登記は自分でできるの?
62:
行員です
[2007-03-06 21:34:00]
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63:
匿名さん
[2007-03-13 18:41:00]
>55さん
図面について 縮尺で迷ったらホームセンターで売ってる「縮尺スケール」を使えばいいですよ! あるいはHMに1/250、1/500の図面起こしてもらって写せば問題ありません。 ただ、公図がないと隣地の地番がわからないので確認申請書で確認してください。 用紙は文具屋さんで売っている 日本法令の「登記98 建物図面・各階平面図 10枚入 367円(税込)」 ペンは「三菱 ユニボールシグノbit0.18 210円(税込)」がぴったり合います。 申請書は法務局でも決まった物はないらしく、私はPCで作ってきてねと言われました。 一応の見本はもらいましたが、 法務局の人が「HPのサービスからも表示登記ではないですがよく似た書式がDL出来ます。」 と教えてくれましたよ。 あと、保存登記時に市役所と県税事務所に税の減免手続きをお忘れ無く! |
64:
匿名さん
[2007-03-14 09:50:00]
建築図面を登記に流用するなら、設計士の許可を取ってくださいね。
見つからなければ・・図面を盗用なんて、新築するようなセレブさんがやることじゃないですよ |
65:
匿名
[2007-03-14 10:05:00]
そもそも間取りのいらない輪郭だけの図面に設計士の許可なんているんだろうか?
しかも自分の家だよ。設計料払って請負させてるんですけどねぇ。 |
66:
匿名さん
[2007-03-14 13:36:00]
設計料に法務局提出図面分が含まれてるか確認したほうが良いね。
通常含まれてないと回答するでしょう。 含まれているなら報酬を受けて法務局提出図面を作成してるから、 その設計士は土地家屋調査司法違反となる。 |
67:
匿名さん
[2007-03-14 13:55:00]
間取りのいらない輪郭だけの図面でも違ってたら設計士の責任にするつもりなんでしょうか?
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68:
匿名さん
[2007-03-14 23:27:00]
何でも違反にしたがる輩がいるねぇ。
法務局に提出する図面をお金を取って作成したらちょっと問題になるかもしれないけど トレースすれば全く問題ないでしょ。 トレースした図面は設計士が作成してないしぃ。 |
69:
匿名さん
[2007-03-15 13:56:00]
コピーなら外部に出して良いというトンデモ発言は別にして・・
トレースした図面では壁心面積になるし、もしそのまま登記が通ると 余計な固定資産税が半永久的にかかりますよ。 |
70:
匿名さん
[2007-03-15 16:06:00]
↑マンションでの場合ですか? 一戸建てでも壁心でしたっけ?
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71:
匿名さん
[2007-03-15 17:09:00]
>トレースした図面では壁心面積になるし
トレースラインに長さも記載するわけですし特に問題ないと思いますけど。 また、面積(求積)は確認申請書の延床面積じゃないとダメなはずですから、 HMによっては壁心面積になりますよ。 |
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72:
匿名さん
[2007-03-15 17:51:00]
このスレッドを読んでいると、違反だ何だと登記をさせまいとする業者と自分でやりたい個人とのレスの応酬にみえますね。
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73:
匿名さん
[2007-03-15 17:54:00]
マンマが食えなくなるからな
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74:
匿名さん
[2007-03-15 19:53:00]
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75:
72です
[2007-03-15 22:07:00]
>図面を盗用
たかが建物輪郭図面に盗用もくそもあるのか?? だったら土地家屋調査士だって建確の図面見て縮尺してトレースしてるわけで、盗用ではないのか? |
76:
匿名さん
[2007-03-15 22:23:00]
>>74
個人にやることをコンプライアンスとは言いません。 コンプライアンスを守らないといけないのは建築業界&司法書士など その行為を職業としている人たちです。(この癒着した両者の コンプライアンス遵守はそうとう難しそうですが・・・) |
77:
たまーん>74
[2007-03-15 22:28:00]
わたしも、表示&保存登記を施主でしましたが、根性さえあれば、
素人でも法務局&役所通い含めてトータル20hrで完了できる内容です。 フォーマットが決まっているため、 慣れれば、私でも1〜2hrですべての書類を作成できます。 これに、報酬料金10〜20万円というのは、司法書士の特権です。 つまりは、ボッタクリです。 図面の著作権など、つまらない論点で議論されていますが、 建築確認申請図は、施主が閲覧できる権利がありますし、 その間取り図も当然、施主は知りえる情報です。図面の盗用など、筋違い甚だしい。 一度でも、登記用の家屋平面図を書いたことがある人なら理解できると思います。 ここで、施主登記を批判しているひとは、司法書士もしくは、登記を知らない人と思われます。 |
78:
匿名さん
[2007-03-15 22:47:00]
>>77
だったら土地家屋調査士に建築確認図面どおりで登記しなさいと指示したら 登記費用が安くなるはずですよね?? 実際は土地家屋調査士「が」建築確認申請図面を検査し登記しますので、 その面積を基準に金融機関の担保評価などがなされます。 建坪30坪が本当に30坪なのは法務局のチェックが入るからなのです。 あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ 保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! |
79:
匿名さん
[2007-03-16 10:33:00]
「盗用」うんぬんですが、HMが縮尺図書いてくれた時点で「OK」出てる気がするんですけど。
スケール聞いた時点でHMもピンとくるだろうし、普通は「何に使うの?」って聞いてきませんか? それと、このスレ本来の主旨からいくと >登記は自分でできるの? 自分で出来ます。否自分でしてください。 せめて建物滅失登記や抵当権抹消登記ぐらいは自分でやってみてください。 そうすることで、いかにこの業界の手数料が他と比べて異常に高いかがわかります。 |
80:
匿名さん
[2007-03-16 11:50:00]
>>79さんはご自分でやられたんですよね?
ぜひ感想などお聞かせください。 |
81:
匿名さん
[2007-03-16 13:43:00]
住宅金融公庫のHPに以下のような記載があります。
なお、登記手続は司法書士などの代理人に依頼して申請するのが一般的ですが、所有者本人が申請することもできます ://www.jyukou.go.jp/faq/faq/ans_099.html |
82:
匿名さん
[2007-03-16 13:46:00]
>>78さん
>あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ >保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! ←77さんではありませんが、私も今年に入ってから自分で表示&保存登記をしました。 キャッシュの場合は保存登記が不要との事ですが、今のところ自宅として使用する場合は 住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税が減税されます。将来、相続や売却の際に保存 登記をしなければいけないので、減税があるうちにしておく方がお得だと思うのですが…。 |
83:
匿名さん
[2007-03-18 13:05:00]
建売一戸建てを契約したのですが、8月引渡しでローン実行まで時間があり、登記を自分でできないかと考えています。他の方の書き込みを見ていると抵当権設定は銀行の司法書士に任せて、所有権移転登記と保存登記を自分でやった方がいるようですが、抵当権設定と所有権移転登記と保存登記は同時にやるものであり、抵当権設定だけ銀行側の司法書士に任せるということは可能なのですか。
また、売買契約書の登記手続きの項目を読むと住宅ローンを利用する場合、所有権移転に先行して表題登記をできる旨、書いてあるのですが、少なくとも表題登記は自分でやることが可能なのでしょうか。そもそも不動産業者は自分の指定する司法書士でやるよういっているので交渉中ではあるのですが、自分でできるなら高い報酬を払うことはないと思っています。 |
84:
匿名さん
[2007-03-18 19:44:00]
建売は良く分かりません。
皆さん注文一戸建てだと解釈してました。 |
85:
匿名さん
[2007-03-18 23:06:00]
注文一戸建てで住宅ローンがない場合に限られますね。
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86:
匿名さん
[2007-03-19 22:33:00]
建売でも自分で登記できます。
というか何事も交渉次第ですね。 同時に全て登記をしないといけないということはありません。 建売でも自分で登記をしている方も少ないですがいます。 「できない」と書き込む人は司法書士か土地家屋調査士でしょうね。 ネットによって既存の考え方は通用しなくなってきています。 この方は自分で抵当権設定もしています。 http://plaza.rakuten.co.jp/renrin72/ どうしても司法書士を使う場合は、ネットで安い司法書士を探すと良いですよ。 指定の司法書士は高いですから。 |
87:
匿名さん
[2007-03-19 23:10:00]
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88:
たまーん
[2007-03-19 23:58:00]
>>78さん
>あと表示&保存登記をされたとのことでキャッシュ新築のようですが・・ >保存登記は不要です。 登録免許税がもったいない! こういうことを、知ったかのように指摘する時点が、ナンセンスです。 保存登記をする事情およびニーズは人それぞれです。私は必要でした。 登録免許税の減額は、82さんの指摘どおりです。 また、私は庶民なので、新築に対し住宅ローンを組む必要がありました。 その際、購入した土地と建物の銀行側の担保設定が必要となります。 これまた一般的な話です。 保存登記は義務ではありませんが、表題登記だけでは、 所有権があいまいと感じますので、よほど田舎でない限り、 新築であれば実施しておいたほうが良いと私は、判断しています。 |
89:
匿名さん
[2007-03-20 00:11:00]
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90:
匿名さん
[2007-03-20 01:08:00]
保存登記しないと、知らぬ間に他人の家になっていたなんてことはない?ないか・・・
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91:
匿名さん
[2007-03-20 18:54:00]
>>87
おそらく権利証はなかなか渡してくれないでしょうね。 何か一筆書くことも有効であると思いますよ。 一番良いのは売主さんと法務局に同行するのが良いのかなぁ。 もっと良い方法があるかのかな?? 建売であれば、すぐに売れてしまう物件であれば難しいでしょうが、 売れない物件であればそれくらい付き合ってくれますよ。 分譲会社から聞きましたが、稀にあるようですね。 建物表題登記と保存登記は無難にやっておいた方が良いと思います。 家屋の固定資産税は登記の床面積に対して課税されます。 もし、床面積が実際より大きいと多く課税されてしまいます。 しかし、床面積が小さくなっていた時は登記しない方が良いのかなぁ |
92:
匿名さん
[2007-03-20 22:17:00]
住宅ローンを組む場合、通常金融機関はその土地と建物に抵当権を設定する。
抵当権の設定には保存登記をされていることが不可決なので、ローン実行までに(或いは同日に)登記をすませることとなる。 保存登記が不要なのは、無担保住宅ローン(抵当権設定が不要)の場合だが、リフォームローンならともかく、新築の際に行う住宅ローンで無担保ローンはまずありえない。 |
93:
たまーん
[2007-03-20 22:27:00]
>>88
>いやあなた ローンなら保存は立派な義務ですから・・ 保存登記は、義務ではないです。 保存登記には、甲乙の所有権を定義する機能があり ローン時に銀行側の担保設定が必要となるため、 融資実行の必要条件であるだけです。 義務ではなく、あくまで保存登記しないとローンが組めないだけですね。 表題登記は不要というのも、アンダーグラウンドな意見ですね。 法では、1年以内の表示登記が義務付けられています。 まあ、罰則はないですが、 登記費用の金を浮かそうとしている庶民の住居ならば、 保存時の登録免許税なども数万円なので、一般的には、登記すべきでしょう。 |
94:
匿名さん
[2007-03-21 00:45:00]
だからローンなら保存は事実上義務でしょうが・・・。
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95:
たまーん
[2007-03-21 03:11:00]
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96:
匿名さん
[2007-03-21 10:24:00]
>>91
売主と売主に融資している銀行と買主と買主に融資する銀行が揃って 法務局に行き登記申請するわけですね。 買主に融資する銀行は現金をカバンに詰めて持参し待機する。 そして登記簿が出来上がるまで数日間は法務局で食事もトイレも出来ず お互いを見張りながらじっと待機する。 登記簿が出来たら現金を買主に渡し買主は売主に渡し 売主は売主に融資している銀行に返済して売主に融資している銀行は 現金をカバンに詰めて帰り無事終了。 何事も交渉次第だから売れ残りなら交渉の余地があるかな(笑 |
97:
匿名さん
[2007-03-21 14:18:00]
何事もバランスですけど内覧業者にどうでもいい傷を指摘させて登記を自分でなんてバランス悪すぎですね。
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98:
匿名さん
[2007-03-21 16:10:00]
は?
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99:
匿名さん
[2007-03-27 19:24:00]
>>96さんは
登記のことを知らないですね。 銀行は同行して登記を申請すればその不動産は他の登記ができなくなります。 だから、申請するだけで待つ必要はないですね。 完了したら既に登記されていますよね。 補正になっても取り下げなければ他から登記されることはありません。 銀行は申請だけ付き合うだけで良いですね。 付き合う時間は30分ていどでしょうね。 高い利息を払ってもらえるのだからそれくらいして当然のような気がします。 |
100:
匿名さん
[2007-03-27 19:38:00]
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101:
行員
[2007-03-27 22:02:00]
通常は、
「融資実行日=建築業者への最終代金支払日=抵当権設定日=火災保険料・保証料・手数料等支払日=つなぎ資金返済日」 となります。 |
102:
匿名さん
[2007-03-28 02:14:00]
>>99さん。 代金受領前に権利書を渡すお人よしは居ませんよ。
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103:
匿名さん
[2007-03-29 12:20:00]
住宅金融公庫は登記が完了してから融資の実行ですね。
登記が完了してから実行すればいいと思います。 住宅金融公庫がやっているのだから銀行も全く問題ないですね。 司法書士に登記を任せて自分のお金が銀行の接待ゴルフやバックマージンに使われるのは嫌ですよねぇ。 |
104:
匿名さん
[2007-03-29 12:26:00]
そういえば過去に実際あったことですが、
司法書士に大事な権利書を預けてたら、預けた権利書を無くした司法書士がいますが司法書士に権利書を預けることは危険ですね。 誰に預けたって危険ですし、売買契約を交わした買主に預ける方が何かあっても契約書があるから売主は安心です。 |
105:
匿名さん
[2007-03-29 18:13:00]
釣りにしては弱すぎ(笑
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106:
匿名さん
[2007-04-06 21:27:00]
4月から登記費用が日本全国上がるようですね。
理由は土地家屋調査士の登記に添付する調書という書類が面倒になるようです。 自分で登記をすれば「調書」は不要らしいです。 |
107:
匿名さん
[2007-04-13 10:19:00]
こちらの法務局では表示登記相談をやっている張り紙がしてあります。
施主自身で登記する事が多くなってきたからでしょうか? 職員の方も昔に比べて接し方が優しくなりましたね。(感想) 書類の書き方も詳しく教えてくれます。その場で受け付けていただけました。 |
108:
匿名さん
[2007-04-16 21:23:00]
ところで、スレで紹介されている『自分で登記をする会』というところで
“お手軽登記セット”を購入された方はいらっしゃいますか? |
109:
ゴン
[2007-05-16 07:29:00]
>50のゴンです
長くなりますがお願いします。 以前、こちらでお聞きした事は施主が 自分で申請登記可能と理解できました。 ちなみに下記↓コピーです >「親の名義の土地」に土地名義は親のまま借りるかたちで、 >「建物のは私の名義」にして現在建築中です。 >小さい家なので借り入れは無いのですが >この場合、保存登記と表題登記以外に登記関係は何が必要ですか? が、この親の名義の土地が「地目が畑」なので 地目の変更を引渡し後に行う必要がある事を忘れていました。 この地目変更(畑→宅地)は施主でも申請登記できますか? |
110:
匿名さん
[2007-05-16 18:45:00]
建物が完成したら「建物表題登記」をします。
その時に一緒に「地目変更」するといいですよ。 地目変更は、土地が親の名義なので親が申請するか、親から委任されたゴンさんがします。 その後、「保存登記」をします。 私ならこの順番でします。 |
111:
ゴン
[2007-05-16 22:20:00]
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コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
お世話になっている司法書士はいますが、我々行員にリベートがくることはありません。ヒイキにしているのは相談しやすいからであって、行員のフトコロとは無関係です。
案件によっては若干(司法書士の報酬を)安くしてくれることもありますが、それは顧客への請求が安くなるにすぎません。ですからお客が安い司法書士を探してそこを指定されても全く問題はありませんよ。
保存登記自分でするケースはまだ無いのでわかりませんが、通常は「融資実行日=火災保険設定日=抵当権設定日」であるため、司法書士に任せた方が確実なので「出来れば司法書士を通してもらえますか?」と言われると思います。