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購入検討中さん [更新日時] 2011-07-19 23:46:11
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ハウスメーカと新築の契約を締結しようとしていますが、約款を確認すると、いくつか気になる部分があります。
たとえば、
・発注者の承諾無しに、一括請負、一括委任ができる条項がある(丸投げが前提?)
・建築途中に火災等が発生した場合は発注者負担
といった点が気になりますが、これは一般的なんでしょうか?
またハウスメーカの標準約款?は、変更することができるのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-03-22 10:22:00

 
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工事請負契約書の約款について

2: 相模原のK 
[2008-03-22 12:37:00]
ハウスメーカー本部が作成していると思うので、基本部分を支店が勝手に変更することは難しいかもしれませんが、
交渉次第で下記のように特約条項を追加してもらうことは出来ると思います。

特約条項
 1.本契約においては、第何条の何項の適用は除外する
 2.・・・

ハウスメーカー側が作成する契約約款は、自分達に都合の悪い条項は出来るだけ削除し、
消費者に不利になる条項を巧みに追加する傾向があると思います。ご質問のもの以外では、
違約金に関する条項には十分に気をつけた方が良いです。

まずは、以下に示す契約約款と比較して内容をよくご確認され、自分に不利な条項は修正してもらったうえで、
十分に納得してから契約することをお勧めします。

1)中央建設業審議会 民間建設工事標準請負契約約款
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-OTU%2815....

2)日弁連住宅建築工事請負契約約款
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri_yakkan.html#...

参考になりそうなスレのURLを付けておきますので、よろしければご覧下さい。
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/19110/
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10198/res/628-628
 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/20084/
3: 購入検討中さん 
[2008-03-22 19:16:00]
>2
とても参考になるコメント、ありがとうございます。
特約条項の追記という方法について確認してみます。でも、これも断られた場合は、最悪こちらの主張について、契約時に議事録の形で残してもらおうと思います。(議事録程度では駄目でしょうか?)

あと、違約金に関する条項についても、ご指摘のとおり「契約解除の際に契約金を返還しない」という記述になっており、こちらにとって不利なものとなっています。違約金については実費相当額とすべきであり、これを超える契約金額について返還するような条項に変更できるといいですが。
こちらも業者に確認してみます。
4: 相模原のK 
[2008-03-23 11:08:00]
東京都都市整備局のHPに指導監督の対象となる不正行為の記載がありますが、
その中に、一括下請負(いわゆる「丸投げ」、「丸請け」)も含まれていました。
以下にそのURLを載せておきます。

東京都都市整備局>市街地建築>建設業許可>建設業者に対する指導監督
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/kensetsu04.htm

この事を理由に、一括請負、一括委任ができる条項は削除するように
交渉してはいかがでしょうか。その他のものも、修正してくれなければ
絶対に判を押さないくらいの気持ちで交渉に挑んでも良いと思います。
向こうも契約を取りたいので何とか方法を考えるはずです。
これが判を押した後だと納得して契約したはずだから貴方にも責任があるでしょう
という態度になってもおかしくありません。それでは、がんばってください。
5: 匿名さん 
[2011-07-18 14:34:09]
競合があると、もう少し頑張ってくれるものなのでしょうか。。。
6: e戸建てファンさん 
[2011-07-19 17:10:12]
誤解している方がいらっしゃるので一言。

建設業法第22条でいわゆる「丸投げを禁止」している。
しか~し、同条第三項で「例外的に認める」ケースが書いてある。

それは、
「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で
 政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該
 建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を
 得たとき」である。

ゴチャゴチャ書いてあるが、早い話法律で、
「個人の住宅」で「施主が書面にサイン」したら「丸投げOKよ」
となっている訳ですわ。
7: 匿名さん 
[2011-07-19 23:46:11]
法律は丸投げOKと言っているわけではない。個人の取引きであるから、施主がいいというならば
行政は口出ししないという訳。
ではなぜ、「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の
建設工事」いわゆる公共工事は禁止しているのか?それは、公共工事の真の発注者である納税者にとって、
不利益に決まっているから。もちろん個人の住宅においても不利益しかないので、承諾はしないことです。

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