管理組合・管理会社・理事会「収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-05-13 10:40:02
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千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。

新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。

賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。

その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・

なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。

上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52

 
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収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?

101: 匿名さん 
[2011-02-09 11:56:03]
>管理組合が納税なんて聞いたことない。

アーラ、駐車場を賃貸人に使わせた場合も収入で課税されるよ。
102: 匿名さん 
[2011-02-09 12:32:03]
それは管理組合じゃなくて個人でしょ
103: 匿名さん 
[2011-02-09 13:14:24]
>それは管理組合じゃなくて個人でしょ

一般的には駐車場使用契約は組合員と行われ、それをまた貸しする事は出来ません。
組合が細則などで賃借人にも使用させる場合がこれにあたります。
104: 匿名さん 
[2011-02-09 13:21:48]
またシルバーか?

駐車場収入くらいで
管理組合が納税するかっつーの
105: 匿名さん 
[2011-02-09 16:33:07]
マンション管理組合が共用部分の駐車場、駐輪場、倉庫をその組合員のうち、抽選等で特定の組合員に専用使用権を与えて徴収する使用料を徴収し、これを管理費や修繕積立金に組み入れているような場合は、もともと組合員の共有物であり、管理組合の固有の財産ではないことから、駐車場業には当たらないことになる。
 ただし、この駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合には収益事業となる。
106: 匿名さん 
[2011-02-09 21:24:57]
賃貸人が第三者?
107: 匿名さん 
[2011-02-09 21:39:56]
トータルで黒字にならないから納税までは無い
108: 30 
[2011-02-09 22:07:41]
>>105
俺の知識レベルでは書けない立派な文章だな。
逆に立派過ぎてコピぺの匂いを感じちゃう。違ったらすまん。


敢えて、重箱の隅をつつくなら、最後の文章は、
『ただし、この駐車場業等を』は、
『ただし、この駐車場等を』
の誤りではないか。
ちと重箱すぎたか。
『業』を貸し付けるというのは日本語として違和感あり。『業』を取ると、『駐車場等』となり、前段の『駐車場、駐輪場、倉庫』→『駐車場等』でピッタリくる。
109: 匿名さん 
[2011-02-09 22:24:23]
>>105のどこが立派なんだ?
賃貸契約に伴う使用と専用使用権の違いもわかってないじゃないか。
110: 匿:名さん 
[2011-02-09 22:36:21]
一言一句違わず・・・

最終行は、
※無断複写・複製・記載文書を承諾なしに転載することを禁止します。
111: 匿名さん 
[2011-02-10 08:56:54]
>賃貸契約に伴う使用と専用使用権の違いもわかってないじゃないか。

庭先の駐車場は専用使用権のある場合があるが一般にはそのような属物的権利ではなく公平の観点から属人的権利が与えられている。
112: 匿名さん 
[2011-02-10 09:15:12]
105
収益事業で管理組合が納税しなければならない時の手続きを教えて下さい。
以降の年は、税務署からどの様な書類が届くのでしょうか?
113: 匿名さん 
[2011-02-10 09:32:36]
税務相談,税務代理などの税理士業務ができる者は税理士、公認会計士、及び国税局長に対して通知を行い、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができる弁護士に限られます。(税理士法 平成13年5月改正、平成14年4月1日施行) 
  有償、無償を問わず、これらの資格を持たない者(例えば××管理士など)が税務相談などを行った場合には税理士法違反として罰せられます。
114: 匿名さん 
[2011-02-10 12:14:25]
なんだ 105 スレ主なのか? おこられてばっかじゃん!(笑いは入れないよ)
115: 30 
[2011-02-10 20:43:39]
>>105に引き続き、>>109もコピぺか。

>>109もイマイチだな。公認会計士は、税理士となる資格を有する者であって(税理士法3条)、税理士になるには登録が必要(18条)。従って、税理士登録していない公認会計士が税理士業務をやったらアウト。


因みに、以前、公認会計士に、税理士登録して、お小遣い稼ぎしないのか聞いたことがある。税理士登録は登録時の一時的な費用、会費等のランニングが馬鹿にならないので本腰を入れないと登録する気にならないだと。公認会計士がみんな税理士登録している訳ではない。

なお、税理士でない俺がいうことだからスルーして構わんが、109のリンクは貼らないほうがいいと思う。根本的な理解不足かなと???と思うところがあるので。

116: 匿名さん 
[2011-02-11 09:06:02]
113もコピペなんですが・・・・。
117: 匿名さん 
[2011-02-11 09:07:14]
コピペの方が信用出来るね。
118: 30 
[2011-02-11 09:41:30]
>>115

× 109
〇 113
の間違い。

すまん。
119: 匿名 
[2011-02-11 10:16:09]
117 = 105 = 113
コピペマン
120: 匿名さん 
[2011-02-14 11:16:21]
コピペマン = シルバー by Y!
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