管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

980: 一応建築士 
[2011-12-23 00:21:22]
>>975
>その点で言えば、
>肢3・・・委任状を賛成票として使わなければいけない明文がない→不適切
>か
>肢4・・・賛成と反対の別々の法的効果を帰属させることになるから善管注意義務違反→不適切
>だけで、エイやあといくしかないと思いますね。

エイヤと言うか、実際には「比較と消去」で正解肢を絞っていく・・・という事だと
思います。そしてこの問題においては、エイヤと言うほど冒険的な判断は特に必要
無かったと思います。

肢4に関しては>>833でも申し上げたのですが、複数の議決権を持つ単独の組合員に
ついて、貴方がおっしゃる「相反する法的効果の帰属」が生じない様にする事は
総会の仕切りの段階で可能だと思うのです。
具体的には「特別決議の時はどうする?」という話だった訳ですが、そこは委任状と
議決権行使書を適切に使い分けさせる事で対応できるのではないかという話をさせて
頂きました。(その後ご指摘頂いた方からは可とも不可ともコメントを頂けていませんが。)

実際の出題文とて、そもそも「議決権の振り分け」が物理的に不可能なケースや
委任状そのものが無効となる様なパターンを想定している筈はないと思います。
監事に「委任状」が出されているという与条件のもとに、その委任状を総会の賛否の
比率に応じて振り分ける事の可否を問うているという事は、委任状は当該議案の
採決において有効である(つまりその議案が仮に特別議決事項なのであれば委任者が
持っている議決権数は1であるか、複数だとしても異なる者への委任はされていない)
という事が前提となっている筈ですし、共有床の場合も代表者を選定し届け出なければ
そもそも委任状を作成する事自体ができない筈ですので、この問題においては
「組合員数としての賛成票カウント」において困る様な事態は最初から排除されている
のだと思います。一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を
委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか
無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり
得ないのではないでしょうか。

そしてこれも既述ですが、標準管理規約には共有床の議決権を共有者の意向に分割して
行使する事を不可とする規定はあっても、同一の組合員が持つ議決権を賛否分割して
使用する事自体を不可とする規定は存在しません。規約に反しない方法、すなわち
組合員数として賛成票をカウントする事が出来る様に採決を行なえば(もっと細かく
言えば、そういう採決が出来る様に段取りをしておけば)、同一の区分所有者が持つ
複数の議決権を分割行使する事は理論上可能です。少なくとも標準管理規約の中には
これを禁止する規定は存在しません。(そもそも禁止する合理的理由がないと思いますし)
そして本問では、そうした「仕切り」があるという前提で議決権の振り分けの可否を
問うているのだと私は解釈します。そうでなければ肢4はその内容からしてナンセンス
だという事になってしまいます。

私が一番最初のレスで申し上げた「不統一行使という言葉が独り歩きしているがゆえに
肢4が不適切であると判定されてしまっているのではないか?」という見解も、くどく
書けば上記の通りです。同一の区分所有者の意思が分散してしまう様な議決権行使や
共有床の議決権がバラバラに行使される様な事態は、本問の与条件の下では元々想定
されていないと考えるのが妥当でしょう。
したがって、仮に「エイヤ」で本問に対応するにしても、肢4をいきなり誤肢として
しまう事は、少なくとも私の場合は有り得ません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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