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匿名はん [更新日時] 2024-04-19 09:38:14
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
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ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1469: 匿名さん 
[2023-04-30 08:43:32]
>>1467 匿名さん
>約款は解約時は手付放棄とあるので、こちら都合での解約だと返金がないようです。
1450でもお伝えしましたが、その契約書の条文については消費者契約法第九条により無効です。従って民法の請負の規定通りに清算するよう求めて下さい。

<消費者契約法>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

<補足>
・契約自由の原則があると言われるかもしれませんが、業者と消費者間の契約においては消費者契約法が優先されます。手付放棄の条項は「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当するので無効となり、なかったものとして扱われます。
・民法には売買における手付放棄の規定があります。従って売買契約ならば手付放棄による解約の条項は有効です。しかし請負には手付放棄による解約の規定はありません。着工してから手付放棄で解約出来てしまったら業者は損害を被ってしまうので、これは業者を保護する為でもあります。
・弁護士でも売買と請負の違いを良くわかっていない人がいます。違う事を言われたら、上記の通りではないのか念押しで確認して下さい。それでも違うと言われたら、セカンドオピニオンとして別の弁護士にも相談して下さい。

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