管理組合・管理会社・理事会「収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?」についてご紹介しています。
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理事長 [更新日時] 2011-05-13 10:40:02
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千葉県の某マンションにて今期理事長を務めている者です。

新築時にデベが大手コンビニチェーンと賃貸借契約を結び、
入居開始後しばらくしてからマンションの1階にコンビニが
入っています。
その後、デベとコンビニチェーンの契約をデベから管理組合が
継承しています。

賃貸借の収入が収益事業となるため、税理士事務所に委託して
前期に法人税の申告を行っています。

その際に、店舗に貸している部分の建物等にかかる減価償却費を
費用として計上できないか税理士事務所に確認したところ、
管理組合として取得している資産ではないため、減価償却費は
計上できない(国税局にも確認済み)とのことだったようで、
ほとんど費用が計上できず、賃料収入のほぼ全てが利益となり
法人税を丸々もっていかれています・・・

なんだか腑に落ちないのですが、そんなものなのでしょうか。
店舗が入っているマンションはよくあると思いますが、どこでも
同じなのでしょうか。

上記の状況でも対応可能な節税対策等あればアドバイスください。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-12-28 02:23:52

 
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収益事業(店舗賃貸)で減価償却費が計上できない?

21: 匿名 
[2011-01-18 11:42:15]
今後取得する資産までだめと整理された訳ではないよね。
22: 匿名さん 
[2011-01-18 11:53:33]
これは税務署の釣りかい?
共有部分の駐車場収益が課税されないのとどうちがうの?
23: 匿名 
[2011-01-18 12:04:44]
組合員←→管理組合は内部取引として課税されない。

国税庁だったか、正確には忘れたが、要件はでていたよ。

だから、余った駐車場をコインパーキングにしたら課税対象。
24: 匿名さん 
[2011-01-18 12:18:21]
組合員に貸してない区画もあるよ
そうか税務署が税金あつめたいだけだんだね
このスレ!騙されないようにしましょうね~
25: 匿名さん 
[2011-01-18 12:29:16]
管理組合の収入は、区分所有者に案分した利益に還元できます。
ただし区分所有者は費用も負担しているので相殺できるはず。
だから課税されないでしょ
26: 匿名 
[2011-01-18 18:02:00]
いや~あ。実にユニークな確定申告が出てきそうだ。
27: 匿名さん 
[2011-01-18 19:03:19]
総トータルで黒字なら確定申告必要かもね
相殺の場合は利益にならないから申告いらないな
28: 匿名 
[2011-01-19 18:35:06]
相殺するのは勝手だが、全部損金にできるかどうかは別問題って理解している?

イロハのイを確認するのもなんだが。
29: 匿名さん 
[2011-01-19 20:35:32]
管理組合として収支が黒字なら別だけど
支出も多いから賃料収入だけでは黒字にならん
黒字にならんものは課税されない。イロハのロか
30: 匿名 
[2011-01-19 21:26:01]
やっぱり、イロハのイを知らなかったか。

店舗部分にかかる修繕費は損金算入できる(=経費として認められる)が、住居部分の修繕費は損金算入できない(=経費として認められない)。

因みに、住居部分の管理費は益金(収入)とはならない。


イロハのイ。

31: 匿名 
[2011-01-20 07:35:14]
税理士コストが無駄だと言い出す背景は、イすら理解できない低レベルが原因なのね。よくわかった。
32: 匿名さん 
[2011-01-20 09:12:06]
税務署の廻し者がいる?
管理組合の収支は合算してできるでしょ
33: 匿名さん 
[2011-01-20 09:57:22]
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となる。
管理組合が建物内の複数の住戸を取得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる。
事業者が住戸を所有する場合の管理費などについては必要経費が考えられる。
34: 匿名さん 
[2011-01-20 11:37:32]
30 & 33
法人の監査とか税務経験なしの簿記2級組でしょう?
どこの専門学校?親が管理組合役員かな?
35: 30 
[2011-01-21 00:47:11]
30です。33殿は別の方です。

簿記3級すら持って俺のことを好き勝手いうのは構わないが33殿は短いコメントを見ても、実力者であることは、直ぐにわかる。


例えば、『収益事業』、『みなす 』という言い回しは、このスレの一番の肝である法人税法第3条、4条を意識しての表現だ。

また、『事業者』という言葉は、法人だけでなく、個人事業者を含める言葉。つまり、単なる個人の大家も含まれる言葉として、文脈上正しく使っていることから、相当の実力者であることは明らか。
そんなことも読み取れない、あんたがボンクラだと証明している。

因みに、俺は監査法人の社員と対等にやりとりしているよ。
36: 匿名さん 
[2011-01-21 09:02:06]
法人なら尚更のこと収支が黒字にならなければ課税されない。
かっこう付けてんじゃねー30-35
37: 匿:名さん 
[2011-01-21 09:24:56]
>>>33 コピペマンさん

コピペをするときは、出典を明らかにしないといけませんよ。
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/zaimukaikei.pdf
38: 匿名さん 
[2011-01-21 10:34:50]
37
きゃー
どっかの研究会が作成した報告書を真に受けて納税してんの
納税は法律に従ってくださいね
しかし
財政難とはいえ、あの手この手で・・・こわ
39: 30 
[2011-01-21 13:22:20]
>>37
この報告書はなんども目を通しているけど、ここからのコピぺとは気付かなかった。よく気づいたね。大したもんだ。

コピぺなら全く理解してない可能性もあるね。
40: 理事長 
[2011-01-23 00:27:52]
スレ主です。

個人的には結論が出たので見てなかったら、
しばらく見ない間にずいぶんと荒れてしまっていてビックリです。

ちなみに税務署の回し者ではありませんが・・・


30さんが簡潔で一番的を得ていますね。

あたりまえですが収益事業の会計は、管理費、修繕費とは完全に別にしています。
通常の管理、修繕にかかる支出が収益事業の損金にできる訳がありません。
店舗部分に関しての支出は今のところありませんので、損金の計上はできません。
今後、店舗部分の(管理組合負担の)修繕等が発生すれば損金として計上するのは当然でしょう。

申告書の作成に関しては、来年以降も私が対応すれば良いと思ってますよ。
それでマンションの皆さんの利益になるのであれば本望です。

定額の賃貸料12か月分の収益だけで費用ゼロの確定申告ですから、
来年以降も同じことやるだけですよ。
たったそれだけの作業で税理士にうん十万円も払うのはもったいないでしょう。
もったいないと思わない人は、税理士に頼めばいいだけ。

関連する税法改正があれば勉強すればいいだけですし、何より勉強になってありがたいです。
それなりの規模の会社の場合、経理部でもなければ自分で法人税の申告書を作成する機会ありませんからね。
少なくとも私はこれまで機会がありませんでした。いい勉強の機会です。
ちなみに昨日、法人税申告書の作成に関する本を買ってきました。新鮮でおもしろいです。

納税しなくて良いという方は、うちの事例でしなくていい考え方を具体的に示していただけますか。
最初からそれを求めてるのですから。
まぁ、具体的には示せないんでしょうね。
(とあおってみたりすると教えてくれるのかな?)

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