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匿名さん [更新日時] 2008-04-21 22:34:00
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請負契約は、いつ、されるのが多いのでしょう。
やはり、土地契約後、早めですか。
図面ができ、見積りができてから
という方もいらっしゃいますか。

[スレ作成日時]2008-04-04 00:09:00

 
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条件付土地を申し込んだ方、

28: 09 
[2008-04-12 20:50:00]
27さん
>09投稿でスレ主でもない人が「双方が合意したら停止条件の期間は延長」とかを想像で
>書いていますけど、スレ主さんはそんなことは何も書かれておりません。
スレ主さんの1の書き込みから、現時点でスレ主さんに解約の意思は無いと受け取った為です。
どちらかというと、スレ主さんは、もっと早く請負契約を結ぶべきなのか?を気にしていますよね。
極端な話、仮に3ヶ月で売買契約が解除になる内容の条項が明記されていたとしても、
双方に継続の意思があれば契約を結びなおせばよいだけです。大きな問題ではないと思います。
29: 匿名さん 
[2008-04-13 00:06:00]
スレ主です。
土地売買契約書には、3ヶ月以内に締結しなければ白紙とあります。
また、同日に書いた、建物申込書には、請負契約とならなければ、
手付金返金と共に、設計段階で5万、仕様打ち合わせで10万・・
支払いとあります。

土地契約時は、上記の支払いとなることは、ない、
(今までになかったのか、その状況になってもないのかは、
確認してませんでした。)
3ヶ月過ぎてもいいとも言われてました。

白紙ということは、その言葉だけですと、
手付けは、戻るということですよね?

あの場所にあそこで建てたい意志はあります。
30: 27 
[2008-04-13 10:21:00]
>>29
建物の建築請負契約を、土地売買契約締結から3ヵ月以内に結べば、約定通り土地の売買契約はそのまま有効となります。
しかし実際には3ヵ月経っても建築請負契約が結ばれていないので、売買契約の停止条件が満たされず、土地売買契約は取消しされました。
これに関わる手附は、無利子にて全額返還されます。

建物の申込書は「建築請負契約ではない」ので、
>設計段階で5万、仕様打ち合わせで10万
こんなお金は払う必要がありません。

最初から全てやり直しです。
業者の思惑に完全に嵌っていますね。

>>28
>現時点でスレ主さんに解約の意思は無いと受け取った為です。
そのことと、3ヵ月を過ぎて延長するような事項があるかどうかは別問題です。

今は期限を3ヵ月と定めず、もっと長い期間を定めることも出来ます。
しかし、約定で無期限となるような取り決めや、期限を不確定にするような取り決めはしないように業界では自主規制しています。
31: 匿名さん 
[2008-04-13 10:41:00]
すこしずれた質問になるのかもしれませんが、3ヶ月以内に請負契約が締結できない場合は土地売買契約を白紙解約ということであれば、売主さんが他に良いお客さんが現れたとき、そちらに振り返るためにわざと請負契約の諸条件があわないように(もしくは建物の仕様が確定しないように)して契約を飛ばしてしまう(こういう表現が正しいのかどうか分かりませんが)ということはないのでしょうか?
もちろん、請負契約締結のための努力義務は双方にあると思うのですが売主業者がその気になればそういうこともできるのでしょうか。
32: 匿名さん 
[2008-04-13 11:30:00]
スレ主です。

建築申込書の言葉は、気にしないでよいのですね。安心します。

業者も話が進むことを思っていると思います。

ただ、有望な買主が現われたら、
白紙となるのかなと、不安・疑惑を感じます。
(業者さんたちは、どちらでも、そんなことはないと一応は言われるでしょうが)

情報誌に、未だ、土地が掲載あるのは、請負契約していないから
仕方ないのでしょうか。
33: 匿名さん 
[2008-04-13 11:37:00]
他の客が現れた時のためにとか、そういうことじゃない。
土地だけ買われた状態で、建物を放棄されたら、土地目的の人間が現れ、
それは業者にとってはたまったもんじゃないからです。
家を建てる事が商売の業者にとっては、土地を買って、建築条件付で建てる事で儲けます。
どんなHMで建ててもOKというフリーな土地は、土地だけの販売で儲けないといけないので、
土地の価格が相場よりも高めに設定して販売されています。
ですが、建築条件付の土地は、土地であまり利益を取らず、建物で利益を取るから、
土地だけ買われたら困るってこと。
土地に利益を含ませると業者が払う税金支払いの比率が高いため、
建物に多く利益を含ませた計算で販売するのが一般的です。
建築条件付で一定期間売れなかったら、建売に切り替えてしまう業者もいます。
34: 匿名さん 
[2008-04-13 12:17:00]
>33

> どんなHMで建ててもOKというフリーな土地は、土地だけの販売で儲けないといけないので、
> 土地の価格が相場よりも高めに設定して販売されています。

そうじゃなくて、土地の価格を下げて一見安く見せて、建物で収益を図るというのが建築条件付の一般的な売り方じゃないでしょうか。
その傍証として、建築条件を外す交渉をすると、だいたい売出し価格よりも数百万くらい上乗せしてきますよ。
それでやっと周辺のフリーな土地と同じくらいの価格になります。

まあ、最近は建築条件付が流行してますから、フリーな土地が高く見えてしまうのですけどね。
うちが買ったときはまだフリーな土地が多かったので、逆に建築条件付の土地の安さが目立ったものでした。
35: 27 
[2008-04-13 14:03:00]
>>34
それ、33が書いていることの裏返しを書かれているだけですよ。
33は業者がどうやって利益を出すのが、損のないやり方かを書かれている。
土地の売買は分離課税で短期譲渡になるけど、建物請負は通常の事業の損益計算で済むという主張です。

あなたは、建築条件付きとした方が、現実に安い単価で土地の売買としていると主張している。

どっちも間違ってはいない。
36: 匿名さん 
[2008-04-13 20:21:00]
34さん

土地の譲渡所得には宅地建物取引業者には短期譲渡所得は実質的にかからず、法人税と事業税のみだと思います。いくつか疑問に思ったのですが

仮に、建築条件付で立てる場合、土地が200万割安ならばその建物の価格が適正な価格より100万円安くてもトータルでは100万円得になるのではないだろうか。
たてものが適正な価格かどうかを3ヶ月間で確認するということになるのではないだろうか。

土地と建物を別々に買うよりも金額の合計が把握しやすくて楽な面は無いのだろうか。少なくても契約目前で地盤改良の費用が不明瞭だとかそういう話はでないのでは。

建売を買うのと比べ、自分の思うとおりのいえができ。金額の総額も把握しやすい。ぼったくられていると思えば3ヶ月以内なら解約できる。特に悪いことはないのではないだろうか?


仮に請負契約までの期間が1年間かけるとして、11ヵ月後に請負契約が結べないとなったら売主の業者はまた違う買主を探さなければならなくなる。売主の業者にしてみれば確定までの期間が長いと土地を所有することに対するコストがかかることも含めてデメリットが大きすぎるのでは。
37: 匿名はん 
[2008-04-13 21:09:00]
>>36
棚卸資産になる場合は、短期譲渡所得の適用はありません。
固定資産になる場合は、短期譲渡所得の適用があります。

土地を仕入れた後、どのようにして管理していたかで、取扱が変わります。
38: 相模原のK 
[2008-04-13 23:53:00]
>>29
スレ主さんへ。建物申込書に「請負契約とならなければ手付金返金と共に、設計段階で5万、仕様打ち合わせで10万・・支払い」と書いてあるということですが、土地売買契約の手附金意外に、建物申込みに対しても手附金を支払っているのでしょうか?そうだとすると、請負契約しなかった時には、支払った手附金から15万円は差し引かれると思います。
建物申込書が無ければ支払う必要はなかったと思うのですが、建物申込書に署名捺印したならばそれは貴方がその条件に合意したと言う事になってしまいます。

土地は気に入っているようですから、そのまま打合せを進める事に何ら異議はありません。しかし契約事ですから、ちゃんと不動産屋さんや工務店に継続するための条件を確認をして、覚書きでも念書でも何でも良いので文書を作成してもらった方が良いと思います。

しつこいようですが、トラブルになった者の老婆心からですので気を悪くしないで下さい。
39: 購入検討中さんA 
[2008-04-14 18:31:00]
教えて頂きたいのですが

皆様が建築請負契約書にサインをする際は
外溝のことは決まっていらっしゃらなかったでしょうか?

外溝はだいたい幾らという事は
土地の契約時に頂きましたが、
土地の契約時にオプションとして拙宅が希望するものを取り入れた際は
だいたいこのくらいの金額を見ておいてくださいといわれた金額よりも
実際に見積もりを細かく取り出すと大幅に増えておりました。
(拙宅の希望内容は、土地契約の内容とかわりありません)

ですので、外溝も
拙宅の希望は伝えておりますが後々になって追加料金が大きくなりそうで不安です。
全ての予算がわかった状態で契約したいことは伝えていますが
「外溝は家がある程度建った状態で初めてコーディネーターの先生と打ち合わせになり
そこから見積もりが出るようになってます」と言われ
外溝の見積もりを算出いただけておりません。

皆様の状況を教えていただきたくお願い致します。
40: 27 
[2008-04-14 19:55:00]
>>38
建築請負契約は未だ結ばれていないの。
建物請負契約のための申込書なんだから、仮に数万円を入金しても単なる預かり金だよ。
全額返金される。

設計や仕様打合せを理由に、請負契約もしていないのにそのようなお金を取ることは禁じられている。
そのような前提でスレ主さんは業者と話をしないといけない。
41: 27 
[2008-04-14 20:04:00]
>>39
周りも一体で開発がされるような売建で、隣地との高低差も無いような区画だと、外構は隣との関係も出てくるので、最初からは決められません。
しかし、どのような物を作るかはある程度想定できますので、そのような前提での金額は示せるはずです。
隣地が田圃の用水路とか崖地とかで段差があるような土地だと、さらに擁壁などが必要となりますから、宅地の隣地とは別に数百万円はかかることになります。
いずれにしても、ある程度の前提条件での費用の見積りは可能です。
42: 相模原のK 
[2008-04-15 00:41:00]
>設計や仕様打合せを理由に、請負契約もしていないのにそのようなお金を取ることは禁じられている。

27さん、請負契約もしないでお金を取ることは禁じられているということですが、それはどのような法令や規則によってでしょうか?
スレ主さんのためにそうあって欲しいですが、契約自由の原則で建物申込書の内容は成立しているように思えてなりません。工務店の方でも当然そう思っていることでしょうし、もし請求された場合に、根拠を示してあげないとスレ主さんが戦えないと思います。
私個人としても是非知りたいので、よろしくお願いします。
43: 匿名はん 
[2008-04-15 20:42:00]
>>42
問題児が現れたな。

ヒント:印紙税法と建設業法を調べなさい。
44: 相模原のK 
[2008-04-16 01:44:00]
印紙税法は知っていますが、これは経済取引で作成される文書への課税について定めた法律であって、契約について定めた法律ではないです。確かに請負契約書は印紙税法の定めるところの課税文書なので、もし印紙税を納付しなかったならば印紙税法20条によって過怠税が課せられます。しかし、印紙税法は契約書の効力になんら影響を及ぼしません。

建設業法は第19条あたりを指しておられると推測しますが、建物申込書と請負契約書は違うので、これも少し的外れではないでしょうか?

43さんには、具体的に、印紙税法のどの部分、建設業法のどの部分によって支払わなくて良いと言えるのか示して欲しいと思います。
45: 43 
[2008-04-16 02:03:00]
>>44
建築業法18条と24条はどうなっていますか?
これが建築請負契約を結ぶ必要がある法の精神になっていますね。
請負契約を結ばないとどうなりますか?

印紙税法の方は、課税文書が不動産の取引に抑制をかけています。
建築申込書は、どんな扱いですか?
建築請負所は、どんな扱いですか?

ヒントはここまで。

君は、指名手配されているから、これ以上は教えないよ。
46: 相模原のK 
[2008-04-17 00:46:00]
43さん、回答を頂き一応お礼を申し上げます。
早速、建設業法と印紙税法を調べ直してみましたが、やはり納得出来る答えは得られませんでした。
私の考えでは、建物申込書は建設工事の完成を目的としてはいないので請負契約書とは言えず、請負契約までの商取引条件を確認した念書のような扱いではないかと思います。ですがたとえ念書でも、証拠としては十分機能し履行の義務はあると思うのですが如何でしょうか?
何方か43さんの言わんとするところを説明できる方がいましたら、解説をお願いします。

※e-Gov(電子政府)へのリンクを載せておきますので、建設業法と印紙税法をご覧になる際に役立てて下さい。
 
■建設業法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
■印紙税法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html

ところで私が指名手配されているそうなのですが、誰が指名手配しているかご存知の方がいましたら教えてください。
53: 27 
[2008-04-21 22:34:00]
>>42
あなたみたいな荒らしの著名人には教えたくないけど、少しは更正の気持ちがあるなら話の筋道だけは教えましょう。

建設業法では、請負契約を施主と建設業者間で締結することを、法律で求めています。
似たような契約は請負契約と見做されるように、抜け道も塞がれています。

この契約を締結する際には、通常「見積書」を事前に建設業者が出すことになっています。

では「見積書」を出すためには建設業者はどのようなことをしなければならないでしょうか?
仕様確認をする必要があります。
つまり、このような活動は、当然にするべきことなのです。

まして、建築条件付きの売買をするのですよね。

建設業者は予め用意されたプランも示しての請負契約誘引活動をする訳です。

そのような状況のもとで、未だ請負契約をしていない人に、設計費や仕様確認の費用を求めることが妥当だと思いますか?
そもそも、そのような行為自体が、請負契約を締結して、建物を建てる行為をする業者の正当行為だと思いますか?

土地を元々持っている人が、建設業者と話をしての行為なら多少は理解出来ることもあります。
また、設計業務を独自に施主がお願いするような場合は別です。

少しは自分の胸に手を当てて、自分自身を反省された方がよろしいんではありませんか?

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