管理組合・管理会社・理事会「収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-05-13 10:40:02
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千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。

新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。

賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。

その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・

なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。

上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52

 
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収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?

101: 匿名さん 
[2011-02-09 11:56:03]
>管理組合が納税なんて聞いたことない。

アーラ、駐車場を賃貸人に使わせた場合も収入で課税されるよ。
102: 匿名さん 
[2011-02-09 12:32:03]
それは管理組合じゃなくて個人でしょ
103: 匿名さん 
[2011-02-09 13:14:24]
>それは管理組合じゃなくて個人でしょ

一般的には駐車場使用契約は組合員と行われ、それをまた貸しする事は出来ません。
組合が細則などで賃借人にも使用させる場合がこれにあたります。
104: 匿名さん 
[2011-02-09 13:21:48]
またシルバーか?

駐車場収入くらいで
管理組合が納税するかっつーの
105: 匿名さん 
[2011-02-09 16:33:07]
マンション管理組合が共用部分の駐車場、駐輪場、倉庫をその組合員のうち、抽選等で特定の組合員に専用使用権を与えて徴収する使用料を徴収し、これを管理費や修繕積立金に組み入れているような場合は、もともと組合員の共有物であり、管理組合の固有の財産ではないことから、駐車場業には当たらないことになる。
 ただし、この駐車場業等を有料で組合員以外の第三者に貸し付けたような場合には収益事業となる。
106: 匿名さん 
[2011-02-09 21:24:57]
賃貸人が第三者?
107: 匿名さん 
[2011-02-09 21:39:56]
トータルで黒字にならないから納税までは無い
108: 30 
[2011-02-09 22:07:41]
>>105
俺の知識レベルでは書けない立派な文章だな。
逆に立派過ぎてコピぺの匂いを感じちゃう。違ったらすまん。


敢えて、重箱の隅をつつくなら、最後の文章は、
『ただし、この駐車場業等を』は、
『ただし、この駐車場等を』
の誤りではないか。
ちと重箱すぎたか。
『業』を貸し付けるというのは日本語として違和感あり。『業』を取ると、『駐車場等』となり、前段の『駐車場、駐輪場、倉庫』→『駐車場等』でピッタリくる。
109: 匿名さん 
[2011-02-09 22:24:23]
>>105のどこが立派なんだ?
賃貸契約に伴う使用と専用使用権の違いもわかってないじゃないか。
110: 匿:名さん 
[2011-02-09 22:36:21]
一言一句違わず・・・

最終行は、
※無断複写・複製・記載文書を承諾なしに転載することを禁止します。
111: 匿名さん 
[2011-02-10 08:56:54]
>賃貸契約に伴う使用と専用使用権の違いもわかってないじゃないか。

庭先の駐車場は専用使用権のある場合があるが一般にはそのような属物的権利ではなく公平の観点から属人的権利が与えられている。
112: 匿名さん 
[2011-02-10 09:15:12]
105
収益事業で管理組合が納税しなければならない時の手続きを教えて下さい。
以降の年は、税務署からどの様な書類が届くのでしょうか?
113: 匿名さん 
[2011-02-10 09:32:36]
税務相談,税務代理などの税理士業務ができる者は税理士、公認会計士、及び国税局長に対して通知を行い、一定の条件のもとで税理士業務を行うことができる弁護士に限られます。(税理士法 平成13年5月改正、平成14年4月1日施行) 
  有償、無償を問わず、これらの資格を持たない者(例えば××管理士など)が税務相談などを行った場合には税理士法違反として罰せられます。
114: 匿名さん 
[2011-02-10 12:14:25]
なんだ 105 スレ主なのか? おこられてばっかじゃん!(笑いは入れないよ)
115: 30 
[2011-02-10 20:43:39]
>>105に引き続き、>>109もコピぺか。

>>109もイマイチだな。公認会計士は、税理士となる資格を有する者であって(税理士法3条)、税理士になるには登録が必要(18条)。従って、税理士登録していない公認会計士が税理士業務をやったらアウト。


因みに、以前、公認会計士に、税理士登録して、お小遣い稼ぎしないのか聞いたことがある。税理士登録は登録時の一時的な費用、会費等のランニングが馬鹿にならないので本腰を入れないと登録する気にならないだと。公認会計士がみんな税理士登録している訳ではない。

なお、税理士でない俺がいうことだからスルーして構わんが、109のリンクは貼らないほうがいいと思う。根本的な理解不足かなと???と思うところがあるので。

116: 匿名さん 
[2011-02-11 09:06:02]
113もコピペなんですが・・・・。
117: 匿名さん 
[2011-02-11 09:07:14]
コピペの方が信用出来るね。
118: 30 
[2011-02-11 09:41:30]
>>115

× 109
〇 113
の間違い。

すまん。
119: 匿名 
[2011-02-11 10:16:09]
117 = 105 = 113
コピペマン
120: 匿名さん 
[2011-02-14 11:16:21]
コピペマン = シルバー by Y!
ヤフー株価↓
121: 匿名さん 
[2011-02-15 10:08:59]
ヤフーのシルバー氏はトピも消えてるみたいだけど
122: 匿名 
[2011-02-15 12:52:28]
シルバーって何?
123: 匿名さん 
[2011-02-15 15:08:20]
シルバーって
ニックネームでしょ?
ヤフー掲示板でコピペ専門で居たじゃん
もう居ないけど、誤った情報をコピペしたことに気付いて
トピ自体も無いみたいよ、公序に反する内容だったんだよ。
このスレも作り話で相当公序に反すると思うけどな!
124: 30 
[2011-02-16 00:12:39]
私の>>115のレスで間違え、>>109殿にご迷惑をかけたお詫びも兼ねてコメントしたい。

まず、
①管理組合→区分所有者への駐車場貸付
②区部所有者から住居スペースの賃借を受けるとともに、管理組合→駐車場も賃借しているケース
③区分所有者から専有部分を賃借もしていない、全くの第三者が管理組合から駐車場を賃借しているケース
に分ける。

私は、
①=非収益事業=法人税課税の対象外(公式見解のうち援用できるものあり)
②=グレーゾーン
③=②との境目について公式見解があるわけではないが、収益事業=法人税課税の対象
と考えている。

①については、国税庁のタックスアンサーで(法人税ではなく)消費税ではあるが、
組合員との間で行う取引は営業に該当しないという見解が出ている
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/26.htm

次に法人税申告していないことで追徴課税された事例として、大阪駅前第1・2ビル管理組合の例がある。
http://ameblo.jp/zeimuchosa/day-20080711.html

この件について、識者が解説しているHPがいくつもあるが、最も良さそうなものがこちら。
http://www.money-c.com/zeinews/zn85.htm

リンクを貼った2つのHPを見ると②③とも課税になりそうだが、
個人的に、大阪駅前ビルの追徴課税をもって、住居系の賃借人への駐車場貸付が課税対象と言いきれるかは
微妙だなと感じている。

というのも、大阪駅前ビルは一度行ったことがあるが、上層階はオフィスで、下層階及び地下階が店舗と
なっているビルで、住居系はない。
(ここの某うどん屋は、超うまい)

ちなみに、商業系ビルの駐車場というのは、駐車場利用者について、外部利用者が多い。
また、テナント店舗で一定の購入をした客にはサービス券を発行していることが多い。
このサービス券については、ビル全体の『営業管理規則』だとか『売上管理規則』で精算方法が
定められているのが一般的だ。

大阪駅前ビルのように古いビルが一般論と同じかどうかは判らないが、②のケースに安易に当てはめられない
のではないかと思っている。

なお、厳密な法的整理を棚上げして、大阪駅前ビルのように億円単位の収益を上げている事例と
住居系の賃借人宛の微々たる駐車場収入を同じ土俵で語れるかという面もある。
その2点から、先に②についてグレーゾーンだとコメントした次第。

125: 30 
[2011-02-16 00:37:50]
次に、>>109では私のコメントに突っ込みが入っているが、ごもっともであるので、その点についてコメントしたい。


>>101>>111ぐらいまで、賃借人への駐車場貸付が議論になっている。
私がコメントした②③の明確な区別はついていないが、要は賃借人からの駐車場収入の扱いだ。

私が、>>108で立派な文章と書いたのは、
第一の理由:国税庁から公式見解が出ていない②③には触れず、①のみ意図的に書いている。グレーゾーンに触れないというコピペ元は立派な一つのスタンスと思った。
第二の理由:『駐車場業』という世間で使われない言葉で、法人税法上の言い回しを正確に使っているから。
この2点で立派と称した。

文章そのものは、いまでも立派だと思うが、>>105でコピペするのはナンセンスである。
101以降、賃借人に対する駐車場収入について話が進んでいるにもかかわらず、
意図的に賃借人に対する駐車場収入をコメントしていないところをコピペしても意味がない。

その点で、109殿は、105のコピペマンについて、
>賃貸契約に伴う使用と専用使用権の違いもわかってないじゃないか。
と指摘しているのは大正解である。
コピペ元でも確認したが、敢えて、賃借人の駐車場問題には触れていない文章から、コピペマンは抜粋してきている。

私も自分で理解もせず、的外れな、コピペをする奴をおおいに軽蔑する。
105はコピペマンだか、シルバーだか知らないが、大馬鹿モノのレベルで、スレ主の上を行くと思う。
126: 匿名さん 
[2011-02-16 09:51:28]
まぁ国税当局から明快な(笑)通達でもあれば判り易いが
ビル管理組合?の特異な事例をまじえて議論してもね・・・
とりあえず
このスレタイとスレ主が実際の課税価格と納税方法を説明しないと作り話のパズルと言わざるを得ない。
127: 匿名さん 
[2011-02-16 21:04:51]
今夜タコが釣れたらしい ここのスレ主かな
不味いかもしれんからスーパーで新鮮なの買って酒でも飲むか
128: 30 
[2011-02-16 21:17:51]
>特異な事例を交えて事例をまじえて…

おお、判る奴のコメントがでてきて嬉しい。そうなんだよ。特異な事例をわざわざ持ってこなきゃいけないほどグレーゾーンなんだよ。


翻ってスレ主に対してリクエストするともうちょっと、リアリティのあるレスポンスを続けて欲しかったね。


129: 匿名さん 
[2011-02-17 09:13:00]
もしグレーなら国税当局が通達ではっきりさせるよ
今グレーなのはタコが墨をまき散らしているからだ
130: 匿名さん 
[2011-02-18 11:56:11]
タコの正体はネトウヨだな
131: 匿名 
[2011-02-18 19:57:05]
タコにしては歯ごたえないな。
132: 匿名さん 
[2011-02-19 19:46:51]
酢で絞めたろか
133: 匿名 
[2011-02-21 13:05:35]
低級なレスを繰り返している奴がタコ
134: 匿名さん 
[2011-02-21 13:13:54]
暇人な局長さんたちね
彼らはコテハンに見えて実は匿名でも書きまくってるよ
135: 匿名さん 
[2011-02-23 08:58:28]
タコつぼから出ておいでよスレ主
136: 事務局長 
[2011-02-23 09:28:35]
>暇人な局長さんたちね
>彼らはコテハンに見えて実は匿名でも書きまくってるよ

俺のことか?
事務局長と名乗ってからHNは一貫している、勝手な億作で板を汚すな
さもなくば匿名で書いたと思われる番号を指摘せよ。
137: 匿名さん 
[2011-02-23 10:16:31]
スレ主かと思ったよ
136は妄想癖があるな
138: 30 
[2011-02-23 13:30:11]
事務局長さん

別スレでご活躍のようで。識者であると評価して、聞きたい。

500世帯あるマンションの理事長が、独断で税理士を使うのをやめて、自分で法人税の申告をするなんてできると思う?
大規模マンションは何をするにも、いろんな意見がでて、スレ主のように、個人プレーはしようがないと思うのだが。
139: 匿名さん 
[2011-02-23 14:38:37]
事務局長さんは別スレでタコだよ
140: 暇人 
[2011-02-23 14:59:08]
>暇人な局長さんたちね
>彼らはコテハンに見えて実は匿名でも書きまくってるよ

確かに匿名で書くこともあるけど、一旦他レスと区別するためにコテハンにしてその話が続いているときはコテハンのままだなぁ。話題が変わったら匿名にしちゃって、また適宜コテハンにしてる。たまに名前をつけ忘れるけどその時はちゃんと「今のは私でした」って書いてるよ。

「暇人」というコテハンに病的な敵対心を見せてくる人が1名いるから考えものなんだけどね。
だから最近はあんまりレスしてない。

税務のことはほとんど分からないのでここで内容につきレスすることはないと思う。
141: 匿名さん 
[2011-02-23 15:56:15]
暇人さん
そう言うのコテハンて言わないのよ
別スレで
匿名で好き勝手なこと書いてんでしょ 笑
142: 暇人 
[2011-02-23 16:18:21]
確かに「暇人」でも匿名でも好き勝手なこと書いてるよ。
143: 事務局長 
[2011-02-23 16:33:09]
>別スレでご活躍のようで。識者であると評価して、聞きたい。
お褒めにあずかり有難う御座います。普通の中年親爺です。手足は2本づつ8本もほしいよ!

>500世帯あるマンションの理事長が、独断で税理士を使うのをやめて、自分で法人税の申告をするなんてできると思う?
うちも500世帯弱、収益事業がないから答えるのが難しいですが、
頼めば当然にコストが掛かるので頼んだ時は総会なり理事会の決議があったと思われるから
独断で税理士を使うのをやめさせる事は出来ないで、少なくとも理事会決議が必要。

>大規模マンションは何をするにも、いろんな意見がでて、スレ主のように、個人プレーはしようがないと思うのだが。
個人プレーはしようがない=やり様が無い ならば、その通りと思うし理事長の権限なんて理事会決議が無ければ無いに等しい。
個人プレーはしようがない=やられてもしかた無い ならば、他の板で騒いでいる様に解任してしまう。
144: 30 
[2011-02-23 19:15:33]
>>143
コメントありがとうございます。

『個人プレーはやりようがない』という趣旨でした。500世帯となれば、理事が相当数いるはずです。スレ主が言うようないい加減な対応は、大規模マンションの運営として非現実的と考えました。

予算の件は頭にありませんでした。やはり、識者にご意見を伺うと楽しいものです。

別スレでも微妙な方がいるようですが、ご活躍ください。
145: 匿名さん 
[2011-02-24 09:55:18]
暇人は匿名でも書いているとのこと
匿名で書くと言うのはいい加減なことを書くため
すなわち暇人はいい加減である。
146: 匿名さん 
[2011-02-24 10:11:16]
全ては匿名には違いないのであるから記述内容を論じれば良いのではないか?
相手を特定する必要は無いし、特定名を決めても成り済ましも出来るのだからその意味は無い。
147: 匿名さん 
[2011-02-24 10:23:23]
すなわち、ここのスレ主は暇人か事務局長であると言う事です。
148: 事務局長 
[2011-02-24 10:29:27]
ヒッヒッヒ、又、言いきられた。
149: 暇人 
[2011-02-24 12:30:39]
確かに匿名でも書いてるよ。というか「暇人」も本名ではないが・・・。
皆は本名なの?

「暇人」とHNをつけるのはある1名をからかって遊ぶ場合,つけないのはその必要がない場合。

だからここでもつけてるよ。
150: 匿名さん 
[2011-02-24 13:06:04]
暇人さんはここではコテハンか
じゃぁ
このスレタイは脳内妄想か?事実か?どっちだと思う?

事務局長にも聞きたいが、タコの回答しか得られんだろう
一応聞いてみるか?

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