当初、あるA不動産から話があり、物件を見に行きました。銀行審査や買主情報などの書類を記入して提出しましたが、別のB不動産に勤めている知り合いから同じ物件を紹介されました。
知り合いというのも有りまたB不動産の対応が良かったため、A不動産を断りB不動産にお願いすることにしましたが、A不動産は『B不動産は買主と業法違反を行ってその物件を買おうとしている』と連絡が売主タクエーに連絡をしていました。事実金銭の受け渡しなど一切無いのに、売主タクエーはその買主には売れないとB不動産が言われたそうです。皆さんどお思いますか?
私は、そのA不動産に内容証明を送りつけようと考えておりますが、皆さんの意見をお聞かせ下さい。お願いします。
[スレ作成日時]2008-11-07 18:09:00
事実無根で物件が買えなくなりました
32:
購入経験者さん
[2008-12-03 11:41:00]
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まず、口約束でも契約の縛りは発生します。A業者と見に行って「契約したい希望がある」というのもOK。書面を書かなくても90%認められますので裁判を行っても疲れるだけです。
特にÅと見に行って「買いたい」という言葉の後で「Bと契約」と言われれば、Bは物件に案内もしていない(Aと見に行っているから)という面を置いても不利です。余程その土地が気に入っていない限りケチがついたら止める勇気も必要です。1回買ったら簡単に出て行けないのですから・・・
18さん
キャッシュで買うのであれば大丈夫ですが、土地か住宅でローンを組む場合は不動産業者の書面がないとローンが組めません。契約書のコピーを提出させられる為です。やっぱりトラブルがあって建物が竣工しないという事を避けるためです。やっぱり中には怖い方もいらっしゃるので・・・