った手附金から15万円は差し引かれると思います。
建物申込書が無ければ支払う必要はなかったと思うのですが、建物申込書に署名捺印したならばそれは貴方がその条件に合意したと言う事になってしまいます。

土地は気に入っているようですから、そのまま打合せを進める事に何ら異議はありません。しかし契約事ですから、ちゃんと不動産屋さんや工務店に継続するための条件を確認をして、覚書きでも念書でも何でも良いので文書を作成してもらった方が良いと思います。

しつこいようですが、トラブルになった者の老婆心からですので気を悪くしないで下さい。
No.39  
by 購入検討中さんA 2008-04-14 18:31:00
教えて頂きたいのですが

皆様が建築請負契約書にサインをする際は
外溝のことは決まっていらっしゃらなかったでしょうか?

外溝はだいたい幾らという事は
土地の契約時に頂きましたが、
土地の契約時にオプションとして拙宅が希望するものを取り入れた際は
だいたいこのくらいの金額を見ておいてくださいといわれた金額よりも
実際に見積もりを細かく取り出すと大幅に増えておりました。
(拙宅の希望内容は、土地契約の内容とかわりありません)

ですので、外溝も
拙宅の希望は伝えておりますが後々になって追加料金が大きくなりそうで不安です。
全ての予算がわかった状態で契約したいことは伝えていますが
「外溝は家がある程度建った状態で初めてコーディネーターの先生と打ち合わせになり
そこから見積もりが出るようになってます」と言われ
外溝の見積もりを算出いただけておりません。

皆様の状況を教えていただきたくお願い致します。
No.40  
by 27 2008-04-14 19:55:00
>>38
建築請負契約は未だ結ばれていないの。
建物請負契約のための申込書なんだから、仮に数万円を入金しても単なる預かり金だよ。
全額返金される。

設計や仕様打合せを理由に、請負契約もしていないのにそのようなお金を取ることは禁じられている。
そのような前提でスレ主さんは業者と話をしないといけない。
No.41  
by 27 2008-04-14 20:04:00
>>39
周りも一体で開発がされるような売建で、隣地との高低差も無いような区画だと、外構は隣との関係も出てくるので、最初からは決められません。
しかし、どのような物を作るかはある程度想定できますので、そのような前提での金額は示せるはずです。
隣地が田圃の用水路とか崖地とかで段差があるような土地だと、さらに擁壁などが必要となりますから、宅地の隣地とは別に数百万円はかかることになります。
いずれにしても、ある程度の前提条件での費用の見積りは可能です。
No.42  
by 相模原のK 2008-04-15 00:41:00
>設計や仕様打合せを理由に、請負契約もしていないのにそのようなお金を取ることは禁じられている。

27さん、請負契約もしないでお金を取ることは禁じられているということですが、それはどのような法令や規則によってでしょうか?
スレ主さんのためにそうあって欲しいですが、契約自由の原則で建物申込書の内容は成立しているように思えてなりません。工務店の方でも当然そう思っていることでしょうし、もし請求された場合に、根拠を示してあげないとスレ主さんが戦えないと思います。
私個人としても是非知りたいので、よろしくお願いします。
No.43  
by 匿名はん 2008-04-15 20:42:00
>>42
問題児が現れたな。

ヒント:印紙税法と建設業法を調べなさい。
No.44  
by 相模原のK 2008-04-16 01:44:00
印紙税法は知っていますが、これは経済取引で作成される文書への課税について定めた法律であって、契約について定めた法律ではないです。確かに請負契約書は印紙税法の定めるところの課税文書なので、もし印紙税を納付しなかったならば印紙税法20条によって過怠税が課せられます。しかし、印紙税法は契約書の効力になんら影響を及ぼしません。

建設業法は第19条あたりを指しておられると推測しますが、建物申込書と請負契約書は違うので、これも少し的外れではないでしょうか?

43さんには、具体的に、印紙税法のどの部分、建設業法のどの部分によって支払わなくて良いと言えるのか示して欲しいと思います。
No.45  
by 43 2008-04-16 02:03:00
>>44
建築業法18条と24条はどうなっていますか?
これが建築請負契約を結ぶ必要がある法の精神になっていますね。
請負契約を結ばないとどうなりますか?

印紙税法の方は、課税文書が不動産の取引に抑制をかけています。
建築申込書は、どんな扱いですか?
建築請負所は、どんな扱いですか?

ヒントはここまで。

君は、指名手配されているから、これ以上は教えないよ。
No.46  
by 相模原のK 2008-04-17 00:46:00
43さん、回答を頂き一応お礼を申し上げます。
早速、建設業法と印紙税法を調べ直してみましたが、やはり納得出来る答えは得られませんでした。
私の考えでは、建物申込書は建設工事の完成を目的としてはいないので請負契約書とは言えず、請負契約までの商取引条件を確認した念書のような扱いではないかと思います。ですがたとえ念書でも、証拠としては十分機能し履行の義務はあると思うのですが如何でしょうか?
何方か43さんの言わんとするところを説明できる方がいましたら、解説をお願いします。

※e-Gov(電子政府)へのリンクを載せておきますので、建設業法と印紙税法をご覧になる際に役立てて下さい。
 
■建設業法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
■印紙税法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html

ところで私が指名手配されているそうなのですが、誰が指名手配しているかご存知の方がいましたら教えてください。
No.53  
by 27 2008-04-21 22:34:00
>>42
あなたみたいな荒らしの著名人には教えたくないけど、少しは更正の気持ちがあるなら話の筋道だけは教えましょう。

建設業法では、請負契約を施主と建設業者間で締結することを、法律で求めています。
似たような契約は請負契約と見做されるように、抜け道も塞がれています。

この契約を締結する際には、通常「見積書」を事前に建設業者が出すことになっています。

では「見積書」を出すためには建設業者はどのようなことをしなければならないでしょうか?
仕様確認をする必要があります。
つまり、このような活動は、当然にするべきことなのです。

まして、建築条件付きの売買をするのですよね。

建設業者は予め用意されたプランも示しての請負契約誘引活動をする訳です。

そのような状況のもとで、未だ請負契約をしていない人に、設計費や仕様確認の費用を求めることが妥当だと思いますか?
そもそも、そのような行為自体が、請負契約を締結して、建物を建てる行為をする業者の正当行為だと思いますか?

土地を元々持っている人が、建設業者と話をしての行為なら多少は理解出来ることもあります。
また、設計業務を独自に施主がお願いするような場合は別です。

少しは自分の胸に手を当てて、自分自身を反省された方がよろしいんではありませんか?

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