管理組合・管理会社・理事会「収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-05-13 10:40:02
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千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。

新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。

賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。

その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・

なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。

上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52

 
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収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?

143: 事務局長 
[2011-02-23 16:33:09]
>別スレでご活躍のようで。識者であると評価して、聞きたい。
お褒めにあずかり有難う御座います。普通の中年親爺です。手足は2本づつ8本もほしいよ!

>500世帯あるマンションの理事長が、独断で税理士を使うのをやめて、自分で法人税の申告をするなんてできると思う?
うちも500世帯弱、収益事業がないから答えるのが難しいですが、
頼めば当然にコストが掛かるので頼んだ時は総会なり理事会の決議があったと思われるから
独断で税理士を使うのをやめさせる事は出来ないで、少なくとも理事会決議が必要。

>大規模マンションは何をするにも、いろんな意見がでて、スレ主のように、個人プレーはしようがないと思うのだが。
個人プレーはしようがない=やり様が無い ならば、その通りと思うし理事長の権限なんて理事会決議が無ければ無いに等しい。
個人プレーはしようがない=やられてもしかた無い ならば、他の板で騒いでいる様に解任してしまう。

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