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匿名はん [更新日時] 2024-04-19 09:38:14
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
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ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

8: 一応弁護士です 
[2011-10-02 14:21:08]
他のスレにも投稿したのですが、請負契約において、注文者は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」ものとされています(民法641条)。 この「損害」には請負人の建物完成により得られる利益(得べかりし利益)が含まれるとされていますが、実際にはこの利益額を証明することが困難であるために、請求されることはまずありません。そこで契約締結により請負人が支出した費用を実費精算することになり、その金額が契約金より少なければ差額は注文者に返すことが必要です。注文者の契約解除の場合、契約金は返さない、というような規定は住宅建築の請負契約の条項としては見たことがありませんが、かりにそういう規定があった場合には、その規定の有効性が問題になります。住宅建築請負契約は、個人と事業者の間の契約ですから「消費者契約」となり、消費者契約法9条は「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」は無効であると定めているので、契約金の全額没収措定は「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」約束だとしてその無効を主張することが考えられます。
ようするに、実費精算を超えて契約金を違約金として没収する規定は無効の疑いが強いし、たとえばよくある「営業経費として契約金額の1.5%を違約金として請求できる」というような違約金の予定の規定についても、無効ではないかと思われ、HM側にかかった実費の明細を求めるべきです。
いずれにしても、他のレスにもあるように、いたずらに時を経過するのは、先方に「費用がかかった」といわれて良くないので、解約を申し入れるときは早ければ早いほどよいでしょう。

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