管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

988: 一応建築士 
[2011-12-23 02:30:14]
>>986
ご納得頂けるかどうかは正直まったく自信がありませんが・・・

《ご質問1について》
総会を欠席する組合員が議決権を行使する手段として「書面」と「代理」があり
委任状は後者に該当する訳ですが、出題において委任状のみが与条件として
付されているという事は、書面により議決権を行使する者がいないという事が
大前提になっていると言えると思います。つまり議決権行使書を使わなければ
欠席者が採決に参加できない様な状況ではない、と推察されます。
なお、これは決して「特別議決事項を審議しない」という事には直結しません。
理由については下記のやりとりにおいて触れたつもりですので、お手数ながら
お読み頂いた上で再度お考え頂ければと思います。

>>801
>>802(匿.名さん)
>>805
>>807(匿.名さん)
>>808
>>830(管理侍さん)
>>833

《ご質問2について》
>貴殿の整理では、組合員数のカウントが必要となる特別決議議案は
>問題文の対象外であると限定でき、

そうではありません。
特別決議議案も出題の対象として捉えています。

特別決議事案について採決をするにあたっては組合員ベースでも票をカウント
する必要があるので、>>801で例示した様な状況(例えば1人の組合員が複数の
住戸を持ち自己使用以外のものを親族等に貸している状況)においては、その
親族等に議決権行使を委任してしまうと採決そのものが事実上不可能になります。
かと言って、複数住戸を持つ者がそれを異なる複数人に貸す事も、居住者に
議決権を委任する事も標準管理規約では否定されていません。
私自身も過去に経験があるのですが、特別決議事項の採決を確実に行なうために
総会召集の段階で「代理人による議決権行使」ではなく「書面による議決権行使」
を促すケースが実際にあります。つまり「議決権行使書の提出」です。
本問ではそれが与条件に含まれていないので、単に議案は普通議決事項のみか
あるいは特別議決事項が含まれていても、意思を異にする複数の第三者(組合員
ではない者)に、同一の組合員の議決権が別々に委任される可能性が元々ない
状況が想定されている、と解釈したのです。
委任者と受任者が1対1の関係にあれば、賛否がどうあれ受任者が投じた票は
委任者(組合員)の票としてそのままカウントできます。

こちらも簡潔な説明が下手で申し訳ありませんが、ご疑問を持たれている事に
ついては一応クリアできていると思います。


なお、>>987につきましては特に意見はございません。
語弊をおそれずに申し上げれば、私は『審議事項の性質や重要性に拘わらず』
採決によって決定した事は採決に参加した者の総意であり、その効力は参加者
全員に及ぶのではないかという単純な事、会議体の基本的な仕組みについて
申し上げているに過ぎませんので、理事長という職務や議決権というものの
性質に言及しておられる①に関しては、真に失礼ながらそもそも会話が成立して
いないという印象しかありません。②に関しても>>974を読ませては頂いたものの
ほぼ同様の印象です。③も、理事会と総会の違いに言及しておられるところから
①と同様の印象です。以上です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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