管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

833: 一応建築士 
[2011-12-15 23:46:52]
管理侍さん、フォローありがとうございます。
ヒントを頂きましたので、少しだけ先程の話を掘り下げてみます。

特別議決事項を審議する総会が召集された際に、欠席する場合は委任状ではなく
議決権行使書を提出する様に求められた事が、私の経験上もありました。
今思えば、あれは「組合員数」と「議決権数」の両面で賛成票をカウントする
ために必要な措置だったのだと考えられます。
1住戸のみ所有している組合員は委任状でも特別決議に対応できますので
特に区別して考える必要はないと思いますが、
複数戸所有の場合は「組合員数」としてのカウントに不整合が出ない様に
議決権行使書によって組合員が自ら賛否を投じる等の措置が必要になるという
事なのでしょう。そして、私が経験したのはその実例なのだと考えられます。

一方、「総会での賛否に応じて委任状を分ける」という事に関しても
委任状と議決権行使書を適切に使い分ける事によって、総会の場で状況に応じ
各票の賛否を仕分ける事が可能になると思います。
そもそも、委任状の体裁をとっているという事は、出題の与条件としては既に
「複数所有」によって組合員数が分割されるリスクは排除されているものと
解釈して問題ないと思います。複数所有の可能性を含んでいるのであれば
委任状による代理行使という与条件そのものに「手落ち」があるという事に
なりかねないからです。

管理侍さんが仰る様に、シンプルに「試験問題なのだから」という考え方で
委任状が提出されているという与条件から「組合員数をカウントする必要性は
元々排除されている」と解釈する事もできそうです。
「明文の規定」を特に重視しておられる没問派さんからは更なるご指摘が
予想されますが、組合員ではない居住者に議決権が委任される可能性が
標準管理規約の中に明記されていて、実際の管理組合運営の場面においても
そうした事態が普通に起こり得る以上は、特別議決に対応するための上記手段が
標準管理規約の中で否定されているという道理は無いと思います。

普通議決事項のみを審議する総会においては委任状による議決権行使を許容し
特別議決事項を審議する総会においては、欠席する際には議決権行使書を
提出する事を促す、という運用の仕方で、組合員数によるカウントには
議決権数によるカウントとの不整合なく対応できると言えると思います。

・・・>>807さん、乱文で申し訳ありませんが内容として如何でしょうか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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