管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

986: コ"ルコ"13    
[2011-12-23 01:05:27]
>>980
一応建築士さん

私は、読み書きが苦手で、なかなか飲み込めないタチので、そういう前提で質問させていただくことをご容赦ください。
前提が分かりにくい点を2点確認させてください。
(暇人さんや匿.名さんには、ご厚意で、同じことを何度も説明頂いております)


<質問1>
>そこは委任状と議決権行使書を適切に使い分けさせる事で対応できるのではないか

肢4のどこにも議決権行使書が出てこないのですが、肢4の解答の検討をする上で、議決権行使書を加えられるという見解でしょうか。それとも、解答検討から脱線した場合の雑談でしょうか。

<質問2>
>この問題においては「組合員数としての賛成票カウント」において困る様な事態は最初から排除されているのだと思います。

問題文は議案としか書いていません。しかし、貴殿の整理では、組合員数のカウントが必要となる特別決議議案は問題文の対象外であると限定でき、議決権のみカウントする普通議案の前提である問題文と解釈できるとのお立場でしょうか。

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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