大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
140:
解約だ
[2013-11-30 06:24:30]
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本当にそうですね。弁護士あてになりません。
民法に請負には手付がありません。民法641条に完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができるとあります。工事が着工していない時は、必要経費のみです。
またヘーベルの約款の請求は、消費者契約法9条 「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」に当てはまります。
このように消費者が不利になる約款は法令で禁止されています。
私も勉強し、この法令が正しいことを機関で確認しました。ヘーベル解約中さんが記載している内容は正しくヘーベルが完全に違法行為を行なっています。
ヘーベル解約中さんは、適格消費者団体に連絡しましたか?ここでは約款を審査し、差止め請求権を行使することが出来ます。百年住宅も同じような事を行い禁止されています。
http://www.caa.go.jp/planning/index.html
現在こちらに約款の審査を出そうとしています。多くの人がヘーベルの不当約款について訴え、悪徳ヘーベルハウスのことをみんなが知ることが出来るように。
また被害をこれ以上広げないためにもどんどん出しましょう。
これでもヘーベルが懲りないなら、団体起訴を行い不当な請求を行い得たお金を全金返金させなければいけないです。